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1 はじめに
2 19歳以上23歳未満の
被扶養者に係る認定に関するQ&A
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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令和7年度試験が終わり、すでに1か月以上経ちます。
令和7年度試験を受け、令和8年度試験も受けるという方、
試験問題、もう一度、解いてみましたか?
解いていたら、実際に試験で解いたときより、
多分、できたのでは?
一度、解いていますからね。
で、試験の際、どうして、こんな問題を間違えたのかな?
なんて、あるのではないでしょうか?
そう・・・基本的な問題で・・・・間違えた、
そんなのが、いくつもあるのではないでしょうか?
試験には、難解な問題、細かい内容の問題など出ていますが、
そんなのを間違えたとしても、基本的な問題を間違えなければ、
かなり得点がアップするのでは?
そうなんですよね。
すべきことは、基本を固めること。
ですので、
来年の試験に向けて、まず、すべきは、「基本」の徹底です。
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└■ 2 19歳以上23歳未満の
被扶養者に係る認定に関するQ&A
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19歳以上23歳未満の
被扶養者に係る認定について,認定対象者の
年間収入に
係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定
対象者(
被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあって
は150万円未満として取り扱うこととされました。
これに関してりQ&Aが作成されているので、その内容を順次紹介していきます。
☆☆====================================================☆☆
Q なぜ19歳以上23歳未満の
被扶養者に係る認定について
年間収入の要件
を変更するのか。また、なぜ配偶者は今回の変更の対象とならないのか。
☆☆====================================================☆☆
令和7年度税制改正大綱において、現下の厳しい人手不足の状況における
就業調整対策の観点から年齢19歳以上23歳未満の親族等を
扶養する場合に
おける
特定扶養控除の見直し等が行われることとなったことを踏まえ、当該
税制改正の趣旨との整合性を図る観点から19歳以上23歳未満の者の被
扶養
者認定の要件を見直すこととしたもの。なお、配偶者とは、
健康保険法等に
おける取扱いと同様、届出をしていないが、事実上
婚姻関係と同様の事情に
ある者を含む。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-労基法・問5-C「
36協定の締結当事者」です。
☆☆===================================================☆☆
協定当事者である「
労働者の過半数を代表する者」の「
労働者」の範囲には、
労働基準法第41条第2号の「
管理監督者」、同条第3号の「監視、断続的
労働従事者で行政官庁の許可を受けた者」、満18歳に満たない者などのよう
な、
時間外労働又は
休日労働を考える余地のない者を含む全ての
労働者と解
すべきであるとされている。
☆☆===================================================☆☆
「
36協定の締結当事者」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆===================================================☆☆
【 H13-5-B 】
労働者の過半数で組織する
労働組合がない
事業場において
36協定を締結
する場合、
労働者側の締結当事者たる「
労働者の過半数を代表する者」の
「
労働者」の範囲には、そもそも
労働時間の規定の適用がない
労働基準法
第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者は含まれない。
【 H14-1-B 】
労働組合のない
事業場において、
労働基準法第36条の規定に基づく時間外
労働・
休日労働に係る
労使協定を締結する場合、
労働者側の締結当事者たる
「
労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該
事業場の
労働者数
の
算定に当たっては、当該
事業場においては
時間外労働及び
休日労働が
全く予定されていないような
パートタイム労働者なども含めなければなら
ないが、長期間の病気などにより
休職発令を受けて
休職中の
労働者で当該
協定期間中に出勤が全く予想されないものは含まれない。
【 H15-1-A 】
労働組合のない
事業場において、
労働基準法第36条の規定に基づく時間外
労働・
休日労働に係る
労使協定(以下「
36協定」という。)を締結する場合、
労働者側の締結当事者たる「
労働者の過半数を代表する者」を選出するとき
の当該
事業場の
労働者数の
算定に当たっては、当該
事業場に派遣されて現
に指揮命令を受けて働いている派遣
労働者も含めなければならない。
【 H25-3-A 】
労働組合のない
事業場において、
労働基準法第36条の規定に基づく時間外
労働・
休日労働に係る
労使協定(以下「
36協定」という。)を締結する場合、
労働者側の締結当事者たる「
労働者の過半数を代表する者」を選出するとき
の当該
事業場の
労働者数の
算定に当たっては、当該
事業場で
雇用されて働い
ているパート、アルバイト等は含まれるが、当該
事業場に派遣されて現に
指揮命令を受けて働いている派遣
労働者は含めない。
☆☆===================================================☆☆
労使協定は、「労使」とあるように、
労働者と
使用者で締結するものです。
で、その「
労働者」側については、
労働者の過半数で組織する
労働組合が
あれば、その
労働組合となり、そのような
労働組合がなければ、
労働者の
過半数を代表する者となります。
はい、そこで、「
労働者の過半数を代表する者」の「
労働者」には、どの
ような
労働者を含めるのでしょうか?
ここで取り上げた問題は、これを論点としたものです。
労働基準法36条では、「
労働者」について特段の規定がないうえ、労働
基準法の他の規定、すなわち、「
強制貯金」、「
賃金の支払」「
年次有給休暇」、
「
就業規則の作成の手続」においても「当該
事業場に、
労働者の過半数で
組織する
労働組合がある場合においてはその
労働組合、
労働者の過半数
で組織する
労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者」
という同一の表現が用いられており、法36条1項に限って、
労働者の
範囲を制限的に解する理由はなく、また、他の場合に「
労働時間等に関する
規定の
適用除外」の規定に該当する「監督若しくは管理の地位にある者」
を除外する合理的な理由がないこと、法36条1項の「
労働者」から法律上
あるいは事実上
時間外労働又は
休日労働がありえない者(例えば、
年少者等)
を除外することは明文に照して無理があること等を考慮すると、労働基準
法9条の定義によるべきが妥当と考えられます。
したがって、【 R7-5-C 】は正しく、「監督又は管理の地位にある者
は含まれない」とする【 H13-5-B 】は、誤りです。
労働基準法36条においていう
労働者というのは、その協定の適用を受ける
とか、受けないとかは関係なく、単にその
事業場に属する
労働者を指します。
つまり、
労働時間等の規定の適用が除外される者であっても、
労働者であれ
ば、過半数の
算定の基礎となる
労働者に含まれます。
ということから、
【 H14-1-B 】では、「出勤がまったく予想されないものは含まれない」
としていますが、そのような
労働者も当然含まれるので、やはり誤りです。
では、
派遣先で働く派遣
労働者はどうなるのでしょうか?
派遣
労働者は、
派遣元の
労働者です。
そのため、
派遣先の
労働者数に含めることはできません。
ということで、【 H25-3-A 】は正しく、【 H15-1-A 】は誤りです。
現に
派遣先において指揮命令を受けて働いている派遣
労働者であっても、
36協定の締結の主体となる「
労働者の過半数を代表する者」の
労働者として
カウントされるのは、
派遣元においてです。
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1 はじめに
2 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&A
3 過去問データベース
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令和7年度試験が終わり、すでに1か月以上経ちます。
令和7年度試験を受け、令和8年度試験も受けるという方、
試験問題、もう一度、解いてみましたか?
解いていたら、実際に試験で解いたときより、
多分、できたのでは?
一度、解いていますからね。
で、試験の際、どうして、こんな問題を間違えたのかな?
なんて、あるのではないでしょうか?
そう・・・基本的な問題で・・・・間違えた、
そんなのが、いくつもあるのではないでしょうか?
試験には、難解な問題、細かい内容の問題など出ていますが、
そんなのを間違えたとしても、基本的な問題を間違えなければ、
かなり得点がアップするのでは?
そうなんですよね。
すべきことは、基本を固めること。
ですので、
来年の試験に向けて、まず、すべきは、「基本」の徹底です。
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└■ 2 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&A
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19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について,認定対象者の年間収入に
係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定
対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあって
は150万円未満として取り扱うこととされました。
これに関してりQ&Aが作成されているので、その内容を順次紹介していきます。
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Q なぜ19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について年間収入の要件
を変更するのか。また、なぜ配偶者は今回の変更の対象とならないのか。
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令和7年度税制改正大綱において、現下の厳しい人手不足の状況における
就業調整対策の観点から年齢19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合に
おける特定扶養控除の見直し等が行われることとなったことを踏まえ、当該
税制改正の趣旨との整合性を図る観点から19歳以上23歳未満の者の被扶養
者認定の要件を見直すこととしたもの。なお、配偶者とは、健康保険法等に
おける取扱いと同様、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に
ある者を含む。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-労基法・問5-C「36協定の締結当事者」です。
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協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、
労働基準法第41条第2号の「管理監督者」、同条第3号の「監視、断続的
労働従事者で行政官庁の許可を受けた者」、満18歳に満たない者などのよう
な、時間外労働又は休日労働を考える余地のない者を含む全ての労働者と解
すべきであるとされている。
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「36協定の締結当事者」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H13-5-B 】
労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場において36協定を締結
する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」の
「労働者」の範囲には、そもそも労働時間の規定の適用がない労働基準法
第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者は含まれない。
【 H14-1-B 】
労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外
労働・休日労働に係る労使協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる
「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者数
の算定に当たっては、当該事業場においては時間外労働及び休日労働が
全く予定されていないようなパートタイム労働者なども含めなければなら
ないが、長期間の病気などにより休職発令を受けて休職中の労働者で当該
協定期間中に出勤が全く予想されないものは含まれない。
【 H15-1-A 】
労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外
労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結する場合、
労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するとき
の当該事業場の労働者数の算定に当たっては、当該事業場に派遣されて現
に指揮命令を受けて働いている派遣労働者も含めなければならない。
【 H25-3-A 】
労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外
労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結する場合、
労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するとき
の当該事業場の労働者数の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働い
ているパート、アルバイト等は含まれるが、当該事業場に派遣されて現に
指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。
☆☆===================================================☆☆
労使協定は、「労使」とあるように、労働者と使用者で締結するものです。
で、その「労働者」側については、労働者の過半数で組織する労働組合が
あれば、その労働組合となり、そのような労働組合がなければ、労働者の
過半数を代表する者となります。
はい、そこで、「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」には、どの
ような労働者を含めるのでしょうか?
ここで取り上げた問題は、これを論点としたものです。
労働基準法36条では、「労働者」について特段の規定がないうえ、労働
基準法の他の規定、すなわち、「強制貯金」、「賃金の支払」「年次有給休暇」、
「就業規則の作成の手続」においても「当該事業場に、労働者の過半数で
組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数
で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者」
という同一の表現が用いられており、法36条1項に限って、労働者の
範囲を制限的に解する理由はなく、また、他の場合に「労働時間等に関する
規定の適用除外」の規定に該当する「監督若しくは管理の地位にある者」
を除外する合理的な理由がないこと、法36条1項の「労働者」から法律上
あるいは事実上時間外労働又は休日労働がありえない者(例えば、年少者等)
を除外することは明文に照して無理があること等を考慮すると、労働基準
法9条の定義によるべきが妥当と考えられます。
したがって、【 R7-5-C 】は正しく、「監督又は管理の地位にある者
は含まれない」とする【 H13-5-B 】は、誤りです。
労働基準法36条においていう労働者というのは、その協定の適用を受ける
とか、受けないとかは関係なく、単にその事業場に属する労働者を指します。
つまり、労働時間等の規定の適用が除外される者であっても、労働者であれ
ば、過半数の算定の基礎となる労働者に含まれます。
ということから、
【 H14-1-B 】では、「出勤がまったく予想されないものは含まれない」
としていますが、そのような労働者も当然含まれるので、やはり誤りです。
では、派遣先で働く派遣労働者はどうなるのでしょうか?
派遣労働者は、派遣元の労働者です。
そのため、派遣先の労働者数に含めることはできません。
ということで、【 H25-3-A 】は正しく、【 H15-1-A 】は誤りです。
現に派遣先において指揮命令を受けて働いている派遣労働者であっても、
36協定の締結の主体となる「労働者の過半数を代表する者」の労働者として
カウントされるのは、派遣元においてです。
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