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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

勤務時間変更を指示され困っています。雇用契約書はありません。

著者 そんちゃん さん

最終更新日:2018年06月08日 21:33

家族経営の会社に勤めています。
9:00~17:00を定時とし、14年働いています。(他の方は8:00~が定時)
昨年突然、代表の息子さんから(その時は入社されたばかりで役職なし)、いいかげん8時に来い。なぜ特別扱いなのだ?正社員ではないのか?と詰め寄られました。
後でほかの社員に聞いたところ、代表は入社時に、9:00~17:00でよいと決めた覚えはないといっているようで、息子さんは代表から『いつも遅く来るが大目に見てやっている・我慢している』というように聞いて、代表のかわりに正すつもりでおっしゃったようです。
私としては入社13年入社時の約束通り働いていると思っているので青天の霹靂です。
今までの勤務時間を変えて、●時~●時まで働いてくれと言われれば、家族に相談もしてみようかとも思いますが、今まで毎日の遅刻をおおめに見てやったように言われては全く納得できませんので今まで通り勤めてきました。
しかし、会議の場で名指して9:00にくるなら18:00まで働けと言われましたので、これ以上放置できないと思い相談しました。
13年もそのままきたのに、今までがお目こぼしだったので直せという言い分は通るのでしょうか?
契約書でもあれば良いのですがそういったものを書いた記憶がありません。
ちなみに、1年働いたところ、当初の年俸と年間の合計が違うので代表に約束と違うと伝えたところ、『自分の都合のよいことばかり覚えとるな!社員規約はココにある!』とご自身の頭を指さしておっしゃっていました。
今回あきらめたとしても、これは文字にしておかないと後で困るとおもったので、メモに残しているため、当時勤務時間を9:00~17:00でOKもらえたというメモは残っています。
(代表は、『メモがあると言っているそうだがが自分は知らない』といっているそうですが)
こちらも家事時間などがあるので、できるだけ今のままにする方法はありますか? また、こういうことは、だれに相談すべきなのでしょう。県に窓口などはありますか?話し合いに弁護士さんに同席していただいたりすると、争いが大げさになってしまう気がするですがやはり弁護士さんがよいのでしょうか。

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Re: 勤務時間変更を指示され困っています。雇用契約書はありません。

著者村の平民さん

2018年06月08日 23:29

① 家族経営の企業は、中小・零細企業では普通と言っても良い例です。

② また、労働開始に当たって文書で契約していない企業もザラにあります。

③ しかし、いつからそのようなことを言われたのかはっきりしませんが、14年近くもその状態であったのなら、それは企業との間で約束が有ったと言っても差し支え有りません。
 14年の間には、同じ趣旨のことを雇い主はいつでも言えたはずだからです。言わなかったのは、それを認めていたからだと反論できます。
 子息が存在感を示すために、言い出したものと推測できます。

④ 社員規約が社長の脳みその中だけにあったのでは、いつでも社長の思いつきのままに変えられます。そんなものは社長自身の行為を律することはできても、労働者を律することはできません。
 それこそ、『自分の都合のよいことばかり覚えとる』 ことになります。

⑤ そんちゃん様が労働時間を変更することができるのであれば、それに応じましょう。ただし、それにより労働時間が長くなるのであれば、その割合で賃金を増加しなければなりません。

⑥ 「当初の年俸と年間の合計が違う」 のは契約違反です。賃金不払いに相当するので、労基署に申告する旨を社長に告げて、労基署に申告しましょう。事業所名・所在地・違法と思える事実・貴方の名を告げなければ、署はガセネタと思い、動いてくれません。
 労基署が動いたら、違反事項が芋づる式に次から次へと表面化して、会社は大変なことになりそうです。

⑦ Webサイトのキーワードに 「知って役立つ労働法」 と入力して下さい。そこに労働者向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。60ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。


⑧ 労働局へ 「個別労働紛争斡旋申請」 をしましょう。この手続は労働法・民法の知識が必要です。この知識が無いと使用者側に軽くあしらわれる危険があります。特定社会保険労務士の支援を受けることをお勧めします。職業別電話帳などで調べて下さい。御地の社会保険労務士会でも分かります。

Re: 勤務時間変更を指示され困っています。雇用契約書はありません。

著者そんちゃんさん

2018年06月09日 10:05

ご回答ありがとうございます。

> ② また、労働開始に当たって文書で契約していない企業もザラにあります。

実際はそういうことも多いのでしょうが、今回のように勤務時間の認識違い(私は変えられたと思っていますが、雇用側は認識違いと思っていると思われるため)が雇用する側される側にあったった場合、契約書がないことは私からの交渉に不利になるのでしょうか?


> ⑥ 「当初の年俸と年間の合計が違う」 のは契約違反です。賃金不払いに相当するので、労基署に申告する旨を社長に告げて、労基署に申告しましょう。事業所名・所在地・違法と思える事実・貴方の名を告げなければ、署はガセネタと思い、動いてくれません。
>  労基署が動いたら、違反事項が芋づる式に次から次へと表面化して、会社は大変なことになりそうです。

年俸が違ったのは2007年の事で、その時は私が専門家に相談せずそのままにしてしまったので今更しかたがないと思っています。
ただ、そのような会社の状況のため今後のためにと勤務時間等のメモを残したのですが、メモ程度では意味はないのですかね・・・。


> ⑧ 労働局へ 「個別労働紛争斡旋申請」 をしましょう。この手続は労働法・民法の知識が必要です。この知識が無いと使用者側に軽くあしらわれる危険があります。特定社会保険労務士の支援を受けることをお勧めします。職業別電話帳などで調べて下さい。御地の社会保険労務士会でも分かります。

勤務を続けたいと思うので、紛争・裁判までは抵抗があります。
もっと具体的に相談するとしても、弁護士さんより社会保険労務士さんが良いということですね。
探してみることにします。
ありがとうございました。

Re: 勤務時間変更を指示され困っています。雇用契約書はありません。

著者村の平民さん

2018年06月09日 12:14

① 書面で無ければ証拠が無いので、言った言わないの水掛け論になります。どちらが不利と一概には言えませんが、一般的には労働者が不利になることが多くなります。

② すでに2007年から年俸が違っていたのであれば、11年も過去のことです。賃金は支給されるべき日から2年過ぎたら、時効により請求しても法的権利は失います。
 賃金については、2年以内に請求しましょう。

 社会保険労務士の多くは企業から報酬を貰って仕事をしています。労働者の味方になることを標榜している社会保険労務士は少ないのが実情です。稀に連合など労働組合の顧問をしている社会保険労務士もいます。
 社会保険労務士に相談するのであれば、特定社会保険労務士の方が良いでしょう。

③ 特定社会保険労務士は、労務に限っては弁護士よりも専門家とも言えます。報酬は、特定社会保険労務士よりも弁護士が高いようです。

④ まずは、Webのキーワードに 「知って役立つ労働法」 と入力して下さい。そこに労働者向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。60ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
 

Re: 勤務時間変更を指示され困っています。雇用契約書はありません。

著者そんちゃんさん

2018年06月09日 12:41

労働者側よりの社会保険労務士さんは少ないのですね・・・。
ありがとうございます。
特定社会保険労務士と教えていただいたキーワードで検索してみます。

追加の質問です・・・

著者そんちゃんさん

2018年06月09日 14:31

教えていただいたように調べてみました。
相談時間が平日だけのようですので少し時間がかかりそうです
そこで追加の質問です。
おわかりになる方があったら教えていただけると幸いです。

就業時間が、他の社員8:00~17:00 私 9:00~17:00 と異なります。
つまり、パート社員になるかと思います。
それを、会社の代表は正社員と同じなのに就業規則に従わないととらえているように思います。
雇用当時は違ったとしても、今はそう考えているようです)

話し合いの方向性として、パート社員であることを認識してもらうことになろうかと思います。
話し合いの結果、今後は勤務時間を延ばすにしても、今までは9:00~17:00で正しかったと認めてほしいのです。

ア)『なぜ朝遅く来るのだ!あなたは正社員だろう!!』と詰め寄ってきた代表の息子に対し、、『う~~ん、まぁ社員だと思います・・・』とあいまいな返事をしています。
この息子さんが、パート社員の定義などを理解しているとは思えず、ここでパート社員ですと言えば、明日解雇されそう・・・と思ったためですが、このような釈明は無意味でしょうか。

イ)パート社員と認めてもらうことで、将来の不利益は生じますか?
・今後ボーナスがでなくなる
・1年契約を結ばされるなど
※後輩の上席として仕事をチェックしたり代わりに謝罪したりすることもありますので仕事内容や責任は正社員と同等だとおもいます。

ウ)話し合いが済むまで、今まで通りの勤務を続けておいたほうがよいのでしょうか?会社のいう時間まで勤務すると、認めたと誤解されそうで・・・

エ)雇用当時に勤務時間を9:00~17:00と定めた証拠の雇用契約書がありませんが、雇用の翌年に作ったメモはその当時の雇用契約を認めさせる証拠として認められますか?

オ)『その時は時間に縛られずに働いてもいいと思ったが、考えは変わるもの。今は正社員のつもりだ!』と言いそうな会社(代表)です。
このようなことを言われた場合、どう返すべきでしょうか。また、用意しておくほうが良いものなどはありますか?

カ)突然、『なぜ朝遅く来るのだ』と詰め寄ってきた代表の息子、雇用時の条記憶把握・記録していない状態で一方的に遅刻者として会議などで皆の前で発表した会社(代表)に対して訂正・謝罪するよう指導してもらうことはできるのでしょうか。

アドバイスいただけると幸いです。

Re: 追加の質問です・・・

著者村の平民さん

2018年06月09日 16:48

① 他の労働者よりも所定労働時間が短い (パート) 場合であっても、そのことだけで就業規則適用如何は言えません。
 短時間勤務者だけに適用することを明記した就業規則があれば、短時間勤務者はそれに従うことになります。

② 法律上は 「正社員」 という言葉はありません。一般社会において正社員と言い慣わされているのは、⑴定年まで雇用を継続すること、⑵1日の所定労働時間が7時間前後であること、⑶1カ月の労働日数が20日前後であること、⑷多くの企業では年2回賞与を支払うこと、⑹55歳前後までは僅かでも昇給があること、⑻2年程度以上継続勤務したら退職金を支払うこと、⑼企業の必要に応じて配置転換・職務変更をさせられること、⑽規模によっては住所変更を伴う転勤させられることがあること、などがあります。
 このうち、⑴~⑶は殆ど共通です。⑷以下は、企業により大きく異なります。
 しかし、これは法定されているのでは無く、各企業の就業規則によります。

③ 正社員で無くても、労働基準法は完全に適用されます。

④ 「パート社員ですと言えば、明日解雇され」 ることはあり得ません。

⑤ 「パート社員と認めてもらうことで、将来の不利益は生じますか? ・今後ボーナスがでなくなる  ・1年契約を結ばされるなど」 については、貴社の就業規則にその旨が記載してあれば、心配しているとおりになってしまいます。

⑥ 「会社のいう時間まで勤務すると、認めた」 ことになります。

⑦ 「雇用の翌年に作ったメモはその当時の雇用契約を認めさせる証拠」 になるとは断言できません。質問者が一方的に作ったものだからです。
 他の同僚が、それを証明してくれたら 「証拠」 の一部になり得ます。

⑧ 「その時は時間に縛られずに働いてもいいと思ったが、考えは変わるもの。今は正社員のつもりだ!」 との代表者の言葉については、書面に書いてないので、それは社長の独り合点だとしか言えません。
 このようなことがまかり通れば、約束・契約は一切成り立ちません。

⑨ 「一方的に遅刻者として会議などで皆の前で発表した会社」 の態度は、昨今喧しい 「パワハラ」 です。このようなことをしてはいけません。
 これを是正させるためには、労働局に 「個別労働紛争斡旋申請」 をして、それによる方法が最適だと思います。
 この申請の方法などは、失礼ながら労働法令などに知識が十分と言えないそんちゃん様が単独では無理です。特定社会保険労務士などの支援を求めましょう。都道府県社会保険労務士会に聞けば、教えてくれると思います。広島県社会保険労務士会は平日通常時間、この相談に無料で応じています。

Re: 追加の質問です・・・

著者ぴぃちんさん

2018年06月09日 16:55

横からですが。。私見もあります。

正社員とパート社員との違いについてどのように規定しているのかは、御社のルールになります。
8:00~の勤務であれば正社員で、9:00~の勤務であれば御社ではパートになるのでしょうか。

就業規則における始業時刻、終業時刻については、それぞれ8:00と17:00になっていますか。仮になっていても、契約上の9:00~17:00であることをもって、正社員ではないと判断までできないです。

雇用契約においては、その労働日数や労働時間は社員全員が同じでなければならないということはありません。個々に雇用契約が異なっていることはふつうにあります。

これまでが正しかったかどうかについては、8:00~でなく、9:00~の労働に対しての賃金控除がされていないのであれば、おそらく雇用契約においては9:00からであったと推測できるかと思います(ただし、完全月給制であれば賃金控除はないので、それだけでは判断はしきれませんが…)。
でも、常時遅刻であれば、訓戒等の処分が通常の会社であればありそうですから、そもそもが8:00であった根拠も会社側には乏しい状況かと思います。

ア)については、御社において、正社員とパート社員を定義して就業規則等によって区別できる状況であれば、まずはどちらなのかを確認が必要でしょう。
区別できないのであれば、機関の定めのない雇用契約をおこなった、としか判断できないかと思います。
会社によっては、週3日勤務、とか、1日5時間勤務とかでも、正社員と呼称する会社もあります。

イ)パート社員と正社員の違いが、就業規則で明確に違いが有るのでしょうか?

ウ)これまでについては別にして、今後の働き方は、会社と相談していただくことが良いかと思います。

エ)会社が労働条件通知書を交付していないのであれば、なにもないよりは、メモ書きが参考になるかもしれませんが、わかりません。賃金台帳やタイムカードはこれまでの勤務内容の記録にはなろうかと思います。

オ)雇用契約を会社が一方的に変更はできません。合意は必要です。

カ)遅く来ているという確固たる証拠を求めてください。そうでなければ、パワハラに該当するように思います。



> 教えていただいたように調べてみました。
> 相談時間が平日だけのようですので少し時間がかかりそうです
> そこで追加の質問です。
> おわかりになる方があったら教えていただけると幸いです。
>
> 就業時間が、他の社員8:00~17:00 私 9:00~17:00 と異なります。
> つまり、パート社員になるかと思います。
> それを、会社の代表は正社員と同じなのに就業規則に従わないととらえているように思います。
> (雇用当時は違ったとしても、今はそう考えているようです)
>
> 話し合いの方向性として、パート社員であることを認識してもらうことになろうかと思います。
> 話し合いの結果、今後は勤務時間を延ばすにしても、今までは9:00~17:00で正しかったと認めてほしいのです。
>
> ア)『なぜ朝遅く来るのだ!あなたは正社員だろう!!』と詰め寄ってきた代表の息子に対し、、『う~~ん、まぁ社員だと思います・・・』とあいまいな返事をしています。
> この息子さんが、パート社員の定義などを理解しているとは思えず、ここでパート社員ですと言えば、明日解雇されそう・・・と思ったためですが、このような釈明は無意味でしょうか。
>
> イ)パート社員と認めてもらうことで、将来の不利益は生じますか?
> ・今後ボーナスがでなくなる
> ・1年契約を結ばされるなど
> ※後輩の上席として仕事をチェックしたり代わりに謝罪したりすることもありますので仕事内容や責任は正社員と同等だとおもいます。
>
> ウ)話し合いが済むまで、今まで通りの勤務を続けておいたほうがよいのでしょうか?会社のいう時間まで勤務すると、認めたと誤解されそうで・・・
>
> エ)雇用当時に勤務時間を9:00~17:00と定めた証拠の雇用契約書がありませんが、雇用の翌年に作ったメモはその当時の雇用契約を認めさせる証拠として認められますか?
>
> オ)『その時は時間に縛られずに働いてもいいと思ったが、考えは変わるもの。今は正社員のつもりだ!』と言いそうな会社(代表)です。
> このようなことを言われた場合、どう返すべきでしょうか。また、用意しておくほうが良いものなどはありますか?
>
> カ)突然、『なぜ朝遅く来るのだ』と詰め寄ってきた代表の息子、雇用時の条記憶把握・記録していない状態で一方的に遅刻者として会議などで皆の前で発表した会社(代表)に対して訂正・謝罪するよう指導してもらうことはできるのでしょうか。
>
> アドバイスいただけると幸いです。

Re: 追加の質問です・・・

著者そんちゃんさん

2018年06月10日 22:04

アドバイスありがとうございます。
前回もコメントで教えていただいたように相談窓口を調べたところ、当方の県の相談窓口は平日のきまった時間に限られていたこと、面談で相談を希望する場合には相談できるまで日数がかかることから、いくつかお伺いした次第です。窓口には早々に相談してみます。
ありがとうございました。

Re: 追加の質問です・・・

著者そんちゃんさん

2018年06月10日 22:33

横から・・・などとんでもない。
アドバイス本当にありがたいです。

> これまでが正しかったかどうかについては、8:00~でなく、9:00~の労働に対しての賃金控除がされていないのであれば、おそらく雇用契約においては9:00からであったと推測できるかと思います(ただし、完全月給制であれば賃金控除はないので、それだけでは判断はしきれませんが…)。

> ア)については、御社において、正社員とパート社員を定義して就業規則等によって区別できる状況であれば、まずはどちらなのかを確認が必要でしょう。
> 区別できないのであれば、機関の定めのない雇用契約をおこなった、としか判断できないかと思います。
> 会社によっては、週3日勤務、とか、1日5時間勤務とかでも、正社員と呼称する会社もあります。
>
> イ)パート社員と正社員の違いが、就業規則で明確に違いが有るのでしょうか?

他の人と時間が違うからパート社員とは一概に言えないのですね。
就職する際に(14年前)、雇用契約書は交わしておらず、その際にパート社員との違いなどについて愚かなことに私も確認しなかったのです。
雇用契約書もありません。
就業規則・給与規定も14年見たことはありません。
就業規則にパート社員についての規定があるのかどうかわかりません。
就業規定・給与規定は『代表の頭の中』というのが社員の認識でした。最近、働き方改革をしたいとして就業規則があるのでオープンにできるとおっしゃっていますが、過去の社風からだれも請求していない状況です。
勇気を出して就業規則と給与規定を請求したほうが良いですよね・・・
騒ぎになりそうで怖いですが、勇気を出さなければ。

それを確認したうえで、パート社員であることを認めてもらう方向で話をすべきか、時間の違う正社員であるという方向で話すべきなのかが決まってくるということですね。
特定社会保険労務士さんにもちろん相談はしますが、紛争解決のサポートをお願いすることになった場合に、自分の意図している部分以外の違反についても告発する形になってしまわないか不安で、できればまず自分で話をしてみたほうが良いのか迷っていました。
自分で何を調べるべきかもわかって助かりました。
ありがとうございます。


Re: 追加の質問です・・・

著者ぴぃちんさん

2018年06月10日 22:55

> 他の人と時間が違うからパート社員とは一概に言えないのですね。
> 就職する際に(14年前)、雇用契約書は交わしておらず、その際にパート社員との違いなどについて愚かなことに私も確認しなかったのです。
> 雇用契約書もありません。
> 就業規則・給与規定も14年見たことはありません。
> 就業規則にパート社員についての規定があるのかどうかわかりません。
> 就業規定・給与規定は『代表の頭の中』というのが社員の認識でした。最近、働き方改革をしたいとして就業規則があるのでオープンにできるとおっしゃっていますが、過去の社風からだれも請求していない状況です。
> 勇気を出して就業規則と給与規定を請求したほうが良いですよね・・・
> 騒ぎになりそうで怖いですが、勇気を出さなければ。
>
> それを確認したうえで、パート社員であることを認めてもらう方向で話をすべきか、時間の違う正社員であるという方向で話すべきなのかが決まってくるということですね。
> 特定社会保険労務士さんにもちろん相談はしますが、紛争解決のサポートをお願いすることになった場合に、自分の意図している部分以外の違反についても告発する形になってしまわないか不安で、できればまず自分で話をしてみたほうが良いのか迷っていました。
> 自分で何を調べるべきかもわかって助かりました。
> ありがとうございます。



私見です。
14年の勤続で、かつ、社会保険にも加入されているのであれば、絶対とは言いませんが、期間の定めのない正社員として、会社に交渉されることが望ましいかと思います(正社員というもの明確な定義があるわけではありませんが、パートやアルバイト(これも本来定義によるのですが)よりは、そんちゃんさんにとっては交渉の基にしていただくことがよいかと思います)。

就業規則は周知されていないのであれば、就業規則として通用はしないです。また、労働基準法を遵守していない場合には、効果もありません。
違反しているのが、そんちゃんさんでないのであれば、説明をきちんと求めればよいかと思います。


就業規則の周知方法(北海道労働局ホームページより転載)(労働基準法第106条)
◎周知方法
(1)常時各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける。
(2)書面で労働者に交付する。
(3)電子的データとして記録し、かつ、各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できるパソコンなどの機器を設置する。

Re: 追加の質問です・・・

著者そんちゃんさん

2018年06月11日 08:24

> 14年の勤続で、かつ、社会保険にも加入されているのであれば、絶対とは言いませんが、期間の定めのない正社員として、会社に交渉されることが望ましいかと思います(正社員というもの明確な定義があるわけではありませんが、パートやアルバイト(これも本来定義によるのですが)よりは、そんちゃんさんにとっては交渉の基にしていただくことがよいかと思います)。
>
> 就業規則は周知されていないのであれば、就業規則として通用はしないです。また、労働基準法を遵守していない場合には、効果もありません。
> 違反しているのが、そんちゃんさんでないのであれば、説明をきちんと求めればよいかと思います。

なるほど。
法律ではパート社員も正社員も変わらないところが多いとはいえ、安定的に働ける正社員のほうがあんしんですね。
今会社から求められている、9:00出社なら18:00まで働け という内容を受け入れるにしろ、他の社員と定時が違うことには変わりありません。
・9:00~17:00のまま勤めたい(実際は、18:00、19:00になることもしょっちゅうですが)。
・9:00~18:00に応えるにしろ、今までの定時は9:00~17:00であっていることを認めてほしい
・どちらの勤務時間であっても期間の定めのない契約(できれば正社員)としたい
という方向で専門家に相談してみます。
早々にご回答いただきありがとうございました。
心強かったです。

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