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労務管理

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管理職と労働基準41条の管理監督者との違いは?

著者 ライアンガール さん

最終更新日:2014年03月13日 06:53

名ばかりの管理職です。労働基準法41条では管理監督者休日時間外労働、深夜業に関する割増賃金適用除外とされていますが、現状は、管理職なのに主人は、相当の賃金をもらえていません。
 
 どうすればいいでしょうか?
 私の主人は昨年の10月頃からずっと夜勤で働いていますが、休みなく働いています。日曜日も3,4時間働いています。もちろん土曜日会社の休日もフルに働いています。休日出勤は夜勤でも出勤時間がバラバラで出勤がAM12:00で退勤がPM3:00や4:00。、出勤がAM2:00で退勤がPM5:00~PM6:00の時もあり、ひどい時はAM2:30or3:30に出勤して退勤がPM:6:30~7:30の時もあります。会社は役職だから休日出勤時間外労働の手当(深夜手当)などとつかないと言われました。役職は部長クラスです。平社員や課長に休日出勤手当はつきませんが残業手当つけるとむしろ自分の給料より1,2万円しか変わりません。だから降格してほしいと会社に言っています。夜勤も3月で終わる予定だったのがひとりパートの人が辞めるので当初の予定5月くらいになりそうです。代休を取りなさいと言われますが事実上とれません。それは夜勤勤務をやれる人はいないし平社員が夜勤で働くと残業手当深夜手当も支払わなければならなくなるからです。。。よろしくお願いします。

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Re: 管理職と労働基準41条の管理監督者との違いは?

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年03月30日 21:08

> 名ばかりの管理職です。労働基準法41条では管理監督者休日時間外労働、深夜業に関する割増賃金適用除外とされていますが、現状は、管理職なのに主人は、相当の賃金をもらえていません。

労働基準法41条では、いわゆる管理監督者労働基準法の「労働時間休憩及び休日」に
関する規定が適用されないと定められています。
これら以外の規定は適用除外とされませんから、管理監督者であっても、「深夜業」に係わる
割増賃金は必要です。

従って、現在ご主人が部長職にあり、労働基準法上の管理監督者であったとしても、
深夜手当に相当するものを支給されていないのであれば、既に現時点で、
午後10時~午前5時までの勤務に対して、25%以上の割増賃金を支払っていないことに
なりますので、労働基準法37条違反となります。

さらに、管理監督者は「労務管理について経営者と一体的な立場にある者」をいいます。
職務内容、責任と権限、勤務の態様に着目して、実態に即して判断されます。
従って、例え部長という役職があっても、それは名ばかりで有り、実態は平社員と同様、
経営者の労務管理下にあると判断されれば、労働基準法41条の該当とはならず、
深夜も含め、全ての割増賃金(残業、休日等)の支払いが必要です。

>  どうすればいいでしょうか?

まずは会社の所在地を管轄する労働基準監督署にご相談されることをお勧めします。
その場合は、当事者であるご主人本人が、相談されることをお勧めします。

ご主人が管理監督者に該当するか否かは、会社側の主張もあり、
ご主人側に有利な判断がされるかどうかは、実態が調査されてからでしょうが、
少なくとも、現時点でも深夜業に関する割増賃金の支払いに関しては、
証拠があれば(午後10:00~午前5:00に勤務していたことを示す資料「タイムカードなど」及び
深夜割増相当が支払われていないことを示す資料「給与明細賃金規定雇用契約書等」)
法違反として申告できると思われます。

ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。

Re: 管理職と労働基準41条の管理監督者との違いは?

著者らくだらくだらくださん

2014年03月22日 14:59

名ばかり管理職」、つまり労働基準法上の「監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)」ではないということですね。これについては、お話の内容だけでは情報が少なく何とも言い難いところがあるのですが、今回のお話の中で決定的におかしなところがあると思われますのでその点についてお伝えします。

仮に、「管理監督者」と認められたとしても、
深夜割増賃金は支払われなければならない。
② 時間外及び休日労働に対する手当は、割増賃金の支払い義務については適用除外となるが、働いた時間に対しての賃金は支払われなければならない。つまり、時間単価に1.25または1.35をかける必要はないが、時間単価に時間外及び休日労働の時間をかけた分の支払いは必要。
最低賃金適用除外ではない。
となります。

また、就業時間がまちまちということで心配されるのが、御主人の労働条件はどうなっているかということです。
管理監督者」も労基法上の労働者であり、使用者には労基法15条の労働条件の書面による明示という義務があります。今すぐ労働条件通知書等(または就業規則)の確認をしてください。

次に、御主人の賃金はどのように規定されているでしょうか。
よくあるのが、例えば「役職手当」等が定額(固定)的な時間外手当などというパターン。このような場合は、それが何時間分の時間外手当なのか、やはりこれも労働条件の明示等のなかで必要になってきます。実際の時間外労働がこの時間を超えたら、その超えた分は別に支払う必要があります。つまり、会社には管理監督者に対しても労働時間管理の義務があるということです。

上記②は意外に大きいかもしれません。
以上を検討され、もしかしたら最終的に労働基準監督署行きですね。

Re: 管理職と労働基準41条の管理監督者との違いは?

著者ライアンガールさん

2014年03月30日 11:02

>大変遅くなりすみません。回答ありがとうございます。
主人に確認をしましたが管理監督者に対しても割増賃金深夜労働に対する手当は法的には必要ですが、管理監督者でも深夜手当が支払う必要がない場合があるのですね。

深夜労働手当が必要のない場合は、就業規則管理職手当には深夜労働手当分を含む旨の記載がしてあり、かつ深夜労働手当をも含んだような賃金面での処遇設定をしている場合のみなので、主人の場合は労働時間の裁量、権限が与えられていますが、それに該当をしているのでもらえません。納得はいかないですけれどもね。


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