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労務管理

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フルタイムで週6勤務は可能なのか、について

著者 かりー さん

最終更新日:2021年02月08日 17:20

削除されました

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Re: フルタイムで週6勤務は可能なのか、について

著者tonさん

2021年02月07日 01:12

こんばんは。私見ですが…

> 2月から新しい方を採用しました。
> 当社は不動産業(売買)です。代表と私、事務員(週5勤務の短時間パート)の2人の会社に新しく、
>
> 【営業職、有期の契約社員(フルタイム)、時給、土曜も出勤出来る方】
>
> を採用しました。採用してすぐ出社され、準備する余裕もなく、初めてのケースで参考にできるものがなく困ってます。
> (私はまだ事務員2年目で初めて入社手続きします)
>
> 当社は今まで代表以外の営業は1人のみで月給制(営業)で週6勤務でした。ただ、営業ですので事務所にいない場合が多く、転送電話は取り、内見や案内等相手先の都合に合わせて動いてるようです。(何も予定が無ければ休んでたとは思われますが…待機と思えばそう取れますし)
>
> この給与の内訳は分からず、みなし残業代などどうだったのかはわかりませんが、比較的高めの金額だったのでもろもろひっくるめてあったのかと推測してます。
>
> その月給の社員が現在代表になり、新しく契約社員を雇った流れです。
>
> 新しい契約社員は土曜日の勤務はオッケーされてますが、事務する側としては、土曜日働くとして完全に週6勤務は何か違反してしまわないか。が、とても気になります。
>
> また、言い方を変えれば週6勤務を正しく行うためには何をすれば良いのか。
>
> 先日社会保険労務士さんとキャリアアップ助成金で少し話す機会があったとき、聞いたら不動産業は基本40時間の業種だと知りました。(営業時間は10時ー18時で日祝休みとあるので実働週42時間と思ってました)
>
> 私は週6勤務が常態化していたようだったので、週44時間まで可能な特定の業種だと思い込んでいたので違うことに戸惑い…。
>
> 代表に話すも、「お役所関係は表向き1日8時間の週40時間で出して、土曜日出勤もして貰えば良いのでは?この辺よくわからないんだよね」
> という感じで言われまして、実際どうすれば良いのか。
> とりあえず給与ソフトの設定は1日実働8時間、土曜日所定休日、日曜を法定休日、祝日休み、12月29日から1月4日にして計算したら月の平均勤務が20日(160時間)になったので、

営業が10-18時でも出勤は10時からですか?9時とか9時半出勤とかにはなっていませんか?
9時半出勤-18時半退勤ですと1日8時間労働となり土曜日は1日残業扱いになります。
営業時間と勤務時間は異なりますので出勤時間と退勤時間が何時なのかにより42時間ではなくなります。
書かれている時間が拘束時間とした場合は休憩時間1時間として10‐18時で7時間労働の6日ですと毎週最低でも2時間の時間外が発生することになります。
土曜日が法定外休日ですと割増はありませんが時間外が常態化していることになります。

> 取り急ぎ期限迫る社保は書類だしました。訂正があれば対応しなければと思ってます( ; ; )
>
> つぎが雇用保険です。商工会通じてだすのですが、雇用契約書出して欲しいとのこと。と、そこで週6のフルタイム勤務って??でつまづいてる、という状況なんです。
>
> ネットで調べたら雇用契約書出勤簿はいらないとあるのを気づいたり…

雇用契約書については商工会で必要としているのかもしれませんので商工会に確認するよりないでしょう。
元々の契約に無理があるのではと思われます。
他の方の回答もあるでしょう。
とりあえず。

Re: フルタイムで週6勤務は可能なのか、について

著者かりーさん

2021年02月08日 17:21

削除されました

Re: フルタイムで週6勤務は可能なのか、について

著者ぴぃちんさん

2021年02月07日 12:32

こんにちは。

まずは雇用契約書もしくは労働条件通知書の内容を確認してください。

時間外労働及び休日労働については、貴社において三六協定が締結されていればできることになります。
週6日の労働としてもとしても、週6日1日6.5時間の勤務とかであれば、日において所定労働時間を超えて労働しているだけかもしれません。週5日1日7時間の勤務であれば、土曜日はそもそも時間外労働として対応しているのかもしれません。

現在の勤務状況が、雇用契約の内容と何が異なるどのように対応されているのか、質問の文章では判断できません。

雇用契約の始業時刻・終業時刻と事業所の営業時間とは必ずしも一致しないことはありますよ。

> とりあえず給与ソフトの設定は

雇用契約書もしくは労働条件通知書はどのような内容ですか?
社員によって雇用契約の内容は異なることはありますから、給与ソフトの設定がその方の雇用契約と同一であるかどうかは、この質問ではわかりません。


もうしわけありませんが、その方の労働条件に関しての内容を記載することはできますか? 
それがないと、判断はできないです。



> 2月から新しい方を採用しました。
> 当社は不動産業(売買)です。代表と私、事務員(週5勤務の短時間パート)の2人の会社に新しく、
>
> 【営業職、有期の契約社員(フルタイム)、時給、土曜も出勤出来る方】
>
> を採用しました。採用してすぐ出社され、準備する余裕もなく、初めてのケースで参考にできるものがなく困ってます。
> (私はまだ事務員2年目で初めて入社手続きします)
>
> 当社は今まで代表以外の営業は1人のみで月給制(営業)で週6勤務でした。ただ、営業ですので事務所にいない場合が多く、転送電話は取り、内見や案内等相手先の都合に合わせて動いてるようです。(何も予定が無ければ休んでたとは思われますが…待機と思えばそう取れますし)
>
> この給与の内訳は分からず、みなし残業代などどうだったのかはわかりませんが、比較的高めの金額だったのでもろもろひっくるめてあったのかと推測してます。
>
> その月給の社員が現在代表になり、新しく契約社員を雇った流れです。
>
> 新しい契約社員は土曜日の勤務はオッケーされてますが、事務する側としては、土曜日働くとして完全に週6勤務は何か違反してしまわないか。が、とても気になります。
>
> また、言い方を変えれば週6勤務を正しく行うためには何をすれば良いのか。
>
> 先日社会保険労務士さんとキャリアアップ助成金で少し話す機会があったとき、聞いたら不動産業は基本40時間の業種だと知りました。(営業時間は10時ー18時で日祝休みとあるので実働週42時間と思ってました)
>
> 私は週6勤務が常態化していたようだったので、週44時間まで可能な特定の業種だと思い込んでいたので違うことに戸惑い…。
>
> 代表に話すも、「お役所関係は表向き1日8時間の週40時間で出して、土曜日出勤もして貰えば良いのでは?この辺よくわからないんだよね」
> という感じで言われまして、実際どうすれば良いのか。
>
> とりあえず給与ソフトの設定は1日実働8時間、土曜日所定休日、日曜を法定休日、祝日休み、12月29日から1月4日にして計算したら月の平均勤務が20日(160時間)になったので、
> 取り急ぎ期限迫る社保は書類だしました。訂正があれば対応しなければと思ってます( ; ; )
>
> つぎが雇用保険です。商工会通じてだすのですが、雇用契約書出して欲しいとのこと。と、そこで週6のフルタイム勤務って??でつまづいてる、という状況なんです。
>
> ネットで調べたら雇用契約書出勤簿はいらないとあるのを気づいたり…
>
> 色々考えることが多過ぎて整理がつきません。
>
> 長文で申し訳ないですが、よりよく理解してもらうために書いてみました。
>
> どうか、お知恵を貸していただけたらと思います。よろしくお願いします。
>

Re: フルタイムで週6勤務は可能なのか、について

著者かりーさん

2021年02月08日 17:21

削除されました

Re: フルタイムで週6勤務は可能なのか、について

著者tonさん

2021年02月07日 18:06

こんばんは。

> 急に面接がきまり、木曜に採用決めて出社が週明け月曜日。事前に決めて無さ過ぎてたと思います…いまだ雇用契約書がまだできておりません(いけないことですがあやふやなところあり過ぎて…)
>
> 従業員10人に満たないので就業規則もなくて余計困った状況なのかもです。(代表、事務の私、新入社員の3名。)
>
> 今回の契約社員の方の採用時条件は、
> 契約社員で時給850円の1日フルタイム
> 土曜日出勤あり日祝年末年始休み。(週6勤務)
> 始業時間確認しましたが、相手に合わせて動くからと9時でも10時でも構わない

時給850円とのことですが地域別最低賃金は確認されていますでしょうか。
国の最低賃金の他に地域単位…都道府県単位で最低賃金が決められています。
最低賃金以下には出来ませんので確認された方がいいでしょう。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

とりあえず。

Re: フルタイムで週6勤務は可能なのか、について

著者かりーさん

2021年02月08日 17:22

削除されました

Re: フルタイムで週6勤務は可能なのか、について

著者吉川社会保険労務士事務所さん (専門家)

2021年02月08日 08:23

まず、週6勤務は可能です。
ただし、ご認識の通り1週間の所定労働時間が40時間以内の場合です。

採用に当たっては、労働条件を明示する必要が有ります。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html

始業就業時間は明示する項目に含まれています。
> 始業時間確認しましたが、相手に合わせて動くからと9時でも10時でも構わない
フレックス制や、変形労働時間制など、始業時間を変えられる制度もありますが、
御社はこれらには当てはまらないですよね。

まずは始業就業時間を決め、それが週40時間に収まるようにしましょう。
その上で、40時間を超える場合は、時間外労働となります。
時間外労働を行うためには、36協定が必要です。
これは事業規模は関係ありません。

時間外労働分は月給に含まれている場合でも、基本給残業代が分かるように
なっていなければいけません。
あなたが週42時間だと思っていたと言うことは、残業代と分かるような
給与形態にはなっていないのでしょうね。

この質問のやり取りを見た限りでも、いくつも不備があります。
代表の方にこれらの違法状態を認識していただかないとこちらに相談されても
法に則って対応してくださいとしか回答できません。

助成金の相談をされた社労士さんは顧問では無いのでしょうか?
この件も相談されてみてはどうですか?

> 急に面接がきまり、木曜に採用決めて出社が週明け月曜日。事前に決めて無さ過ぎてたと思います…いまだ雇用契約書がまだできておりません(いけないことですがあやふやなところあり過ぎて…)
>
> 従業員10人に満たないので就業規則もなくて余計困った状況なのかもです。(代表、事務の私、新入社員の3名。)
>
> 今回の契約社員の方の採用時条件は、
> 契約社員で時給850円の1日フルタイム
> 土曜日出勤あり日祝年末年始休み。(週6勤務)
> 始業時間確認しましたが、相手に合わせて動くからと9時でも10時でも構わない
>
> と、話して了解してもらったようです。
> 代表はフルタイムといえば、1日8時間のつもりでいると思います。週40時間だけど、土曜日も8時間出勤。という大まかにしか捉えてないように思います。
> (勤務時間と営業時間はイコールではないのはわかりますが、営業時間と同じなんだ、と、10時〜18時で実働7時間週で42時間がこの会社の勤務時間と思ってました。10時に出勤してましたので…)
>
> 36協定…会社の書類でそれをまだ目にしたことはないです。
>

Re: フルタイムで週6勤務は可能なのか、について

著者ぴぃちんさん

2021年02月08日 10:51

おはようございます。

> 土曜日出勤あり日祝年末年始休み。(週6勤務)
> 始業時間確認しましたが、相手に合わせて動くからと9時でも10時でも構わない

契約した内容が、週40時間内であり、1日8時間内でれば、週に6日勤務をもって違法とは言えません。

労働条件通知書は交付しなければならない書類になりますが、それにはどのように記載していますか。

労働条件通知書(厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf


> 1日8時間のつもりでいると思います。週40時間だけど、土曜日も8時間出勤。

つもりでなく、実際に内容を確認してみて下さい。
週5日7時間勤務+週1日5時間勤務の契約で、業務状況によっては2時間残業することがある、という内容であれば違法とは言えないです(残業については三六協定が必要ですが…)。



> ぴぃちん様
>
> お気に留めてくださりありがとうございます。
>
> 急に面接がきまり、木曜に採用決めて出社が週明け月曜日。事前に決めて無さ過ぎてたと思います…いまだ雇用契約書がまだできておりません(いけないことですがあやふやなところあり過ぎて…)
>
> 従業員10人に満たないので就業規則もなくて余計困った状況なのかもです。(代表、事務の私、新入社員の3名。)
>
> 今回の契約社員の方の採用時条件は、
> 契約社員で時給850円の1日フルタイム
> 土曜日出勤あり日祝年末年始休み。(週6勤務)
> 始業時間確認しましたが、相手に合わせて動くからと9時でも10時でも構わない
>
> と、話して了解してもらったようです。
> 代表はフルタイムといえば、1日8時間のつもりでいると思います。週40時間だけど、土曜日も8時間出勤。という大まかにしか捉えてないように思います。
> (勤務時間と営業時間はイコールではないのはわかりますが、営業時間と同じなんだ、と、10時〜18時で実働7時間週で42時間がこの会社の勤務時間と思ってました。10時に出勤してましたので…)
>
> 36協定…会社の書類でそれをまだ目にしたことはないです。
>
> そもそも色々アバウトすぎてるんですね…
>
> まとまりない質問でごめんなさい。
>

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