相談の広場
総務歴1年の弱輩者です。教えてください。
従業員が切迫早産で入院しました。彼女は未婚で会社には妊娠したことの報告もなく突然休みをとり入院してから連絡がありました。
本人に今後どのようにしたいのか確認したところ、退職を考えているが健康保険の給付も受けたい退職日をどうしたらいいいか悩んでいるとのことでした。
出産時の給付を調べたところ出産手当金は離職後は受給できないそうなので、出産予定日(9月29日)の産前42日を逆算し8月19日?多少の余裕をみて8月30日での退職を勧めようかと考えています。
ただ、会社を欠勤し辞めると分かっている従業員に対して社会保険料を会社も折半して負担するのはもったいないと思ってます。保険給付を受けたいから籍をおく従業員に対して全額本人負担にしてもらってもよいものでしょうか?
回答お願いします。
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> 総務歴1年の弱輩者です。教えてください。
>
> 従業員が切迫早産で入院しました。彼女は未婚で会社には妊娠したことの報告もなく突然休みをとり入院してから連絡がありました。
> 本人に今後どのようにしたいのか確認したところ、退職を考えているが健康保険の給付も受けたい退職日をどうしたらいいいか悩んでいるとのことでした。
> 出産時の給付を調べたところ出産手当金は離職後は受給できないそうなので、出産予定日(9月29日)の産前42日を逆算し8月19日?多少の余裕をみて8月30日での退職を勧めようかと考えています。
> ただ、会社を欠勤し辞めると分かっている従業員に対して社会保険料を会社も折半して負担するのはもったいないと思ってます。保険給付を受けたいから籍をおく従業員に対して全額本人負担にしてもらってもよいものでしょうか?
> 回答お願いします。
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健康保険は、自己負担で任意継続という制度がありますが、これは退職した人のための措置となっています。
社会保険料は、会社に在籍している限り、折半負担が原則です。
確かに、勿体ないという感覚も理解できますが、今回の会社の対応が、他の社員にどのように思われるかを考える必要があるかもしれませんね。
「社会保険料が勿体ないから、自分で全額負担してくれ」という会社に対して、社員はどう感じるでしょうか。
良い会社だと感じるでしょうか。
それとも、、、
社員による会社への評価に影響するかもしれませんよ。
わずか3ヶ月間の1人分の社会保険料で、何かを失うのは気が引けませんか。
私は、双胎妊娠中で切迫流産で自宅安静中です。
4月半ばより母性連絡カードにより自宅休業中で療養休暇をもらい3ヶ月経過したため、社会保険料の負担を病院側としては負担できないといわれました。
(ちなみに勤務は約一年です。)療養休暇をもらったあとに無給であっても休職扱いにしてもらい、産休・育休を取得しできれば復職したいと思っていますが、職場の意向どおり、退職し主人の扶養に入るべきなのでしょうか?
7月の上旬には返答せよとの事です。休職期間に社会保険料の自己負担が発生する事は知っていますが、任意継続になってしまうのであれば、主人の扶養に入ろうかと思っています。
できれば、療養休暇終了後に休職ー産休ー育休が理想ですが、母性連絡カードを提出中で
あっても退職しなければならないのでしょうか?
無知ですが是非、教えていただきたいと
思います。よろしくお願いいたします。
男女雇用均等法により、妊娠や出産を理由とする不利益な取り扱いは禁止されています。
不利益な取り扱いには、解雇はもちろんのこと、契約更新の拒否、
退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要、減給や降格なども含まれます。
また、妊娠や出産を理由とするとみなされる具体例としては、
厚生労働省告示によるガイドライン(下記リンク参照)に、
「妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこと」
というものがあり、
「妊娠又は出産に起因する症状とは、つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は出産をしたことに起因して妊産婦に生じる症状をいう」とされています。
【参考】労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針
(平成18年厚生労働省告示第614号)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/20000401-30-1.pdf
(24ページの3を参照のこと)
つまり、切迫流産で自宅療養中であることを理由に解雇したり、退職勧奨したりすることはできませんし、
ペソペソさんが退職勧奨に応じる必要もありません。
なお、ペソペソさんが退職勧奨に応じなかった場合、
事業者が解雇通告をしてくる可能性もないとは言えませんが、
妊娠中・産後1年以内の解雇は原則として禁止されており、
事業主が妊娠等が理由ではないことを証明しない限り、解雇は無効とされています。
ですので、もし解雇通告があった場合は、労働基準局などに解雇無効ではないか?という相談をされれば、
ペソペソさんの希望通り、そのまま在籍し続けることができるはずです。
> Mariaさん
> 返信ありがとうございます。
> 労働基準監督署の方には、療養休暇3ヶ月終了後は、社会保険の負担が会社でできないため、
> 退職させることができると言われてしまったため、妊娠中でも退職させられるのだと思いましたが、指針にあるように、籍をおくことができるのであれば、もう一度交渉してみようと思います。
労働基準監督署に問い合わせた際に、単に療養休暇の満了としか言っていなかったのでしたら、
そう回答される可能性はありますね。
私傷病による休職後の扱いは、事業者の規定で定めることができますから、
御社の規定によっては、休職期間満了による自然退職という扱いにすることも可能ですので。
今回のケースについては、
休職期間満了による自然退職にするという扱い自体には問題ないけど、
妊娠や出産を理由とする解雇制限のほうに引っかかる可能性大と考えるとわかりやすいかと思います。
> 籍をおかせてもらえる場合、社保険料の自己負担は全額ではなく会社と折半で、かつ任意継続にはなりませんよね?
強制被保険者である限りは、保険料は折半ですね。
退職していないのですから、当然任意継続にもなりません。
(任意継続は資格喪失した方が対象です)
Mariaさん
返信ありがとうございます。
> 御社の規定によっては、休職期間満了による自然退職という扱いにすることも可能ですので。
就業規則には療養休暇期間満了後も引き続き休務を要するとき休職を命ずることがあるとあるのですが、休職は職場の判断で取らせたり取らせなかったりできるのでしょうか?
> 今回のケースについては、
> 休職期間満了による自然退職にするという扱い自体には問題ないけど、
自然退職にできるとのことですが、労働監督署の方も、産休以前なら解雇できると言っていました。
やはり、退職勧奨を受けざるを得ないのでしょうか?
指針には解雇制限等がありますが、就業規則にあることでも、内規では認められないと言われた事もありますし、7月上旬には回答せよとのことで一応自分の希望を述べたいと思います。
産休は8月20日なので、有給と休職を使い 約1ヵ月半、乗り切りたいと思いますが、
正直認めてもらえるか自身がありません。
えっとですね、
労働基準法による制限と、男女雇用機会均等法による制限という違った法律を、
いっしょに考えているので混乱されているんだと思いますよ。
労働基準法では、私傷病による休職の規定はないため、
事業者が任意で取り決めることができます。
したがって、休職期間満了後もなお労務不能な場合は自然退職とする、というような規定を設けることも可能なわけです。
また、労働基準法では、産休中やその後30日間の解雇は禁止していますが、
妊娠中の解雇に対する制限は設けられていません。
労働監督署の方が「産休以前なら解雇できる」とおっしゃっていたとのことですが、
おそらくその方は、労働基準法の解雇制限のほうしか把握しておられないのだと思います。
労働基準法上は、確かに産休前の解雇制限はありませんので。
しかし、私が以前のレスでも提示させていただいている“妊娠や出産を理由とする解雇”の制限は、
労働基準法ではなく、男女雇用機会均等法によるものなんですよ。
労働基準監督署の方の方は、労働基準法の解雇制限には当たらないから解雇できると思っていらっしゃるんでしょうけど、
実際には男女雇用機会均等法のほうに引っかかるので、原則として解雇できないわけなんです。
(ようは、妊娠を理由とする解雇は、労働基準法違反にはならないが、男女雇用機会均等法違反になるということ)
労働基準監督署は、労働基準法の遵守について事業者等を監督することを主たる業務とする機関ですから、
男女雇用機会均等法については、ある意味、専門外ではあります。
もちろん、男女雇用機会均等法も労働関連法規なんですから、ちゃんと知っておくべきですし、
ちゃんと理解されている方も多いとは思うんですけどね・・・。
でも、ご相談された労働基準監督署の担当者は、男女雇用機会均等法を把握していないようですから、
正直言って、そちらに相談してもアテにならないと思います(^^;
男女雇用機会均等法については、労働局の雇用均等室の専門分野ですので、
こちらに相談してみてはいかがでしょうか?
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