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職場でのタバコ休憩。喫煙者の言い分 vs. 非喫煙者の言い分







2018年1月13日号 (no. 1070)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【職場でのタバコ休憩。喫煙者の言い分 vs. 非喫煙者の言い分】
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「近藤さん。あの人ちょくちょく、タバコを吸ってるけど、あれ休憩と同じじゃないの?」

こういう不満というか疑問のようなものが喫煙しない人から出てくるんですよね。


喫煙する人は実質的に休憩時間が多くなっているのに、給与は減らない。休憩時間ならば、その時間の分だけ勤務時間を控除するところですが、「ちょっと一服」の時間は勤務時間から控除されません。そのため、「働いている時間なのに休憩している」と思えてしまうのです。


非喫煙者に言い分があるように、他方で、喫煙者にも言い分があります。

ちょっと一服するぐらい、いいじゃないか。
そんなに長い時間じゃないんだから。
それぐらい誤差の範囲だろう。
気分を落ち着かせて集中するために必要なんだ。
トイレでオシッコするのと同じだ。タバコは。
他の人と情報を交換するための手段だ。

まぁ、考えれば色々と言えます。尤もらしい言い分が多いですが、あまり説得力はありません。

喫煙の話になると、喫煙者が劣勢に立たされる傾向があり、どうも分が悪い。


いくら非喫煙者といえども、休憩時間内まで喫煙しちゃダメとはさすがに言わないでしょう。中には煙を嫌う人もいるでしょうが、「まぁ、休憩時間内ならば、ね」と妥協する人の方が多いはず。


しかし、問題は、休憩時間内の喫煙ではなく、休憩時間じゃないのに一服しているケースです。

休憩時間ではないけれども、一服、小休止という名目で手を止める。名目は何であれ、実質は休憩と同じです。

 



■両者をどうやって調和させるか。


1回で5分。10回だと50分。


個人差はありますが、1日10回、喫煙で小休止すると、合計50分になります。


1ヶ月の勤務日が21日だとすると、21日×50分 = 1,050分(17時間30分)。

1日に8時間勤務ならば、1ヶ月で約2日分の時間が喫煙で消費されているんですね。


日給2万円だとすれば、月に4万円。つまり、喫煙している時間に4万円が支払われているわけです。

タバコを吸って4万円ゲット。そんな過激な文言すら作れてしまうほどです。


一服している時間は就業時間としてカウントされる。そりゃあ、喫煙しない人は不満でしょうね。特に時間単位で給与が決まる人、パートタイマーの人は納得いかないでしょう。

これは時間と給与がリンクしているからこその不満です。時間と給与が連動していないならば、好きに喫煙してもいいと思えるはず。


仕事を労働時間で評価する慣習が浸透してしまっている。この点も喫煙者と非喫煙者が対立する原因の1つになっているのだと思います。また、日給制月給制も時間に連動した賃金ですから、同様の問題を抱えています。


私は喫煙しないので、煙の臭いはイヤですけれども、喫煙そのものを根絶やしにしてやろうと思うほど過激な気持ちはありません。


「マナーが良ければ、どうぞ」という気持ちです。

・歩きタバコをしない。
・灰皿がない場所では携帯灰皿を使う。
・吸い殻をポイ捨てしない。
自転車に乗りながら、バイクに乗りながら喫煙しない。
・喫煙所以外では喫煙しない。

この程度のことでも守っていれば、隨分と印象が良いです。携帯灰皿を使っている人を見ると、むしろ好感を持つほど。とはいえ、さすがに見かけることはほとんど無いですね。携帯灰皿を使っている人。


職場では喫煙スペースが必要なのも厄介なところです。仕事場では分煙していないといけないので、専用のスペースが職場に必要です。小規模な会社だとまだ分煙できていないところがありますが、受動喫煙を防止する義務が事業者にはあります。


職場における受動喫煙防止対策について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/kitsuen/index.html

さらに、喫煙室を作るために助成金も用意されています。


受動喫煙防止対策助成金
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html

 

 


■タバコ休憩への対処法。


休憩時間以外に一服するのが問題の核心部分ならば、ここをどうやって解決するのかが考えどころです。


喫煙の回数や時間を制限するという対処法もありますが、何だか世知辛い感じ。

回数や時間で判断するとして、誰がどのように管理するのか。誰が回数をカウントして、どのように時間を測定するのか。こういう面倒なことをやりたいのかどうか。

これは対処法としてはイマイチです。


他の方法としては、「喫煙は休憩時間内に限る」と就業規則で決めるのも手です。休憩時間に限定しておけば、それ以外の時間は喫煙できなくなります。

対処法としては、これだけでもいいのではないかと思います。細かく調整しようとすれば、歪な対応になりますし、管理する手間もかかるでしょう。

ヘビースモーカーには休憩時間だけじゃ足りないでしょうが、非喫煙者と調整するには休憩時間に喫煙を限定するのが妥当な対応策です。


さらに、喫煙者だけ休憩時間を増やす方法もありますが、休憩時間の分だけ終業時間が遅くなります。もし、1日50分、休憩時間を増やせば、勤務時間を一定とするなら、終業時間は50分遅くなります。

あくまで休憩時間内に喫煙するわけですから、休憩時間を増やす方法だと従来のような不満は生じません。

しかし、この方法も管理に手間がかかります。どのタイミングで、どれだけの喫煙時間が発生するかは個人差があります。それを1人1人、管理していくのは現実的ではないでしょう。1回5分の人もいれば、1回3分で済む人もいます。回数も1日10回とは限らず、5回、7回と個人ごとに違いがあります。


休憩時間内に限るならば、通常の休憩内に限定して、個人別にバラつきが少なくなるようにするのが妥当な対応でしょう。



会社によっては非喫煙者に有給休暇を与えるところもあります。「スモ休」という名称を付けているようで、喫煙しない人に年間で最大6日の有給休暇があるとのこと。ちなみに、この有給休暇は、法律で決まった有給休暇ではなく、会社が独自に上乗せするものです。

喫煙をやめれば有給休暇が増えるとなれば、禁煙へのインセンティブになります。


何らかの行動をすれば「ニンジン」が与えられる。何のインセンティブもないことに人は反応しませんから、有給休暇のようなニンジンが用意されていれば、喫煙者も減っていくでしょう。


最もシンプルな対応策は、やはり「喫煙は休憩時間に限る」と決めておく方法です。どこの会社でも実現可能な方法ですし、何か複雑な制度のようなものを作る必要もありません。さらに、先程のような非喫煙者向けの有給休暇を組みわせるのも良いですね。

 

 



■ニオイが大事な商売。


中には、喫煙そのものがダメな職場もあります。臭いが相手に不快感を与える接客業では大事なポイントです。

リゾートホテルを運営する星野リゾートでは、喫煙者を採用しないと有名です。従業員とお客さんとの距離が近いですし、相手の匂いも伝わりやすい距離感で仕事をしています。喫煙していると、お客さんに匂いが伝わりますし、喫煙しない人は匂いに敏感です。

喫煙の有無で採用を決める。これはお客さんにとっては有り難いです。


ホテル以外に、タクシーも匂いが大事な要素になります。無臭のタクシーは好印象で、乗っていても快適です。

過去に、個人タクシーでスンゴイ汚いクルマに乗ったことがあって、これは嫌だなと感じましたれども、移動するためにやむを得ない状況でしたから、乗らざるを得ません。

もう何というか、運転席周りが汚いんです。タバコの吸殻はもちろん、ダッシュボード周辺もガチャガチャしていました。運転しているオジサンも何だか清潔感が無い。

個人タクシー全てがああいう感じではないのでしょうけれども、私の場合、特にダメなタクシーに当たった気がします。


口臭、ワキのニオイ、汗、体臭、タバコの臭いなど。嗅覚で感じるニオイは、快適な気分にさせるものもあれば、不快にさせるものもあります。

スメハラ(スメルハラスメント)という言葉までありますが、悪臭だけでなく、良い香りであっても、度が過ぎると不快で気分が悪くなる人がいます。

 


職場でのタバコ休憩への対処策は、喫煙を休憩時間に限るようにするのが現実的です。 

 






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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170113_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170113_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20170113_4



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