相談の広場
私の会社は外勤中心です。就業時間9時から17時。内1時間昼休憩。就業規則にはこの就業時間で実働7時間と書いてあります。また、この正規の時間を変更、延長することがあると。。。
実際の業務としては、契約先が遠ければ9時より早く出勤し、終業もほぼ毎日19時帰社です。残業代について、就業規則には、時間外手当については、所属長の了承された届けがあった場合支給するとあります。
これは、違法ですか?合法ですか?
また、休日出勤についてですが、休日出勤をしても、代休を取るよう促され、代休を取った場合は休日手当は支給されません。
これは違法ですか?合法ですか?
スポンサーリンク
削除されました
> 1.課題をまとめると、次のようになります。
> ① 所定就業時刻は、9:00始業、17:00終業
> ② 上記の就業時間中に、1:00の休憩
> ③ これより早くから就業することも、遅くまで就業することもある。
> ④ 所属長が了承した届けがあった場合には残業代が支払われる。
> ⑤ 休日に出勤した場合
> ⑥ 課題では、休日の規定が不明(1週間に何日の休日があるか不明)。
>
> 2.前記①と②のことから、1日の所定労働時間は7:00になるので、この部分は合法です。
>
> 3.しかし、週の所定労働日数が6日であれば、週の所定労働時間は42:00になるので、(週40:00が法定労働時間)2:00だけ超過します。週の所定労働日数が5日であれば、同時間は、35:00になるので合法です。
>
> 4.休日規定が不明なので、詳細に回答するのが困難です。
> それを敢えて回答するならば、各日の中で7時間を超えた日については、超えた時間が1時間までの部分については、日額換算の7分の1を支給する必要があります。
> 各日の労働時間が8時間を超えた部分については、25%割増賃金を支払う必要があります。
>
> 5.各日の労働時間が7時間を超えなくても、週の総労働時間が40時間を超えた場合は、40時間を超えた部分については、25%割増賃金を支払う必要があります。他の週が、40時間未満であって1ヶ月平均すれば40時間以下になっても、これは免れません。週ごとに計算するのです。
>
> 6.しかし所定労働時間外の労働は、本来就業規則に反します。早出・居残りを問わず、所定労働時間外の労働は、会社の命令によって行うものです。各労働者が任意にするものではありません。いわゆる時間外労働に対する賃金を会社は負担しなければならないのですから、当然のことです。労働者の稼ぎを、増やすためにするものではありません。
>
> 7.1日8時間を超え、又は週40時間を超え、又は休日に労働するのは、すべて就業規則にその必要があるときは労働者はこれに従わなければならない旨を記載し、労働基準監督署に労使協定によるいわゆる三六協定を届け出て、この届け出以後、会社が所定労働時間外勤務を命ずることができるのです。
>
> 8.休日の出勤は、1週間以内にそれに代わる休日を与えれば「休日の振替」として、いわゆる休日割増賃金を支払う必要はありません。
> 会社が指定した振替休日を休業しなかった場合は、その労働者が業務命令に違反したことになるので、懲戒処分を受けてもやむを得ないことになります。
>
> 9.質問全体から貴社においては労働時間についての認識が、ほとんどできていないように感じます。Webキーワードに次を入力して、厚生労働省などの説明をお読み下さい。
> ⑦ やさしい労務管理の手引き(使用者向けです)
> ⑧ モデル就業規則について(厚生労働省作成、80頁)
> ⑨ 中小企業のための就業規則講座(全国社会保険労務士連合会作成、96頁)
> ⑩ 法定労働時間と割増賃金について教えてください
> ⑪ 労働時間・休日
> ⑫ 振替休日と代休の違いは何か
お答え頂きありがとうございます。
休日は就業規則にて、日曜日と国民の祝日、会社が特に定めた日となっています。
振替休日の項目として、休日出勤するものは、予告編の上1ヶ月以内に振替休日を与えることができるとなっています。
ちなみに、仕事が終わるのは必ず定時17:00以降に仕事が入り7時間勤務にはなりませんが、残業代請求はできいないのでしょう?
また、代休をとったとしても、休日出勤としての35%割増は変わらないのでは??
その分請求できると認識していました。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>
残業の詳細については、日高先生の回答がありますので省略します。
代休と振替休日は、制度自体が異なります。代休=振替休日とはなりません。
振替え休日は、労働日と休日をトレードしてしまう制度です。そのため当初の休日を労働日とし、当初の労働日を休日とすることをあらかじめ労働者に通知して行います。
労働者が振替える休日を自由に決めるとしても、あらかじめ決めてから行わないと振替休日の意味がなくなります。
また、振替休日を実施した結果、1週40時間を超えてしまえば、その超えた時間に対しては割増賃金の支払いは必須となります。
代休は、労働基準法で定められている休日制度ではありませんので、会社独自に定めてもらってもかまいません。
基本的には、代休制度は、休日は休日のまま労働をさせ、労働日に労働日のまま労働を免除すると考えられています。
そのため、休日に労働した後にいくら休みを取ったとしても休日労働に対する割増賃金ははっせいします。代わりに労働日に休日を与えられればそれは労働をしていないので賃金は払わなくてもよいということにもなります。代休(休日)の取り扱いを無給にするか、有給にするかは会社で定めてもらってもよいことになります。また、代休を取ったからといって休日労働の賃金を相殺することはできません。相殺したとしても割増分の支払いは必要です。
御社の就業規則に振替休日の規定はあるようですが、代休制度についてはどうなのでしょうか。
先にも書きましたが、代休と振替休日の制度は違いますので、振替休日規定があるからといって代休ができるわけではありません。
削除されました
> 残業の詳細については、日高先生の回答がありますので省略します。
>
>
> 代休と振替休日は、制度自体が異なります。代休=振替休日とはなりません。
>
> 振替え休日は、労働日と休日をトレードしてしまう制度です。そのため当初の休日を労働日とし、当初の労働日を休日とすることをあらかじめ労働者に通知して行います。
> 労働者が振替える休日を自由に決めるとしても、あらかじめ決めてから行わないと振替休日の意味がなくなります。
> また、振替休日を実施した結果、1週40時間を超えてしまえば、その超えた時間に対しては割増賃金の支払いは必須となります。
>
> 代休は、労働基準法で定められている休日制度ではありませんので、会社独自に定めてもらってもかまいません。
> 基本的には、代休制度は、休日は休日のまま労働をさせ、労働日に労働日のまま労働を免除すると考えられています。
> そのため、休日に労働した後にいくら休みを取ったとしても休日労働に対する割増賃金ははっせいします。代わりに労働日に休日を与えられればそれは労働をしていないので賃金は払わなくてもよいということにもなります。代休(休日)の取り扱いを無給にするか、有給にするかは会社で定めてもらってもよいことになります。また、代休を取ったからといって休日労働の賃金を相殺することはできません。相殺したとしても割増分の支払いは必要です。
>
> 御社の就業規則に振替休日の規定はあるようですが、代休制度についてはどうなのでしょうか。
> 先にも書きましたが、代休と振替休日の制度は違いますので、振替休日規定があるからといって代休ができるわけではありません。
>
> 代休制度と名乗れるものは記載されていません。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]