相談の広場
今の会社は正社員と正社員と変わらない勤務時間での契約社員(本人の希望により契約期間を設けた)とアルバイトの雇用形態があります。
ちなみに、派遣もおります。
今回、アルバイトを契約社員にしたいと相談があり、内容は週3から4日勤務にしたいとのこと。
仕事の責務や内容、
スキルがアルバイトのする範囲でない為と仕事もアルバイトよりは契約社員の方がやりやすいからもあるようです。
専門スキルで、限定された職種での契約社員は問題ないかと思いますが、
気になったのは個別契約的な合わせ方で、
新たな契約社員制限を作る考えでもないようです。
契約社員がフル勤務でなくても法律的には問題ないのでしょうが、
他の少ないですが、契約社員は正社員と同じ勤怠です。
このような場合、どのようにするのが良いでしょうか?
週3日から4日(月に18日)勤務の契約社員を作った場合、
就業規則も必要でしょうか?
他の雇用形態との違いを明確にしておくべきでしょうが、1人の希望に合わせた制度のように感じてしまい、労務管理的にはあまり賛成ではないですが、如何するのがオススメでしょうか?
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御社における、アルバイトの方と契約社員との違いが何であるのか、につきるかと思います。
一般的には、アルバイトやパートタイムの労働者は、短時間労働をされる方を指すことが多いかと思います。
契約社員は、雇用される期間に定めのある労働者、になるかと思います。
御社において、アルバイト社員と、契約社員とにおいて、何が違い、それぞれのメリットデメリットが何であるのか、による判断になろうかと思います。
雇用保険の加入になるのか、社会保険に加入になるのか、等でもメリットデメリットの判断は、個々の従業員の考え方によっても異なるといえるかと思います。
週5日の会社において、週4日勤務や週3日勤務をもって、正社員(雇用期間の定めのない従業員)とする会社もあります。
故に、就業規則に定める必要性まではないと思いますが、その雇用形態における、社会保険がどうであるのか、雇用保険がどうであるのか、福利厚生がどうであるのか、契約の更新についてはどのようになる予定であるのか、等を総合的に判断して、会社側も従業員側も判断が必要になろうかと思います。
> 今の会社は正社員と正社員と変わらない勤務時間での契約社員(本人の希望により契約期間を設けた)とアルバイトの雇用形態があります。
> ちなみに、派遣もおります。
> 今回、アルバイトを契約社員にしたいと相談があり、内容は週3から4日勤務にしたいとのこと。
> 仕事の責務や内容、
> スキルがアルバイトのする範囲でない為と仕事もアルバイトよりは契約社員の方がやりやすいからもあるようです。
>
> 専門スキルで、限定された職種での契約社員は問題ないかと思いますが、
> 気になったのは個別契約的な合わせ方で、
> 新たな契約社員制限を作る考えでもないようです。
> 契約社員がフル勤務でなくても法律的には問題ないのでしょうが、
> 他の少ないですが、契約社員は正社員と同じ勤怠です。
> このような場合、どのようにするのが良いでしょうか?
> 週3日から4日(月に18日)勤務の契約社員を作った場合、
> 就業規則も必要でしょうか?
> 他の雇用形態との違いを明確にしておくべきでしょうが、1人の希望に合わせた制度のように感じてしまい、労務管理的にはあまり賛成ではないですが、如何するのがオススメでしょうか?
> どうやら御社では社員身分について、確たる規定がまだできていないのではと推測されます。まずは就業規則等でキチンとそれを決めることをお勧めします。
>
> 契約社員などの名称は法的なものはなく、各社で規定することから始まります。
ご返答ありがとうございます。
雇用形態の内容も人により多様化してしまうことに心配ですが、
適用される対象者は多くはないので、あまり拒否するものでもないのかとも思いましたが、その点もいかがでしょうか?
以下、今の雇用管理の状況です。
①正社員
フレックスなしで社保加入です。固定残業45時間含む給料で、平均すると30時間ぐらい残業している方は多いです。
②アルバイト
時給であり、契約期間を定めてます。労働時間は正社員より短い。
仕事の能力により時給に差があります(高額な時給な人もいます)
社会保険も加入してる人もいます(週30時間超えのみ)
残業は1分からつきます。
③短時間正社員
正社員と同様ですが、1日の時間が短いです。固定残業代も含まれた時給で残業はしてません。
現状はママさんのみ適用されてます。
④契約社員
正社員と同じ勤怠です。固定残業代45時間含む給料です。残業も正社員と同様されてます。
⑤派遣社員(これは自社社員でないのですが)
正社員と同じ勤怠で、時給です。
勤怠に関してはアルバイトより自由度はありません。派遣契約の内容を守よう言われます。
仕事の責務は同じ職種の社員と変わらない。(派遣でも正社員のふりで仕事することが多い)
本人の希望で契約期間を設けてます。
メリットデメリットでいえば、アルバイト以外は退職金制度があることです。
アルバイトのメリットは自分の用事を優先したい人がおおいので、休んだり、遅刻、早退への自由度は高い職場です。
アルバイトという名称は社会身分的にはふさわしくない対象者も存在しそうですが、雇用管理上は正社員より出勤日数や1日の労働時間を短い人を対象としております。
アドバイスいただけたら幸いです。
以下は、個人的な見解がはいるのですが、
契約社員という名称について、法律でのきまりはないので、一般的には、期間の定めのある労働契約をされている方をいいます。
御社が、正社員や契約社員を呼ぶときに、週5日勤務の方のみを限定して呼称しているのであり、「アルバイトという名称は雇用管理上は正社員より出勤日数や1日の労働時間を短い人を対象としております。」という状況であれば、
内容は週3から4日勤務にしたい
という内容であれば、御社では「アルバイト社員」と呼ぶことになる、になろうかと思います。
ただ、御社の場合には、アルバイトであれば、時給制であり、契約社員であれば、みなし残業代を支給されている賃金体系である、という点が異なっているかと思います。
なので、勤務日数以上に、時給制から月給制になりたい、という対象者の要望なのではないか、と思います。
その場合に、おそらく問題となろう点は、みなし残業代の部分になるかと思いますが、その内容がどうなるのかは、御社の規定、それがない場合は、現状の契約社員に準じで御社の経営者が判断されると思います。
雇用契約においては、御社の取り決める状況とかありますが、時短対応したりと柔軟に対応もされているのですから、週5日でなく週4日勤務であっても、その方と会社が合意する契約書を締結すればよいかと思います。みなし残業代を含めた契約を週4日ですること自体には、きちんとみなし残業代を明記しているのであれば、違法性はないと考えますので、そのような雇用形態を受け入れるのかどうかを含めて、あとは御社と御社経営者での判断になるかと思います。
ただ、就業規則や給与規定において、契約社員としての条件を定義している場合に、その規定から外れていて新たな条件を設定する場合には、先に就業規則や給与規定の見直しが必要になろうかとは思います。
> 雇用形態の内容も人により多様化してしまうことに心配ですが、
> 適用される対象者は多くはないので、あまり拒否するものでもないのかとも思いましたが、その点もいかがでしょうか?
>
> 以下、今の雇用管理の状況です。
>
> ①正社員
> フレックスなしで社保加入です。固定残業45時間含む給料で、平均すると30時間ぐらい残業している方は多いです。
>
> ②アルバイト
> 時給であり、契約期間を定めてます。労働時間は正社員より短い。
> 仕事の能力により時給に差があります(高額な時給な人もいます)
> 社会保険も加入してる人もいます(週30時間超えのみ)
> 残業は1分からつきます。
>
> ③短時間正社員
> 正社員と同様ですが、1日の時間が短いです。固定残業代も含まれた時給で残業はしてません。
> 現状はママさんのみ適用されてます。
>
> ④契約社員
> 正社員と同じ勤怠です。固定残業代45時間含む給料です。残業も正社員と同様されてます。
>
> ⑤派遣社員(これは自社社員でないのですが)
> 正社員と同じ勤怠で、時給です。
> 勤怠に関してはアルバイトより自由度はありません。派遣契約の内容を守よう言われます。
> 仕事の責務は同じ職種の社員と変わらない。(派遣でも正社員のふりで仕事することが多い)
>
> 本人の希望で契約期間を設けてます。
> メリットデメリットでいえば、アルバイト以外は退職金制度があることです。
> アルバイトのメリットは自分の用事を優先したい人がおおいので、休んだり、遅刻、早退への自由度は高い職場です。
>
>
> アルバイトという名称は社会身分的にはふさわしくない対象者も存在しそうですが、雇用管理上は正社員より出勤日数や1日の労働時間を短い人を対象としております。
>
> アドバイスいただけたら幸いです。
>
>
>
① 他の複数の方が言っておられるように「契約社員」という法定用語はありません。
② いわゆる「正社員」も「これこれかくかくしかじか」と契約した労働者です。
その多くの主たる部分は、(1)定年まで雇用する、(2)週40時間労働、(3)賞与・昇給・退職金制度対象あり、などです。
しかし、これらも企業により千差万別です。
③ 良い労務管理をすると言うことは、智恵と時間と経費が掛かります。
労働基準法・労働契約法その他の諸法令を遵守し、自社の実態に即した諸制度を綿密に就業規則に規定しなければ、なりません。
④ 本来的に個々の労働者との雇用契約は、前記によりしっかり理論武装した就業規則の範囲で締結すべきです。既定の就業規則範囲では契約が不可能であれば、直ちに就業規則を見直すべきです。就業規則をお飾りにしてはいけません。
これを怠ると、法令違反、自社の就業規則違反、その上他の労働者との摩擦を引き起こします。
それは大変だという企業は多くあります。労働関係法令がめまぐるしく改正されていることが主原因です。それに対処するためには社会保険労務士の支援を求めるのが最適です。さしあたって経費は掛かりますが、「タダほど高いものは無い」と言います。安易に対処して取り返し困難にならぬよう・・・
そのあたりは、経営者としての判断が必要になるかと思います。
ゆえに、長く会社で働いていただくために、働き方をいろいろと整備することは、個人的にはありかと思います。
御社の場合には、週4での契約社員を認める場合において、アルバイトで社会保険の加入者さんがいるとのことですから、結局のところ、週4日勤務の月給制を導入するのかどうか、によるのかと思います。まあ、それが承認される状況であれば、週3日の月給制もありかもしれませんが。
その判断をおこなうことは、経営者としての判断になるかと思います。
それを是とする会社もあれば、否とする会社もある、ということです。
人材の確保が難しい職種、状況、時代によっても、判断がかわることはあるかもしれません。
労働者も、残業して残業代を欲しい方、残業はしたくない方、いろいろと思います。会社がいろいろな働き方を提案することも、場合によっては人材確保の方法になるかとも思います。
御社の場合は、今回の件が、これまでにない労働条件になる、という点ではありますが、そもそもがいろいろな働き方があるという点で、週4日を受け入れるのか、週5日勤務できなければ受け入れないのか、その判断を誰がされるのか、になってくるのかなと思います。
長々と、意味がないかもしれない文章になってしまってすみません。
> 度々のご回答およびご丁寧な説明ありがとうございます。
> 確かに、時給制と月給制の違いはあります。
> 固定残業代に関しては、週3または4の場合で何時間にするかは要検討が必要になるのは確かです。
> 時短正社員は時給計算で、残業はしないですがみなし残業代を含まれた時給となってます。
>
> おっしゃる通り、期間がある、時短である違い以外、アルバイト、契約社員、正社員の定義が法律で定められてないので、できる限り本人の希望で、賃金が安定した雇用形態にしてあげるのもよいのかとは思いますが、個別な契約を導入することで、他の雇用形態との不平等が生じることも考えてしまいます。
>
幾度ものご意見ありがとうございます。
雇用週3日、4日の契約社員を適用するデメリットはありますか?
アルバイトとの差は決めておく必要ありますか?
また、一般的に契約社員は殆ど正社員と同じ勤務条件にしてるのは何故でしょうか? あまり週3日、4日、勤務曜日を特定しない勤務条件はあまり聞いたことがありませんので、何かデメリットもでるのかな?と。
そのあたりは、経営者としての判断が必要になるかと思います。
> ゆえに、長く会社で働いていただくために、働き方をいろいろと整備することは、個人的にはありかと思います。
>
> 御社の場合には、週4での契約社員を認める場合において、アルバイトで社会保険の加入者さんがいるとのことですから、結局のところ、週4日勤務の月給制を導入するのかどうか、によるのかと思います。まあ、それが承認される状況であれば、週3日の月給制もありかもしれませんが。
>
> その判断をおこなうことは、経営者としての判断になるかと思います。
> それを是とする会社もあれば、否とする会社もある、ということです。
>
> 人材の確保が難しい職種、状況、時代によっても、判断がかわることはあるかもしれません。
> 労働者も、残業して残業代を欲しい方、残業はしたくない方、いろいろと思います。会社がいろいろな働き方を提案することも、場合によっては人材確保の方法になるかとも思います。
>
> 御社の場合は、今回の件が、これまでにない労働条件になる、という点ではありますが、そもそもがいろいろな働き方があるという点で、週4日を受け入れるのか、週5日勤務できなければ受け入れないのか、その判断を誰がされるのか、になってくるのかなと思います。
>
> 長々と、意味がないかもしれない文章になってしまってすみません。
>
>
>
> > 度々のご回答およびご丁寧な説明ありがとうございます。
> > 確かに、時給制と月給制の違いはあります。
> > 固定残業代に関しては、週3または4の場合で何時間にするかは要検討が必要になるのは確かです。
> > 時短正社員は時給計算で、残業はしないですがみなし残業代を含まれた時給となってます。
> >
> > おっしゃる通り、期間がある、時短である違い以外、アルバイト、契約社員、正社員の定義が法律で定められてないので、できる限り本人の希望で、賃金が安定した雇用形態にしてあげるのもよいのかとは思いますが、個別な契約を導入することで、他の雇用形態との不平等が生じることも考えてしまいます。
> >
> 雇用週3日、4日の契約社員を適用するデメリットはありますか?
> アルバイトとの差は決めておく必要ありますか?
正社員、契約社員、アルバイト等の名称にこだわっているように思えますので、その点を外して考えてみてください。名称によって振り分けているのは、御社独自のルールであると考えていただくとよいかもしれません。
御社の場合には給与形態が、みなし残業を含む月給制、時給制が混在している雇用形態であるかと思います。
給与形態においては、週3日勤務で、時給制にしている会社もありますし日給制や月給制にしている会社もあります。
メリットデメリットを聞かれていますが、それこそ、御社の経営者が判断するべきことである、と考えます。御社の実情を知らずして、メリットデメリットの説明は困難ですから。
ただ、新しい雇用形態が発生するのであれば、御社としての採用後の給与体系のルールは決めておかれることがよいかとは思います。
結局のところ、今回の申し出に対して、御社の経営陣が是とするのか否とするのか、になろうかと思います。
是として採用するのも、御社のルールにないから否とするかどうかも、経営的な判断と考えます。
> また、一般的に契約社員は殆ど正社員と同じ勤務条件にしてるのは何故でしょうか? あまり週3日、4日、勤務曜日を特定しない勤務条件はあまり聞いたことがありません
正社員と契約社員との差は、雇用期間の定めがあるのかないのか、で分けれていることが多いかと思います。なので、同じような労働条件になっていることはあり得るでしょう。
しかし、週4日勤務や週3.5日勤務で正社員とする会社は、ふつうに存在します。また、例えば会社が年中無休であれば、シフト制をひいて出勤曜日を固定していない会社もあります。その場合でも、社員は週5日勤務とは決まっていません。
また、週40時間以内でも週6日勤務というのもあります。
それぞれの会社において、雇用契約は様々です。
また、正社員間でも、同一の雇用状態であるとは決まっていません。
アンママさんにとっては、聞いたことがないのかもしれませんが、とくに珍しいわけではありませんよ。
>
> 幾度ものご意見ありがとうございます。
> 雇用週3日、4日の契約社員を適用するデメリットはありますか?
> アルバイトとの差は決めておく必要ありますか?
>
> また、一般的に契約社員は殆ど正社員と同じ勤務条件にしてるのは何故でしょうか? あまり週3日、4日、勤務曜日を特定しない勤務条件はあまり聞いたことがありませんので、何かデメリットもでるのかな?と。
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