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平成28年-健保法問2-B「地域型健康保険組合」

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<労働力人口比率>

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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平成29年度試験の合格を目指す方ですと、
この時期になると、問題をかなり解いているということがあるでしょう。

そこで、
勉強をしていて理解した、つまり言っていることの内容はわかったという状態に
なっても、いざ、問題を解くと間違えてしまうってことがあります。

その内容を理解したというのとその知識が定着したというのは、
まったく別物ですから、そういうことはあり得るわけで。

たとえば、ある規定を勉強した後、すぐに問題演習をしたとします。
理解していれば、多くは正解できるはずです。

ところがしばらくして、問題を解くと正解率が下がるってことはあります。
これは、知識が定着していないからです。
一度は確かに頭に入った知識が、いつのまにか出て行ってしまっている
ということですね。

問題演習をする、そのタイミングって色々とありますが、
2つに分けて考えるとよいでしょう。

理解度を確認するのであれば、勉強した後すぐにでも問題演習をしてみる。
確認や復習の意味合いで。
早い段階で反復しておくと、知識の定着度が高まるってことがありますし。

それに対して、定着したかどうかを確認するのは、
少し間を空けてやってみることです。

たとえば、数週間後とか、1カ月後とか。
そこで、どの程度正解できるか。
勉強した後すぐにやってみたときと、正解率がほとんど変わらないのであれば、
定着度が高いってことですね。
正解率が、かなり下がるようであれば、定着していないわけで、
そのような項目をできるだけ繰り返し勉強するようにする必要があります。

問題演習、ただ単にこなすのではなく、どのように活用するのか、
その活用次第で、効果が全然違ったものになってしまうこともあります。
勉強した後、すぐに解いてみて、できたから、これは大丈夫なんて思っていると、
大失敗なんてことになるかもしれませんからね。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果<労働力人口比率>
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労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、2016年平均で
60.0%と、前年に比べ0.4ポイントの上昇(4年連続の上昇)となった。

男女別にみると、男性は70.4%と0.1ポイントの上昇、女性は50.3%と0.7
ポイントの上昇となった。

また、15~64歳の労働力人口比率は、2016年平均で76.8%と、前年に比べ
0.9ポイントの上昇となった。

男女別にみると、男性は85.4%と0.4ポイントの上昇、女性は68.1%と1.3
ポイントの上昇となった。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口比率については、「労働力率」ともいいます。

この言葉は、【 10-記述 】で、

( B )は、( B )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口に
よって計算されるが、我が国の女性の( B )を年齢階級別にみると、
出産・育児期の年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる
( C )カーブを描いている。

という出題がありました。

労働経済に関する用語については、このように選択式で出題されることが
あるので、基本的な用語の定義は、しっかりと確認しておきましょう。

そこで、
労働力率の動向については、
平成22年度の択一式で「60歳代の労働力率」が出題されていますが、
過去の出題傾向を考えると、まずは、女性の労働力率を押さえておく必要が
あります。

女性の労働力率については、

【 12-3-B 】

我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。


【 21-4-B 】

平成20年版働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級
別にみると、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピーク
とするM字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳
から30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年
に比べ上昇した、としている。


【 27-選択 】

我が国の就業・不就業の実態を調べた「就業構造基本調査(総務省)」をみると、
平成24年の男性の年齢別有業率は、すべての年齢階級で低下した。同年の
女性については、M字カーブの底が平成19年に比べて( E )。


【 17-選択 】

我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画すると、
あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は( A )字型
カーブを描くと言われている。平成16年の我が国の女性の労働力率を、
年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と( B )歳層が左右のピーク
となり、30~34歳層がボトムとなっている。


という出題があります。

いずれも、女性の労働力率を年齢階級別にみた場合の特徴に関する出題です。

【 12-3-B 】は、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は、出題当時「30~34歳階級」
でした。

で、【 21-4-B 】は正しいです。
M字型の底は、平成20年に、35~39歳となっています。
【 27-選択 】は、この点を選択式で論点にしています。

いずれにしても、「M字型カーブ」が論点ですから、
この点は、しっかりと押さえておきましょう。

そこで、労働力調査(基本集計)平成28年平均(速報)結果における年齢階級別
の女性の労働力率では、25~29歳(81.7%)と45~49歳(78.5%)が左右のピーク
となっている点は、従来と同様ですが、M字型カーブの底は、平成27年調査では
「30~34歳」(71.2%)となっていたのが、この年齢階層の労働力率が73.2%に
上昇したことから、再び、「35~39歳」(71.8%)となっているので、注意しましょう。


記述式と選択式の答えは
【 10-記述 】
B:労働力率   
C:M字型(又は「M字」)

【 27-選択 】
E:30~34歳から35~39歳に移行した

【 17-選択 】
A:M   
B:45~49
です。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P320~321)。


☆☆======================================================☆☆


豊かでゆとりある国民生活を実現するためには、長時間労働の削減等を図っていく
ことが必要である。

このため、労働基準監督署では、「時間外労働休日労働に関する労使協定」(以下
36協定」という。)について、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働
時間の延長の限度等に関する基準」(以下「限度基準」という。)に適合したものと
なるよう、指導を行っている。
また、時間外労働休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであることから、
36協定上、月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能となっていても、
実際の時間外労働については月45時間以下とするよう指導を行っている。

また、2015(平成27)年においては、「長時間労働削減推進本部」の指示の下、
11月を「過重労働解消キャンペーン」とし、重点監督の実施や全国一斉の無料
電話相談の実施などに取り組んだ。

特に、重点監督では、長時間の過重な労働による過労死などに関する労災請求の
あった事業場など、5,031事業場に対して重点的な監督指導を行い、その結果、
約半数の2,311事業場(45.9%)において違法な時間外労働が認められ、また、
3,718事業場(73.9%)で労働基準関係法令違反が認められたため、是正・改善に
向けた指導を行った。

<一部略>

また、賃金不払残業の解消を図るため、労働時間管理の適正化等、各企業において
労使が賃金不払残業解消のために講ずべき事項を示した「労働時間の適正な把握
のために使用者が講ずべき措置に関する基準」について、あらゆる機会を通じて
周知・徹底を図るとともに的確な監督指導等を実施している。

全国の労働基準監督署で、時間外労働に対する割増賃金が支払われないとして
労働基準法第37条違反の是正を指導したもののうち、1企業当たり合計100万円
以上の割増賃金が支払われた企業数は1,329社であり、対象労働者数は203,507
人、支払われた割増賃金の合計額は約142億円となっている。(2014(平成26)年
4月から2015年3月までの1年間)


☆☆======================================================☆☆


労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記述です。

36協定を締結した場合、法定労働時間を超えた労働が可能です。
ただ、白書に記述のある限度基準があり、たとえば、1カ月であれば、
時間外労働45時間が限度となります。

しかし、特別条項付き36協定を締結すれば、この基準を超えて労働させる
ことが可能になります。
この点について、白書で、
「月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能となっていても」
という記述をしています。

で、さらに、「月45時間以下とするよう指導を行っている」としていますが、
労働基準法に、「行政官庁は、時間外労働に係る基準に関し、36協定をする
使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言
及び指導を行うことができる」という規定があります。

この点について、【 13-選択 】で、

労働基準法第36条においては、行政官庁は、同条第2項の規定に基づいて
定められる基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の
限度等に関する基準)に関し、「第1項の協定をする使用者及び( A )
に対し、必要な( B )及び指導を行うことができる」旨定められている。

という出題があります。

ここのところ、労働基準法の選択式は、通達や判例からの出題が続いて
いますが、このような条文ベースの出題もありますから、基本的な条文は、
ちゃんと確認をしておきましょう。

答えは、
A:労働組合又は労働者の過半数を代表する者 
B:助言
です。

そのほか、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
に関する記述があります。
これに関しては、1月20日に、新たな
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
が策定され、公表されたので、注意しておいたほうがよいでしょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成28年-健保法問2-B「地域型健康保険組合」です。


☆☆======================================================☆☆


合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち一定
の要件に該当する合併に係るものは、当該合併が行われた日の属する年度及び
これに続く5か年度に限り、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内に
おいて、不均一の一般保険料率を決定することができる。


☆☆======================================================☆☆


「地域型健康保険組合」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-10-E 】

合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち地域
健康保険組合に該当する組合は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれ
に続く3か年度に限り、一定の範囲内において不均一の一般保険料率を設定する
ことができる。


【 20-8-B[改題]】

合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち、
いわゆる地域型健康保険組合に該当するものについては、当該合併が行われた日
の属する年度及びこれに続く3箇年度に限り、1,000分の30から1,000分の130の
範囲内において不均一の一般保険料率を決定することができる。



☆☆======================================================☆☆


「地域型健康保険組合」というのは、健康保険組合の再編・統合の新たな受け皿
として、小規模・財政窮迫の健康保険組合の統合を促進する観点から設けられた
ものです。

同一都道府県内において財政状態が悪い健康保険組合が他の健康保険組合合併
することで、解散せずに済むということがあります。
ただ、合併することにより健全な状態にある健康保険組合の財政が悪化するという
ことが懸念されます。

そこで、1つの保険者が設定する保険料率はすべての被保険者に共通のもので
なければなりませんが、再編・統合した健康保険組合ごとに、複数の保険料
の設定を認めることとしたのが、「地域型健康保険組合」です。

つまり、再編・統合前の健康保険組合を単位に異なる保険料率が設定できるという
ものです。
ただ、いつまでも、そのような状態を認めるわけにはいかないので、期間を限定
しています。

それが、これらの問題の論点です。

【 28-2-B 】では、
合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5カ年度に限り」
となっていますが、他の2問では、
合併が行われた日の属する年度及びこれに続く3カ年度に限り」
とあり、「5カ年度」と「3カ年度」が違っています。

「5カ年度」が正解です。

地域型健康保険組合においては、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに
続く5カ年度に限って、1000分の30~1000分の130までの範囲内において、
不均一の一般保険料率を決定することができます。

このような箇所は、選択式で空欄にされやすいので、正確に覚えておきましょう。



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