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短時間正社員の社会保険適用基準はパートタイマーと同じで良いか

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 経営・労務管理ビジネス用語の
   あれっ! これ、どうだった?!

  第45回 短時間正社員の社会保険適用基準は
           パートタイマーと同じで良いか? 
 
<第60号>      平成23年5月9日(月)
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発行人のプロフィル⇒ http://www.ho-wiki06.com
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こんにちは! 
メルマガ初訪問の皆さま、ありがとうございます。

1週間のご無沙汰でした。
亥年のアラ還、小野寺です。

GWはいかがお過ごしでしたでしょうか。
私は、お世話になった親戚の葬儀でどこにも出ませんでした。

その際、火葬場からの帰りのバスのなかで、
妻が席越しに幼児と戯れていた時の子供のキャッキャッという
喜びの声に、なぜかホッとしました。

避難所生活が続くなか、他の方への迷惑にならぬよう、
声もひそめて自制する姿に、逆にストレスが溜まっていると思うと、
いたたまれない想いにかられました。

早く、プライバシーの保障される仮設住宅の建設をと
願わずにはいられません。

今回の震災でNPO法人を通して被災者支援を続けてきた
仙台白百合女子大の大坂純教授はこう語っています。

「リーダーは、毎日前に出て、安心を与えなければなりません。
孤独の中に放っておかれるような気持ちにさせることなど、
絶対にあってはならない。

みんな頑張ってるから、その人たちを裏切ってはならない。
一番重要なことは、リーダーは逃げないことです。」と。

日本のリーダーは、一体、だれなのでしょうか・・・・。

さて、前置きが長くなりましたが、本論に入ります。

近年、いわゆる「ワークライフバランス」(WLB)の推進と
優秀な人材の定着を兼ねて「短時間正社員」制度を
導入する企業が増えてきています。

WLBの実現した社会についてWLB憲章では、
「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、
仕事上の責任を果たすとともに、

家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった
人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」を
目指すものとしています。

今回は、この短時間正社員の社会保険の適用基準について
どのように捉えるべきか考えてみます。

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◆◆ 短時間正社員とは ◆◆

○ 短時間正社員の定義については、行政通達(平21.6.30
保保発第0630001号)で示されており、次のいずれにも
該当する者のこととされています。

1.他のフルタイムの正規型の労働者と比較し、その所定
労働時間が短い正規型の労働者であること。

2.期間の定めのない労働契約を締結していること。

3.時間当たりの基本給及び賞与退職金等の算定方法が
同一の事業所に雇用される同種フルタイム正規型の労働者
同等であるものであること。

4.そして、短時間正社員に係る労働契約就業規則及び
給与規程等において、上記1~3の内容を踏まえた規定が
明確に作成されていること。

○ ここに正規型のフルタイムの労働者とは、
1日の所定労働時間が8時間程度で週5日勤務を基本と
する正規型の労働者のことをいいます。

一方、短時間正社員の場合は、フルタイム正社員に対して
次のような性格を有することとされています。

(1)労働契約の期間は、同じく無期契約であること。

(2)給与については、フルタイム正社員の月給を時間比例で
支給するか、あるいはフルタイム正社員の時間当たりの
基本給と同等の水準の時間給を支給すること。

(3)労働時間は、短時間勤務若しくは短日勤務のいずれも
可とされています。

例えば、1日6時間・週5日勤務や、1日8時間・週4日
勤務などを指します。

(4)年次有給休暇については、労基法の規定による
比例付与とすること。

なお、パートタイマーなどの短時間労働者については、
上記のうち特に(1)と(2)が基本的に異なるため
短時間正社員には該当しないとされています。

◆◆ 育児介護休業法に定める所定労働時間短縮措置 ◆◆

○ 平成22年6月30日付で改正施行された育児介護休業
第23条で所定労働時間の短縮措置等に関して、

雇用する労働者(フルタイム正社員)のうち、3歳に満たない
子を養育する労働者で、育児休業を取得していない者(既に
育児休業終了者も含む)については、

その労働者の申出に基づき、その労働者が働きながら
子どもを養育しやすくするために、所定労働時間を短縮する
措置を講じなければならないとしています。

これも、まさに短時間正社員を指向した措置と考えられます。

○ 所定労働時間の短縮措置とは、1日の所定労働時間
原則として6時間とする措置を含むものとしなければならないと
定めています(同法施行規則第34条)。

この点に関して行政解釈(平11.12.28職発1228第4号、
雇児発1228第2号)で次のように示しています。

●「原則として6時間」とは、所定労働時間の短縮措置は
1日の所定労働時間を6時間とすることを原則としつつ、

通常の所定労働時間が7時間45分である事業所において
短縮後の所定労働時間を5時間45分とする場合などを
勘案し、短縮後の所定労働時間について、

1日5時間45分から6時間までを許容する趣旨であること。

なお、例えば、1日の所定労働時間を7時間とする措置や
隔日勤務等の所定労働日数を短縮する措置など、

1日の所定労働時間を6時間とする措置とあわせて
措置することは可能であること。

この場合、労働者が1日の所定労働時間を6時間とする措置を
実質的に選択できる状態になっていることが必要であること。

○ 以上から、フルタイム正社員が育児休業した後の就業で、
若しくは育児休業を取得しないで就業している者が
申出た場合の所定労働時間の短縮措置として、

1日の所定労働時間を6時間とする場合が多いと考えますが、
まさに短時間正社員と同様の形態となると思い、
ここに紹介したものです。

◆◆ パートタイマー等への社会保険の適用基準 ◆◆

○ パートタイマーが健康保険厚生年金保険等の社会保険
被保険者となるか否かは、常用的使用関係にあるかどうかを

労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して
判断されます。その一つの目安となるのが、就労している者の
労働日数及び労働時間とされています。

健康保険等については、次の条件をすべて満たす場合、
パートタイマー等であっても、原則として被保険者となります。

その場合、保険料は「健康保険料額表」並びに「厚生年金保険
料額表」に基づき、被保険者負担分を毎月の賃金から控除されます。

1.1日又は1週間の労働時間が、正社員の概ね4分の3以上で
あること。

2.1か月の労働日数が、正社員の概ね4分の3以上で
あること。

なお、「2か月以内の雇用期間を定めて雇用される者」は、
上記1及び2の条件を満たしていても、社会保険
適用除外者となります。

従って、上記1及び2の条件を満たしているパートタイマー、
アルバイト等であっても、契約期間が2か月以内に限定され、
更新がない場合は、社会保険の適用が除外されます。

○ このように、1日の所定労働時間と1か月の所定労働日数
ともに正社員の概ね4分の3以上あることが
適用か否かの判断基準となっています。

上記1の「1日又は1週間」となっていることの意味は
もし、日によって所定労働時間が変わるような場合は、

1週間の所定労働時間が正社員の概ね4分の3以上あれば
該当するということです。

しかし、「おおむね(概ね)」という曖昧な表現がされており、
実務的な判断基準としては問題があるとの指摘もされています。

なお、「手取額が減るから」とか「夫の配偶者手当がなくなる」
というような理由で、

社会保険の加入条件を満たしているにもかかわらず、
社会保険に加入しないということはできません。

あくまでも条件を満たせば強制加入となり、加入しない場合は
当該労働者雇用する事業主に罰則が課されることになります。

○ ちなみに、妻がパートタイマーで夫が通常の会社員の場合、
妻は、上記の1及び2の条件を満たす場合は、妻自身が単独で
社会保険に加入しなければなりませんが、

例えば、夫は通常の社会保険に加入している場合であって、
妻が、1の労働時間が4分の3未満であり、かつ、妻の年収が
130万円未満か、130万円以上かによって、

次のように取り扱いが異なってきますので、参考までに
触れておきたいと思います。すなわち、

(1)妻の労働時間が4分の3未満であって、年収が130万円
未満の場合、健康保険については夫の加入している健康保険
被扶養者となり、

厚生年金保険については、夫の被扶養配偶者として国民年金
第3号被保険者となります(妻の保険料負担はなし)。

(2)妻の労働時間が4分の3未満であって、年収が130万円
以上の場合、健康保険は妻自身が市区町村が保険者である

国民健康保険に加入しなければなりません(妻の勤務先の
健康保険にも加入できず、夫の健康保険にも被扶養者として
加入ができないためです)。

また、年金については妻自身が国民年金第1号被保険者として
加入しなければなりません(理由は、健康保険と同じ)。

従って、夫が通常の勤務形態で就労している場合に、妻が
パートタイマー等で働く場合は、よく、夫と相談して
働き方を決めた方が良いと思いますが・・・・(参考まで)

◆◆ 短時間正社員の社会保険適用基準 ◆◆

○ 従来から厚生労働省では、短時間正社員への社会保険
適用については、「適用事業所と常用的使用関係にあれば
認められる」としていました。

一方、先に述べたように、有期契約で給与条件も正社員と異なる
一般のパートタイマー等は「4分の3ルール」が
原則として適用されていますが、

短時間正社員への適用については、
当該事業所の就業規則等における短時間正社員の位置づけを
踏まえつつ、

労働契約の期間や給与等の基準等の就労形態、職務内容等を基に
判断するものとして、具体的には、行政通達(平21.6.30保保発
第0630001号)で次のように示しています。

1.労働契約就業規則及び給与規程等に短時間正社員に係る
規定がある。

2.期間の定めのない労働契約が締結されている。

3.給与規程等における時間当たりの基本給及び賞与退職金等の
算定方法が同一事業所に雇用される同種フルタイムの正規型の

労働者と同等である場合であって、
かつ、就労実態も当該諸規程に則したものとなっている。

以上の条件を満たす場合は、社会保険被保険者として
取り扱うこととしています。(了)

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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。

歴史上の名君として名高い上杉鷹山。
彼は上杉謙信を始祖とする米沢藩(現在の山形県)の
第9代藩主になったが、

当時の米沢藩は借金地獄で極度の財政圧迫状態にあった。

しかし鷹山は、「民は国の宝」を信念として、
藩政改革の方針を「三助」として示しました。すなわち、

自ら助ける「自助」、互いに近隣が助け合う「互助」、そして
藩政府が手を伸ばす「扶助」の3つでした。

この三位一体の改革を次々と断行し、窮乏に苦しむ藩を
見事に再建したといいます。

今回の東日本大震災でも原理は同じであり、
被災者を含め地元の皆さまは、「自助」、「互助」に関しては
海外メディアも賞讃するほど、見事に成し遂げられています。

問題は、政府による「扶助」がどうかという一点しかないと
感ずるのは筆者一人でしょうか。

では、また次号でお会いしましょう。
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