相談の広場
こんにちは。
下記の場合の有給付与数は何日が正しい日数になりますか?
雇用形態…アルバイト
勤務年数…4年6ヵ月
付与月…8月1日
直近の労働契約書に書かれてる時間は、月~土、9~18時(週48時間程度)です。
※但し期限は切れています。
以前は2ヶ月に1度、書類をもらっていましたが、コロナ渦になってからは書類をもらえていない状況です。
現状の基本シフトは、下記の通りです。
月 11時~15時
火~木 11時~22時
金 なし
※月~木の出勤は10時30分の場合もあり
月の終わりは、14時、16時もあり
火~木の終わりは23時、24時の時もあり
また、月は11時~22時で出勤の希望を出していますが、削られている状況です。
労働基準局に確認したところ、その週や月によって勤務時間にバラつきがある場合は、過去1年間の実働時間の平均を出せば良いと言われたので、残業時間も含めて計算したところ下記の通りになりました。
実働日数…週3.2日
実働時間…32.94時間
週30時間を越えたので付与数は16日
会社側の見解は、契約書とシフトで乖離が大きいため、便宜上、1年間の勤務日数、時間の平均より決めるとしながら、法律上の直近として7月分の実績から下記の回答をしてきました。
7月の実働日数…16日
勤務時間…149.25時間
うち残業が31.75時間
所定労働時間は117.5時間になるので、
週3.6日、週26.5時間で、9日付与
私は実働時間と聞いたので残業を含む実働で平均を出し、会社は勤務時間の平均と言いながら、残業を除いた所定労働時間だけで計算しているので、当然ながら日数が違ってきます。
会社も労働基準局に確認したと言っていますので、どちらかの労働基準局の担当者が誤って教えたか、どちらかが誤って解釈したかだと思うのです。
本当に正しい計算と有給付与数を教えていただけたらと思います。
宜しくお願いします。
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> こんにちは。
> 下記の場合の有給付与数は何日が正しい日数になりますか?
>
> 雇用形態…アルバイト
> 勤務年数…4年6ヵ月
> 付与月…8月1日
>
> 直近の労働契約書に書かれてる時間は、月~土、9~18時(週48時間程度)です。
> ※但し期限は切れています。
> 以前は2ヶ月に1度、書類をもらっていましたが、コロナ渦になってからは書類をもらえていない状況です。
コロナ禍になったからと言って、書類を渡せないことはありませんし、更新できないという事にはなりません。(郵送でも、メールでも、出勤したときにでも確認できるため)
よって、更新されていない労働条件にて雇用継続と判断します(自動更新かつ有期でなくなってしまう事にもなりますので、注意してください)
また、雇用契約の内容も週48時間労働は認められませんので注意してください。(時間外労働あり、、、で対応が望ましい)
契約内容から、比例付与対象者ではないことになります。
基準はすべて契約内容になります。
出勤率の計算として、平均や、集計の結果ではなく、契約内容と実労働で判断。下記の実労働が、国からの時短要請や休業要請によるもので、労働契約を変更されていないとのことですので、その期間は、
①不可抗力による休業日(一部出勤は、出勤日としてカウント)
②使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日(一部出勤は、出勤日としてカウント)
として排除して出勤率を計算。。
※出勤した日には、遅刻、早退等で一部でも出勤した日は出勤した日として扱います。
一部しか記載されていないので、
記載されている内容の7月分のみで判断すると
16日(実労働)/16日(所定労日数-休業日)=100%
※短時間勤務契約をされていませんので出勤日のみで判断。
出勤率は8割以上のため有給休暇付与OK
> 現状の基本シフトは、下記の通りです。
> 月 11時~15時
> 火~木 11時~22時
> 金 なし
> ※月~木の出勤は10時30分の場合もあり
> 月の終わりは、14時、16時もあり
> 火~木の終わりは23時、24時の時もあり
> また、月は11時~22時で出勤の希望を出していますが、削られている状況です。
あとは今後の労働条件ですが、変更されていないので、
従前の労働契約内容(月曜日~土曜日:週48時間程度:要注意)により、通常付与
8月1日より16日分の年次有給休暇付与
となります。
なお、既に付与日が過ぎていますので、今後労働条件を変更されて短時間勤務(週3日程度、週30時間未満)となったとしても、有給休暇付与日数は次の基準日(1年後)まで変更しません。
また、週40時間以上(たぶんフルタイム)だと思われますので、社会保険、雇用保険の加入されていると思われますが、週30時間未満となると社会保険(健康保険、厚生年金)の資格喪失対象となります。そちらの確認も必要です。
ちなみに、一般の電話相談は労働基準局ではなく、労働基準監督署又は労働局になるでしょう。。
>
> 労働基準局に確認したところ、その週や月によって勤務時間にバラつきがある場合は、過去1年間の実働時間の平均を出せば良いと言われたので、残業時間も含めて計算したところ下記の通りになりました。
>
> 実働日数…週3.2日
> 実働時間…32.94時間
> 週30時間を越えたので付与数は16日
>
> 会社側の見解は、契約書とシフトで乖離が大きいため、便宜上、1年間の勤務日数、時間の平均より決めるとしながら、法律上の直近として7月分の実績から下記の回答をしてきました。
>
> 7月の実働日数…16日
> 勤務時間…149.25時間
> うち残業が31.75時間
> 所定労働時間は117.5時間になるので、
> 週3.6日、週26.5時間で、9日付与
>
> 私は実働時間と聞いたので残業を含む実働で平均を出し、会社は勤務時間の平均と言いながら、残業を除いた所定労働時間だけで計算しているので、当然ながら日数が違ってきます。
>
こんにちは。
窓口でなく,電話でのお問い合わせではありませんか。
その場合,当方の意図する部分がきちんと伝わっていない可能性があります。
> 労働契約書に書かれてる時間は、月~土、9~18時(週48時間程度)です。
そもそもこの週48時間の契約がすでに違法といえるのですが,,
ただ,その内容であれば,週6日契約であるかと考えます。コロナによって貴社への出勤が減少したとして,減少した分の休業手当はきちんと支払っていますか?
有給休暇における出勤率については,労働者の責めに帰さない不労日は出勤日数に参入することになりますし,使用者に起因する休業日は,出勤日数や全労働日から除外することになります。
契約が週の労働日数が不定であり,本人が希望するシフトを作成して勤務してもらうという契約であれば,過去の労働日数から判断でよいかと考えますが,貴社の場合には,週6日勤務という契約であるので,それに従って付与することになると考えます。
契約書と乖離した時期がコロナによる休業が生じてからという理由であれば,そもそもその契約であれば,出勤を停止した日は使用者の責による休業日ではありませんかね。
> こんにちは。
> 下記の場合の有給付与数は何日が正しい日数になりますか?
>
> 雇用形態…アルバイト
> 勤務年数…4年6ヵ月
> 付与月…8月1日
>
> 直近の労働契約書に書かれてる時間は、月~土、9~18時(週48時間程度)です。
> ※但し期限は切れています。
> 以前は2ヶ月に1度、書類をもらっていましたが、コロナ渦になってからは書類をもらえていない状況です。
>
> 現状の基本シフトは、下記の通りです。
> 月 11時~15時
> 火~木 11時~22時
> 金 なし
> ※月~木の出勤は10時30分の場合もあり
> 月の終わりは、14時、16時もあり
> 火~木の終わりは23時、24時の時もあり
> また、月は11時~22時で出勤の希望を出していますが、削られている状況です。
>
> 労働基準局に確認したところ、その週や月によって勤務時間にバラつきがある場合は、過去1年間の実働時間の平均を出せば良いと言われたので、残業時間も含めて計算したところ下記の通りになりました。
>
> 実働日数…週3.2日
> 実働時間…32.94時間
> 週30時間を越えたので付与数は16日
>
> 会社側の見解は、契約書とシフトで乖離が大きいため、便宜上、1年間の勤務日数、時間の平均より決めるとしながら、法律上の直近として7月分の実績から下記の回答をしてきました。
>
> 7月の実働日数…16日
> 勤務時間…149.25時間
> うち残業が31.75時間
> 所定労働時間は117.5時間になるので、
> 週3.6日、週26.5時間で、9日付与
>
> 私は実働時間と聞いたので残業を含む実働で平均を出し、会社は勤務時間の平均と言いながら、残業を除いた所定労働時間だけで計算しているので、当然ながら日数が違ってきます。
>
> 会社も労働基準局に確認したと言っていますので、どちらかの労働基準局の担当者が誤って教えたか、どちらかが誤って解釈したかだと思うのです。
>
> 本当に正しい計算と有給付与数を教えていただけたらと思います。
>
> 宜しくお願いします。
>
こんにちは。
有給休暇の付与日数は、労働時間ではなく週労働日数で計算すると考えた府がいいですよ。
もし、一年での契約更新としても、有給付与日は6か月経過後には付与しなければなりませんから。
現行では、週5日の勤務ですから、6か月経過後には10日 更に1年経過後+1 となります。
途中で契約条件が変更になっても現付与に数は2年感は有効、新たな契約で週の労働に数が減校になればPFを参考にして付与することで住め。
有給休暇の付与日数
年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています >厚生労働省PF
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
会社の言い分まちがっていることはみなさんの回答のとおり、前回あなたの質問に回答してありますので、そちらを参考にされてください。
https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-247025/
問題は、別の観点
> ※但し期限は切れています。
> 以前は2ヶ月に1度、書類をもらっていましたが、コロナ渦になってからは書類をもらえていない状況です。
最後の契約書に、有期ながら自動更新とうたってないですよね。更新する場合があるとして、その終期までに次期もよろしくと更新に同意したいきさつもなければ、
民法629条、同一条件更新の推定が適用されます。ですので、その最後の契約書の内容での、有給付与となります。なお本条の特典として有期なら終期まで務める義務が、2週間前退職申し入れが可能となります。
皆様、ご回答ありがとうございました。
皆様からの回答をいただき、再度契約書を見直したところ、
週48時間程度の前に、勤務可能時間と書かれていました。
以前(コロナの前)は、月~土の11:00~26:00で勤務していたので、
所定時間だと勘違いしてしまったようです。
申し訳ありません。
実際は月に2回シフトを提出しています。
毎回、同じで提出していて、固定されている状況です。
月 11:00~15:00
火~木 11:00~22:00
※時々10:30~、~24などの変動はあります。
シフト制の場合は、過去1年間の実績の平均になるかと思います。
上記のシフトで単純に1週のみで考えた時、
私はトータル時間34時間で考えるのですが、
会社は28時間で考えるので、どちらが正しいのかという質問です。
散々ややこしい言い方をしてしまっていたら、
本当に申し訳ありません…
私も会社も労働基準監督署に聞いたのに、捉え方が違うので、
どちらかの伝え方が悪かったか、解釈を間違ったかだと思います。
正直、シフト制のアルバイトの所定労働時間の考え方が分かりません。
週40時間以内を所定としていいのか、
1日8時間までを所定として考えるのか…
仮に1日8時間までとするならは、
週に34時間働くとして、
週5日で分けて働いたら、原則の表で有給がもらえて
週4日にしたら、比例の表になるという事ですよね?
トータル時間は同じなのに、付与数が変るのであれば、
有給をメインで考えた時には、週5日に変更した方が良いという事ですよね?
(もちろん、残業代は減りますが)
またややこしくなったかもしれませんが、
知りたいのは、シフト制の場合の週30時間以上、未満の計算は、
実働のトータルで良いのか、1日8時間を超えた部分は控除するのか、
どちらが正しいのかという事です。
また、シフト制のアルバイトの所定時間の考え方も教えてもらえると助かります。
宜しくお願いします。
アルバイトだから、、、時間給だから、、、、シフト制だから、、という理由で有給休暇付与日数の判断を週平均で取ることはありません。
すべての回答者が書き込んでいますが、契約内容で判断します。
比例付与対象となる労働条件は、
①週4日以下 かつ 週所定労働時間が30時間未満の労働者
②週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合は、
年間所定労働日数が216日以下 かつ 週所定労働時間が30時間未満の労働者
となっています。
貴社の契約内容ですと、
週4日、週34時間で、上記①②のどちらにも該当しません。
よって、原則付与対象者。。。となります。
契約内容で判断してください。
なお、出勤率を計算する場合においても、週平均、月平均等は使いません。
実労働日と契約時の所定労働日で判断します。
簡単に、(ここでは1週間だけの判断ですが、本来は1年間で判断する)
所定労働日が 月、火、水、木 の4日のうち
実労働日が 月、火、水 であれば、3/4= 75% 8割出勤に満たないことになり、有給休暇付与なし、、、となりますが、
木曜日の不就労又は休業が、コロナ禍の関係であれば、所定労働日から除外しますので、
所定労働日 月、火、水 (木:休業日はカウント無し) 3日のうち
実労働日 月、火、水 3日働いたことになり100%勤務で有給休暇付与あり、、となり
付与日数は、契約内容 週4日、週34時間で通常付与
勤続年数4年6か月のため、16日付与
ちなみに、
月曜日:所定労働4時間→ 短時間で実労働3時間であったとしてもカウントは1日です。時間超過で6時間働いたとしても1日です。
火曜日:所定労働時間が10時間→ 短時間で実労働が5時間だったとしてもカウントは1日です。0.5日とか、端数切捨てとかしません。
休日出勤(所定労働日以外、今回の契約では金曜日~日曜日)は、カウントしませんが、遅刻早退等で一部でも勤務すれば1日カウントです。
> 皆様、ご回答ありがとうございました。
>
> 皆様からの回答をいただき、再度契約書を見直したところ、
> 週48時間程度の前に、勤務可能時間と書かれていました。
> 以前(コロナの前)は、月~土の11:00~26:00で勤務していたので、
> 所定時間だと勘違いしてしまったようです。
> 申し訳ありません。
>
> 実際は月に2回シフトを提出しています。
> 毎回、同じで提出していて、固定されている状況です。
> 月 11:00~15:00
> 火~木 11:00~22:00
> ※時々10:30~、~24などの変動はあります。
>
> シフト制の場合は、過去1年間の実績の平均になるかと思います。
>
> 上記のシフトで単純に1週のみで考えた時、
> 私はトータル時間34時間で考えるのですが、
> 会社は28時間で考えるので、どちらが正しいのかという質問です。
> 散々ややこしい言い方をしてしまっていたら、
> 本当に申し訳ありません…
>
> また、シフト制のアルバイトの所定時間の考え方も教えてもらえると助かります。
> 宜しくお願いします。
>
所定労働日、所定労働時間も契約内容で判断します。
前回の貴社の契約内容ですと、原則は、
月曜日は、 4時間
火曜日~木曜日までは10時間?(休憩除く)
となります。
月曜日~木曜日において、国民の祝日等で休まれるのか、又は振り替えによる金曜日勤務にしているのか等の契約内容で、所定労働日が変わりますが、、、
ここが決まっていないと、時間外労働や、休日出勤がわかりませんので。。。
シフト制の場合、
月曜日~金曜日 のうち週4日間、 1日6時間以上~8時間以下、週30時間、、などと定めることがあります。
このような場合は、
月、火、水、木 が所定労働日となるか、
月、 水、木、金 が所定労働日となるかは、シフトを組んだ時に決まります。
所定労働時間は、週30時間ですので、
月 、火、 水、 木
6h 8h 8h 8h=30時間としたり、
月 、火、 水、 木
7h 7h、 8h 8h =30時間となったりします。
>
> 上記のシフトで単純に1週のみで考えた時、
> 私はトータル時間34時間で考えるのですが、
> 会社は28時間で考えるので、どちらが正しいのかという質問です。
> 散々ややこしい言い方をしてしまっていたら、
> 本当に申し訳ありません…
この部分についてですが、所定労働時間というのは「所定」とあるように
予め決められた労働時間です。
実績としての残業時間は含まれません。
その意味で残業時間を除いた会社側の説明は正しいことになります。
労働基準監督署の過去1年間の実績というのは勤務時間の実績ではなく
勤務の実績という意味です。
なお、会社側が7月分の実績で
> 7月の実働日数…16日
> 勤務時間…149.25時間
> うち残業が31.75時間
> 所定労働時間は117.5時間になる
と言ってきたのは正しいのですが、
> 週3.6日、週26.5時間で、9日付与
この部分は正しくはありません。
週26.5時間で比例付与だとしても、1ヶ月の実働日数が16日ですので
12倍して年間に換算すると192日になり、勤続4年6ヶ月ですと付与日数は
12日になります。
週3.6日には意味がありません。
また、
> 週に34時間働くとして、
> 週5日で分けて働いたら、原則の表で有給がもらえて
> 週4日にしたら、比例の表になるという事ですよね?
週に34時間働くとした場合は、週5日でも週4日でも比例付与には
なりません。
敢えて例示として挙げるなら週に29時間働くとした場合は、有給を
メインで考えた時、週5日に変更した方が良いということにはなります。
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