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労働基準法の改正案について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2015.4.6
  労働基準法の改正案について vol.291
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 なかはしです。
 大きなキャリーバッグを転がしている団体の
 新入社員らしき人たちを、街中でよく見かけます。
 今年は、採用増で、大人数でよく見かけるのかもしれません。
 私自身も、フレッシュマンに戻った気持ちで
 気持ちを新たに業務にあたります。
 
 <労働基準法の改正について>
政府は、4月3日、労動基準法改正案を閣議決定し、国会に提出しました。

1)中小企業における月60時間超の時間外への割増賃金率の適用猶予廃止
 現在、60時間超の残業となっていても、22年4月1日より、中小企業は、適用が猶予され
 ていましたが、大企業と同じく、60時間超の残業に対して、50%以上の割増賃金の支払が
 必要になります。(平成31年4月1日施行)
  この60時間を越える時間外労働を深夜(22時~5時)に行わせた場合
  深夜割増25%+時間外割増50%=75%以上の割増率になります。

2)年次有給休暇の取得促進
 厚生労働省によれば、有給休暇取得の促進が進まない理由は、社員が
 職場に遠慮してしまい、なかなか有給の取得を申請しにくいことが原因
 と言われています。
 今回の労働基準法の改正案では、年10日以上の有給休暇のある正社員
 に年5日の有給取得時季を会社が指定しなければ、ならないとなりました。
(平成28年4月1日施行)

 ただし、労働者時季指定計画的付与により、取得された有給について
 は、時季の指定は、要しないとしています。つまり、社員自ら2日の有給
 を取得すれば、会社の指定義務は3日となります。
 計画的付与とは、有給の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数につい
 ては、労使協定を締結し、会社が計画的に、繁忙期でないときに、休暇
 取得日を割り振る制度です。大企業は、採用されている企業は
 多いです。

3)健康確保のために時間外労働に対する指導強化
  
4)フレックスタイム制の見直し
 フレックス制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。
 併せて、1か月当たりの労働時間が過重にならないよう、1週平均
 50時間を越える労働時間については、当該月における割増賃金
 支払対象とする。

5)企画業務型裁量労働の見直し
 企画業務型裁量労働制の対象業務に「事業運営に関する事項ついて
 企画、立案調査及び分析を行い、その結果を活用して裁量的に
 PDCAを回す業務」と「課題解決型提案営業」を追加することに
 なった。
  (一定の専門知識を持つ法人向け提案営業職などが追加)
6)特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
 職務の範囲が明確で一定の年収要件(1075万円以上)を満たす労働者
 が高度な専門的知識を有する等の業務に従事する場合に、健康確保措置等
 を講じること、本人の同意や委員会の決議を要件として、労働時間休日
 深夜の割増賃金の規定を適用除外とする。
(金融ディーラー、金融商品開発、コンサルタントなどが対象)
 ・2)から6)は、平成28年4月1日施行です。残業削減対策と有給取得
  ルール創りは、中小企業にも必修になってきました。

<改正障害者雇用納付金制度について>
 1)27年4月1日より常時雇用している労働者
  100人を超えるすべての事業主に障害者雇用納付金の
  申告が必要になりました。
 2)障害者雇用率制度が設けられており、事業主は、その「常時雇用して
  いる労働者数」の2.0%以上の障害者を雇用しなければなりません。
 3)
  週労働時間   30時間以上  20時間以上30時間未満
 身体・知的障害者   1人       0.5人
 重度障害者      2人        1人
 精神障害者      1人       0.5人
 4)改正納付金制度の適用 手続きスケジュール
  ・平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
   各月ごとの雇用障害者数の把握+申告・申請書の作成
・平成28年4月1日から平成
   納付金の申告・納付、調整金等の支給申請
 5)障害者雇用納付金の額
  平成27年4月1日から平成32年3月31日まで
  100人超から200人以下の事業主は、以下の減額特例となります。
  200人超から300人以下の事業主は、27年6月30日までは、減額特例です。
  特例がないと、1人あたり月額50,000円です。
  納付金の額=(法定雇用障害者数─雇用障害者数)の各月の合計数
     ×月額40,000円
 6)障害者雇用調整金と報奨金
 ・100人以上の事業主で、年間で法定雇用障害者数を超える場合に支給
 障害者雇用調整金の額=(各月の雇用障害者数の年度間合計数─
  各月の法定雇用障害者数の年度間合計数)×27,000円
・100人未満の企業で、常時雇用している労働者数に4%を乗じて得た
 数の年度間合計数などを超える事業主が支給申請できます。
     1人当たり月額21,000円
 7)その他
・納付期限を過ぎても、障害者雇用納付金が完納されない場合は、
 督促状を出し、それでも、納付がない場合は、国税滞納処分の例に
 より滞納処分を行います。(納付金は100人以上です)

 当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
 最後までお読み頂きましてありがとうございます。
 ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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