相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働条件通知書を採点していただけますか

著者 gtk02 さん

最終更新日:2009年01月11日 18:36

9年間アルバイト等で働いてきた会社に平成19年11月正社員として採用されました。
賃金休日休暇に関する口頭での説明も一切なく、休日出勤をしても手当がつかなかったため、労働条件通知書を請求しました。
何度も請求し続けたら平成20年12月にもらえました。

--------
契約期間 期間の定めなし
就業の場所 ○○○
従事すべき業務の内容 ○○○
始業終業の時刻、休憩時間 9:30~18:30 60分
所定時間該労働の有無 空欄
休日 毎週日曜日 国民の祝日 第2第4土曜日
休暇 年次有給休暇 雇い入れの日から6ヶ月→10日
   その他の休暇 年末年始夏期休暇は別途定める

賃金 基本給 月給○○万円
   賃金締切日 毎月○日 賃金支払日 毎月○日
   賃金の支払い方法 銀行振込
   昇給 技能に応じて昇給
   賞与 利益に応じて支給
   退職金 有
退職 定年制 有(60歳)
   自己都合退職の手続き 退職日の30日以上前に届け出ること
   解雇の事由および手続き 無断欠勤、遅刻が多い場合
   精神または身体の障害により終業に耐えられないと認められた場合
   業務態度が不良で業務に支障があると認められた場合
その他 社会保険の加入状況 健康保険 厚生年金
    雇用保険の適用 有
--------
こちらの不満は、過去の休日出勤手当が未払いであること
(支払わないと言われて以来、休日出勤はしていません)
アルバイト含め10名以上の事業所なのに就業規則がなく、具体的なことが何もわからないこと
他に2名いる正社員(40代女性・勤続17年 30代男性・勤続1年)にはボーナスが給与の1ヶ月分程度支給されているのに、私(30代女性)は夏も冬も0.2ヶ月分程度だったこと。
冬の支給前に妊娠したことを報告したから?だとしたらナントカ法に触れますよね…

おかしい点を改善してもらうことは可能なのでしょうか?
遅刻欠勤などもちろん今まで一切なく、そんなことされる覚えがないのですが…。
これから産休育休→復帰したいと思っているのでいろいろ不安です。


アドバイスお願いします。

スポンサーリンク

Re: 労働条件通知書を採点していただけますか

著者jimuya2002さん

2009年01月12日 09:28

> 9年間アルバイト等で働いてきた会社に平成19年11月正社員として採用されました。
> 賃金休日休暇に関する口頭での説明も一切なく、休日出勤をしても手当がつかなかったため、労働条件通知書を請求しました。
> 何度も請求し続けたら平成20年12月にもらえました。
>
> --------
> 契約期間 期間の定めなし
> 就業の場所 ○○○
> 従事すべき業務の内容 ○○○
> 始業終業の時刻、休憩時間 9:30~18:30 60分
> 所定時間該労働の有無 空欄
> 休日 毎週日曜日 国民の祝日 第2第4土曜日
> 休暇 年次有給休暇 雇い入れの日から6ヶ月→10日
>    その他の休暇 年末年始夏期休暇は別途定める
>
> 賃金 基本給 月給○○万円
>    賃金締切日 毎月○日 賃金支払日 毎月○日
>    賃金の支払い方法 銀行振込
>    昇給 技能に応じて昇給
>    賞与 利益に応じて支給
>    退職金 有
> 退職 定年制 有(60歳)
>    自己都合退職の手続き 退職日の30日以上前に届け出ること
>    解雇の事由および手続き 無断欠勤、遅刻が多い場合
>    精神または身体の障害により終業に耐えられないと認められた場合
>    業務態度が不良で業務に支障があると認められた場合
> その他 社会保険の加入状況 健康保険 厚生年金
>     雇用保険の適用 有
> --------
> こちらの不満は、過去の休日出勤手当が未払いであること
> (支払わないと言われて以来、休日出勤はしていません)
> アルバイト含め10名以上の事業所なのに就業規則がなく、具体的なことが何もわからないこと
> 他に2名いる正社員(40代女性・勤続17年 30代男性・勤続1年)にはボーナスが給与の1ヶ月分程度支給されているのに、私(30代女性)は夏も冬も0.2ヶ月分程度だったこと。
> 冬の支給前に妊娠したことを報告したから?だとしたらナントカ法に触れますよね…
>
> おかしい点を改善してもらうことは可能なのでしょうか?
> 遅刻欠勤などもちろん今まで一切なく、そんなことされる覚えがないのですが…。
> これから産休育休→復帰したいと思っているのでいろいろ不安です。
>
>
> アドバイスお願いします。

まず、その労働条件通知書を持って監督署へ行きましょう。

Re: 労働条件通知書を採点していただけますか

著者gtk02さん

2009年01月12日 12:24

> まず、その労働条件通知書を持って監督署へ行きましょう。

妊娠中の今ならクビにはならなそうなので、思い切ってそうしてみます。
ありがとうございました。

見直してみますと...

著者外資社員さん

2009年01月13日 12:51

こんにちは

拝見した所、ご不満は休日出勤手当賞与でしょうか?
監督署にかけこめとのアドバイスもありますが、その前に”休日出勤手当”について、会社と確認した方が良いかもしれません。

> こちらの不満は、過去の休日出勤手当が未払いであること
休日出勤手当の規定はないのでしょうか?
無い場合には、法定休日(週 1日)を守っており、それ以外の休日に出勤しても割増手当は不要との合法的な解釈はあり得ます。

その条件は、その週の実労働時間所定労働時間を超えず、かつ労働した時間の給与は支払われているということです。
つまり、ご希望の”休日出勤手当”が、労働の対価とは別の割増手当ならば、それを払わないことが合法である可能性はあります。 もちろん、労働時間に対する対価を払わないのなら、サービス残業とも同じ違法行為ですから問題とは思います。 まず、その点は如何でしょうか?

もし、休日出勤手当不支給の合法的理由があれば、手当があるべきというのは”あなたの希望”ですから、会社とは合意されていないこと理由に、休日出勤を拒否しています。
そのような状況ならば、それにより賞与の評価が悪くなることはあり得るでしょう。

いづれにせよ、書き込みからは、いくつも解釈が出来ますので、まず”休日出勤手当”に関して、会社側ともう少し話合ってみたら如何でしょうか。
または、違法性を感じるならば、それをもう少し書いてみてください。

Re: 見直してみますと...

著者gtk02さん

2009年01月13日 13:22

ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りで、不満は休日出勤手当賞与です。

11/26(月)8時間 
11/27(火)8時間
11/28(水)8時間
11/29(木)8時間
11/30(金)8時間
12/1(土)8時間
12/2(日)7.5時間 ※1
12/3(月)8時間
12/4(火)8時間
12/5(水)8時間
12/6(木)8時間
12/7(金)8時間
12/8(土)8時間 ※2

この11/26~12/8の間の勤務※印のところに休日出勤手当がつかないのが納得できていません。
※1は法定休日で※2は所定休日の第2土曜日でどちらも手当が発生するのではないかと思っています。
それに対して会社に質問したら、いつかヒマになったら代休が取れると言われました。でも日付を指定しない代休は、休日出勤手当も発生するのではないかと思います。

ちなみに賞与は、他2名の社員のうち1名はほとんどの祝日を無給で出勤している(転職できない年齢で会社に逆らえない)、もう1名は所定通り休み、有休も取っています。


お腹によくないと思いつつ、ついこのことを考えてムカムカしてしまいます。
よろしくお願いします。

Re: 見直してみますと...

著者gtk02さん

2009年01月13日 13:49

本当にご丁寧な回答、ありがとうございます。
ボーナスさえちゃんと他の人並みにくれていれば、こんな些細なことでムカつくことはないと思うのですが…しかもこの会社はとても利益が出ているのでなおさら許せません。

労働相談に行ってみます。
ありがとうございました。

Re: 見直してみますと...

著者外資社員さん

2009年01月13日 13:51

更に詳しい情報をありがとうございます。

なるほど、追記頂いた記録ですと、
週1日の法定休日を超えていますし、
1週間の法定労働時間(一般には40時間、特例でも44時間)も越えていますので、越えた時間は25%の割増賃金の支払い対象になるはずです。
これらのことは、労働基準法に定められた条件ですから、この状態は違法性が高いのだと思います。
また、休日無しで労働を継続している点は、健康管理上でも問題があります。 法定労働時間を超えて労働しているのですから、36協定があるはずですが、それとの整合性や、36協定がないならば大きな問題なのだと思います。

となると、他の方も仰るように、労働相談などに行った方が良いかもしれません。

休日出勤の拒否理由が違法性によるもの、休暇など労働者の権利を取得したことなど、当然の権利によるものを理由にして賞与や昇給などで不利益な取り扱いも出来ませんので、賞与についても会社側は合理的な理由を提示する義務があると思います。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP