相談の広場
最終更新日:2014年03月10日 15:53
寮の管理人の休日に代わって勤務する代務に月に2~4回従事しています。
現在9時から21時までの勤務ですが、9時から翌日9時までの勤務をしてほしいと会社から言われました。
泊まりの勤務には抵抗はないのですが、条件が仮眠時間を除いた時給の支払いで法定労働時間外手当も深夜勤務手当も支給されず、仮眠時間も含めた24時間は寮内に必ずいなければなりません。
就業場所にいなければならない時間は休憩時間とは認められないかと思いますが、会社が休憩時間として定め、就業場所に拘束されているが時給の支払いのない時間内に事故や怪我をしたときにどうなるか不明なので、断りました。
断続的労働の許可はとっていないとの担当者の話でした。
就業規則はあるともないとも説明がなく、見たことがありません。
拘束される24時間に時給を乗じ、時間外手当、深夜勤務手当を足した日給は、私の感覚では高額で現実離れしているように感じます。
このような場合は、通例で仮眠時間の給料は支払われず、その時間帯に不測の事態が発生した時には保障があるなどの解釈がされているものなのでしょうか。
また、トラブルや困ったことになる可能性はありますか。
たとえば日給で給料を提示された場合、日給を時給に換算して最低賃金を下回ることは労働基準法上、問題はないのですか。
よろしくお願いいたします。
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> 寮の管理人の休日に代わって勤務する代務に月に2~4回従事しています。
>
> 現在9時から21時までの勤務ですが、9時から翌日9時までの勤務をしてほしいと会社から言われました。
> 泊まりの勤務には抵抗はないのですが、条件が仮眠時間を除いた時給の支払いで法定労働時間外手当も深夜勤務手当も支給されず、仮眠時間も含めた24時間は寮内に必ずいなければなりません。
●情報が少なくよくわからない部分がありますが、つまり仮眠時間が労基法上の労働時間と認められるか否かという問題ですね。判例等によれば、労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間にあたるとされています。ただし、仮に労働契約に基づく義務が存在したとしても、その必要性が生じることが皆無に等しい場合など実質的に義務付けがされていないような場合は労働時間には当たらないとされています。
> 就業場所にいなければならない時間は休憩時間とは認められないかと思いますが、会社が休憩時間として定め、就業場所に拘束されているが時給の支払いのない時間内に事故や怪我をしたときにどうなるか不明なので、断りました。
●休憩時間中はもちろん、就業中においても私的行為又は業務を逸脱する恣意的行為を原因とする災害が発生しても業務上と認められません。逆に事業場の施設・設備や管理状況などが原因で発生した災害は業務災害となります。
> 断続的労働の許可はとっていないとの担当者の話でした。
●(労働時間等に関する規定の適用除外)労基法41条3項についてだと思われます。通達によれば「(前略)断続労働と通常の労働とが混在し、又は日によって反復するような場合には、(中略)許可すべき限りでない。」とされております。
> 就業規則はあるともないとも説明がなく、見たことがありません。
●常時十人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならず、これを労働者に周知しなければならないとされています。また就業規則がない場合でも、労働条件については書面で交付されることになっていて、これも使用者の義務です。
> 拘束される24時間に時給を乗じ、時間外手当、深夜勤務手当を足した日給は、私の感覚では高額で現実離れしているように感じます。
●実際に労働の提供があった場合、使用者は当然支払う義務が発生します。
> このような場合は、通例で仮眠時間の給料は支払われず、その時間帯に不測の事態が発生した時には保障があるなどの解釈がされているものなのでしょうか。
> また、トラブルや困ったことになる可能性はありますか。
●たくさんの労使間のトラブルが発生しています。どちらが勝つかは状況によりまちまちのようです。前述のとおりもう少し詳しい事情が必要かとおもわれます。
> たとえば日給で給料を提示された場合、日給を時給に換算して最低賃金を下回ることは労働基準法上、問題はないのですか。
●最低賃金額は、時間によって定められます。年俸、月給、日給月給、日給、時給、出来高払制等いずれの場合も「時間給」(つまり1時間当たりの賃金)を計算し、地域別最低賃金(又は特定最低賃金)と比較します。計算の仕方、除外する賃金(手当等)も最低賃金法により定められています。
日給でも最低賃金を下回るのは許されません。
らくだらくだらくださん、返信いただきありがとうございます。
言葉が足りずわかりづらく申し訳ありません。
仮眠時間内であっても、給水塔の水位に異常があったり火災などにより警報が発報した場合には、責任者に連絡するなど対応しなければなりません。
この場合には、おっしゃるような「労働契約に基づく義務が存在したとしても、その必要性が生じることが皆無に等しい場合」には当てはまらないかと思いますがどうでしょうか。
仮に当てはまる場合には、実際に緊急事態に対応した時のみ、労働したとみなされてその時間のみの給料が支払われるのですか。
>逆に事業場の施設・設備や管理状況などが原因で発生した災害は業務災害となります。
ということは、仮眠時間に施設内で、たとえば家具が倒れてきて怪我をしたという場合には業務災害になりますか。
自分の不注意で転んで怪我をした場合には、休憩時間なので業務災害にはならないということでしょうか。
仕事の内容は、受付にいて郵便や宅配便の授受、風呂のボイラーのスイッチを入れるなどで待機している時間がほとんどです。
あまり知識はないのですが、断続労働なら仮眠時間の時給が支払われなくても違法ではなく、別の給料の計算方法があるのかと思い担当者に尋ねたところ、許可はとっていないとの話しでした。
24時間で2万円くらいの日給のラブホテルのフロントの募集を求人誌で見ることがあり、24時間拘束、24時間労働したとして時間給に換算すると最低賃金を下回るので、日給なら最低賃金に縛られずに設定できるのかと思ってお聞きしました。
>計算の仕方、除外する賃金(手当等)も最低賃金法により定められています。
計算の仕方は、24時間勤務したとして時間外勤務手当(16時間分)、深夜労働手当(7時間分)で、20000円÷29.75という計算方法ですか。
細かいようですが、6時間以上勤務した場合には1時間の休憩が必要なので、時間外勤務手当は15時間分ですか。
それとも、また別の計算の仕方があるのでしょうか。
また、就業規則に仮眠時間は休憩で時給は支払われないが、災害に対する補償があるなどの記述があれば業務災害になりますか。
自身に不利益が発生することがなく合法的な条件なら24時間の勤務に従事するのはかまわないのですが、私自身知識がなく、どのような条件なら合法的なのかがわからないのでご質問させていただきました。
まだまだ説明が足りず、ご不明な点があるかと思いますが、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
うららんんさんは、結局この業務を断ったのですよね。
それでも、うららんんさんには会社に対して主張したい何かがあるのでしょうか。
例えば、会社にその後も「泊まり勤務」を強制されていて困っているとか。
就業規則を見たことが無いということであったのでうららんさん自身知らない部分があるように思われ、普段の賃金形態も月給なのか日給なのか若しくは時給なのかもわからず、仮眠時間(休憩)は何時から何時までとされているのか等基本的な労働条件がわからない状態で、労働時間と休憩時間の問題、災害補償(労災保険)の問題、最低賃金の一般的な質問等、非常に幅の広い御質問でしたので、それぞれについての法律上の根拠を説明させていただきました。
うららんんさんには、ちょっと回りくどい話になってしまったみたいでどうもすみません。
最低賃金については日給制でも適用され、日給÷所定労働時間で算定した時間給と最低賃金とを比較します。ただし、「軽易な業務に従事する者及び断続的労働に従事する者」は許可を受ければ最低賃金が減額されます。
今回は、21時以降の勤務に対しては時給で支払われているということなので最低賃金の問題は直接係わることではないと思われますが。
さて、具体的な時間外手当の計算ですが、やはり情報が少なくてよくわかりません(例えば泊まり勤務の時の時給というのが、月給又は日給を所定労働時間で割った時間単価のことなのか、又は全く別に定められた時給なのか。)。
うららんんさんに係わる就業規則と労使協定を確認してください。使用者にはこれらの周知義務があります。これがわからずに賃金計算はできませんし、合法かどうかの判断もできません。確認することのポイントは、就業時間(変形労働時間制が採用されていて泊まり勤務の始業終業の時刻、仮眠時間が休憩として規定されているか。)、賃金(泊まり勤務の時の時給が規定されているか。)です。
最後に、宿直勤務の仮眠時間が労働時間か休憩時間かという問題については、裁判で非常に多く争われ、労働時間制が肯定されたり否定されたりまちまちです。中には非常に有名な最高裁の判例も必要なのは、より具体的な状況についてそれを立証できるかどうかで、1人より複数の従業員による申立ての方が効果があるようです。私には、法の規定、通達、判例等を説明することしかできず、決して答えを出せるものではありません。しかし、火災が起きた時の責任者への連絡(というより119番でしょうか。)義務が課せられていることを問題にするのはどうでしょうか?
仮眠時間中に考えられる具体的な責任の詳細をまとめ、労働基準監督署へのご相談をお勧めします。
労災の問題は、これが済んでからにしましょう。
らくだらくだらくださん、わかりづらい質問であるにもかかわらず、時間を割いて返信いただきありがとうございます。
この業務は断ったのですが、「拘束されるが休憩時間」ということがよくわからず疑問に思ったので知りたかったのと、泊まり勤務はこれまで2度要請され2度断ったので、また3度目に違った条件で要請があった場合に、正確な知識を持っていたいと思ったから質問させていただきました。
私はこの仕事の他に別の会社で別の業務の仕事を週4日しており、寮の代務はアルバイトで月2~4回です。
寮の仕事は現在、9時から21時まで時給1000円、休憩時間が1時間(現場は離れられません)、11時間労働ということで一日当たり11000円の給料で、時間外手当は支払われていません。
9時から翌日9時までの勤務で会社が提示した給料は、休憩1時間と仮眠時間(23時から6時)7時間を除いた16時間×時給1000円の16000円です。
雇用契約は当初時給1000円、後から日給11000円の雇用契約書に変更、押印するよう言われましたが断り(時給に換算すると1000円より安くなるのではないかと思い)、時給1000円で時間外手当は未払いの状態です。
もしまた泊まり勤務の要請があったら、就業規則 を確認し、仮眠時間中に起こりうる事態の詳細な説明を求め、労働基準監督署に相談します。
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