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平成26年-健保法問4-E「審査請求の理由の制限」

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■□   2015.3.7
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<完全失業者>

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。

ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、

3月2日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 受験案内等の請求方法について」
を発表しました。

受験案内の配布は4月中旬以降ですが、
受験案内等の請求の手続は3月上旬からできます。

請求方法などの詳細は↓

http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_02_annai_seikyu.pdf



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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<完全失業者>
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完全失業者は、2014年平均で236万人となり、前年に比べ29万人の減少(5年
連続の減少)となった。

男女別にみると、男性は141万人と21万人の減少、女性は95万人と8万人の
減少となった。


☆☆====================================================☆☆


失業関係については、「完全失業率」は、かなり出題実績があるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。

問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。

ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。


ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、

【 16-選択 】

政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。


というように出題されています。

この問題の答えは

 A:労働力       
 B:完全失業者数 
 C:完全失業率        
 D:15歳 

です。

ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
押さえておきましょう。


ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
 求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P332)。


☆☆======================================================☆☆


豊かでゆとりある国民生活を実現するためには、長時間労働の抑制等を図って
いくことが必要である。

このため、「時間外労働休日労働に関する労使協定」(いわゆる「36(サブロク)
協定」)については、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長
の限度等に関する基準」(以下「限度基準」という。)に適合したものとなるよう、
指導を行っている。
また、時間外労働休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであること
から、36協定上、月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能となって
いても、実際の時間外労働については月45時間以下とするよう指導を行っている。

さらに、賃金不払残業の解消を図るため、「労働時間の適正な把握のために使用者
が講ずべき措置に関する基準」について、あらゆる機会を通じて周知・徹底を図る
とともに的確な監督指導等を実施している。

賃金不払残業に関しては、これまでも重点的な監督指導を実施することなどに
より、その解消に取り組んできた。
これに加え、労働時間管理の適正化等、各企業において労使が賃金不払残業の
解消のために講ずべき事項を示した「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき
措置等に関する指針」の周知を図るなど総合的な対策を推進している。

全国の労働基準監督署で、時間外労働に対する割増賃金が支払われないとして
労働基準法第37条違反の是正を指導したもののうち、1企業当たり合計100万円
以上の割増賃金が支払われた企業数は1,277社であり、対象労働者数は102,379人、
支払われた割増賃金の合計額は約105億円となっている。(2012(平成24)年4月
から2013(平成25)年3月までの1年間)


☆☆======================================================☆☆


労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です。

36協定を締結した場合、法定労働時間を超えた労働が可能です。
ただ、白書に記載のある限度基準があり、たとえば、1カ月であれば、
時間外労働45時間が限度となります。

しかし、特別条項付き36協定を締結すれば、この基準を超えて労働させる
ことが可能になります。
この点について、白書で、
「月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能となっていても」
という記述をしています。

で、さらに、「月45時間以下とするよう指導を行っている」としていますが、
労働基準法に、「行政官庁は、時間外労働に係る基準に関し、36協定をする
使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言
及び指導を行うことができる」という規定があります。

この点について、【 13-選択 】で、

労働基準法第36条においては、行政官庁は、同条第2項の規定に基づいて
定められる基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の
限度等に関する基準)に関し、「第1項の協定をする使用者及び( A )
に対し、必要な( B )及び指導を行うことができる」旨定められている。

という出題があります。

ここのところ、労働基準法の選択式は、通達や判例からの出題が続いて
いますが、このような条文ベースの出題もありますから、基本的な条文は、
ちゃんと確認をしておきましょう。

答えは、
A:労働組合又は労働者の過半数を代表する者 
B:助言
です。

そのほか、「賃金不払残業」に関する記載があります。
このような記載は、労務管理その他の労働に関する一般常識から
出題があるかもしれません・・・
ただ、細かい数字は、参考程度に見ておけば十分でしょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-健保法問4-E「審査請求の理由の制限」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、
社会保険審査官に対して審査請求をすることができるが、被保険者の資格
又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を
当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることは
できない。


☆☆======================================================☆☆


審査請求の理由の制限」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-健保8-E 】

被保険者標準報酬に関する処分が確定したときであっても、当該処分に
基づいて行われた保険給付に対して不服があるときは、当該処分を理由に
不服申立てをすることは差し支えないものとされる。


【 13-国年3-D 】

被保険者の資格に関する処分が確定しても、その処分についての不服を当該
処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができる。


【 15-厚年8-A 】

被保険者の資格に関する処分が確定し、その処分に基づいて保険給付に関する
処分が行われた場合において、当該給付に関する処分についてその基礎となる
被保険者資格の判断に不服があることを理由として社会保険審査官に審査請求
することができる。


【 22-厚年4-B 】

被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分に
ついての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の
理由とすることができる。



☆☆======================================================☆☆


審査請求の理由の制限」に関する問題です。

健康保険では、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に
不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に
不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができ
ます。

このうち、被保険者の資格や標準報酬については、そもそも保険給付
受ける際に確定させるものではなく、その処分が確定しているにもかか
わらず、保険給付を受ける際に、被保険者の資格や標準報酬の処分に
不服があるとして争うことになると、確定した内容を蒸し返すような
ことになり、再度争うことになってしまいます。
また、保険給付を受ける際に、過去における被保険者の資格や標準報酬
争いが起きても、それを遡って調査することは非常に困難なことになる
こともあり得ます。

ですので、
そのようなことを認めないため、被保険者の資格や標準報酬の処分が確定
したのであれば、当該処分に基づく不服を保険給付に関する処分について
の不服の理由とすることができないようにしています。

【 26-4-E 】は、「できない」とあるので、正しいですが、
その他の問題は誤りです。

で、後ろの3問は、国民年金法と厚生年金保険法の問題です。
いずれの法律にも、同様の規定があります。
国民年金法は、標準報酬の規定がないので、その点は違いますが、
規定の基本的な考え方は同じです。

ということで、この規定は、
健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法のいずれからも出題される
可能性があるので、横断的に押さえておきましょう。



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