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経営・
労務管理ビジネス用語の
あれっ! これ、どうだった?!
第54回
休日振替を半日単位で行うことは可能か?
<第69号> 平成23年7月11日(月)
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発行人のプロフィル⇒
http://www.ho-wiki06.com
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こんにちは!
メルマガ初訪問の皆さま、ありがとうございます。
1週間のご無沙汰でした。
亥年のアラ還、小野寺です。
先週、また政界の恥が露呈してしまいました。
一日も早い設置を望まれていた、首相肝いりの松本復興相が
任命からわずか9日間で辞任してしまった。
松本氏は勇躍、被災地に行ったが、上から目線、威嚇的な言動に
被災地の知事はもとより被災民からも強い批判と反発が
巻き起こった結果でした。
菅首相の任命責任も厳しく問われますが、退陣を表明した
総理のもとで閣僚を引き受けても意味がないとの永田町の雰囲気も
あるようです。
「与野党とも嫌い」と公言する松本氏の、自爆テロではないかとの
観測もあるようですが・・・・。
さて、本論ですが、週休2日制を
採用している事業所で
休日の振替を実施しているが、
ある社員から、土曜日に半日出勤し他の日に半日の
振替休日を
したいとの申し出があったが、
これは、法的に可能でしょうか、との相談がありました。
なお、同社は日曜日を
法定休日としているとのことです。
今回は、この点について考えてみます。
★☆[今日のちょっといい話]★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
●ハードロック工業社長、若林克彦さんの言葉です。
「たらいの水は、『相手の方』へ押してやると自然に『自分の方』へ
返ってくる。お客さんに喜んでもらえるよう努力すればするほど、
自分にも利益が生まれる。
逆に目先のもうけにとらわれて欲をかきすぎるとダメ。
たちまち水はこぼれてしまうんですね」と。
先哲の言葉に「相手のために灯をともせば、自分の前も明るく
なるものだ」とありますが、常に相手の立場に立って振る舞えば
自分にもプラスになるのではないでしょうか。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
◆◆
休日振替制度とは ◆◆
○ 「
休日の振替」とは、あらかじめ
休日と定められた日を
労働日とし、その代わりに他の労働日を
休日とすることをいいます。
解釈例規では次のように示しています。
「
就業規則において
休日を特定したとしても別に
休日の振替を
必要とする場合、
休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって
休日を振り替える前に、あらかじめ振り替えるべき日を
特定して振り替えた場合は、
当該
休日は労働日となり、
休日に労働させることにはならない。」
(昭23.4.19基収第1397号、昭63.3.14
基発第150号・婦発第47号)
つまり、
休日の振替を行うためには、
就業規則にその旨の規定が
設けられていることが前提となります。
この点について行政
通達では「
休日の振替を行う場合には、
就業規則においてできる限り、
休日振替の具体的事由と
振り替えるべき日を規定することが望ましく、
また振り替えるべき日については、振り替えられた日以降
できる限り近接している日が望ましい」(昭23.7.5基発第968号)
としています。
このように、
休日の振替を行う場合には、
休日に労働しなければならない具体的事由が必要であり、かつ、
振り替えられた日以降できる限り近接して(同一週内が望ましいと
されています)
振替休日を設定すべきものとしています。
そしてこの場合には、
休日(労働日に変更)と平日の労働日(
休日に変更)は1対1の交換のため、
休日労働手当の発生は
ありません。
そこで、ご質問の半日単位での
休日の振替は可能か、という
点について考える場合、まず「
休日」の意味を理解する
必要があります。
◆◆
法定休日と法定外休日 ◆◆
○
労働基準法(以下「労基法」)では、
労働者に対して
毎週少なくとも1回の
休日を与えることを義務づけています。
(労基法第35条第1項)
ただし、4週間を通じて4日以上の
休日を与える場合には、
毎週1回の
休日を与えなくても良いとの例外措置があります。
(同条第2項)
これは業務の特殊性から、例えば第1週、第2週が繁忙期で
休日を与えることができないほどの業態の場合、
第3週、第4週の割と暇な時期に4日以上の
休日を
与えれば良いという例外を認めたものです。
○ しかし、1週間の
法定労働時間は40時間以内(労基法
第32条第1項)にしなければならないため、
例えば、1日の
所定労働時間が8時間の場合は5日間で
40時間となってしまうことから、
毎週1回または4週4日の
休日以外に、別に
休日を
設けなければなりません。
そこで、労基法第35条に定める、毎週1回または
4週4日の
休日のことを「
法定休日」といい、
それ以外の
休日のことを「
法定外休日」と呼称して
区別しています。
現在、広く普及している週休2日制については、
労基法で義務付けているわけではないので、
毎週2日の
休日のうち、土曜日か日曜日のいずれかの日を
法定休日と定めればよいことになります。
一般の事業所では、日曜日を
法定休日としている場合が多く、
その場合でもその旨を
就業規則で明定しなければなりません。
○ ところで「
休日」とは、
労働契約において労働義務がないと
されている日のことをいいます。
従って、
使用者から特別の要請がない限り
労働者は
休日に
就労しなくても制裁を受けることはなく、
また
使用者も
労働者に対し
債務不
履行の責任を追及することが
できません。
なお本条(第35条)の
休日とは、解釈例規には一
暦日、
つまり午前零時から午後12時までの24時間のことと
しています(昭23.4.5基発第535号)。
そして、本条が
使用者に義務付けているのは「少なくとも
週1回の
休日」であることから、1週1回の
休日を与えれば
本条違反とはなりません。
また、
休日の与え方については、
休憩時間のように一斉に
与えることは法律上要求されてはいません(昭23.3.31
基発第513号)。
しかし、
就業規則等で
休日が特定されていることが、
労働者保護の
観点からは望ましい(昭23.5.5基発第682号、昭63.3.14基発
第150号)としています。
◆◆
休日労働と
休日の振替 ◆◆
○ このように、毎週1回または4週4日の
休日のことを、先に
述べたように「
法定休日」とし、それ以外の
休日を
「
法定外休日」として区別して取扱っています。
従って「
休日労働」とは、この
法定休日に労働させる場合の
ことであり、週1回の
休日等のほかに
使用者が
休日と定めた日(
法定外休日)に労働させる場合は
含まない(昭23.12.18基収第3970号)とされています。
その意味から、週休2日制をとる場合には週2日の
休日のうち
いずれかの日に労働させたとしても、
他の1日の
休日が確保されている限り、本条違反とは
ならないと解されています。
○ そして、業務の都合により
法定休日に労働させなければ
ならない場合、
休日労働に関する
労使協定の締結及び
所轄
労働基準監督署長宛の届出により、適法に
法定休日に
労働させることができますが、
休日を確保したい場合には、
休日の振替をすることが認められています。
しかし、その場合でも、先に述べたように「
休日」は
午前零時から午後12時までの継続24時間(一
暦日)と
定義されていることから、
法定休日については、「半日単位」で振り替えるということは
認められないことになります。
◆◆
法定外休日の振替は可能か? ◆◆
○ 週休2日制の場合、
法定休日が1日確保されていれば
本条の規定から、他の
休日(
法定外休日)は必ずしも
必要ないことになります。
従って、半日単位で振り替えることにより
休日が週1日と
なったとしても、法第35条違反とはなりません。
本件のご質問の場合は、週休2日制で日曜日を
法定休日と
定められているので、
法定外休日の土曜日に労働させた場合の取扱いについては
法第35条に拘束されることはなくなるため、
休日である土曜日に半日勤務をして、他の所定労働日に
半日の
振替休日を設定することは、何ら問題はないことに
なります。
ただし、当然のこととしてその取扱いについて、
就業規則等に
具体的に規定を設けておく必要があります。
◆◆
休日労働時間数と
割増賃金の取扱い ◆◆
○
法定休日と法定外休日については、その
労働時間の捉え方も
異なったものとして取扱われています。
すなわち「
法定休日」に労働させた場合には、
法第35条の「法定
休日労働時間」となります。
一方、
法定外休日に労働させた場合には、その
労働時間は
所定労働日の
労働時間と通算され、その合計
労働時間数が
1週間の
法定労働時間(40時間、又は
事業場によっては
特例44時間)を超えた場合には、その超えた部分が
「
時間外労働時間」として取扱われることになります。
この点について解釈例規でも、労基法第37条の規定により
休日労働の
割増賃金(3割5分増)を支払わなければならないのは
同法第35条の
休日のみであると解し、
「ただし、法第35条の
休日以外の
休日の労働により週の
法定労働時間を超える場合には、
時間外労働の
割増賃金の支払を要する」(昭23.4.5基発第537号、
昭63.3.14
基発第150号)と示しています。
○ 次に、
休日の土曜日に半日勤務し、それに対する半日の
振替休日を同一週内に振り替える場合には、
1週間の
法定労働時間を超えることがないため、
割増賃金支払の
必要はありません。
ただし、その場合でも
所定休日である土曜日の労働に対する
割増率が所定労働日の
時間外労働の割増率と異なる場合には、
注意する必要があります。
すなわち、
事業場が任意に決めた
所定休日も
休日には違いなく
労働義務の免除された日に勤務することから
使用者の配慮により
就業規則等に
法定休日の労働に対する割増率と同率の
割増率(3割5分増)を規定しているような場合であって、
通常の所定労働日の
時間外労働に対する割増率(2割5分増)
より高い率が定められている場合は、
他の日に勤務を半日免除されたとしても、土曜
休日が
確保されていないので、土曜
休日の
割増賃金(割増部分)を
支払う必要があります。
○ また、例えば土曜
休日を当該週以外に振り替えた場合には
それが半日であったとしても、
休日を他の週に振り替える
ことによって、
当該週の
労働時間が
法定労働時間を超える場合は、
時間外労働に対する
割増賃金の支払が必要となります。
この点についても行政解釈で次のように示しています。
休日を「振り替えたことにより当該週の
労働時間が
1週間の
法定労働時間を超えるときは、その超えた
部分については
時間外労働となり、
時間外労働に関する
36協定及び
割増賃金の支払が
必要であることに注意されたい」(昭22.11.27基発第401号、
昭63.3.14
基発第150号)としています。
○ 以上から、
休日の振替については、
就業規則等で
法定休日と定めた日についての半日単位の振替は
認められませんが、
法定外休日については可能であると言えます。
ただし、その場合でも、所定
休日労働の割増率と所定労働日の
時間外労働に対する割増率が異なる場合や、
休日の振替が同一週以外の週に行われた場合等には
割増賃金の支払が発生することもあり注意する必要があります。(了)
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
冒頭で、またつまらない永田町物語を書いてしまいましたが、
国民一人ひとりは被災地と被災者に向けて
本当に温かい心を持っていると思います。
「Pray For Japan」に寄せられたTwitterから、
いくつかご紹介したいと思います。私自身も感動しましたし、
やはり、日本は素晴らしい国だと改めて実感します。
●物が散乱しているスーパーで、落ちているものを
律儀に拾い、そして列に黙って並んでお金を払って
買い物をする。
運転再開した電車で混んでいるのに、妊婦に席を譲るお年寄り。
この光景を見て外国人は絶句したようだ。
本当だろう、この話。すごいよ日本。
●デイズニーランドでは、ショップのお菓子なども配給された。
ちょっと派手目な女子高校生たちが、必要以上にたくさん
もらってて「何だ?」って一瞬思ったけど、
その後その子たちが、避難所の子供たちにお菓子を配っていた
ところを見て感動。
子供連れは動けない状況だったから、本当にありがたい
心配りだった。
●NHKの男性アナウンサーが、被災状況や現況を淡々と
読み上げる中、
「ストレスで母乳が出なくなった母親が、夜通しスーパーの
開店待ちの列に並んでミルクが手に入った」と紹介後、絶句。
沈黙が流れ、放送事故のようになった。
すぐに立ち直ったけど、泣いているのがわかった。
目頭が熱くなった。
●韓国人の友達からさっききたメール。
「世界唯一の核被爆国。大戦にも負けた。毎年台風がくる。
地震だってくる。津波もくる・・・島国だけど、それでも
立ち上がってきたのが日本人じゃないの。
頑張れ超頑張れ。」(日本語訳)
ちなみに 僕いま泣いている。
●4時間の道のりを歩いて帰るときに、
トイレのご利用をどうぞ!と書いたスケッチブックを持って
自宅のお手洗いを開放していた女性がいた。
日本って、やはり世界一温かい国だよね。
あれみた時は感動して泣けてきた。
●千葉の友達から。
避難所でおじいさんが「これからどうなるんだろう」と
漏らした時、横にいた高校生ぐらいの男の子が
「大丈夫、大人になったら僕らが絶対元に戻します」って
背中さすって言ってたらしい。
大丈夫、未来あるよ。
では、また次号でお会いしましょう。
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★メールマガジン「経営・
労務管理ビジネス用語の
あれっ!これ、どうだった?!」
★発行責任者 小野寺 弘
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こんにちは!
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1週間のご無沙汰でした。
亥年のアラ還、小野寺です。
先週、また政界の恥が露呈してしまいました。
一日も早い設置を望まれていた、首相肝いりの松本復興相が
任命からわずか9日間で辞任してしまった。
松本氏は勇躍、被災地に行ったが、上から目線、威嚇的な言動に
被災地の知事はもとより被災民からも強い批判と反発が
巻き起こった結果でした。
菅首相の任命責任も厳しく問われますが、退陣を表明した
総理のもとで閣僚を引き受けても意味がないとの永田町の雰囲気も
あるようです。
「与野党とも嫌い」と公言する松本氏の、自爆テロではないかとの
観測もあるようですが・・・・。
さて、本論ですが、週休2日制を採用している事業所で
休日の振替を実施しているが、
ある社員から、土曜日に半日出勤し他の日に半日の振替休日を
したいとの申し出があったが、
これは、法的に可能でしょうか、との相談がありました。
なお、同社は日曜日を法定休日としているとのことです。
今回は、この点について考えてみます。
★☆[今日のちょっといい話]★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
●ハードロック工業社長、若林克彦さんの言葉です。
「たらいの水は、『相手の方』へ押してやると自然に『自分の方』へ
返ってくる。お客さんに喜んでもらえるよう努力すればするほど、
自分にも利益が生まれる。
逆に目先のもうけにとらわれて欲をかきすぎるとダメ。
たちまち水はこぼれてしまうんですね」と。
先哲の言葉に「相手のために灯をともせば、自分の前も明るく
なるものだ」とありますが、常に相手の立場に立って振る舞えば
自分にもプラスになるのではないでしょうか。
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◆◆ 休日振替制度とは ◆◆
○ 「休日の振替」とは、あらかじめ休日と定められた日を
労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることをいいます。
解釈例規では次のように示しています。
「就業規則において休日を特定したとしても別に休日の振替を
必要とする場合、
休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって
休日を振り替える前に、あらかじめ振り替えるべき日を
特定して振り替えた場合は、
当該休日は労働日となり、休日に労働させることにはならない。」
(昭23.4.19基収第1397号、昭63.3.14基発第150号・婦発第47号)
つまり、休日の振替を行うためには、就業規則にその旨の規定が
設けられていることが前提となります。
この点について行政通達では「休日の振替を行う場合には、
就業規則においてできる限り、休日振替の具体的事由と
振り替えるべき日を規定することが望ましく、
また振り替えるべき日については、振り替えられた日以降
できる限り近接している日が望ましい」(昭23.7.5基発第968号)
としています。
このように、休日の振替を行う場合には、
休日に労働しなければならない具体的事由が必要であり、かつ、
振り替えられた日以降できる限り近接して(同一週内が望ましいと
されています)振替休日を設定すべきものとしています。
そしてこの場合には、休日(労働日に変更)と平日の労働日(
休日に変更)は1対1の交換のため、休日労働手当の発生は
ありません。
そこで、ご質問の半日単位での休日の振替は可能か、という
点について考える場合、まず「休日」の意味を理解する
必要があります。
◆◆ 法定休日と法定外休日 ◆◆
○ 労働基準法(以下「労基法」)では、労働者に対して
毎週少なくとも1回の休日を与えることを義務づけています。
(労基法第35条第1項)
ただし、4週間を通じて4日以上の休日を与える場合には、
毎週1回の休日を与えなくても良いとの例外措置があります。
(同条第2項)
これは業務の特殊性から、例えば第1週、第2週が繁忙期で
休日を与えることができないほどの業態の場合、
第3週、第4週の割と暇な時期に4日以上の休日を
与えれば良いという例外を認めたものです。
○ しかし、1週間の法定労働時間は40時間以内(労基法
第32条第1項)にしなければならないため、
例えば、1日の所定労働時間が8時間の場合は5日間で
40時間となってしまうことから、
毎週1回または4週4日の休日以外に、別に休日を
設けなければなりません。
そこで、労基法第35条に定める、毎週1回または
4週4日の休日のことを「法定休日」といい、
それ以外の休日のことを「法定外休日」と呼称して
区別しています。
現在、広く普及している週休2日制については、
労基法で義務付けているわけではないので、
毎週2日の休日のうち、土曜日か日曜日のいずれかの日を
法定休日と定めればよいことになります。
一般の事業所では、日曜日を法定休日としている場合が多く、
その場合でもその旨を就業規則で明定しなければなりません。
○ ところで「休日」とは、労働契約において労働義務がないと
されている日のことをいいます。
従って、使用者から特別の要請がない限り労働者は休日に
就労しなくても制裁を受けることはなく、
また使用者も労働者に対し債務不履行の責任を追及することが
できません。
なお本条(第35条)の休日とは、解釈例規には一暦日、
つまり午前零時から午後12時までの24時間のことと
しています(昭23.4.5基発第535号)。
そして、本条が使用者に義務付けているのは「少なくとも
週1回の休日」であることから、1週1回の休日を与えれば
本条違反とはなりません。
また、休日の与え方については、休憩時間のように一斉に
与えることは法律上要求されてはいません(昭23.3.31
基発第513号)。
しかし、就業規則等で休日が特定されていることが、労働者保護の
観点からは望ましい(昭23.5.5基発第682号、昭63.3.14基発
第150号)としています。
◆◆ 休日労働と休日の振替 ◆◆
○ このように、毎週1回または4週4日の休日のことを、先に
述べたように「法定休日」とし、それ以外の休日を
「法定外休日」として区別して取扱っています。
従って「休日労働」とは、この法定休日に労働させる場合の
ことであり、週1回の休日等のほかに
使用者が休日と定めた日(法定外休日)に労働させる場合は
含まない(昭23.12.18基収第3970号)とされています。
その意味から、週休2日制をとる場合には週2日の休日のうち
いずれかの日に労働させたとしても、
他の1日の休日が確保されている限り、本条違反とは
ならないと解されています。
○ そして、業務の都合により法定休日に労働させなければ
ならない場合、休日労働に関する労使協定の締結及び
所轄労働基準監督署長宛の届出により、適法に法定休日に
労働させることができますが、休日を確保したい場合には、
休日の振替をすることが認められています。
しかし、その場合でも、先に述べたように「休日」は
午前零時から午後12時までの継続24時間(一暦日)と
定義されていることから、
法定休日については、「半日単位」で振り替えるということは
認められないことになります。
◆◆ 法定外休日の振替は可能か? ◆◆
○ 週休2日制の場合、法定休日が1日確保されていれば
本条の規定から、他の休日(法定外休日)は必ずしも
必要ないことになります。
従って、半日単位で振り替えることにより休日が週1日と
なったとしても、法第35条違反とはなりません。
本件のご質問の場合は、週休2日制で日曜日を法定休日と
定められているので、
法定外休日の土曜日に労働させた場合の取扱いについては
法第35条に拘束されることはなくなるため、
休日である土曜日に半日勤務をして、他の所定労働日に
半日の振替休日を設定することは、何ら問題はないことに
なります。
ただし、当然のこととしてその取扱いについて、就業規則等に
具体的に規定を設けておく必要があります。
◆◆ 休日労働時間数と割増賃金の取扱い ◆◆
○ 法定休日と法定外休日については、その労働時間の捉え方も
異なったものとして取扱われています。
すなわち「法定休日」に労働させた場合には、
法第35条の「法定休日労働時間」となります。
一方、法定外休日に労働させた場合には、その労働時間は
所定労働日の労働時間と通算され、その合計労働時間数が
1週間の法定労働時間(40時間、又は事業場によっては
特例44時間)を超えた場合には、その超えた部分が
「時間外労働時間」として取扱われることになります。
この点について解釈例規でも、労基法第37条の規定により
休日労働の割増賃金(3割5分増)を支払わなければならないのは
同法第35条の休日のみであると解し、
「ただし、法第35条の休日以外の休日の労働により週の
法定労働時間を超える場合には、
時間外労働の割増賃金の支払を要する」(昭23.4.5基発第537号、
昭63.3.14基発第150号)と示しています。
○ 次に、休日の土曜日に半日勤務し、それに対する半日の
振替休日を同一週内に振り替える場合には、
1週間の法定労働時間を超えることがないため、割増賃金支払の
必要はありません。
ただし、その場合でも所定休日である土曜日の労働に対する
割増率が所定労働日の時間外労働の割増率と異なる場合には、
注意する必要があります。
すなわち、事業場が任意に決めた所定休日も休日には違いなく
労働義務の免除された日に勤務することから使用者の配慮により
就業規則等に法定休日の労働に対する割増率と同率の
割増率(3割5分増)を規定しているような場合であって、
通常の所定労働日の時間外労働に対する割増率(2割5分増)
より高い率が定められている場合は、
他の日に勤務を半日免除されたとしても、土曜休日が
確保されていないので、土曜休日の割増賃金(割増部分)を
支払う必要があります。
○ また、例えば土曜休日を当該週以外に振り替えた場合には
それが半日であったとしても、休日を他の週に振り替える
ことによって、
当該週の労働時間が法定労働時間を超える場合は、
時間外労働に対する割増賃金の支払が必要となります。
この点についても行政解釈で次のように示しています。
休日を「振り替えたことにより当該週の労働時間が
1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた
部分については時間外労働となり、
時間外労働に関する36協定及び割増賃金の支払が
必要であることに注意されたい」(昭22.11.27基発第401号、
昭63.3.14基発第150号)としています。
○ 以上から、休日の振替については、就業規則等で
法定休日と定めた日についての半日単位の振替は
認められませんが、
法定外休日については可能であると言えます。
ただし、その場合でも、所定休日労働の割増率と所定労働日の
時間外労働に対する割増率が異なる場合や、
休日の振替が同一週以外の週に行われた場合等には
割増賃金の支払が発生することもあり注意する必要があります。(了)
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
冒頭で、またつまらない永田町物語を書いてしまいましたが、
国民一人ひとりは被災地と被災者に向けて
本当に温かい心を持っていると思います。
「Pray For Japan」に寄せられたTwitterから、
いくつかご紹介したいと思います。私自身も感動しましたし、
やはり、日本は素晴らしい国だと改めて実感します。
●物が散乱しているスーパーで、落ちているものを
律儀に拾い、そして列に黙って並んでお金を払って
買い物をする。
運転再開した電車で混んでいるのに、妊婦に席を譲るお年寄り。
この光景を見て外国人は絶句したようだ。
本当だろう、この話。すごいよ日本。
●デイズニーランドでは、ショップのお菓子なども配給された。
ちょっと派手目な女子高校生たちが、必要以上にたくさん
もらってて「何だ?」って一瞬思ったけど、
その後その子たちが、避難所の子供たちにお菓子を配っていた
ところを見て感動。
子供連れは動けない状況だったから、本当にありがたい
心配りだった。
●NHKの男性アナウンサーが、被災状況や現況を淡々と
読み上げる中、
「ストレスで母乳が出なくなった母親が、夜通しスーパーの
開店待ちの列に並んでミルクが手に入った」と紹介後、絶句。
沈黙が流れ、放送事故のようになった。
すぐに立ち直ったけど、泣いているのがわかった。
目頭が熱くなった。
●韓国人の友達からさっききたメール。
「世界唯一の核被爆国。大戦にも負けた。毎年台風がくる。
地震だってくる。津波もくる・・・島国だけど、それでも
立ち上がってきたのが日本人じゃないの。
頑張れ超頑張れ。」(日本語訳)
ちなみに 僕いま泣いている。
●4時間の道のりを歩いて帰るときに、
トイレのご利用をどうぞ!と書いたスケッチブックを持って
自宅のお手洗いを開放していた女性がいた。
日本って、やはり世界一温かい国だよね。
あれみた時は感動して泣けてきた。
●千葉の友達から。
避難所でおじいさんが「これからどうなるんだろう」と
漏らした時、横にいた高校生ぐらいの男の子が
「大丈夫、大人になったら僕らが絶対元に戻します」って
背中さすって言ってたらしい。
大丈夫、未来あるよ。
では、また次号でお会いしましょう。
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★メールマガジン「経営・労務管理ビジネス用語の
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