こんにちは。社会保険労務士の田中です。
「昔からこの方法でやってきた…」
「前任者からこのように引き継いだ…」
長年に渡って、前任者からそのまま引き継いでしまった
労働法関連の誤った運用があります。
第1回
1. 時間外手当の単価誤り
2. 振休と代休の誤った運用
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174476/
第2回
3. 就業規則が古い
4. 労使協定を締結していない
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174500/
そして、今回は、第3回です。
5. 雇用契約書・労働条件通知書の不備
6. 産業医・衛生委員会の運用に問題あり
をお伝えします。
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☆☆☆☆ 労働法関連の誤った運用について ☆☆☆☆
5 雇用契約書や労働条件通知書で不足事項がある
雇用契約書または労働条件通知書に記載すべき事項は
労働基準法と施行規則に次のように定められています。
・労働契約の期間(定めの有り、無し)
・就業の場所、従事すべき業務
・始業、終業の時刻、休憩時間
・時間外労働の有無
・賃金の決定、支払い方法、支払日
・退職に関する事項
・退職金、賞与 等々
雇用契約書や労働条件通知書を長年にわたり使っているうちに、
自社で独自に項目の追加・変更・削除を行い、いつの間にか
肝心な法令に定められた項目を削除してしまう事があります。
また、法改正で記載が必要な項目が追加されることもあります。
例えば、パートタイマーでは、契約更新の有無、
更新する(しない)場合の判断基準を明示します。
これは平成25年の改正なのですが、(労基則5条)
対応していない事が散見されます。
6 産業医の選任、衛生委員会の実施が行われていない
労働安全衛生法は、産業医の選任と衛生委員会の実施を
従業員数50人以上の会社に義務付けています。
しかし、重要度は高くても緊急度はそれ程高くないせいか、
きちんと対応していない事が多々あります。
労働契約法では企業の安全配慮義務が定められていますし、
従業員の健康問題、特にメンタルヘルスへの対応は会社の責任が
問われるケースが増えており、労働安全衛生法の遵守も
より強く意識をして頂きたいところです。
☆☆ さいごに 社歴の長い企業ほどご注意ください! ☆☆
さて、3回にわたって、よく見られる労務管理の誤った運用を
お伝えしてまいりました。特に社歴の長い企業はご注意ください。
長年のうち、独自ルールが定着していたり、驚くほど昔の
就業規則がそのままになっていたりします。
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就業規則や、日々の運用、労使慣行などもチェックします。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。(2020.03.03)
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田中事務所 特定社会保険労務士 田中理文
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