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労務管理

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社長の妻の雇用保険について

著者 りくさん。 さん

最終更新日:2014年06月05日 14:44


こんにちは。おつかれさまです。タイトルどおりの質問内容です。

昨年2月に1名雇用しました。その方をAさんとします。入社時に社会保険雇用保険共に加入済みです。それから8か月程が経ち、昨年10月にAさんは社長と結婚しました。つまり、社長の妻になったのです。

結婚後、社会保険雇用保険ともに住所・氏名変更届を提出しました。

そして先日、労働保険の申告書が届き、労災保険雇用保険の対象者について知りました。事務関係を担当しておりますが、まだまだ勉強中で、対象者に奥さんが含まれないということを知らなかったのです。

Aさんについてですが、昨年10月に結婚し、社長の妻となった後も、雇用保険に加入していて、給与からも雇用保険料を差し引いています。

「やってしまった…」という焦る気持ちを抱く中、対象者の欄をよく見ると、次の文を見つけました。

次の条件を満たしていれば被保険者となりますが、公共職業安定所雇用の実態を確認できる書類等の提出が必要となります。

(1) 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること

(2) 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、始業及び終業の時刻、休憩時間休日、休暇等、また賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切、及び支払の時期等について就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること

(3) 事業主と利益を一にする地位(役員等)にないこと


Aさんは入社してから今まで(結婚後もずっと)、労働条件始業時間賃金休日日数など変更はありませんし、役員でもなく、他の社員と同等の環境で働いています。つまり、上記文章にあてはまるのではないか、と思ったのです。

このような場合、ハローワークに相談すれば、今までどおり雇用保険被保険者になれるのでしょうか?また、【雇用の実態を確認できる書類】とはどのようなものでしょうか?

分かる方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

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Re: 社長の妻の雇用保険について

著者りくさん。さん

2014年06月05日 16:27

閲覧いただいた皆様ありがとうございました。

先程、ハローワークに問い合わせたところ、
『生計を一にしている時点で、雇用保険被保険者にはなれない』
ということでご回答いただきました。

雇用保険被保険者期間を遡って喪失し、
25年10月~現在までに差し引いてきた雇用保険料
Aさんに返還するというカタチで、手続きは完了だそうです。

少し腑に落ちない点はありますが、ハローワークの方は、
『生計を一にする時点でダメです』の一点張りでしたので、
ハローワークの方が言うとおり、喪失手続きを進めていきたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 社長の妻の雇用保険について

著者げんたさん

2014年06月05日 18:41

こんにちは。
げんたといいます。


えっと、、、、既に解決したと考えていらっしゃるようですが、、、


そのハローワークの方に、"同居の親族雇用実態証明書"の件は確認しましたか?

http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/tp0323-1b.html




> 閲覧いただいた皆様ありがとうございました。
>
> 先程、ハローワークに問い合わせたところ、
> 『生計を一にしている時点で、雇用保険被保険者にはなれない』
> ということでご回答いただきました。
>
> 雇用保険被保険者期間を遡って喪失し、
> 25年10月~現在までに差し引いてきた雇用保険料
> Aさんに返還するというカタチで、手続きは完了だそうです。
>
> 少し腑に落ちない点はありますが、ハローワークの方は、
> 『生計を一にする時点でダメです』の一点張りでしたので、
> ハローワークの方が言うとおり、喪失手続きを進めていきたいと思います。
>
> ありがとうございました。
>

Re: げんたさん

著者りくさん。さん

2014年06月05日 19:00


ご指摘ありがとうございます。

電話で対応してくださった方に、「奥さんは、労働条件賃金休日など結婚前と結婚後で何も変わらないのですが、被保険者になれないのでしょうか?」と訪ねましたが、「生計を一にしているのでダメです」と言われました..。

Re: げんたさん

著者げんたさん

2014年06月06日 09:24

げんたです。



>
> ご指摘ありがとうございます。
>
> 電話で対応してくださった方に、「奥さんは、労働条件賃金休日など結婚前と結婚後で何も変わらないのですが、被保険者になれないのでしょうか?」と訪ねましたが、「生計を一にしているのでダメです」と言われました..。

その事は最初の投稿で分かっていますが、同居の親族雇用実態証明書については
りくさんご自身も既にお調べになっており、ハローワークにも確認したということでしょうか?

この届け出がどういうもので、今回の場合に認められないとすればそれは何故なのか、
この届け出の提出すら認められないとなると、逆にどういう場合に提出できるのか、
ハローワークの方に確認されましたか?

その上で、ご自身も納得なさっているのでしたら私の投稿は余計な事でしたので申し訳
ないですが、残念なことにハローワークや年金事務所等、その時の窓口の者によって、
或いは職安によって対応が異なることが多々あります。

今回の窓口の人は同居親族の~を出しても無駄と判断なさったのかも知れませんが、
それはその窓口の人が言っただけであって、職安からの正式な回答として申請が
認められない旨の連絡がきたわけではないのでは?と思った次第です。






Re: げんたさん

著者りくさん。さん

2014年06月06日 10:57


投稿ありがとうございます。私は勘違いしていました。
『同居の親族雇用実態証明書』のことはお話していなかったかもしれません。

先程、ハローワークに電話をしました。昨日電話に出た方と同じ方でしたので、「同居の親族雇用実態証明書の用紙を郵送で送っていただけますか」とだけお話しました。今度は何も言われませんでした。今日中に郵送してくださるそうです。

ただ、名称が変わっているのでしょうか?

「同居の親族雇用実態証明書」とは別の名称を言われたので、「同居の親族が雇用保険に加入する際に必要となる用紙です」と付け加えましたら、「そうです。その紙です」と言われました。

とりあえず、用紙が来るのを待ちたいと思います。


Re: げんたさん

削除されました

Re: 日高さん

著者りくさん。さん

2014年06月06日 13:44

ご指摘ありがとうございます。

でしたら、『同居の親族雇用実態証明書』は何のためのものでしょうか。妻が適用されないのであればそうきちんと書かれるべきですよね。

また、ネット等で検索してみましたところ、社長の妻でも認められた場合があるという記事に辿りつきましたので、必ず認められないというものではないと思うのです。

社長とAさんは再婚で、以前までは別の方が奥さんでした。以前の奥さんををBさんとしますね。Bさんは雇用保険被保険者ではありませんでした。数年前に社長と離婚し、仕方なく退職しましたが失業保険などもちろん給付されませんでした。

そういう場合もありますので、Aさんを雇用保険被保険者にしておきたいのです。

Aさんは経営にタッチしていませんし、役員でもありません。事務・経理はすべて私がしているので、弊社の経営状況を知りませんし、預金残高・毎月の支払い・従業員の給与なども全く知りません。つまり、扱いは他の従業員と何も変わらないのです。

Re: げんたさん

横から申し訳ありません。
少し気になるのことがありましたのでお聞きします。

その社長と奥さんが離婚した場合はどうなるのでしょうか?
勤めていても雇用されていたことにはならない=離婚失業しても受給資格がない

こういう理解でよろしいのでしょうか?


> 1.質問者はすでに職安とやりとりし、りくさん様のアドバイスを受けておられますが、多少異論があるので、あえて申しあげます。
> 2.私が質問者の会社の顧問であるならば、経営者の妻(A)の雇用保険の資格は無いものとして取り扱います。
> 3.質問者もりくさん様も、無用な法律解釈に溺れておられるのではありませんか。Aを雇用保険被保険者資格ありとすることが、会社にとって、かつ、Aにとって何の利益があるのでしょうか。
> 保険料をAは千分の5~6負担し、会社は千分の8.5~負担する必要があります。Aが失業した場合は職安から給付される可能性がありますが、経営者の妻が失業することを予想するのはいかがなものでしょう。
> 4.雇用の実態の説明のための雇用実態証明書を手数をかけて作成し、職安職員に頭を下げてお願いしてまで、雇用保険資格を取得しなければならない必要はないでしょう。
> 5.とかく事務的な仕事をする人は、たくさんの書類を作り、官庁などに出向く用件が多いことを誇りに思う人があります。しかしそれは会社にとっては罪悪の一つです。しなくてもよいことを事務員の自己満足ですべきではありません。  
> 6.雇用保険は、健康保険厚生年金保険とは異質のものです。
> 7.これ以上、本件のために無駄な手数を費やす事はおやめになることを強くお勧めいたします。職安職員とやり合う事は、もっと違うことだと思います。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢


Re: げんたさん

著者げんたさん

2014年06月06日 16:41

日高様


失礼ながら、私はそうは思いません。

雇用保険の一番大きな役割・給付はもちろん失業給付だと思いますが、それだけではございませんよね。

もしかしたら近い将来、この夫婦に新しい家族が増えるかも知れません。
そうなった時に、育児休業給付金出産手当金などの雇用保険健康保険から出る社会保険の給付は非常に大事になってきます。

それを受けられるかどうかは、雇用保険に加入しているかどうか、健康保険被保険者かどうかであり、本人が将来子どもが生まれた時にそういった給付を受けながら子育てと仕事の両立を頑張りたい、というのであれば、私は需給できるように動くまでです。
その前提が資格取得であれば、そうできるように私も本人も納得できるように動きますし、
それが、人事総務の役割だと私は考えます。

経営者の妻と言っても、その会社がどのような会社なのかによって、その奥様の将来へのビジョンも変わってくるでしょう。

規模は?売上は?財務状況は?

結婚を機に仕事をやめて専業主婦になるとか、パートになるとか、経営者の妻ということで役員取締役)になるという選択肢もあるかも知れません。

しかし、そういった身分変更を行わず、今回はイチ従業員としてこれまで通りの働き方で働いているということは、働くことへの生きがいだったりスキルアップだったり、他にも何か考え・事情があっての事だろうと私は思います。

そういう事を考えても、手続きが可能であるのならしておくべき、というのが私の持論です。


以上



> 1.質問者はすでに職安とやりとりし、りくさん様のアドバイスを受けておられますが、多少異論があるので、あえて申しあげます。
> 2.私が質問者の会社の顧問であるならば、経営者の妻(A)の雇用保険の資格は無いものとして取り扱います。
> 3.質問者もりくさん様も、無用な法律解釈に溺れておられるのではありませんか。Aを雇用保険被保険者資格ありとすることが、会社にとって、かつ、Aにとって何の利益があるのでしょうか。
> 保険料をAは千分の5~6負担し、会社は千分の8.5~負担する必要があります。Aが失業した場合は職安から給付される可能性がありますが、経営者の妻が失業することを予想するのはいかがなものでしょう。
> 4.雇用の実態の説明のための雇用実態証明書を手数をかけて作成し、職安職員に頭を下げてお願いしてまで、雇用保険資格を取得しなければならない必要はないでしょう。
> 5.とかく事務的な仕事をする人は、たくさんの書類を作り、官庁などに出向く用件が多いことを誇りに思う人があります。しかしそれは会社にとっては罪悪の一つです。しなくてもよいことを事務員の自己満足ですべきではありません。  
> 6.雇用保険は、健康保険厚生年金保険とは異質のものです。
> 7.これ以上、本件のために無駄な手数を費やす事はおやめになることを強くお勧めいたします。職安職員とやり合う事は、もっと違うことだと思います。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

Re: げんたさん

削除されました

Re: げんたさん

著者プロを目指す卵さん

2014年06月06日 23:53

厚労省HPの(例示)は、「被保険者となります。」と書かれています。行政手引20369には「被保険者として取り扱う。」とあります。

この表現は、「・・となります。」、「取り扱う。」と断定的に言い切っています。「・・となることができる。」あるいは「取り扱うことができる(ことがある)」とはなっていません。
この断定的な表現からすると、被保険者要件を満たしているならば、被保険者にするのが妥当であるのか否かを考慮する余地は無い、会社や本人の希望・考え方が入り込む余地は無いと考えられるのではないでしょうか。被保険者性の判断にあたり、各種の要素を吟味する際にはいろいろな考え方が出来ると思いますが、既に被保険者性がはっきりしているなら、残されるのは機械的事務作業だけだと考えます。

将来離婚するかもしれない云々、保護に値する云々などは一切関係ないのではと思えます。行政当局が「被保険者になります。」と断定的に言い切っている以上、事業主は新たに雇用するなら被保険者資格取得手続きを行う、本問のAさんの場合のように、従前から被保険者であるなら引き続き被保険者にしておき、実態調査書は念のために提出しておく。ただ、それだけのことです。

以上が私の考えです。

Re: げんたさん

削除されました

Re: 社長の妻の雇用保険について

著者りくさん。さん

2014年06月12日 12:01

こんにちは。今回の件についてご報告させていただきます。

今週の火曜日にハローワークへ行き、雇用保険適用係窓口に『「同居の親族」雇用実態証明書』を提出してきました。電話で応対してくださった方とは別の方に応対をお願いしました。

当社全員分の下記書類と、Aさんの入籍前・入籍後の下記書類を提出しました。

賃金台帳
・出勤点検簿
労働者名簿
・雇入労働通知書
就業規則
源泉徴収簿
・Aさんの住民票
・履歴事項全部証明書

Aさんの賃金労働時間休日日数等が入籍前と入籍後で変わらないこと、Aさんと他従業員労働条件等が何も変わらないことを少し強調して、ハローワークの係の方にお話しました。

そしてつい先程、審査の結果Aさんの雇用保険資格が認められたというお電話をハローワークの係の方からいただきました。

労働条件賃金などが他従業員と変わらないこと、入籍前と入籍後で変更がないこと、役員などになっていないこと等をよく審査したうえでの結果だそうです。

『「同居の親族」雇用実態証明書』を提出して良かったなと思いました。

ご意見・ご指摘していただいた皆様、ありがとうございました。

Re: 社長の妻の雇用保険について

著者げんたさん

2014年06月12日 13:05

こんにちは。
げんたです。


雇用保険の資格認定が認められたとのこと、良かったですね。
多少はお役に立てたようで私も良かったです。

当然ですが、私はAさんが結婚された経緯や背景なんてのは全く知りませんでしたし考慮しておりません。立法趣旨云々から言って手続きするべきではない、との意見もございましたが、法制度の観点からしても、立法趣旨からしても私は逆に手続きするべきである、と考えます。

「社長の奥さんも同じ職場で働いている」と言っても労働者として保護する必要のないような役員、或いは役員待遇の人もいれば、そうじゃない人もいますし、実態は分かりませんし、みんながみんな高い生活水準なわけでもないですから。

失業時の心配もそうですが、もし家族が増えることになったとしても、Aさんは安心して育児休業を取得できるでしょうし、良かったですね。

育児休業と言えば、厚生年金保険料の免除について昨年年金事務所と色々やり取りして納得いかなかった事がありました。
年金事務所は免除になるかどうかの判断基準として雇用保険上の育児休業に該当するかどうかを判断基準にしているようです。そのため、雇用保険に加入していない場合などで育児休業給付金が出ない人については、保険料の免除もないという立場のようです。
状況は2か所給与も絡むのでちょっと複雑なのですが、2か所給与の場合、合算収入に対して保険料が決められ、それを例えばA社とB社の収入の割合に応じて保険料を按分し各社に請求されるのですが、当社の場合、一方の事業所の分は保険料免除、もう一方の事業所の分は免除されず会社も本人も保険料を支払うこととなりました。免除されなかった方はまさに会社法上は役員扱いだったため雇用保険に加入できず、したがって育児休業給付金そのものの受給資格がなかったためです。

まぁこのような事例はレアケースですが、雇用保険の加入と年金事務所の手続きは関係ないように見えて、そうじゃない事例もあるということで。

その後の顛末を詳細に報告頂いたことで、この掲示板をご覧になっている他の人にも情報が共有され、きっと将来誰かの役に立つこともあるだろうと思います。
その後の状況教えてくださり、ありがとうございました。



> こんにちは。今回の件についてご報告させていただきます。
>
> 今週の火曜日にハローワークへ行き、雇用保険適用係窓口に『「同居の親族」雇用実態証明書』を提出してきました。電話で応対してくださった方とは別の方に応対をお願いしました。
>
> 当社全員分の下記書類と、Aさんの入籍前・入籍後の下記書類を提出しました。
>
> ・賃金台帳
> ・出勤点検簿
> ・労働者名簿
> ・雇入労働通知書
> ・就業規則
> ・源泉徴収簿
> ・Aさんの住民票
> ・履歴事項全部証明書
>
> Aさんの賃金労働時間休日日数等が入籍前と入籍後で変わらないこと、Aさんと他従業員労働条件等が何も変わらないことを少し強調して、ハローワークの係の方にお話しました。
>
> そしてつい先程、審査の結果Aさんの雇用保険資格が認められたというお電話をハローワークの係の方からいただきました。
>
> 労働条件賃金などが他従業員と変わらないこと、入籍前と入籍後で変更がないこと、役員などになっていないこと等をよく審査したうえでの結果だそうです。
>
> 『「同居の親族」雇用実態証明書』を提出して良かったなと思いました。
>
> ご意見・ご指摘していただいた皆様、ありがとうございました。
>

Re: 社長の妻の雇用保険について

著者りくさん。さん

2014年06月12日 14:18

げんたさん

おかげさまで無事、雇用保険被保険者資格が認められました。
ありがとうございました。

雇用保険健康保険ですが、私もそれぞれ関係ないものだと思っていましたが、関係しているんですね。またひとつ勉強になりました。

げんたさんのおっしゃるとおり、この掲示板が他の方の目にも触れ、すこしでもお役に立てたら嬉しいです。

こちらこそ、ありがとうございました。

Re: 社長の妻の雇用保険について

削除されました

Re: アクトさん

著者hitokoto2008さん

2014年06月13日 11:05

>私は完全に身元を明らかにして、炎上覚悟で精一杯回答しているつもりです。


炎上することはないでしょう。
別サイトで炎上した有資格者をかなりみてますが。
個人的には、どちらかというとアクトさんよりも別回答者に近いスタンスです。
但し、積極的ではありません。
ケースバイケースということになるでしょう(立法の趣旨とは違っても、可能であればやることもあります)
時たま、有資格者の名前でファクスが送られてくるときもあります。
労働者を甘やかしていませんか?お手伝いいたします」
そういう主旨ですね。
もちろん法的に可能だと思いますが、そういう取り扱いは立法趣旨とはかけ離れているし、自社の企業理念ともかけ離れていますので、利用することはありません。
そういう時代ですから、合法であれば、敢えてどこがどうだということは言いたくないですね。
ただ、最低限、他社はともかく「当社ではこのようにしたい」という基本理念はもつべきだと感じています


Re: 社長の妻の雇用保険について

著者げんたさん

2014年06月13日 11:58

日高さん

げんたです。


ここの部分だけ反応します。


> 失礼ながら、質問者とそれに同調される意見を述べられたお方は、どこまで雇用保険の立法の趣旨を理解されているのでしょうか。法律の趣旨を理解せずに、本件が「社長が離婚することまで将来に見通しをして、思うような結果になった」と満足して居られるようですが、まことに忸怩たる思いがします。


勝手な思い込みで私の意見を決めつけるのは勘弁してもらえませんかね?
私が述べているのは育児休業関係の話だけで離婚した場合の失業給付云々は初めから主張していませんが?

一度 総務の森への登録を削除しまた戻ってこられたようですが、日高さんは削除する前の2008年から何も変わっていないのですね。

勝手に忸怩たる思いを抱くは結構ですが、以前も申し上げた通り、投稿者やレスを付けている人が何を言っているのか、何を心配しているのかきちんと読んでから批判なりしてください。

以前の貴方の言葉ですが、
労務管理のハチャメチャな会社がまだまだ多い、その陰で多くの労働者が泣いている、ごく一部には労働者の勝手乃至は不勉強~人頼み(宗教上の正しい用語ではないが「他力本願」がある)と言うことを実感できたことは私の大いなる収穫でした。」

少なくとも私は行政官庁に"言うことをきかせる"、"やり込める"ための自己満足な問合せはしません。
貴方のおっしゃるように、労務管理がハチャメチャにならないように、私は担当者として必要な制度を勉強すると共に、疑問に思った事を社労士だったり、労基署やハローワーク、年金事務所などの直接管轄している行政官庁に問合せるのです。
自分が納得・理解していないのに、社員に説明なんてできませんから。
社員との関係において、時には給付金等のお金が絡むだけに、"自分の理解不足でした、すいませんでした"では済まない場合も多々あります。

だから、投稿者に制度として存在する「同居親族の~」の件は聞いてみたか、聞いてもダメ、提出すら拒否という事であれば、その理由をきちんと担当者として聞いて下さい、と申し上げたのです。
そうすれば、「会社として、この制度が使えるかと思って動いてみたけど、ハローワークの正式な回答としてこういう理由でこれもNGだった、申し訳ないけど今回の件については、徴収してた雇用保険を戻し精算させて欲しい」と社員に話ができるでしょ。

貴方が専門家としての立場で意見を述べているように、私は人事総務の実務担当者としての立場で意見を述べています。

Re: 社長の妻の雇用保険について

著者りくさん。さん

2014年06月13日 13:17

日高様

つまり日高様は、私がハローワークの方に反論不可能になるまで言い立て、そのことを面倒に思ったハローワークの方が、Aさんの被保険者資格をしかたなく認めたと言いたいんですね。

たくさん意見をいただいた中で、自分の希望に近い意見を選ぶのは当然のことだと思います。可能性があるのなら、私はその意見を味方につけます。何も私だけではなく、他の方もそうだと思っています。

どうしてそう思われたのか不思議でなりませんが、私は卑劣なことをしたつもりは全くありませんし、ハローワークの方が反論不可能になるまで言い立てた覚えもありません。

ただ、「同居の親族 雇用実態証明書」に必要事項を記入し、言われた書類を持ってハローワークへ行っただけです。特に書類の不備もなく、ハローワークの方が「書類のコピーをとってそれを審査係の方で審査しますので審査結果が出るまでお待ちください」と言われたので2・3日待っていただけです。

そして、電話で応対してくださった方は「生計を一にしているのでダメです」という言葉の繰り返しで、きちんとした理由を説明してくれなかったので、ハローワークの窓口の方に、「同居の親族の雇用保険被保険者資格について、できるだけ詳しい知識をお持ちの方をお願いします」とお願いしたのです。そうしたら、電話で応対してくださった方とは別の方が応対してくださったのです。

離婚の件も、私の勝手な行動ではなく、社長自らがおっしゃったことです。社長がおっしゃるまで私は、社長に離婚歴があることさえ知りませんでした。

ちなみにハローワークの係の方には離婚云々という「もしも」のお話はしていません。

ハローワークから電話で結果を聞いたとき、ハローワークの方は「厳正な審査の結果、被保険者資格が認められると判断されました」とおっしゃいました。

もし、被保険者資格が認められないと判断されたら、その理由を詳しく聞くつもりでしたが、被保険者資格が認められたので、その結果を受け止め、素直に喜んだのです。

「もし離婚したら・・・」というときのためだけに今回の行動を起こしたわけではありません。げんたさんのおっしゃったとおり、Aさんには将来お子さんが生まれるかもしれません。その際に、給付金関係頂けるものは頂きたかったのです。会社から出すわけにもいきませんし、出勤していない方に賃金をお支払い出来るほどの余裕はありませんから。

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