相談の広場
当社の役員が出産のため、産休と育児休暇を取ります。
産休および育児期間中は、役員報酬は無給です。
この場合、まず産休期間中は、社会保険料の免除等はないため、産休期間前の給与を基準として、社会保険料を個人負担・会社負担合わせて本人から徴収する予定です。
そして育児休暇中ですが、役員ですので、育児休暇中の社会保険料の免除は受けられず、個人負担・会社負担合わせた社会保険料を、本人から徴収する形を取ろうと思っているのですが、この場合の育休期間中の社会保険料の産出額は、やはり産休前の給与額に対して計算をするのでしょうか?
育児休暇は1年ほどを予定していますが、その間無給の人から、産休前の高い保険料の金額を徴収するのは、どうかと思います。
育休の無給期間に入って、三ヶ月以上経過すれば、報酬基準月額の随時改定を適用して、標準報酬は下限の一等級を適用することができますか?
また、産休開始日から三ヶ月間の給与額(0円)に対して、報酬基準月額の随時改定を適用することはできないのでしょうか?
もしよければ、お答えいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
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> 当社の役員が出産のため、産休と育児休暇を取ります。
> 産休および育児期間中は、役員報酬は無給です。
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> この場合、まず産休期間中は、社会保険料の免除等はないため、産休期間前の給与を基準として、社会保険料を個人負担・会社負担合わせて本人から徴収する予定です。
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> そして育児休暇中ですが、役員ですので、育児休暇中の社会保険料の免除は受けられず、個人負担・会社負担合わせた社会保険料を、本人から徴収する形を取ろうと思っているのですが、この場合の育休期間中の社会保険料の産出額は、やはり産休前の給与額に対して計算をするのでしょうか?
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> 育児休暇は1年ほどを予定していますが、その間無給の人から、産休前の高い保険料の金額を徴収するのは、どうかと思います。
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> 育休の無給期間に入って、三ヶ月以上経過すれば、報酬基準月額の随時改定を適用して、標準報酬は下限の一等級を適用することができますか?
> また、産休開始日から三ヶ月間の給与額(0円)に対して、報酬基準月額の随時改定を適用することはできないのでしょうか?
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> もしよければ、お答えいただければと思います。
> よろしくお願いいたします。
こんばんわ。
改定については判断できませんが(記憶違いがなければ無給であれば減額改定はできなかったような・・)会社負担分を本人に負担させることは出来なかったと思います。あくまで本人分のみを負担してもらうことになるはずですが・・。会社が負担しないのはなぜでしょう・・?
とりあえず。
こんにちは。
役員報酬を無報酬とする旨が記載されていますが、安易に役員報酬の額を変更すると、役員報酬が法人税法上損金算入できなくなる恐れがありますのでご注意ください。
もし、議事録の整備がお済みでないなら、事前に臨時株主総会を開いて休職期間中の定期同額給与減額を決め、議事録を作成してください。(復職後の増額についても同様の手続きが必要です。)
次に社会保険の月額変更手続きの件ですが、残念ながら「支払基礎日数17日以上」でない場合は月額変更届の対象とはならないため、随時改定はできません。
随時改定は、以下の3つの要件全てを満たした時のみ行う手続きです。
1.昇給や降給、給与体系の変更などで固定的賃金に変動があった
2.固定的賃金の変動があった月から引き続き3ヶ月に支払われた報酬の平均額が、従来の標準報酬額に比べて2等級以上の差があった
3.3ヶ月間の各月とも支払基礎日数が17日以上あった
よって、休職前の標準報酬月額に基づいた保険料を労使それぞれが負担することになります。(他の方も指摘されていますが、被保険者に対して使用者分も併せて負担を求めることはできません。)
ご参考になる点がありましたら幸いです。
> こんばんわ。
> 改定については判断できませんが(記憶違いがなければ無給であれば減額改定はできなかったような・・)会社負担分を本人に負担させることは出来なかったと思います。あくまで本人分のみを負担してもらうことになるはずですが・・。会社が負担しないのはなぜでしょう・・?
> とりあえず。
返信遅くなりました。
お応えいただき、ありがとうございます。
結局、産休を期に、一旦役員を辞任し、従業員になるという形をとりました。
産休中の社会保険料は、休暇で全く働いていない人間の社会保険を会社で負担する余裕がなく、困ってはいたのですが、ご指摘がありましたことを参考に、会社で負担して支払うことにしました。
育児休暇については、役員を外れますので、社会保険料が免除にできます。
アドバイス、有難うございました。
> こんにちは。
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> 役員報酬を無報酬とする旨が記載されていますが、安易に役員報酬の額を変更すると、役員報酬が法人税法上損金算入できなくなる恐れがありますのでご注意ください。
> もし、議事録の整備がお済みでないなら、事前に臨時株主総会を開いて休職期間中の定期同額給与減額を決め、議事録を作成してください。(復職後の増額についても同様の手続きが必要です。)
>
> 次に社会保険の月額変更手続きの件ですが、残念ながら「支払基礎日数17日以上」でない場合は月額変更届の対象とはならないため、随時改定はできません。
> 随時改定は、以下の3つの要件全てを満たした時のみ行う手続きです。
> 1.昇給や降給、給与体系の変更などで固定的賃金に変動があった
> 2.固定的賃金の変動があった月から引き続き3ヶ月に支払われた報酬の平均額が、従来の標準報酬額に比べて2等級以上の差があった
> 3.3ヶ月間の各月とも支払基礎日数が17日以上あった
> よって、休職前の標準報酬月額に基づいた保険料を労使それぞれが負担することになります。(他の方も指摘されていますが、被保険者に対して使用者分も併せて負担を求めることはできません。)
>
> ご参考になる点がありましたら幸いです。
返信遅くなりました。
お応えいただき、ありがとうございます。
結局、産休を期に、一旦役員を辞任し、従業員にするという形をとりました。
役員の退任に伴い、組織変更ということで役員報酬の変更も行いましたが、それに関しても、臨時株主総会を行い、議事録も作成いたしました。
産休中の社会保険料は、休暇で全く働いていない人間の社会保険を会社で負担する余裕がなく、困ってはいたのですが、ご指摘がありましたことを参考に、会社で負担して支払うことにしました。
育児休暇については、役員を外れることとなったため、育児休暇中の社会保険料免除を適用できることになりました。
以上、なんとかすべて解決いたしました。
アドバイス、貴重なご意見、参考にさせていただきました。有難うございました。
> こんにちは。
>
>
> 解決後のようですが、気になる点がありましたので挙げさせていただきます。
>
> 育児休業とは、
> 【同一事業主に引き続き1年以上雇用されている】 労働者が対象となります。
>
> > 結局、産休を期に、一旦役員を辞任し、従業員にするという形をとりました。
> 産休を期に、従業員にするということは、その時点で労働者になったということなので、
> 1年以上引き続き【雇用】されているとはみなされないのではないでしょうか?
>
> その場合、社会保険料免除とはならないのでは?と疑問が出てきました。
> 念のため、調べてみてはいかがでしょうか?
お答え、ありがとうございます。
育児休暇給付金の支給は、雇用保険の管轄になるため、1年以上労働者として雇用保険料を納めていないと、受給資格がないと認識していましたが、社会保険料の免除に関しては、健康保険の管轄になるため、適用されるのではないかと思っていました。
至急、調べてみます。
> > こんにちは。
> >
> >
> > 解決後のようですが、気になる点がありましたので挙げさせていただきます。
> >
> > 育児休業とは、
> > 【同一事業主に引き続き1年以上雇用されている】 労働者が対象となります。
> >
> > > 結局、産休を期に、一旦役員を辞任し、従業員にするという形をとりました。
> > 産休を期に、従業員にするということは、その時点で労働者になったということなので、
> > 1年以上引き続き【雇用】されているとはみなされないのではないでしょうか?
> >
> > その場合、社会保険料免除とはならないのでは?と疑問が出てきました。
> > 念のため、調べてみてはいかがでしょうか?
>
>
> お答え、ありがとうございます。
>
> 育児休暇給付金の支給は、雇用保険の管轄になるため、1年以上労働者として雇用保険料を納めていないと、受給資格がないと認識していましたが、社会保険料の免除に関しては、健康保険の管轄になるため、適用されるのではないかと思っていました。
>
まず、<育児休業の対象>は5条により「有期雇用契約は」当該事業主に1年以上引き続き、とありますので当該元役員が無期雇用契約なら差し支えないようです。
若しくは6条により労使協定で育休対象からの除外が可能ですので会社にその協定が無ければ、ということになります。
次に、育児休業給付金の支給要件ですが、仰るとおり休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上あればと定められており、当然に被保険者であることが要件と思われますのでこの方は対象外です。
最後に社会保険料の免除については調査しましたが継続加入月数要件は見当たりません。
参考になさってください。
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