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“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2010年9月1日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
2011年
社労士試験合格に向けた通信・通学講座が10月よりスタートします。
社労士の資格に興味をお持ちの方、来年度合格を目指される方は、まずは
講座説明会にご参加ください。
また、エル・エス・コーチでは、
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さあ、今日もやっていきましょう!
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ご覧いただくことができます。
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info@lscoach.co.jpまで
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【2011年
社労士試験対策☆無料講座説明会のお知らせ】
以下の日程で、2011年
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これから
社労士の勉強を始められる方、来年度の受験を考えておられる方も、
講座説明会に是非ご参加ください。
★参加された方には本試験解説CDを無料進呈!
<東京>
■日時
□9月4日(土)14時00分~15時30分
□9月5日(日)14時00分~15時30分
□9月18日(土)14時00分~15時30分
□10月2日(土)14時00分~15時30分
□10月3日(日)14時00分~15時30分
■会場:LSコーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
会場地図 ⇒
http://www.lscoach.co.jp/modules/wfdownloads/visit.php?cid=13&lid=203
■日時
□9月12日(日)14時00分~15時30分
□9月26日(日)14時00分~15時30分
■会場:中央区堀留町区民館 中央区日本橋堀留町1-1-1
会場URL ⇒
http://www.meccs.co.jp/shiteikanri/chuo/horidome/index.html
<熊本>
■日時
□9月5日(日)13時00分~14時30分
□9月12日(日)13時00分~14時30分
■会場:熊本市中央公民館
熊本市草葉町5-1
会場地図 ⇒
http://www.hi-ho.ne.jp/matchan/olqp/schedule/chuo
■日時
□9月19日(日)13時00分~14時30分
□9月26日(日)13時00分~14時30分
■会場:熊本市大江公民館
熊本市大江6-1-85
会場地図 ⇒
http://asp.netmap.jp/map/281200611224.html
<大阪>
■日時
□11月7日(日)10時00分~12時00分
□11月14日(日)10時00分~12時00分
□11月21日(日)10時00分~12時00分
□11月28日(日)10時00分~12時00分
■会場:大阪市立中央会館
大阪市中央区島之内2-12-31
会場地図 ⇒
http://www.manabi.city.osaka.jp/contents/lll/sisetu/inview.asp?CONTENTNO=845
大阪講座説明会問い合わせ先 ⇒
hondana1008@gmail.com
■申込方法
参加を希望される方は、メール等でお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
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TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック
[2]
社労士ぷりんの
社労士日記♪♪
[3] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック
─────────────────────────────────────
A 何人も、法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して
利益を得てはならない。
B
労働基準法上、
賃金とは、
賃金、給料、手当、
賞与その他名称の如何を問わず、
労働の対償として
使用者が
労働者に支払うすべてのものをいうとされているが、
使用者が
労働者に支払うものであっても、実費弁償として支払われる旅費は、
賃金ではない。
C
平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために
休業した期間、
産前産後の女性が
労働基準法第65条の規定によって休業した
期間、
使用者の
責めに帰すべき事由によって休業した期間、
育児休業、介護
休業等育児又は家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介
護休業法」という。)の規定によって
育児休業若しくは
介護休業をした期間
又は
子の看護休暇を取得した期間及び試みの使用期間については、その日数
及びその期間中の
賃金を
労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間
及び
賃金の総額から控除する。
A 正しいです。法第5条(
強制労働の禁止)、第6条(中間搾取の禁止)、第
7条(公民権行使の保障)は、労働憲章と言われるものです。かつて人権侵
害が甚だしかったことの反省のもとで作られた規定です。設問は中間搾取の
禁止(簡単に言えばピンハネはやめて)に関する内容です。ここでのポイン
トは、(1)誰でもピンハネできるので主語を「
使用者」ではなく「何人
(「なんびと」ではなく「なんぴと」と読みます。)」となっていること、
(2)「法律 に基づいて許される場合」とは職業安定法等の有料職業紹介事
業を指すこと(
労働者派遣法は、
派遣元と
労働者の間で
労働契約が締結されて
いるのでピンハネの問題は出てこないと解されています。)、(3)「業とし
て」とは、1回の行為であっても反復継続するつもりならば「業として」に該
当することなどです。
B 正しいです。労基法の
賃金は他の法律と異なり、保険料の客体となるかどうか
をみるために規定されたものではありません。具体的には「男女同一
賃金の原
則」や「
賃金支払い5原則」が適用される場合の「
賃金」に該当するかどうか
を判断するためのものです。ですから他の法律よりも範囲は広いものと理解し
ておけばいいでしょう。
特徴的なものとして、今年の本試験にも出題されましたが、
就業規則等に明記
されている結婚手当や
退職手当は
賃金に該当するということです。
他には
賃金となるものならないものの事例も見ておく必要があるでしょう。
「
休業手当」はどの法律でも
賃金あるいは
報酬に該当します。それに対して
「解雇予告手当」は
賃金や
報酬に該当することはありません。混同しやすいも
のとして、「
社会保険料の
労働者分を
使用者が
補助したときと生命保険料の補
助」ですが、「
社会保険料の
補助」は法律上当然に生ずる義務として
賃金に該
当しますが、「生命保険料の
補助」は
労働者の必然的な支出ではないので
賃金
とはしないようです。
C 「
看護休暇を取得した期間」は、「
算定基礎から除外される期間及び
賃金」に
含まれないので誤りです。
長い文章ですね。今年の問題も長い文章が散見されましたので慣れておかなけ
ればなりません。
平均賃金を押さえる上で注意しないといけないのは、
(1)
賃金総額に算入されない
賃金等-臨時に支払われた
賃金、3箇月を超える
期間ごとに支払われる
賃金等、(2)
算定基礎から除外される期間及び
賃金-業
務上の負傷又は疾病による療養のための休業期間、
産前産後の休業期間、
使用者
の
責めに帰すべき事由による休業期間、育児・
介護休業期間、試みの
試用期間が
あり(「ギョウサンシイクヲココロミル」で受講生の方達には覚えて頂いていま
す。)確実に暗記をしておかなければなりません。
あとは、パートさんなどを対象とした
平均賃金の最低保障です。これは、原則的
な
算定方式(後ろ3箇月に支払われた
賃金総額を3箇月間の総日数で除して出す)
で算出した
平均賃金と、
賃金総額を「労働日数」で除した金額の100分の60で求め
た額との多い方になりましたね。他には、
日雇労働者の
平均賃金は、どうですか?
細かい所ですが「1日あたりの
賃金額に100分73を乗じて得た額」とされることは
覚えておきましょうね。それと
平均賃金を
算定する際の「起算日」。これを抜かり
のないようにしてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
社労士ぷりんの
社労士日記♪♪
─────────────────────────────────────
◇◇9月です!◇◇
皆様9月です!
今年の本試験が終わりました。
本当にお疲れ様でした。
すでに来年へのリベンジを誓う方。
少しお休みしたい方。
発表待ちの方。
それぞれの暑い夏が終わりました。
先月「
社労士ぷりんは、日本有数の暑さにも負けず、
元気です!」と書かせて頂きましたが、
あまりの残暑の厳しさに…ダウン寸前です。
この暑さはいつまで続くのでしょうか?
◇◇真夏の引越し&本試験◇◇
先月、真夏の引越しを行いました。
(普通…しませんよね…熱中症で倒れるかと思いました。)
まったく縁もゆかりもない土地へ。
「希望」と「不安」と「異様な暑さによる汗」にまみれ、
真夏の引越しは、どうにかこうにか無事終了しました。
19日(木)に引越しをし、
21日(土)に先生より「引越し終わったか~。」の電話をいただき、
これはきっと呼び出しの電話…「何で事務所来ないんだ~。」であろうと推測し、
娘に「後をお願い。」と人形町の事務所に向かい、
本試験前日に、がんばっている受験生の皆様にお会いすることができました。
本試験当日は午前中の解答速報を出した後、
都内某会場へビラ配りへと向かいました。
翌日は都内某役所へ向かい…等々。
私なりにハードな1週間が終わりました。
◇◇引越し先◇◇
引越し先はJR駅より徒歩5分、2LDKのマンション。
ご近所の地元のお宅からは三味線の音が聞こえたりして、
古いものと、新しいものがごちゃまぜになってる!
そんな風情のある街でした。
これからいろいろ探検してみようと思います。
今困っているのは、最寄りのスーパー。
どこにでもある大手スーパーなのですが、
商品の配置が今一つ覚えられません。
なんだか定番の配置が微妙に異なっています。
『にわか主婦(?)ぷりん』は、
一日も早く覚えようと悪戦苦闘している状態です。
ですから今、買い物時間が異様に長い…。
◇◇早く覚える!!!◇◇
スーパーの商品配置を早く覚えれば、買い物の時間短縮になる!
これ…受験生時代を思い出しました。
某先生に(M先生ではありません。)
「教科書の探している項目が、僕より早く探せるようになれば、
絶対に合格しますよ。」と言われたことがありました。
私はそれを信じ、ひたすら教科書を読みこみ、
その先生より早く見つけることに労力を注ぎました。
いつも一番前に座っていたので、
先生が「え~と。○△は~。」と言って探し始めた時、
「◇ページで~す。」(ぷ)と言うのに快感を覚えていました。
結局は「それだけ教科書を読みこめよ。」という先生の策略に
まんまと引っ掛かり…合格できたといった感じです。
◇◇
社労士◇◇
今月のタイトルから「勤務
社労士」の「勤務」を取りました。
(一応まだ「勤務
社労士」ではありますが。)
社労士にはいろいろな形があります。
それをこれから模索していこうと…。
この場をお借りしていろんなご報告ができたらと思っています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]編集後記
─────────────────────────────────────
皆さんこんにちは、LSコーチの村中です。
今日からこのメルマガも気分一新新たなスタートです。
音声の方は次回あたりからと考えています。
まだまだ暑い日が続きますが、熱中症には気をつけて過ごしましょうね。
今日からの1年間よろしくお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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社労士~
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□9月18日(土)14時00分~15時30分
□10月2日(土)14時00分~15時30分
□10月3日(日)14時00分~15時30分
■会場:LSコーチ教室
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会場地図 ⇒
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□9月12日(日)14時00分~15時30分
□9月26日(日)14時00分~15時30分
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熊本市草葉町5-1
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□9月19日(日)13時00分~14時30分
□9月26日(日)13時00分~14時30分
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□11月14日(日)10時00分~12時00分
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[1] 過去問チェック
[2] 社労士ぷりんの社労士日記♪♪
[3] 編集後記
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▼[1]過去問チェック
─────────────────────────────────────
A 何人も、法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して
利益を得てはならない。
B 労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、
労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうとされているが、
使用者が労働者に支払うものであっても、実費弁償として支払われる旅費は、
賃金ではない。
C 平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために
休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した
期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護
休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介
護休業法」という。)の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間
又は子の看護休暇を取得した期間及び試みの使用期間については、その日数
及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間
及び賃金の総額から控除する。
A 正しいです。法第5条(強制労働の禁止)、第6条(中間搾取の禁止)、第
7条(公民権行使の保障)は、労働憲章と言われるものです。かつて人権侵
害が甚だしかったことの反省のもとで作られた規定です。設問は中間搾取の
禁止(簡単に言えばピンハネはやめて)に関する内容です。ここでのポイン
トは、(1)誰でもピンハネできるので主語を「使用者」ではなく「何人
(「なんびと」ではなく「なんぴと」と読みます。)」となっていること、
(2)「法律 に基づいて許される場合」とは職業安定法等の有料職業紹介事
業を指すこと(労働者派遣法は、派遣元と労働者の間で労働契約が締結されて
いるのでピンハネの問題は出てこないと解されています。)、(3)「業とし
て」とは、1回の行為であっても反復継続するつもりならば「業として」に該
当することなどです。
B 正しいです。労基法の賃金は他の法律と異なり、保険料の客体となるかどうか
をみるために規定されたものではありません。具体的には「男女同一賃金の原
則」や「賃金支払い5原則」が適用される場合の「賃金」に該当するかどうか
を判断するためのものです。ですから他の法律よりも範囲は広いものと理解し
ておけばいいでしょう。
特徴的なものとして、今年の本試験にも出題されましたが、就業規則等に明記
されている結婚手当や退職手当は賃金に該当するということです。
他には賃金となるものならないものの事例も見ておく必要があるでしょう。
「休業手当」はどの法律でも賃金あるいは報酬に該当します。それに対して
「解雇予告手当」は賃金や報酬に該当することはありません。混同しやすいも
のとして、「社会保険料の労働者分を使用者が補助したときと生命保険料の補
助」ですが、「社会保険料の補助」は法律上当然に生ずる義務として賃金に該
当しますが、「生命保険料の補助」は労働者の必然的な支出ではないので賃金
とはしないようです。
C 「看護休暇を取得した期間」は、「算定基礎から除外される期間及び賃金」に
含まれないので誤りです。
長い文章ですね。今年の問題も長い文章が散見されましたので慣れておかなけ
ればなりません。
平均賃金を押さえる上で注意しないといけないのは、
(1)賃金総額に算入されない賃金等-臨時に支払われた賃金、3箇月を超える
期間ごとに支払われる賃金等、(2)算定基礎から除外される期間及び賃金-業
務上の負傷又は疾病による療養のための休業期間、産前産後の休業期間、使用者
の責めに帰すべき事由による休業期間、育児・介護休業期間、試みの試用期間が
あり(「ギョウサンシイクヲココロミル」で受講生の方達には覚えて頂いていま
す。)確実に暗記をしておかなければなりません。
あとは、パートさんなどを対象とした平均賃金の最低保障です。これは、原則的
な算定方式(後ろ3箇月に支払われた賃金総額を3箇月間の総日数で除して出す)
で算出した平均賃金と、賃金総額を「労働日数」で除した金額の100分の60で求め
た額との多い方になりましたね。他には、日雇労働者の平均賃金は、どうですか?
細かい所ですが「1日あたりの賃金額に100分73を乗じて得た額」とされることは
覚えておきましょうね。それと平均賃金を算定する際の「起算日」。これを抜かり
のないようにしてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]社労士ぷりんの社労士日記♪♪
─────────────────────────────────────
◇◇9月です!◇◇
皆様9月です!
今年の本試験が終わりました。
本当にお疲れ様でした。
すでに来年へのリベンジを誓う方。
少しお休みしたい方。
発表待ちの方。
それぞれの暑い夏が終わりました。
先月「社労士ぷりんは、日本有数の暑さにも負けず、
元気です!」と書かせて頂きましたが、
あまりの残暑の厳しさに…ダウン寸前です。
この暑さはいつまで続くのでしょうか?
◇◇真夏の引越し&本試験◇◇
先月、真夏の引越しを行いました。
(普通…しませんよね…熱中症で倒れるかと思いました。)
まったく縁もゆかりもない土地へ。
「希望」と「不安」と「異様な暑さによる汗」にまみれ、
真夏の引越しは、どうにかこうにか無事終了しました。
19日(木)に引越しをし、
21日(土)に先生より「引越し終わったか~。」の電話をいただき、
これはきっと呼び出しの電話…「何で事務所来ないんだ~。」であろうと推測し、
娘に「後をお願い。」と人形町の事務所に向かい、
本試験前日に、がんばっている受験生の皆様にお会いすることができました。
本試験当日は午前中の解答速報を出した後、
都内某会場へビラ配りへと向かいました。
翌日は都内某役所へ向かい…等々。
私なりにハードな1週間が終わりました。
◇◇引越し先◇◇
引越し先はJR駅より徒歩5分、2LDKのマンション。
ご近所の地元のお宅からは三味線の音が聞こえたりして、
古いものと、新しいものがごちゃまぜになってる!
そんな風情のある街でした。
これからいろいろ探検してみようと思います。
今困っているのは、最寄りのスーパー。
どこにでもある大手スーパーなのですが、
商品の配置が今一つ覚えられません。
なんだか定番の配置が微妙に異なっています。
『にわか主婦(?)ぷりん』は、
一日も早く覚えようと悪戦苦闘している状態です。
ですから今、買い物時間が異様に長い…。
◇◇早く覚える!!!◇◇
スーパーの商品配置を早く覚えれば、買い物の時間短縮になる!
これ…受験生時代を思い出しました。
某先生に(M先生ではありません。)
「教科書の探している項目が、僕より早く探せるようになれば、
絶対に合格しますよ。」と言われたことがありました。
私はそれを信じ、ひたすら教科書を読みこみ、
その先生より早く見つけることに労力を注ぎました。
いつも一番前に座っていたので、
先生が「え~と。○△は~。」と言って探し始めた時、
「◇ページで~す。」(ぷ)と言うのに快感を覚えていました。
結局は「それだけ教科書を読みこめよ。」という先生の策略に
まんまと引っ掛かり…合格できたといった感じです。
◇◇社労士◇◇
今月のタイトルから「勤務社労士」の「勤務」を取りました。
(一応まだ「勤務社労士」ではありますが。)
社労士にはいろいろな形があります。
それをこれから模索していこうと…。
この場をお借りしていろんなご報告ができたらと思っています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]編集後記
─────────────────────────────────────
皆さんこんにちは、LSコーチの村中です。
今日からこのメルマガも気分一新新たなスタートです。
音声の方は次回あたりからと考えています。
まだまだ暑い日が続きますが、熱中症には気をつけて過ごしましょうね。
今日からの1年間よろしくお願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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