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労務管理

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初めての投稿です。(育児休業について教えてください)

著者 まーたんまま さん

最終更新日:2008年05月13日 23:33

初めて投稿します。宜しくお願いします。

育児休業の取得の条件についてインターネットや本などでも調べたのですが、私のケースは取得できるのか、解釈にもよるのか、判断できません。
皆様のご意見をお聞か下さい。

私は妊娠希望です。今、妊娠の可能性がありもう少しで分かります。もし妊娠している場合、出産予定日が2月あたりになります。今の勤務先には通算5年勤務していますが、今年の3月までは派遣社員という形で勤務しており、4月からは直接雇用の準職員に変わりました。1年更新になります。産休は12月末からだと思うのですが、同一雇用主に1年以上雇用されてない(雇用主が派遣会社から派遣先に変わった)という認識で育休取得はできないのでしょうか?ちなみに有休などは一年目扱いではなく5年目の日数を頂きました。

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Re: 初めての投稿です。(育児休業について教えてください)

著者ツキコさん

2008年05月14日 13:38

まーたんままさん、初めまして。
派遣会社で総務をしているツキコと申します。

さて、ご質問の育児休業給付金ですが、結論から申し上げますと
『受給できません』。
そもそも派遣というのは、『派遣会社がスタッフを雇用』し、雇用した社員を派遣先で就業させ、派遣先が派遣会社に対し、時間単位で計算した労働の対価を支払う事で成り立っています。
つまり、『派遣社員の事業主は派遣会社』ですから、通算5年今のお勤め先にいたとしても、派遣社員時代と直雇用になってからは『別』と考えます。
また、直雇用になった際も1年単位の期間を定めた雇用契約ですので、まーたんままさんが育児休業を取得しようとする場合、下記の条件に当てはまらなければいけません。


【ア】休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みがあること。

【イ】休業開始時において同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で、1年以上雇用が継続する見込みがあること。
(労働局のHPより引用)


よって、3月末でいったん派遣会社(もともとの事業主)で入っていた雇用保険を喪失し、4月から改めて直雇用された会社(新しい事業主)で入りなおしているはずですから、【ア】に該当すればいいわけです。

産休の開始が12月末ということですので、産前6週産後8週休業するとして、そこから育児休業の開始日を計算すると、育児休業の開始日は来年の4月7日以降となります。
これなら継続して新しい事業主に1年雇用されてから育児休業に入りますから【ア】に該当しそうな気がします。
ところが、育児休業の申請をするためには、1ヶ月間に11日以上勤務した月を12ヵ月分記入した書類を提出しなければいけません。
(育児休業開始時賃金月額証明書といいます)
しかし産前6週産後8週休業されると12ヶ月分の記入ができない為、申請ができない、ということになります。

この受給の条件の為に休まず働こうとすれば、平成21年3月末まで働かなくてはいけないということになり(産休の開始が平成20年12月末ならば、出産予定日は平成20年2月と予想されますので、出産翌日も働いているということです)これは不可能ですよね。

という訳で、育児休業給付の受給はできないということになります。
育児休業給付は受給できませんが、会社で定めている育児休業規定通りに休業することはできると思いますので、お勤め先のご担当者様にご確認くださいね。

長くなりましたが以上です。

ツキコさん 詳しく教えていただいてありがとうございます。

著者まーたんままさん

2008年05月14日 21:43

ツキコさんからの書き込みを何度も読み返していました。

育児休業を取得するために【ア】か【イ】をクリアーしなくてはいけなく、わたしは当てはまっていないとの事ですが、育児休業給付は受給できなくても休業だけはできるということなのでしょうか??
知識不足ですみません。
雇用保険を何年間も払っているのにイザというときに受給できないなんて、悲しいですね。。

準職員に切り替わるのに、国の制度?(労働派遣法の促進?)義務化したと説明があり、今回切り替わったのですが、そのまま派遣職員でいれば育児休暇や給付も受けられたと思うと少し納得がいかない部分があります。
これは、今の勤務先の人事に話を通してもいいものでしょうか…?

すこし勉強してきました

著者まーたんままさん

2008年05月15日 01:13

なんだか、勘違いしていたようです。。。
過去レスから、育児休暇取得と育児休業給付の条件は別物なんですね。。。それから訂正させてください。計算したら予定日は1月20日位 育児休暇は取得できれば3月17日からです。すいません。。

雇用保険は勤務先が変わっても継続して支払いをしていますので育児休業給付はもらえるのかな?と考えているんですが、教えてもらえますか?

私の問題は同一雇用主で1年以上雇用されてないので(派遣先直接雇用に変わった為)、育休自体か取得できない?…考えています。
私なりに必死で考えてみたのですが期間が足りない分を産休明けから有給を使って3月末までつなぎ、4月から育休取得はむりでしょうか??(今年4月からの再雇用

内容が分かりにくく、乱文乱雑で申し訳ありません。
よろしくお願いします。。

まーたんままさんへ

著者Mariaさん

2008年05月15日 03:56

すでにお察しのとおり、
ツキコさんが書かれているのは、育児休業の取得要件ではなく、
育児休業給付金の支給要件です。
ご質問は育児休業の取得についてですから、そちらの取得要件についてお答えさせていただきます。

期間の定めのある雇用契約の場合の育児休業取得要件は、
育児休業の申出時点において、
●同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
●子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
この2点となります。

まーたんままさんは同一の事業所で勤務されてはいますが、
派遣社員時の雇用主はあくまでも派遣会社であり、現在の会社ではありませんから、
当然ながら、“同一の事業主に雇用されていた”とは見なされません。
したがって、まーたんままさんが育児休業を取得するには、
申し出時点で現在の会社での雇用期間が1年以上でなければならないわけです。
また、育児休業を取得する際には、原則として休業開始予定日の1か月前までに書面で申し出ることとなっています。
もし申し出から育児休業開始希望日まで1ヶ月を切っている場合(直前に申し出た場合)は、
申し出た日から1ヶ月の間のいずれかの日を開始日として会社側が指定することができます。
つまり、まーたんままさんが4/1入社の場合、
育児休業を申し出ることが可能なのは3/31以降で、
確実に育児休業に入れるのはその1ヵ月後からということです。
3/31時点で4/1からの育児休業を申し出たとして、会社が了承してくれればその日から育児休業を取得することは可能ですが、
1ヶ月前の申し出ではない以上、開始日の決定権は会社にあるわけです。
また、就業規則等で育児休業を取得する場合は1ヶ月前までに申し出ること、
と規定されている場合が多いですから、
申し出の1ヵ月後からでないと育児休業を取得できない可能性は極めて高いと思います。
(念のため、就業規則などもご確認ください)

> 期間が足りない分を産休明けから有給を使って3月末までつなぎ、4月から育休取得はむりでしょうか??

雇用期間が1年以上となる3/31までを有給休暇等でつなげば、3/31時点で申し出をすることは可能です。
ただ、先ほどもお話しましたとおり、育児休業の申し出は原則として1ヶ月前までに行うことになっていますから、
会社が4月中からの取得を認めなければ、実際に取得可能なのはさらに1ヵ月後ということになります。
となると、その1ヶ月間はがんばって出勤するか、どうにかして欠勤させてもらうか、のどちらかしかないということになります。

上記のとおり、1つめの要件については、どうにか対処できる可能はあると言えますが、
問題になるのは2つめの取得要件のほうです。
1年契約とのことですので、4/1入社であれば、3/31が契約期間満了日ですよね?
当然ながら、その時点で会社側が契約を更新してくれなければ、
どうにもならないわけです。
雇用契約書には、更新についてどのように書かれていますか?
会社側が契約期間満了による退職という扱いで処理してくる可能性もありますから、
更新に関する記載がどうなっているのかを確認されることをオススメします。
その内容しだいでは、たとえ会社が更新を拒否してきても、
妊娠や出産を理由とする不利益取扱いで、更新拒否は無効であると主張できる可能性はあります。
更新実績がないので、なかなか厳しいところではありますが・・・。

ツキコさんへ

著者Mariaさん

2008年05月15日 04:24

削除されました

育児休暇の取得について

著者ツキコさん

2008年05月15日 10:14

まーたんままさん、おはようございます。

私も投稿内容をもっときちんと確認すべきでした。
すみません。
育児休業給付だと勘違いしておりました。
会社で規定する就業規則における育児休業はMariaさんがとても分かりやすく解説されておられますので、そちらをご参照下さいね。

さて、雇用保険における育児休業給付金について、まーたんままさんのご質問にお答えします。

>雇用保険は勤務先が変わっても継続して支払いをしていますので育児休業給付はもらえるのかな?と考えているんですが、教えてもらえますか?

この点ですが
確かにまーたんままさんは派遣社員時代も本年4月からの就業先への直雇用になってからも給与天引き雇用保険料を納められていますが、3月31日付で派遣会社から加入していた雇用保険を脱退し、翌4月1日付で直雇用となった就業先から雇用保険に加入しなおしているはずです。
(『雇用保険資格喪失確認通知書』という書類を受け取りませんでしたか?)
ですから、同一の勤務先で働かれていましたが雇用保険上は『派遣会社を退職し、就業先に再就職した』という状態になっています。

前回のレスにも書かせて頂きましたが、産前はともかく産後は休業する期間が必ず発生しますので、分娩する日の前日まで働かれたとして、分娩した日(1月20日と仮定)翌日から3月17日までは、必ず会社はまーたんままさんを休ませなくてはいけません。
ですから雇用保険育児休業給付の手続きに必要な要件(同一の事業所において1ヶ月間に11日以上働いた月が12ヶ月分あること)を満たすことができないため、雇用保険育児休業給付を受けることはできません。

会社が育児休業を認めてくれるかどうか、については就業規則をご確認頂かなければいけませんが
法で定められている条件はMariaさんの解説されている通りです。
また、Mariaさんのレスと同様になってしまいますが
育児休業給付金も会社の育児休業も復帰後継続して雇用される見込みがないと取得することができません。

ただ、丁度1年間の雇用期間が終わる時期に差し掛かるところで出産と育児が重なってくるため、会社側が雇用を継続してくれるかどうかについてはかなり疑問に思います。
また、もし今もまーたんままさんが派遣社員だったとして、私の知る限り残念ながら派遣社員が育児休業を取得した事例は過去に1度もありません。
しかし、今は直雇用ですから必ず会社と交渉してみてくださいね。全く可能性がないわけではありませんし、社風によっては結婚出産育児について積極的な企業もありますから。


以上です。

Re: 育児休暇の取得について

著者Mariaさん

2008年05月15日 12:03

育児休業給付金のほうについて、ちょっと誤解を生みそうな流れになってきていますので補足させていただきます。

育児休業給付金受給資格である、
「休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(みなし被保険者期間)が12か月以上」
という要件については、まーたんままさんのお考えになっているとおり、
勤務先が変わっても、通算することができます。
(前職から現職へ転職時に失業手当金の受給資格確認を受けていない場合に限る)
また、休業開始前2年間に産休・育休・傷病休暇等で30日以上給与の支払いを受けられなかった期間がある場合は、
上記の2年間に休業期間を加算(最大2年間)することができます。
まーたんままさんの場合、3月に前職を退職、4月に現職で直接雇用とのことですから、
失業手当金の受給資格確認は受けていないですよね。
その場合、実際には、「育児休業前2年間+産休期間」の間に、
賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上あれば、受給資格があるということになります。

しかしながら、期間雇用者の場合、上記のほかに、
ツキコさんが提示された、
「休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みがあること」
という条件があります。
この1年以上雇用が継続しているかどうかについて、
育児休業給付金では、
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書において、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある場合に、
「同一事業主の下1年以上雇用が継続している」と判断することになっています。

まとめますと、
●「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上」という受給資格要件は満たしている
●しかし、期間雇用者の場合は、さらに「同一事業主の下で1年以上雇用が継続している」という実績が必要
雇用実績は、給与の支払い実績で判断されることになっているため、まーたんままさんの場合はこちらを満たせない
ということになります。
1つめと2つめがごっちゃになっているのでわかりづらかったんだろうと思うのですが、
1つめと2つめの要件は分けて考えてください。

もしまーたんままさんが期間の定めのない雇用契約だった場合は、受給できるんですけどね・・・。
(期間の定めのない雇用契約の場合は1年以上の雇用実績は問われないため、
前職から通算したみなし被保険者期間が要件を満たしていればいいので)

Re: 育児休暇の取得について

著者ツキコさん

2008年05月15日 14:20

Mariaさん、はじめまして。

私の書いたレスのご説明ありがとうございます。
中々文章で説明するのは難しいですね。
まーたんままさんを混乱させてしまったようで申し訳ありません。
ご説明いただいた中に1点疑問に思ったことがありましたので質問致します。

>育児休業給付金受給資格である、
「休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(みなし被保険者期間)が12か月以上」
という要件については、まーたんままさんのお考えになっているとおり、
勤務先が変わっても、通算することができます。
(前職から現職へ転職時に失業手当金の受給資格確認を受けていない場合に限る)

ここなのですが、以前同じようなケースを担当したことがあり、その時は合算できないとハローワークで回答されたのです。
私が担当したケースも、弊社に派遣社員として来られていた方を弊社の1年更新の契約社員として雇用し、その方がご出産されたのですが、育児休業給付の受給はできないと回答されました。
やはり期間雇用者だった為、Mariaさんのご説明の中にあるまとめの2つ目と3つ目の条件に当てはまらなかった為ということでよろしいでしょうか。

また、正社員の場合は期間雇用ではありませんので合算ができるとのことですが、前職での雇用保険加入期間を合算する場合はどのようにすればよいのでしょうか?
育児休業開始時賃金証明書を前職の会社にも記入して頂くのでしょうか。

お手数をお掛け致しますが、よろしくお願い致します。

Re: 育児休暇の取得について

著者ツキコさん

2008年05月16日 10:11

Mariaさん
おはようございます。
ご返答ありがとうございます。

なるほど、離職票を使うのですね。
とても勉強になりました。
ありがとうございます!

Re: 育児休暇の取得について

著者Mariaさん

2008年05月17日 04:22

> ここなのですが、以前同じようなケースを担当したことがあり、その時は合算できないとハローワークで回答されたのです。
> 私が担当したケースも、弊社に派遣社員として来られていた方を弊社の1年更新の契約社員として雇用し、その方がご出産されたのですが、育児休業給付の受給はできないと回答されました。
> やはり期間雇用者だった為、Mariaさんのご説明の中にあるまとめの2つ目と3つ目の条件に当てはまらなかった為ということでよろしいでしょうか。

まとめにある1つめの要件については、ハローワークや労働局の解説にも、
「過去に基本手当受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。」
とわざわざ注意書きがしてあります。
つまり、逆を言えば、受給資格決定を受けていない人については、その後のものじゃなくてもいいってことになりますよね。
つまりその場合は通算できるということになります。
したがって、ツキコさんが手続きされた方の場合、
前職と現職の間で受給資格決定を受けていたために通算できなかったか、
2つめ3つめの部分が引っかかったかのどちらかでしょうね。

> また、正社員の場合は期間雇用ではありませんので合算ができるとのことですが、

正確に言うと、まとめの1つめ要件のほうは正社員であろうが有期雇用者であろうが通算できます。
2つめの要件のほうに関しては、“同一事業主の下で”という部分があるため、前職の分は通算できないということです。

> 前職での雇用保険加入期間を合算する場合はどのようにすればよいのでしょうか?
> 育児休業開始時賃金証明書を前職の会社にも記入して頂くのでしょうか。

育児休業開始時賃金証明書は、本来、支給額を決定するために使われるものです。
したがって、現職の分だけでかまいません。
1つめの要件における前職のみなし被保険者期間の確認については、
通常、前職の離職票などで確認されます。
受給資格決定を受けていない人なら、離職票は手元にあるはずですからね。
もし再就職先がすでに決まっていたなどで離職票をもらっていない場合は、
前の会社に離職票を発行してもらえばいいだけです。
離職票の発行を不要として退職手続きをした場合でも、
後日労働者が発行を求めれば、事業主は離職票を発行しなくてはならないことになっています)

Re: 育児休暇の取得について

著者Mariaさん

2008年05月17日 04:52

> なるほど、離職票を使うのですね。

ちなみに、失業手当金の受給資格確認の際にも、
現職のみで受給要件を満たせない場合は、
同様の方法で対処できますよ。
(つまり離職票を2枚いっしょに提出)
派遣会社だとそういう事例も多そうなので参考まで。

一括のお礼で失礼します。

著者まーたんままさん

2008年05月17日 08:37

Mariaさん、ツキコさん、
色々詳しく説明してくださって有難うございました。
なんだか、難しい言葉やしくみで、いまは頭の中がこんがらがっていますが、何度も読み返して理解しようと思いますが、もう1点教えてください。

私の場合、休業や、給付の条件で引っかかるものがあったりしますが、いつ以降の分娩ですと給付も休業も受けられるのでしょうか・・・。雇用実績は給与の支払いによって確認するって事は産前産後休暇雇用の実績に含まれないという事でしょうか?
何度もすいません。それから補足ですが、雇用の継続は確実に認められるとおもいます。規定にも職員と同じように取れることになっていました。人事の方も、雇用にも意欲的です。

Re: 一括のお礼で失礼します。

著者Mariaさん

2008年05月17日 13:41

> 私の場合、休業や、給付の条件で引っかかるものがあったりしますが、いつ以降の分娩ですと給付も休業も受けられるのでしょうか・・・。
> 雇用実績は給与の支払いによって確認するって事は産前産後休暇雇用の実績に含まれないという事でしょうか?

前レスでも書きましたとおり、雇用実績のほうは、
現在の勤務先での「賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上」ある場合に、
同一事業主の下で1年以上継続雇用されていると判断されます。
絶対に産休中は雇用実績に含まれないというわけではないのですが、
普通は、産休中は無給ですから、賃金支払い基礎日数がゼロですよね。
となると、産休中は“賃金支払い基礎日数が11日以上ある月”にはなりえないわけです。
逆を言えば、産休中でも給与が支払われる会社であれば、
産休中も賃金支払い基礎日数があるわけですから、
その期間も“賃金支払い基礎日数が11日以上ある月”になりえるということになります。

で、産休中は無給であると仮定してのお答えになりますが、
いつ以降の分娩なら、と言われても、はっきりお答えすることは不可能です。
産前42日から出産日までは、産前休暇を取得できますが、
これは労働者の申し出によって取得可能なものですから、
いつから産休に入るのかによって、産前休暇の期間が変わりますし、
分娩日が出産予定日からずれてしまうと、それによっても産前休暇の期間が変わってしまいます。
たとえば、出産日まで働いた場合、産前42日間も給与が支払われるわけですから、賃金支払い基礎日数に含まれますが、
産前42日前ぴったりから休んだ場合、産前42日間は給与の支払いがないわけですから、賃金支払い基礎日数に含まれないですよね。
また、有給休暇を取得した日は賃金支払い基礎日数に含まれますから、
有給休暇を当てた日がある場合はそれによっても賃金支払い基礎日数が変わってしまいます。
上記のように産休の取り方によって支払い基礎日数に含まれるかどうかが変わってしまうことを考えると、
逆算だけで、いつの分娩ならいい、とお答えするのは難しいということがおわかりいただけるかと思います。

まあ、おおまかに考えますと、
産休42日前時点ですでに支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上になる状況であれば、
出産日や産休開始日が多少変動しても問題ありませんから、
入社日が4/1だった場合、来年4/1以降が産前42日目になれば大丈夫だろうと思います。
となると、5/12以降の分娩でしょうかねぇ。
実際のところ、支払い基礎日数は11日あればいいですから、出産日がもうちょっと前でも大丈夫なはずです。
有給休暇を当てることで産休開始日をずらしたりもできますしね。
しかし、まーたんままさんの場合、そもそも出産予定日が未定ですし、
正確な入社日や産休取得のしかた、御社の給与体系や勤務体系や公休日の規定などもわかりませんから、
現時点でこれ以上細かい計算をするのは無理です。
出産予定日がはっきりしていて、いつから産休に入れば条件を満たすか?という計算ならしやすいんですけどね・・・。

Mariaさんへ

著者まーたんままさん

2008年05月20日 07:31

何度も詳しくご説明してくださりありがとうございました。
それに、お礼が遅くなり申し訳ありません。

詳しく説明してくださったのでかなり、理解ができました。感謝しています。また、なにかありましたときは、相談にのっていただけると嬉しいです。ありがとうございました☆

Mariaさんへ

著者まーたんままさん

2008年06月10日 23:48

先日は詳しく教えて頂きありがとうございました。
前回に引続きアドバイスお願いできたらと思います。
宜しくお願いします。

今も妊娠希望で色々調べています。
上の子が来年1年生になるので、それにあわせて産休、育児休暇を取得できたらと思っています。

もし4月20日が出産予定日と仮定して相談させていただくと6月20日が育休開始日となり1ヶ月前の申請時点で雇用が1年以上経過するので育児休業は取得可能だと考えられるんですが、前回教えて頂いた2つ目


●「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上」という受給資格要件は満たしている

> ●しかし、期間雇用者の場合は、さらに「同一事業主の下で1年以上雇用が継続している」という実績が必要
> ●雇用実績は、給与の支払い実績で判断されることになっているため、まーたんままさんの場合はこちらを満たせない
> ということになります。


と教えて頂いたんですがハローワークの関連HPでこんな文章をみつけました。


雇用実績の判断
①  育児休業給付を受けるためには、一般被保険者の方で、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(票)において、休業開始前2年間にみなし被保険者期間が12ヶ月以上であることが必要ですが、この育児休業給付受給資格が確認されれば、「休業開始時において同事業主の下で1年以上雇用が継続していること」に該当するものと判断されます。
◎ みなし被保険者期間とは、休業開始日の前日から1ヶ月ごとに遡った期間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月をいいます。
②  また、3年以上雇用が継続しているか否かの判断は、休業開始日より3年以上前から同一事業主の下で雇用され雇用保険被保険者資格が継続しているか否かにより判断されます。この場合、労働契約の更新等に際して被保険者でなかった期間があっても、それが3ヶ月以内であれば雇用が継続しているものとして取り扱われます。


と明記してありました。
この文章をよむと過去2年の雇用実績があれば同一雇用主の雇用が継続されているかな?なんて思ったのですがやはり違いますか?よく分からなくてハローワークに問い合わせたところ、期間雇用者でも過去2年間の・・・というのと、復帰後雇用が継続されるのであれば受給できる。と言われ頭がゴチャゴチャしています。。。ちなみに人事に匿名で休業取得について質問したところ、わが社は育児休業開始時に1年勤続以上あれば取得可能という事らしいので、できれば3月中に出産したいです。(給付金がもらえるならば。。。)

何度もすいませんが宜しくお願いします。






> 何度も詳しくご説明してくださりありがとうございました。
> それに、お礼が遅くなり申し訳ありません。
>
> 詳しく説明してくださったのでかなり、理解ができました。感謝しています。また、なにかありましたときは、相談にのっていただけると嬉しいです。ありがとうございました☆

Re: Mariaさんへ

著者Mariaさん

2008年06月11日 16:34

雇用実績の判断についてもすでにご説明しているのですが・・・。
しばらく時間が経って忘れてしまっているように見受けられますので、
もう一度見直してみることをオススメします。

詳しい説明は以前のレスを見ていただくとして、まとめだけ説明させていただきますと、
期間雇用者の場合は、
●休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上
 (同一事業主の下であるかどうかは問わない)
●“同一事業主の下”で1年以上雇用が継続している
という2つの要件の両方を満たしている必要があります。
で、何をもって「“同一事業主の下”で1年以上雇用が継続している」と見なされるか?という点について、
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(票)において、休業開始前2年間にみなし被保険者期間が12ヶ月以上であること」を満たせば、
「“同一事業主の下”で1年以上雇用が継続している」を満たす、とされているわけです。
上記の“雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(票)において”という部分に注目してください。
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(票)は現職での雇用期間についてしか記載されませんから、
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(票)において条件を満たすということは、
現職での雇用期間のみで条件を満たさないといけないということなんです。
また、まーたんままさんの場合、前職でも勤務先は同じ会社ですが、
前職の雇用主はあくまでも派遣元ですから、“同一事業者”ではありません。

わかりやすく例をあげてみますと、
たとえば、「賃金支払基礎日数11日以上ある月」(=みなし被保険者期間)が、前職で13ヶ月、現職で11ヶ月あるとします。
1つめの要件の「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上」は、同一事業主か否かは問われませんので、
現職でのみなし被保険者期間が11ヶ月しかなくても、合計で24ヶ月となりますから、条件を満たすことになります。
2つめの要件の「“同一事業主の下”で1年以上雇用が継続している」については、
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(票)において、休業開始前2年間にみなし被保険者期間が12ヶ月以上であること」として扱われることになっていますが、
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(票)には現職の期間しか記載されませんので、
上記の例では、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(票)におけるみなし被保険者期間は11ヶ月しかなく、
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(票)において、休業開始前2年間にみなし被保険者期間が12ヶ月以上であること」を満たさないわけです。
ですから、後者の要件を満たさないため、育児休業給付金は受給できないということになるのです。

> もし4月20日が出産予定日と仮定して相談させていただくと6月20日が育休開始日となり1ヶ月前の申請時点で雇用が1年以上経過するので育児休業は取得可能だと考えられるんですが

どういう計算をされたのかわかりませんが、出産日が4/20なら、育児休業開始日は6/16ですよ(^^;
産後休暇は56日ですので。
(産休後にいったん復職してから育児休業に入るとか、年次有給休暇を消化してから育児休業に入るとかなら、6/20から育児休業というのもありえますが・・・)
まあ、1ヶ月前の申請時点で雇用期間が1年以上になるので育児休業は取得可能というのはそのとおりですけどね。
ただ、これはあくまでも育児休業の取得条件であり、育児休業給付金の受給要件ではありませんので、
育児休業給付金の受給要件は別に考えなければなりません。
前にもお話しましたが、たとえ育児休業を取得できても、
育児休業給付金の受給要件を満たしていなければ、育児休業給付金は受給できないからです。

まーたんままさんの場合、準職員になる前も5年間派遣社員だったようですから、
1つめの要件は問題ないのでここでは省略します。
問題は、2つめの「同一事業主の下で1年以上雇用が継続している」のほうになります。
前述のとおり、この条件を満たしていると見なされるのは、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(票)において、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上であること」を満たす場合です。
したがって、まーたんままさんが6/16から育児休業を取得する場合、準職員となった今年4月から来年6/15までの期間の間に、みなし被保険者期間が12ヶ月以上あればいいわけです。
しかしながら、今年4月から来年6/15の間には産休期間を含みますよね。
産休期間中に給与の支払いがない場合は、この期間は賃金支払基礎日数はゼロとなりますから、
今年4月から産休に入る前の期間で「賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上であること」を満たさなければならないわけです。
となると、おそらくそのままでは受給要件は満たせません。
産休開始日を遅らせるとか、産休後に年次有給休暇を使ってから育児休業に入るなどの対処が必要になると思います。

ということで、どうすれば受給できるか?という点で、具体的な対処法を提示しようかと思ったのですが、
情報が少なすぎてちょっと無理でした。
具体的な対処法についての説明が必要であれば、
●正確な入社日(現時点では4月からとしか書かれていません)
年次有給休暇の残日数
出産予定日(仮にではなく)
●御社の所定労働日(週休2日の会社と隔週休2日の会社では支払い基礎日数が変わってきますし、祝日が公休日になるのかどうかによっても違ってきますので)
欠勤控除の有無
産休期間中の給与の支払いの有無
などをお知らせください。

Mariaさんへ

著者まーたんままさん

2008年06月11日 21:32

>毎回丁寧に教えていただき、本当に感謝しています。
前回、Mariaさんから教えていただいたとおり、私もそのように理解していました。
私の場合は、2つ目の条件が引っかかる部分であり、同一雇用主の元で1年以上の雇用が必要なこと。育児休暇開始日までに賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月必要なこと。
その中に産休が42+56日入っているので、4月1日入社日以降に産前休暇に入れば間違いないこと。
理解しています。なんですが、何度このように説明しても、ハローワークの方は違う説明をされるんです・・・。
期間雇用者でMariaさんに今までお話した内容をせつめいしても、ちがうんです。担当者の方が知識がないのかな?と思い、今日は別の管轄のハローワークに電話しました。
そこで説明されたことは、1つ目の条件(これはどこでも説明されます。)と、期間雇用者の取得条件は1年以上の雇用。でもこれは、あくまでも雇用されていればいい。会社を休みがちでも日数は関係ありません。もちろん産休の間お給料が無給でも構いません。雇用保険の喪失届を出さなければいい。と言われました。
今日で3箇所違う場所のハローワークに電話しています。
今日の、ハローワークでは『パンフレット郵送しますが、賃金基礎日数が11日以上12ヶ月必要というのは過去2年間皆さんが該当する条件で期間雇用者でも同一雇用主に雇用されていいので賃金実績で判断は関係ありません。パンフレットにものっていません。』と言われました。

なんで、説明がちがうんでしょう・・。知識がない私にはHPやMariaさんのような専門家の方、ハローワークしか情報を取り入れる手段がないのに・・。Mariaさんの説明を決して疑問に感じているわけではありません。気を悪くされたらごめんなさい。。ただ、統一されていないので私のような知識のない人間は混乱してしまいます。



●正確な入社日 :2008.4.1
年次有給休暇の残日数  :10日
出産予定日 :2009・4・20
●御社の所定労働日 :週休2日土日休み。祝日は休みです。
欠勤控除の有無 :ごめんなさい。言葉の意味がわかりません。
産休期間中の給与の支払い :無給

Re: Mariaさんへ

著者Mariaさん

2008年06月12日 12:59

> そこで説明されたことは、1つ目の条件(これはどこでも説明されます。)と、期間雇用者の取得条件は1年以上の雇用。でもこれは、あくまでも雇用されていればいい。会社を休みがちでも日数は関係ありません。もちろん産休の間お給料が無給でも構いません。雇用保険の喪失届を出さなければいい。と言われました。
> 今日で3箇所違う場所のハローワークに電話しています。
> 今日の、ハローワークでは『パンフレット郵送しますが、賃金基礎日数が11日以上12ヶ月必要というのは過去2年間皆さんが該当する条件で期間雇用者でも同一雇用主に雇用されていいので賃金実績で判断は関係ありません。パンフレットにものっていません。』と言われました。

うーん。
確かに「同一事業者の下で1年以上継続して雇用されている」という記載だけを見る分には、
雇用されていればいいと読めるんですよね。
私も最初は雇用が継続していればいいと思ってました。
でも、厚生労働省発行のパンフレットや、労働局のサイトで、
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(票)において、休業開始前2年間にみなし被保険者期間が12ヶ月以上であること」をもって、「休業開始時において同事業主の下で1年以上雇用が継続していること」に該当するものと判断すると書かれているんですよねぇ・・・。

【参考】
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2005/20050308-kyufu/leaflet.pdf
http://www.shimaneroudou.go.jp/law/ikujikaigo_kyufu.html
http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/ikuji.htm#1-2

ですので、これを根拠にお答えしていたわけですが、
パンフレットにも載っていない例外的な取り扱いが行われているとすると、
それこそ外部の者にはお手上げになってしまいますね・・・。
最終的には、労働局などに、
上記のパンフレットや労働局のサイトに掲載されている内容と、
ハローワークでの説明が食い違っているという点を提示したうえで、
現職での雇用期間は1年以上あるが、現職のみでのみなし被保険者期間は12ヶ月に満たないケースはどういう扱いになるのか?
と問い合わせてみるしかないでしょうね。
もし、そのうえで、厚生労働省発行のパンフレットや労働局のサイトの記載が間違っているのであれば、それの訂正を求めるべきでしょうし、
ハローワークの説明が間違っているのであれば、ハローワークにその旨を指導してもらう必要があるかと思います。

> ただ、統一されていないので私のような知識のない人間は混乱してしまいます。

そうですよねぇ。
統一が取れていないのは、上記が育児休業給付金の運用上、そのように取り扱われているというだけであって、
法で取り扱い方法まで明文化されているわけではないからでしょうね・・・。

> ●欠勤控除の有無 :ごめんなさい。言葉の意味がわかりません。

欠勤した場合に欠勤分の給与が控除されるかどうかです。
完全月給制のように、欠勤しても給与が控除されないケースもあり、
欠勤控除が行われる場合と行われない場合では、支払い基礎日数の数え方が違ってきます。

Mariaさん、まーたんままさんへ

著者うさぎさん

2008年06月15日 16:27

横からすみません。2人の娘を持つママ、うさぎです。

この質問が気になって、知り合いのハローワークの職員に聞いてみたところ、まーたんままさんと同じ回答が返ってきました。
「前職の被保険者期間と合わせて12ケ月以上あればよいので、事業主の下で雇用実績が1年以上あるなら、たとえ現職での被保険者期間が10ケ月でも受給できる」という説明を受けました。

しかしMariaさんの教えてくれたホームページの「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(票)において、休業開始前2年間にみなし被保険者期間が12ヶ月以上であること」をもって、「休業開始時において同事業主の下で1年以上雇用が継続していること」に該当するものと判断する、というのは現職での1枚の離職証明書という感じはしますよね・・・。

なんだかすっきりしませんが、実際のハローワークがその返答であれば大丈夫な感じはしますけど、給付金がもらえないとなると大変ですもんね。
まーたんままさんはもうご懐妊されたのでしょうか?上の子の兼ね合いを考えるといろいろ考えてしまうの分かります。同じ働くママとして妊娠も仕事もよい方向に向うといいなぁ、と思っています。またその後の経過がわかれば教えていただけるとありがたいです。

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