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平成19年雇用保険法問4―A「高年齢求職者給付金の額」

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■□   2008.2.4
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 講師 黒川が語る

4 白書対策

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2 過去問データベース

今回は、平成19年雇用保険法問4―A「高年齢求職者給付金の額」です。

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算定基礎期間が1年以上の高年齢受給資格者の場合、高年齢求職者給付金
額は、解雇・倒産等による離職者であれば基本手当の日額の50日分、それ
以外の理由による離職者であれば基本手当の日額の30日分となる。

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高年齢求職者給付金の額に関する問題です。

まずは、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 3-5-D 】

高年齢求職者給付金の額は、算定基礎期間の区分に応じ、当該高年齢受給
資格者を一般の受給資格者とみなして計算された基本手当日額の50日分
から75日分の範囲で決定される。

【 14-6-C 】

高年齢求職者給付金の額は、被保険者であった期間が1年未満の場合、基本
手当の日額(その者を一般被保険者とみなした場合に適用されることになる
基本手当の日額を意味する。)の45日分である。

【16-選択】

高年齢求職者給付金の額は、その者が一般被保険者であったならば支給される
こととなる基本手当の日額に基づき計算され、被保険者であった期間が1年
未満の場合は基本手当の日額の( A )日分、被保険者であった期間が1年
以上の場合は基本手当の日額の( B )日分である。


☆☆==============================================================☆☆

いずれも支給日数が論点です。

基本手当所定給付日数は、算定基礎期間、年齢、離職理由、就職が困難か否か
により異なりますが、高年齢求職者給付金は、算定基礎期間の長短だけで決定
されます。
1年以上であるか、1年未満であるか、これだけです。

1年以上であれば50日、1年未満であれば30日です。


【 19-4-A 】は、離職理由により異なるとしているので、誤りです。
【 3-5-D 】は、50日分から75日分の範囲とあるので、誤りです。
【 14-6-C 】は、1年未満の場合、45日分とあるので、誤りです。
【16-選択】Aは30、Bは50です。


ちなみに、基本手当失業している日に支給するので、所定給付日数分すべてが
必ずしも支給されるわけではありません。
これに対して、高年齢求職者給付金失業していることに着目して支給するので、
たとえば、明日から仕事に就くことが決まっていても、失業の認定日に失業して
いれば、30日分又は50日分が支給されます。

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3 講師 黒川が語る「保険料」

社会保険労務士の「社会保険」とはどのような意味でしょうか?
勤労者が病気・失業・老齢などで生活困難に陥りそうな場合、その生活を保障
するために設けられた保険制度で、費用は政府・事業主・勤労者の三者が負担
するもの、とされています。
今回は「労働保険」も含め、この費用の部分の「保険料」の負担について
取り上げてみたいと思います。


まず、「健康保険」ですが、被保険者及び被保険者を使用する事業主でそれぞれ
保険料額の2分の1を負担します。
一方で保険料の納付義務は、事業主にあります。
ただし、加入期間等一定の要件を満たした者が(主に退職等により)被保険者
資格を喪失した場合に希望をすれば引き続き加入していた健康保険制度の被保険者
となることのできる「任意継続被保険者」という制度がありますが、この場合は
あくまで被保険者側の希望による加入であることから、全て任意継続被保険者
負担となり、その納付義務を負います。
保険料額は、各被保険者標準報酬月額報酬に応じて5.8万円~121万円まで
47等級の額が設定されている)と標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(政府管掌
保険であれば1000分の82、健康保険組合であれば1000分の30~1000分の100
の範囲)を乗じた額となります。
ただし、40歳以上65歳未満の医療保険加入者は介護保険第2号被保険者となる
ことから、介護保険料率(1000分の12.3)が加わります。


次に「厚生年金保険」ですが、健康保険と同じく被保険者及び被保険者を使用する
事業主でそれぞれ保険料額の2分の1を負担します。これも同じく、保険料の納付
義務は事業主にあります(第四種被保険者等を除いて)。保険料額は健康保険
同じく標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率(平成19年9月~20年8月までは
1000分の149.96。平成29年8月まで毎年引き上げられ、最終的には1000分の
183となる予定)を乗じた額となります。
なお、標準報酬月額の各等級区分は健康保険と同じであるものの、1級9.8万円
から30級62万円までの間での設定となっています。実務上は、所管が同じく
社会保険庁であり標準報酬月額も一部共通であることから、両者の資格の得喪・
標準報酬月額の変更等の届出は同一の届出で済む仕組みとなっています。


続いて「労働保険」も見てみましょう。「労災保険」「雇用保険」の保険料に係る
条項は「労働保険料徴収法」に規定されています(各科目のテキストを開いても
載ってない訳ですね)。

まず「労災保険」ですが、保険料は全て事業主が負担します。
労働基準法75条で労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合において
使用者は療養の費用を負担しなければならない、と規定されているのですが、
この負担に備えて発足したのが「労災保険」制度だからなのです。
保険料の額については使用する全ての労働者に支払う賃金の総額に「保険料率」を
乗じた額となります。
この率は労災発生頻度に応じて業種毎に異なった設定がなされており、
例えば一般の事務オフィス(その他の各種事業)では最低の1000の4.5、水力発電
施設・ずい道等新設事業では最高の1000の118とされています。
なお、各事業の保険料率には通勤災害の発生率・二次健康診断等給付の費用として、
1000分の0.8の「非業務災害率」が一律含まれています。


一方、「雇用保険」の一般保険料にかかる保険料については、一般の事業、農林
水産業・清酒製造業、建設の事業によって3種類の率が定められています(一般
の事業は1000分の15、農林水産業・清酒製造業は1000分の17、建設の事業は
1000分の18)。
この中には、雇用保険二事業(雇用安定事業能力開発事業)に係る率(事業に
よって1000分の3又は1000分の4)が含まれています。
使用者は使用する全ての労働者に支払う賃金の総額に「一般保険料に係る率
失業等給付に係る率)」を乗じた額の2分の1及び「雇用保険二事業率」を乗じた
ものの合計を負担することになります。
これに対し、被保険者は「一般保険料に係る率(失業等給付に係る率)」を乗じた額
の2分の1のみとなります(雇用保険二事業率に関する分は負担しません)。

各項目ともごく基本的な内容ですが、横並びにしてみるとどうだったっけ?と
不安になる方も多いはずです(私もその一人でした)。
ある程度学習が進みましたら、同じ項目については他の科目のそれと見比べる
機会をぜひ作って理解を深めるようにしてみて下さいね。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P22の「安全衛生管理体制の整備」と「健診の
義務化とTHPの推進」です。

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「安全衛生管理体制の整備」

1947(昭和22)年に労働基準法が公布・施行され、一定の規模の事業場ごとに、
安全管理者衛生管理者を選任すべきことが義務づけられた。

1972(昭和47)年には、産業社会の急速な進展に対応するため、労働基準法とは
別に労働安全衛生についての単独法として労働安全衛生法が公布・施行された。

これにより、事業場における安全衛生管理体制の整備として、

1 一定規模以上の事業場安全管理者衛生管理者等を指揮する総括安全衛生
 管理者の選任が義務づけられ、
2 衛生委員会の設置が法律上の制度として整備された。

また、医師である衛生管理者の呼称を産業医と定め、産業医労働者の健康
管理等に当たるとともに、事業者又は総括安全衛生管理者に対し指導助言等
を行う専門家として活動するものとされた。


「健診の義務化とTHPの推進」

1947(昭和22)年に公布・施行された労働基準法及び旧労働安全衛生規則では、
労働者が常に健康な状態で労働に従事するには、結核等の感染症をできる限り早期
に発見することが必要であり、そのためには定期的な健康診断の実施が不可欠で
あるとの認識に基づき、労働者に対する健康診断を行う義務が事業者に課された。

1989(平成元)年、1998(平成10)年には労働安全衛生規則が改正され、肝機能
検査、血中脂質検査、貧血検査、心電図検査、血糖検査等が健診項目として追加
された。

また、2001(平成13)年には、労災保険制度に「二次健康診断等給付」が創設され、
事業者の行う定期健康診断において脳・心臓疾患に関連する項目に異常があると
診断された労働者に対して、受診者の負担なく、脳血管及び心臓の状態を把握する
ための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症の予防を図るための医師等による保健
指導を受けることができることとなった。

さらに、健診で異常なしと判定された人の中にも、成人病の予備群といわれる人が
多く含まれていることから、1979(昭和54)年、中高年者を対象に運動による健康
づくり運動「SHP(シルバー・ヘルス・プラン)」が開始された。

その後、1988(昭和63)年の労働安全衛生法改正により、運動のみならず生活、栄養
そしてメンタルヘルスケアを含めた総合的な健康づくりである「THP(トータル・
ヘルスプロモーション・プラン)」が企業の努力義務として導入された。

☆☆======================================================☆☆

労働安全衛生法の沿革のような内容ですが、過去の労働安全衛生法の出題傾向から
すると、沿革とかが出題される可能性は低いといえます。

ただ、改正点、これに関連する出題は多々あります。

健康診断に関しては、その項目に改正が行われています。
ですので、「肝機能検査、血中脂質検査、貧血検査、心電図検査、血糖検査等
が健診項目として追加された」なんていうのと併せて、「腹囲の検査」を出題
してくるってことも考えられますね。

健康診断の項目、さらには、省略できる場合、この辺は、きちっと確認して
おきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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