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正社員から契約社員へ ━━━━━━━━━━━━━━
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労働者の同意
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契約社員になることのメリット・デメリット
┏┏ ◇
労働条件変更の注意点
┏┏ ◇ 判例 ― 栃木・東武スポーツ事件
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深刻な景気の悪化を背景に、欧米各国では保護主義的な動きが現れ、輸出に頼ってきた日本の
会社では、生産が落ち込み、リストラも進んでいます。
役員報酬のカットや派遣社員の雇い止め、それでも仕事は減り、ついには正社員のリストラも
進んでいます。
退職金に加算金を付けて、早期
退職を募集したり、
正社員から契約社員、パートタイマーなど
への身分変更に踏み込む会社もあります。
しかし本人の同意が絶対条件になります。
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労働者の同意
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正社員から契約社員への
労働契約の変更は、
労働者に重大な影響を及ぼしますので、
使用者が
一方的に変更することは許されず、十分な話し合いの上、
労働者の同意を得ることが必要で
す。
契約社員になることで
賃金が高くなるなどのメリットがあり、自分の意思で判断して同意する
のであれば良いですが、業績不振という背景から、会社側に人件費を減らしたい、人員調整の
裁量を増やしたい、という意図での身分変更には要注意です。
長期間の
雇用の保証はありませんし、その他の
労働条件にしても不利益に変更される可能性の
ほうが高い。
あなたが高度の専門職であり、それに応じた年収額(高水準の
賃金)が保証される」という特
別条件の設定がなされるのでない限り、
正社員から契約社員への切替打診には慎重に対応すべ
きでしょう。
しかし、もし打診されても会社からのお願い(提案)の段階なのですから応じる義務はありま
せん。
正社員からの切り替えでは、およそ、
労働条件の不利益変更にあたるケースが多いと考えたほ
うが現実的です。「正社員への登用」というシステムがあること自体、非正規
従業員たる
契約
社員と社員の違いがあることを表しています。
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契約社員になることのメリット・デメリット
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●
契約社員は正社員と異なる
雇用契約を結んだ者
そもそも、
契約社員とは厳格な定義はありません。「有期
契約」である点を除けば、定義が曖
昧化しています。「非正規
従業員」の一類型です。
敢えて言うなら、
採用や
労働条件が正社員とは異なる
雇用契約を結んだ
労働者です。
正社員と異なる
労働契約を結んだ
労働者には、例えば、
契約社員のほかにも、パート、アルバ
イト、
準社員、嘱託、非常勤、臨時社員の呼称などがあります。
●
休業手当は支払われる
契約社員には、
賃金の支払、
労働時間、
割増賃金、
休憩、
休日、
有給休暇、解雇予告その他労
働条件の最低基準を定めた「
労働基準法」が全面的に適用されます。
このほか、
労働安全衛生法、
労災保険法はもちろん、均等法、
セクハラ指針などの適用もあり
ます。
むしろ、労働関係法は、
契約社員にも適用されるのが「原則」であって、ごく一部に例外的取
扱いを受ける場合もあると理解するのがよいでしょう。
従って会社は、会社都合で休業・自宅待機を命じた場合、6割以上の
休業手当を支払う義務が
あります。
気をつけなければならないのは、
契約期間がある場合、お互い勝手に
中途解約はできないこと
です。
有期雇用契約は「やむを得ざる事由があるとき」に限って解約できるのが原則。理由もなく、
勝手な
中途解約はできません。
【一般的なメリットの例】
自分の都合(勤務日・時間など)にあわせて働ける
定められた
契約の範囲内で勤務できる
高い専門性や、能力を評価してもらいやすい
【一般的なデメリットの例】
昇給・昇進がない場合が多い
賞与・
退職金がない場合が多い
正社員に比べて
雇用調整の対象になりやすい
長く勤めたとしても
契約期間満了で辞めざるを得ないことが多い
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労働条件変更の注意点
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正社員から契約社員へ労働契約を切り替えた場合、
契約期間をはじめ、
賃金や
退職金などの重
要な
労働条件が変更されるという問題が発生します。
契約社員では期間を定めて
契約することが多いようです。
有期
労働契約では、
契約期間満了と同時に
雇用関係を絶たれる可能性もあります。
●説明を受ける際に注意すること
・
契約社員になることのメリット(責任や給与とのバランスなど)
・
退職金のこと
退職金制度を設けている会社では、正社員としての
退職金の計算方法と支払いの時期、
契約社員としての勤続が加算される場合はその計算方法などを確認する必要があります。
・
有給休暇のこと
付与日数の
算定基礎となる勤続年数については、実質的に
雇用関係が継続した期間が
通算されます。
・
契約のこと
1.
契約内容を書面で交わす。
2.
契約期間をきめて働くのか、その場合、更新はどうするのか、ということが大切です。
【
契約の更新について】
有期
労働契約のポイント
①更新の有無及び更新する場合の判断基準
②30日前の雇い止め予告
③雇い止め理由の証明書交付義務
④更新後又は1年を超えて継続
雇用の場合は「
契約期間をできるだけ長くするよう努める」
労働契約で「職種」が限定されている場合は一方的命令では配転できません。
それに関連し、
労働契約で勤務場所が限定されている場合も、転勤(異動)には原則として、
労働者の同意を必要とします。
・
就業規則のこと
「
契約社員就業規則」があってその適用を受けるのか、
あるいは、正社員用
就業規則が準用されるのか、
準用といっても全面的になのか、ある部分は適用がないのか、などの点です。
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判例 ― 栃木・東武スポーツ事件
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●
正社員から契約社員化・
賃金ダウンなど身分と
労働条件の一方的な変更の無効を訴えた裁判
栃木・東武スポーツの裁判で08年3月25日、東京高裁は、
「
労働条件変更は経営上の高度の必要性が認められず、手続きも合理的といえず」
「
労働条件変更の合意が成立したと認めることはできない」と、
会社側主張を退け、2007年2月の宇都宮地裁に続く原告勝利の判決を下しました。
【一審】
「合意」に関して:
賃金はさほど変わらないとの会社説明や、
契約書にサインしなければ解雇されかねないと原告に受け止めさせた
↓
「
錯誤により無効」とし、地位確認・差額
賃金支払いなど命じました。
【高裁】
あらためて変更手続きの正当性について判断
口頭だけによる不十分な説明や、
キャディ
契約書においても
賃金やその他の
労働条件について具体的な提示がなされていないこ
と、
契約書の提出が
契約締結を意味するとの説明も曖昧であった
↓
合意の「前提となる変更
契約の内容の特定が不十分」とし、
会社が主張する「合意成立」は「認められない」と断じました。
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┏┏ ◇ 労働者の同意
┏┏ ◇ 契約社員になることのメリット・デメリット
┏┏ ◇ 労働条件変更の注意点
┏┏ ◇ 判例 ― 栃木・東武スポーツ事件
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深刻な景気の悪化を背景に、欧米各国では保護主義的な動きが現れ、輸出に頼ってきた日本の
会社では、生産が落ち込み、リストラも進んでいます。
役員報酬のカットや派遣社員の雇い止め、それでも仕事は減り、ついには正社員のリストラも
進んでいます。
退職金に加算金を付けて、早期退職を募集したり、正社員から契約社員、パートタイマーなど
への身分変更に踏み込む会社もあります。
しかし本人の同意が絶対条件になります。
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労働者の同意
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正社員から契約社員への労働契約の変更は、労働者に重大な影響を及ぼしますので、使用者が
一方的に変更することは許されず、十分な話し合いの上、労働者の同意を得ることが必要で
す。
契約社員になることで賃金が高くなるなどのメリットがあり、自分の意思で判断して同意する
のであれば良いですが、業績不振という背景から、会社側に人件費を減らしたい、人員調整の
裁量を増やしたい、という意図での身分変更には要注意です。
長期間の雇用の保証はありませんし、その他の労働条件にしても不利益に変更される可能性の
ほうが高い。
あなたが高度の専門職であり、それに応じた年収額(高水準の賃金)が保証される」という特
別条件の設定がなされるのでない限り、正社員から契約社員への切替打診には慎重に対応すべ
きでしょう。
しかし、もし打診されても会社からのお願い(提案)の段階なのですから応じる義務はありま
せん。
正社員からの切り替えでは、およそ、労働条件の不利益変更にあたるケースが多いと考えたほ
うが現実的です。「正社員への登用」というシステムがあること自体、非正規従業員たる契約
社員と社員の違いがあることを表しています。
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契約社員になることのメリット・デメリット
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●契約社員は正社員と異なる雇用契約を結んだ者
そもそも、契約社員とは厳格な定義はありません。「有期契約」である点を除けば、定義が曖
昧化しています。「非正規従業員」の一類型です。
敢えて言うなら、採用や労働条件が正社員とは異なる雇用契約を結んだ労働者です。
正社員と異なる労働契約を結んだ労働者には、例えば、契約社員のほかにも、パート、アルバ
イト、準社員、嘱託、非常勤、臨時社員の呼称などがあります。
●休業手当は支払われる
契約社員には、賃金の支払、労働時間、割増賃金、休憩、休日、有給休暇、解雇予告その他労
働条件の最低基準を定めた「労働基準法」が全面的に適用されます。
このほか、労働安全衛生法、労災保険法はもちろん、均等法、セクハラ指針などの適用もあり
ます。
むしろ、労働関係法は、契約社員にも適用されるのが「原則」であって、ごく一部に例外的取
扱いを受ける場合もあると理解するのがよいでしょう。
従って会社は、会社都合で休業・自宅待機を命じた場合、6割以上の休業手当を支払う義務が
あります。
気をつけなければならないのは、契約期間がある場合、お互い勝手に中途解約はできないこと
です。
有期雇用契約は「やむを得ざる事由があるとき」に限って解約できるのが原則。理由もなく、
勝手な中途解約はできません。
【一般的なメリットの例】
自分の都合(勤務日・時間など)にあわせて働ける
定められた契約の範囲内で勤務できる
高い専門性や、能力を評価してもらいやすい
【一般的なデメリットの例】
昇給・昇進がない場合が多い
賞与・退職金がない場合が多い
正社員に比べて雇用調整の対象になりやすい
長く勤めたとしても契約期間満了で辞めざるを得ないことが多い
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労働条件変更の注意点
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正社員から契約社員へ労働契約を切り替えた場合、契約期間をはじめ、賃金や退職金などの重
要な労働条件が変更されるという問題が発生します。
契約社員では期間を定めて契約することが多いようです。
有期労働契約では、契約期間満了と同時に雇用関係を絶たれる可能性もあります。
●説明を受ける際に注意すること
・契約社員になることのメリット(責任や給与とのバランスなど)
・退職金のこと
退職金制度を設けている会社では、正社員としての退職金の計算方法と支払いの時期、
契約社員としての勤続が加算される場合はその計算方法などを確認する必要があります。
・有給休暇のこと
付与日数の算定基礎となる勤続年数については、実質的に雇用関係が継続した期間が
通算されます。
・契約のこと
1.契約内容を書面で交わす。
2.契約期間をきめて働くのか、その場合、更新はどうするのか、ということが大切です。
【契約の更新について】
有期労働契約のポイント
①更新の有無及び更新する場合の判断基準
②30日前の雇い止め予告
③雇い止め理由の証明書交付義務
④更新後又は1年を超えて継続雇用の場合は「契約期間をできるだけ長くするよう努める」
労働契約で「職種」が限定されている場合は一方的命令では配転できません。
それに関連し、労働契約で勤務場所が限定されている場合も、転勤(異動)には原則として、
労働者の同意を必要とします。
・就業規則のこと
「契約社員就業規則」があってその適用を受けるのか、
あるいは、正社員用就業規則が準用されるのか、
準用といっても全面的になのか、ある部分は適用がないのか、などの点です。
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判例 ― 栃木・東武スポーツ事件
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●正社員から契約社員化・賃金ダウンなど身分と労働条件の一方的な変更の無効を訴えた裁判
栃木・東武スポーツの裁判で08年3月25日、東京高裁は、
「労働条件変更は経営上の高度の必要性が認められず、手続きも合理的といえず」
「労働条件変更の合意が成立したと認めることはできない」と、
会社側主張を退け、2007年2月の宇都宮地裁に続く原告勝利の判決を下しました。
【一審】
「合意」に関して:
賃金はさほど変わらないとの会社説明や、
契約書にサインしなければ解雇されかねないと原告に受け止めさせた
↓
「錯誤により無効」とし、地位確認・差額賃金支払いなど命じました。
【高裁】
あらためて変更手続きの正当性について判断
口頭だけによる不十分な説明や、
キャディ契約書においても賃金やその他の労働条件について具体的な提示がなされていないこ
と、
契約書の提出が契約締結を意味するとの説明も曖昧であった
↓
合意の「前提となる変更契約の内容の特定が不十分」とし、
会社が主張する「合意成立」は「認められない」と断じました。
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