相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

産後休暇後の失業保険の手続きについて

著者 そら姫 さん

最終更新日:2007年06月21日 13:52

私は現在、1月1日~1月31日までの契約社員で働いています。
今年12月に出産を予定しており、10月20日頃から産休に入る予定です。
となると、産後休暇中に契約更新を迎える事になりますが、契約更新を行わない(行ってもらえない)可能性があります。

この場合産後休暇途中で退職になりますが、出産手当は、
満額いただけると理解しています。
(間違いないでしょうか?)

また、産後56日経過後に仕事を探す事になった場合、失業保険の給付を受けるにはいつ、どのような手続きを行えばいいのでしょうか?
受給期間延長手続きなど聞きますがそれも必要かなど)

また更新せずに退職した場合、契約期間満了退職という事になりますが、
自己都合で『更新はしません』という事で退職した場合は、
失業保険を受給するまでの3ヵ月とかのもらえない期間が発生するのでしょうか?

あともうひとつ。
失業保険の受給金額は、退職前の6ヶ月の収入から算出すると思いますが、
私の場合(契約満了で12月末退職の場合)は、7月~12月までの収入から
計算されてしまうのでしょうか?
(10月~12月は給料がなんですけど・・・)

質問ばかりで申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

~補足です。~
今年10月以降の退職者から失業保険を受ける基準が変わるという話を今耳にしました。
私の場合今年1月1日から契約社員として今の会社で働いていますが、その前は派遣社員として同じ会社に3年勤めております。
ですので、昨年12月31日までは派遣組合の保険に加入しておりもちろん雇用保険も払っておりました。

スポンサーリンク

Re: 産後休暇後の失業保険の手続きについて

著者Mariaさん

2007年07月10日 12:21

1/1から翌年1/31までの契約ということですよね?
1/1時点で社会保険被保険者になっているのであれば、退職時点で強制被保険者期間が1年以上ですので、
退職日が産前42日産後56日に含まれていて、かつ労務に服していなければ、退職後の分の出産手当金も受け取れます。
ただし、出産日が早まった場合、産後56日は実際の出産日から計算することになりますのでご注意ください。
(予定日がいつなのか書かれてませんので、具体的な日にちは提示できませんので、ご自分で計算してください)

失業手当金は、すぐにでも労務に服することができ、就労する意思がある場合に支給されるものですので、
産後すぐの場合、そもそも受給条件を満たしていないと見なされる場合が多いです。
たとえば、お子さんの預け先が決まっていない場合などは、現実問題として労務に服することはできないわけですから、
「すぐにでも労務に服することができる」という条件を満たさないと見なされるわけです。
(すぐに労務に服する気がないのに失業手当金を受給する産後の方が多いため、判断基準が厳しくなっているそうです)
判断基準はハローワークによって若干違うようですので、該当するハローワークに問い合わせることをオススメします。
お子さんの預け先が決まっていないなどで失業手当金を受給できない場合は、受給期間延長手続きを行い、労務に服することが可能になってから失業手当金を受給することになります。
受給期間延長は、退職してから30日後の翌日から1ヶ月の間に手続き可能です。
そら姫さんの場合、1/31退職ですので、3/2から1ヶ月の間に手続きすればOKです。
なお、ご両親と同居されている等ですぐに労務に服することが可能な場合でも、自己都合退職の場合は当然3ヶ月間の待機期間があります。

Re: 産後休暇後の失業保険の手続きについて

著者そら姫さん

2007年07月10日 13:10

> 1/1から翌年1/31までの契約ということですよね?

申し訳ありません。1/1~12/31までの間違いでした。
ですので丁度1年となります。大丈夫ですよね。。。

> 失業手当金は、すぐにでも労務に服することができ、就労する意思がある場合に支給されるものですので、
> 産後すぐの場合、そもそも受給条件を満たしていないと見なされる場合が多いです。
> たとえば、お子さんの預け先が決まっていない場合などは、現実問題として労務に服することはできないわけですから、
> 「すぐにでも労務に服することができる」という条件を満たさないと見なされるわけです。

体力的に可能であれば、すぐにでも仕事をするつもりですが、
保育園に預けるのも、仕事が実際に決まってないと入り辛いなどの話も聞きます。
『仕事が決まっていないと入れない』『預け先が見つからないと仕事が探せない』
子育て女性にはまだまだ厳しいですね。

> なお、ご両親と同居されている等ですぐに労務に服することが可能な場合でも、自己都合退職の場合は当然3ヶ月間の待機期間があります。

私の場合は、契約社員なので12/31の時点で会社側が更新しないと言った場合は、会社都合になり、
私側から更新しないと言った場合は自己都合になるのでしょうか?
派遣で働いていた場合は、契約満了で自分の意志で更新しなかった場合は待機期間は発生しないようでした。

契約満了による退職はどういう扱いになるのでしょうか?

Re: 産後休暇後の失業保険の手続きについて

著者Mariaさん

2007年07月11日 02:51

まず、訂正から・・・。
3ヶ月支給されないのは待期期間ではなく給付制限ですね。
すいません(汗
待期期間はハローワーク離職票を提出した日から7日間で、会社都合の場合でも自己都合の場合でも必ず発生します。
正当な理由なく離職した人に課せられる基本手当金を受給できない期間(3ヶ月)は給付制限です。
あとでハローワークの担当者とお話されるときに混乱されるといけませんので、念のため訂正しておきます。

> 申し訳ありません。1/1~12/31までの間違いでした。
> ですので丁度1年となります。大丈夫ですよね。。。

失業保険基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して満12ヶ月以上ある場合に支給されます。
(注:平成19年10月1日以降のもの)
雇用保険被保険者期間は、ブランクが1年未満であれば通算することができますから、派遣社員の期間と合わせると、上記の条件を満たします。
(勤務先が同じ会社でなくても同様)
したがって、基本手当は受給可能です。

> 私の場合は、契約社員なので12/31の時点で会社側が更新しないと言った場合は、会社都合になり、
> 私側から更新しないと言った場合は自己都合になるのでしょうか?
> 派遣で働いていた場合は、契約満了で自分の意志で更新しなかった場合は待機期間は発生しないようでした。

離職票離職理由の部分は、会社側が記入するものですし、私にはお答えしかねます・・・(^^;
まあ、契約途中での退職ではないですし、複数回に渡って契約を更新してきたという状況でもありませんから、単に「契約期間満了につき」とかになるかもしれませんね。

少々混乱されているようですので、もう少し突っ込んだ話をしますと、
特定受給資格者となるのか否か、給付制限があるのか否かは、
正確には会社都合か自己都合かで決まるものではないんです。
雇用者側に過失等もなく会社都合で解雇された場合は、特定受給資格者で、かつ給付制限ありませんし、
正当な理由がなく自分の都合で退職した場合は、特定受給資格者とはならず給付制限がつきますので、
ほとんどの場合はそら姫さんのような認識で間違ってないのですが・・・。
ただ、どちらも例外があるんです。
会社都合の解雇であっても、それが労働者側に責任があるのであれば、特定受給資格者にはなりません。
自己都合退職であっても、ハローワークの担当者が退職するのはやむを得ないと判断できる理由があれば特定受給者となる場合があります。
(例:雇用契約労働条件が事実と著しく異なった、一定期間賃金が支払われなかった、など)
また、自己都合退職であっても、正当な理由がある場合には給付制限がつかない場合もあります。
(例:結婚により遠方に引っ越すことになり退職せざるを得なくなった、など)
そして、その判断をするのは、ハローワークの担当者なんです。
ですから、自分の場合はどうなるのか、という具体的な話については、該当するハローワークに行って確認したほうがいいと思いますよ。
ちなみに、受給期間延長手続きをして、それが90日以上経過している場合は、延長を解除したらすぐ受給できるみたいです。
延長解除後にさらに3ヶ月の給付制限がついたりはしません。

なお、契約社員の更新拒否と派遣社員の場合の更新拒否は意味合いがぜんぜん違うので、同じに考えないほうがいいと思いますよ。
前者は雇用者が今の会社ですが、後者は使用者が今の会社なだけで雇用者はあくまでも派遣会社ですから。
派遣先との契約更新を拒否したとしても、派遣会社との契約は継続していますので、まだ離職したことにはなりません。
派遣社員にとっての離職は、派遣契約満了のときではなく、派遣会社との契約を解消したときです。
したがって、派遣でも契約満了後にすぐ自分から派遣会社に離職票を請求した場合は自己都合退職になって給付制限がつくはずですよ。
派遣契約満了後、次の派遣先が見つからないなどで結果的に失業になった場合などは給付制限はつかないみたいですけども。
たぶん、次の派遣先が見つからなくて離職した場合は正当な理由があったと見なされるからだと思います。
収入がないと生活できないですしね。

Re: 産後休暇後の失業保険の手続きについて

著者そら姫さん

2007年07月11日 09:17

Maria 様

ご丁寧にまた詳しくご説明いただきありがとうございます。
大変勉強になりました。

Re: 産後休暇後の失業保険の手続きについて

著者そら姫さん

2007年07月24日 17:56

Maria 様

以前質問に回答していただいたそら姫と申します。
少し状況が変わりそうなので、再度質問させていただいても
よろしいでしょうか?
お時間ありましたらよろしくお願いしますm(_ _)m

産前産後休暇育児休暇を取得する予定だったんですが、
私が休暇中の人員確保にも迷惑がかかりますし、
私自身この会社でやっていく自信がなくなってきたので、
退職しようか考えています。
しかし、苦しい経済状態の中での出産になりますので出産手当が
受給できればと思っています。

退職する場合の状況は下記のようになります。

 契約社員として、契約期間を今年1/1~12/31で働いている。

 現在の職場では2003年6月より派遣社員として働いており、
 今年1/1から直接雇用に切り替え契約社員となりました。

 2003年9月~2006年12月31日までは派遣健保に加入しており、
 雇用保険にもこの間加入しているはずです。

 2007年1月1日からは現在の会社で社会保険に加入しており、
 雇用保険も支払いしています。

 今年10月末で退職契約途中で退職となります)

 退職後の保険は社会保険任意継続の予定
 (旦那の社会保険扶養だと出産手当は受給できない
  のですよね?)

上記条件の場合、産前42日が10/23だと思いますので、
退職日は在籍している事になり、出産手当は受給できますか?
継続給付の対象になるには、1年以上の被保険者期間が必要のようですが、私の場合現在の社会保険被保険者期間は10月退職になると1年未満となります。
それ以前に加入していた派遣健保から現在の社会保険に変更の間、1日も空白はないのですが、それでもムリでしょうか?

もし出産手当の受給が可能な場合、産後56日経過後に受給手続きをする事になると思いますが、
その場合、退職した会社を経由して手続きを行わなければいけないのでしょうか?

小さい会社で事務関係を上司1人で行っているので、
退職した私のそういった手続きを快くやってくれるとは思えません。
自分で社会保険事務所へ行き手続きをする事は可能でしょうか?
(会社からの書類が必要な場合は、記入だけはお願いして
 あとは私が手続きするといった事ができますか?)

どうぞ、よろしくお願い致します。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP