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経営・
労務管理ビジネス用語の
あれっ! これ、どうだった?!
第61回
労使協定における
労働者の過半数代表者の
選出の手続とは?
<第76号> 平成23年10月31日(月)
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こんにちは!
メルマガ初訪問の皆さま、ありがとうございます。
1週間のご無沙汰でした。
亥年のアラ還、小野寺です。
さて本論ですが、ある事業所を訪問した際に、その事業所に
労働組合がないため、1年に一度、
労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)
を選出して、必要な
労使協定を締結しているとのことです。
そこで当該事業所の経営管理部長が、本年3月の
36協定
締結の時に選出した過半数代表者を、
今回、新たに「
時間単位年休」に係る協定にも
労働者側の
当事者として締結したいと考えているが、
何か法的に問題はないでしょうかと質問されました。
今回は、この点について考えてみます。
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◆◆
労使協定が必要とされる場合とは ◆◆
○ 労基法の条項の中に、よく次のような規定が置かれて
います。
「
事業場の
労働者の過半数で組織する
労働組合があるときは
その
労働組合、
労働者の過半数で組織する
労働組合が
ないときは、
労働者の過半数を代表する者との書面による協定」と
いうものです。
すなわち、
事業場に
労働組合がある場合には、その組合の
執行委員長と
使用者との間で、
もし
労働組合がない場合には、当該
事業場の
労働者の
過半数を代表する者を選出し、
その者と
使用者との間で、書面による協定を締結する
ことにより適法に運用することができることになります。
○ ところで、我が国における
労働組合の単一企業組織率は
年々、逓減傾向にあり平成22年度で18.3%程度とされ
労働組合のない
事業場が増えてきており、特に中小企業では
ほとんど組合がないという現状です。
従って、多くの
事業場では必然的に過半数代表者と
労使協定を締結する必要があることになります。
○ 参考までに、労基法に定められている
労使協定を締結する
必要のある条項は次の通りです。
(1)
労働者の貯蓄金の委託管理に関する協定(法18条2項)
(2)
賃金の一部控除に関する協定(法24条1項但書)
(3)1か月単位の
変形労働時間制に関する協定(法32条の2)
(4)
フレックスタイム制に関する協定(法32条の3)
(5)
1年単位の変形労働時間制に関する協定(法32条の4、
1項、2項)
(6)1週間単位の非定形的
変形労働時間制に関する協定(法32条
の5、1項)
(7)
休憩時間の
一斉付与の例外に関する協定(法34条2項)
(8)時間外及び
休日労働に関する協定(法36条1項)
(9)1か月60時間超の
時間外労働に係る
代替休暇に関する
協定(法37条3項)
(10)
事業場外労働に関する協定(法38条の2、2項)
(11)
専門業務型裁量労働制に関する協定(法38条の3、1項)
(12)
企画業務型裁量労働制に関する協定(法38条の4、2項)
(13)
時間単位年休に関する協定(法39条4項)
(14)年休の
計画的付与に関する協定(法39条6項)
(15)年休の日の
賃金支払(
標準報酬日額)に関する協定(法
39条7項但書)
(16)
就業規則作成(変更)に係る過半数代表者からの意見
聴取(法90条1項)
以上の16種類がありますが、
事業場として上記のいずれかの
導入をする場合に、
労使協定の締結が必要となります。
◆◆ 過半数代表者の要件とは ◆◆
○
事業場に
労働者の過半数で組織する
労働組合がない場合、
すなわち、
労働組合自体がない場合又は、
労働組合があっても
それが当該
事業場の
労働者の過半数で組織されていない
場合には、当該
事業場の過半数代表者が協定当事者となります。
○ 過半数代表者の要件については、次のいずれにも該当する
者とされています(労基法施行規則第6条の2)。
(1)労基法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位に
ある者でないこと。
(2)労基法に規定する協定等をする者を選出することを
明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により
選出された者であること。
ただし、上記の(1)に該当する
労働者がいない
事業場、
つまり労基法第41条第2号に規定する監督又は管理の
地位にある者のみの
事業場である場合にあっては、
労基法第18条第2項、第24条第1項但書、第39条
第4項、同条第6項及び第7項但書並びに第90条第1項に
規定する過半数代表者については、
上記(2)の要件を満たすだけで足りるとしています。
(施行規則第6条の2第2項)
なお、上記(2)の文中にある「投票、挙手等」の
「等」には、
労働者の話し合い、
持ち回り決議等、
労働者の過半数が
当該代表者の選任を支持していることが明確になる民主的な
手続が該当する(平11.3.31基発第169号)としています。
○
労働者の過半数以上の信任と民主的な方法により
選出された過半数
労働者に対しては、各種の不利益取扱いが
禁止されています。
すなわち、過半数代表者であること、あるいは過半数代表者に
なろうとしたこと、又は過半数代表者として正当な行為を
したことを理由として、
解雇、
賃金の減額、降格等、
労働条件について不利益な
取扱いをしないようにしなければなりません。
(施行規則第6条の2第3項)
なお、「過半数代表者として正当な行為」には、
法に基づく
労使協定の締結の許否、
1年単位の変形労働時間制
についての労働日ごとの
労働時間についての不同意等も
含まれると解されています。
◆◆ 過半数を占めない
労働組合が数個ある場合 ◆◆
○
事業場に数個の
労働組合があり、かつ、いずれも過半数の
労働者を組織していない場合に、
そのうちのいくつかの
労働組合の組合員を合計すれば
過半数となるという事案についての裁判(「全日本検数協会
事件」昭46.4.10名古屋高裁判決)では、
同一期間内に適用すべき同一の内容の協定を数組合との間に
別個に締結すれば、
それら数個の協定書を合一して施行規則第16条(筆者注:
36協定の締結内容)所定の要件を充足するときは
第36条に基づく有効な協定(筆者注:時間外、
休日労働に
関する協定)が存すると解されると判示しています。
つまり、それぞれの組合との間に締結された協定は、
いずれも適法な協定とはならず、
このような複数組合が協定当事者となり同一の内容の協定を
締結すれば過半数に達する場合、当該協定は有効であると
示したものです。
従って、この事案のように有効な協定と認められるためには
当該複数組合の意思が一つに統一されていると
認められる形式、
すなわち、それらの組合代表の連署による協定が必要で
あると解されています。
◆◆ 事由ごとに過半数代表者の選任が必要 ◆◆
○ そこで本件の場合は、本年3月の「
36協定」の時に
選出した過半数代表者を、
今回の
時間単位年休(労基法第39条第4項)に係る
協定当事者たる過半数代表者にしたいとのことですが、
その是非について考えてみます。
結論から言いますと、このような方法には問題が
あります。
労基法では、各条項に規定する事由ごとについて、
労使協定の
労働者側の当事者として「過半数代表者」を
規定しています。
しかも同法には、「複数の事由を包括して」当事者とさせる
過半数代表者の規定は置かれていません。
つまり、本件の場合でいいますと、
36協定締結に当たり選出した「過半数代表者」は、
36協定締結という事由に基づいて選任されたものであって
他の事由における「過半数代表者」にはなり得ないと
いうことになります。
○ 以上から、本件の
時間単位年休導入における
労使協定の
労働者側の当事者である「過半数代表者」について、
改めて投票や挙手等の民主的な方法により選出する
必要があります。
なお、たまに
使用者が黙示的に指名なり推薦した
労働者に
ついて、信任投票をするという方式をとる
事業場も
ありますが、
法の趣旨からみて、適切でないと考えられます。(了)
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
先日政府は、2018年度にも
厚生年金と共済年金の制度を
一元化し、保険料率を統一する考えであることを
明らかにしました。
この一元化については、過去、自公政権時代の2007年に
「
被用者年金一元化法案」を提出しましたが、
廃案となっています。
先日、テレビでも紹介していましたが、
共済年金の支給額は
厚生年金の倍近くの年金額となっています。
もし一元化した場合の保険料率は、高い共済年金ではなく
厚生年金に合わせるしかないと考えられますが、
果たして
公務員等の共済年金受給対象者は納得するでしょうか。
逆に、
厚生年金を共済年金に合わせることについては
事業主の折半負担から考えて経済界の反発は必至と思います。
ましてや、今の野田政権は財務省(旧大蔵省)に
からめ取られていると言われており、看板倒れに終わると
危惧するのは筆者だけでしょうか。
では、また次号でお会いしましょう。
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経営・労務管理ビジネス用語の
あれっ! これ、どうだった?!
第61回 労使協定における労働者の過半数代表者の
選出の手続とは?
<第76号> 平成23年10月31日(月)
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1週間のご無沙汰でした。
亥年のアラ還、小野寺です。
さて本論ですが、ある事業所を訪問した際に、その事業所に
労働組合がないため、1年に一度、
労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)
を選出して、必要な労使協定を締結しているとのことです。
そこで当該事業所の経営管理部長が、本年3月の36協定
締結の時に選出した過半数代表者を、
今回、新たに「時間単位年休」に係る協定にも労働者側の
当事者として締結したいと考えているが、
何か法的に問題はないでしょうかと質問されました。
今回は、この点について考えてみます。
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◆◆ 労使協定が必要とされる場合とは ◆◆
○ 労基法の条項の中に、よく次のような規定が置かれて
います。
「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときは
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が
ないときは、
労働者の過半数を代表する者との書面による協定」と
いうものです。
すなわち、事業場に労働組合がある場合には、その組合の
執行委員長と使用者との間で、
もし労働組合がない場合には、当該事業場の労働者の
過半数を代表する者を選出し、
その者と使用者との間で、書面による協定を締結する
ことにより適法に運用することができることになります。
○ ところで、我が国における労働組合の単一企業組織率は
年々、逓減傾向にあり平成22年度で18.3%程度とされ
労働組合のない事業場が増えてきており、特に中小企業では
ほとんど組合がないという現状です。
従って、多くの事業場では必然的に過半数代表者と
労使協定を締結する必要があることになります。
○ 参考までに、労基法に定められている労使協定を締結する
必要のある条項は次の通りです。
(1)労働者の貯蓄金の委託管理に関する協定(法18条2項)
(2)賃金の一部控除に関する協定(法24条1項但書)
(3)1か月単位の変形労働時間制に関する協定(法32条の2)
(4)フレックスタイム制に関する協定(法32条の3)
(5)1年単位の変形労働時間制に関する協定(法32条の4、
1項、2項)
(6)1週間単位の非定形的変形労働時間制に関する協定(法32条
の5、1項)
(7)休憩時間の一斉付与の例外に関する協定(法34条2項)
(8)時間外及び休日労働に関する協定(法36条1項)
(9)1か月60時間超の時間外労働に係る代替休暇に関する
協定(法37条3項)
(10)事業場外労働に関する協定(法38条の2、2項)
(11)専門業務型裁量労働制に関する協定(法38条の3、1項)
(12)企画業務型裁量労働制に関する協定(法38条の4、2項)
(13)時間単位年休に関する協定(法39条4項)
(14)年休の計画的付与に関する協定(法39条6項)
(15)年休の日の賃金支払(標準報酬日額)に関する協定(法
39条7項但書)
(16)就業規則作成(変更)に係る過半数代表者からの意見
聴取(法90条1項)
以上の16種類がありますが、事業場として上記のいずれかの
導入をする場合に、労使協定の締結が必要となります。
◆◆ 過半数代表者の要件とは ◆◆
○ 事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合、
すなわち、労働組合自体がない場合又は、労働組合があっても
それが当該事業場の労働者の過半数で組織されていない
場合には、当該事業場の過半数代表者が協定当事者となります。
○ 過半数代表者の要件については、次のいずれにも該当する
者とされています(労基法施行規則第6条の2)。
(1)労基法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位に
ある者でないこと。
(2)労基法に規定する協定等をする者を選出することを
明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により
選出された者であること。
ただし、上記の(1)に該当する労働者がいない事業場、
つまり労基法第41条第2号に規定する監督又は管理の
地位にある者のみの事業場である場合にあっては、
労基法第18条第2項、第24条第1項但書、第39条
第4項、同条第6項及び第7項但書並びに第90条第1項に
規定する過半数代表者については、
上記(2)の要件を満たすだけで足りるとしています。
(施行規則第6条の2第2項)
なお、上記(2)の文中にある「投票、挙手等」の
「等」には、
労働者の話し合い、持ち回り決議等、労働者の過半数が
当該代表者の選任を支持していることが明確になる民主的な
手続が該当する(平11.3.31基発第169号)としています。
○ 労働者の過半数以上の信任と民主的な方法により
選出された過半数労働者に対しては、各種の不利益取扱いが
禁止されています。
すなわち、過半数代表者であること、あるいは過半数代表者に
なろうとしたこと、又は過半数代表者として正当な行為を
したことを理由として、
解雇、賃金の減額、降格等、労働条件について不利益な
取扱いをしないようにしなければなりません。
(施行規則第6条の2第3項)
なお、「過半数代表者として正当な行為」には、
法に基づく労使協定の締結の許否、1年単位の変形労働時間制
についての労働日ごとの労働時間についての不同意等も
含まれると解されています。
◆◆ 過半数を占めない労働組合が数個ある場合 ◆◆
○ 事業場に数個の労働組合があり、かつ、いずれも過半数の
労働者を組織していない場合に、
そのうちのいくつかの労働組合の組合員を合計すれば
過半数となるという事案についての裁判(「全日本検数協会
事件」昭46.4.10名古屋高裁判決)では、
同一期間内に適用すべき同一の内容の協定を数組合との間に
別個に締結すれば、
それら数個の協定書を合一して施行規則第16条(筆者注:
36協定の締結内容)所定の要件を充足するときは
第36条に基づく有効な協定(筆者注:時間外、休日労働に
関する協定)が存すると解されると判示しています。
つまり、それぞれの組合との間に締結された協定は、
いずれも適法な協定とはならず、
このような複数組合が協定当事者となり同一の内容の協定を
締結すれば過半数に達する場合、当該協定は有効であると
示したものです。
従って、この事案のように有効な協定と認められるためには
当該複数組合の意思が一つに統一されていると
認められる形式、
すなわち、それらの組合代表の連署による協定が必要で
あると解されています。
◆◆ 事由ごとに過半数代表者の選任が必要 ◆◆
○ そこで本件の場合は、本年3月の「36協定」の時に
選出した過半数代表者を、
今回の時間単位年休(労基法第39条第4項)に係る
協定当事者たる過半数代表者にしたいとのことですが、
その是非について考えてみます。
結論から言いますと、このような方法には問題が
あります。
労基法では、各条項に規定する事由ごとについて、
労使協定の労働者側の当事者として「過半数代表者」を
規定しています。
しかも同法には、「複数の事由を包括して」当事者とさせる
過半数代表者の規定は置かれていません。
つまり、本件の場合でいいますと、
36協定締結に当たり選出した「過半数代表者」は、
36協定締結という事由に基づいて選任されたものであって
他の事由における「過半数代表者」にはなり得ないと
いうことになります。
○ 以上から、本件の時間単位年休導入における労使協定の
労働者側の当事者である「過半数代表者」について、
改めて投票や挙手等の民主的な方法により選出する
必要があります。
なお、たまに使用者が黙示的に指名なり推薦した労働者に
ついて、信任投票をするという方式をとる事業場も
ありますが、
法の趣旨からみて、適切でないと考えられます。(了)
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先日政府は、2018年度にも厚生年金と共済年金の制度を
一元化し、保険料率を統一する考えであることを
明らかにしました。
この一元化については、過去、自公政権時代の2007年に
「被用者年金一元化法案」を提出しましたが、
廃案となっています。
先日、テレビでも紹介していましたが、
共済年金の支給額は厚生年金の倍近くの年金額となっています。
もし一元化した場合の保険料率は、高い共済年金ではなく
厚生年金に合わせるしかないと考えられますが、
果たして公務員等の共済年金受給対象者は納得するでしょうか。
逆に、厚生年金を共済年金に合わせることについては
事業主の折半負担から考えて経済界の反発は必至と思います。
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