相談の広場
現在妊娠6週目の妊婦です。
まだ、出産予定日は確定していませんが、2008年5月3日頃と言われています。
現在の会社には、2007年8月から正社員として勤めています。
それまでは、1年半専業主婦をしていました。
産前産後休暇と育児休暇を取ろうと思っていましたが、
出産時、現在の会社に勤め始めて9ヶ月となり12ヶ月を超えません。
この場合、それぞれの休暇を取得することは可能なのでしょうか?
また、取得した場合、出産手当金、育児休業給付金を受給することは出来るのでしょうか?
ちなみに、1年半の専業主婦時代の前は、7年間正社員として別の会社に勤務していました。
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> 現在妊娠6週目の妊婦です。
> まだ、出産予定日は確定していませんが、2008年5月3日頃と言われています。
>
> 現在の会社には、2007年8月から正社員として勤めています。
> それまでは、1年半専業主婦をしていました。
>
> 産前産後休暇と育児休暇を取ろうと思っていましたが、
> 出産時、現在の会社に勤め始めて9ヶ月となり12ヶ月を超えません。
>
> この場合、それぞれの休暇を取得することは可能なのでしょうか?
> また、取得した場合、出産手当金、育児休業給付金を受給することは出来るのでしょうか?
>
> ちなみに、1年半の専業主婦時代の前は、7年間正社員として別の会社に勤務していました。
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内部監査業務担当より進言させていただきます。
初めてのお子様誕生ですか、おめでとうございます。
無事、ご出産されますことをお祈りいたします。
産前産後の休暇取得は、平成16年1月改正 労働基準法により取得することが求められております。
その要件には、勤続に関する規則は設けてはおりません。
安全に無事にそして元気なお子さんと、出産後の体調管理について厳しく決めています。
会社社員就業規則でも同様に謳う事が求められております。
なを、前職の勤務なども関係はありません。
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産前産後 (第65条)
1. 使用者は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内出産する予定の女性が休業を請求した場合、その者を就業させてならない
2. 産後8週間を経過しない女性を就業させてはならい。
3. 産後6週間を経過した女性が請求した場合、医師が支障の無いと認めた業務に就かせることは差し支えない
4. 妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させなければならない
● 妊産婦の時間外労働(第66条)
使用者は妊産婦が請求した場合において
① 変形労働時間制を採用していても1日について8時間を越えて労働させる事はできません。
② 災害等における臨時の時間外労働・労使協定における時間外労働および休日に労働をさせる事はできません。
③ 深夜業をさせる事はできません。
● 育児時間(第67条)
生後1年に満たない生児を育てる女性は、通常の休憩時間の他に1日二回各々少なくとも30分間その生児を育てるための時間を終業時間の途中に請求する事ができます。
久保FP事務所様、ヨット様 ご回答どうもありがとうございます。
就業規則を確認したところ、産前産後休暇として計20週間(産前産後各8週間を確保する範囲で本人希望により選択できる)休暇がもらえるようです。(産前・産後各4週間は無給)
また、育児休暇については、1歳に満たない子を養育し、育児休職事由を満たす社員に対して、育児日として月間3日の育児日(無給)が取得できるようです。
但し、労働基準法が定める育児休業のような規則がなく、産後休暇取得後すぐ復帰しなくてはいけないようです。これを補う為なのか、どうなのか会社の意図はよくわからなかったのですが、代わりに、社員が出産準備及び満1歳未満の子の教育に専念する場合、休職させることがある。との記載があります。
休業と休職とでは意味合いが違うような気がして不安なのですが、この場合でも、労働基準法が定める育児休業を取得することは可能ですか?
また、産前産後休暇、育児休暇が取れたとしても、私の場合、出産手当金、育児休業基本給付金を受給することは出来ないのでしょうか?
出産手当金は、「勤務先の健康保険に1年以上継続して加入していない」為、また、育児休業給付金は、「育児休業開始日の前2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上ない」為、取得は困難と考えています。
ちなみに、労使協定はないとのことです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
> また、育児休暇については、1歳に満たない子を養育し、育児休職事由を満たす社員に対して、育児日として月間3日の育児日(無給)が取得できるようです。
> 但し、労働基準法が定める育児休業のような規則がなく、産後休暇取得後すぐ復帰しなくてはいけないようです。これを補う為なのか、どうなのか会社の意図はよくわからなかったのですが、代わりに、社員が出産準備及び満1歳未満の子の教育に専念する場合、休職させることがある。との記載があります。
休業と休職とでは意味合いが違うような気がして不安なのですが、この場合でも、労働基準法が定める育児休業を取得することは可能ですか?
→育児休暇は基準法でなく、育児介護休業法ですが
普通は子供が一歳到達まで取れますので
御社の定めの意味がわかりません。上記だけだと
法律違反となりますので、ロモックスさんが除外条件
になるとか、何か他の定めがあるかも知れません
別紙を読まれてから御社の担当者に確認してみてください
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/image/02_ryoritsu/ryoritsu01_4/data1.pdf
> また、産前産後休暇、育児休暇が取れたとしても、私の場>合、出産手当金、育児休業基本給付金を受給することは出
>来ないのでしょうか?
> 出産手当金は、「勤務先の健康保険に1年以上継続して加
>入していない」為、また、育児休業給付金は、「育児休業
>開始日の前2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上の月が12
>月以上ない」為、取得は困難と考えています。
→健保の出産手当金は退職する場合は別ですが
被保険者期間は1年未満でも受けられます
「出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)
a 出産手当金が受けられる期間
出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。」
→雇用保険の 育児休業給付金は言われるとおりですので
受けられません
ただ上記の条件ですと育児休暇がほとんどないため
仮に支給されても少額です。
「育児休業基本給付金
1歳未満の子どもを養育するため育児休業を取得した場合、育児休業期間中の各支給単位期間(休業開始日から起算して1ヶ月ごとの期間をいう)について支給されます。
対象者
1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)の方で、育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方。
育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている方は、給付の対象となりません。
支給額 休業開始時賃金月額の30%」
> ちなみに、労使協定はないとのことです。
>
> どうぞ宜しくお願いいたします。
ヨット様 ご回答どうもありがとうございます。
育児休業の取得が可能かどうか、就業規則の件も合わせて、人事に問い合わせをかけました。
しかし、前例もなく、結果的にわかるものもおらずで、現在、確認作業を進めてもらっているところです。
多少時間がかかりそうですが、今後、育児休業を取る社員の為にも、状況を明確にし、制度化したいと思います。
産前産後休暇については、出産手当金も受給できるようで、非常に助かります。
ただ私の場合、会社から産前産後で計20週(各8週を確保の上、選択できる)休暇がもらえます。
この間、出産日をはさんで前後4週間ずつは無給ですが、それ以外は有給となります。
法定給付期間に、会社からは42日分給与が支給されますが、この期間の出産手当金を貰うより少ない報酬となってしまいます。
この時、差額は、出産手当金として支払われるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
> ただ私の場合、会社から産前産後で計20週(各8週を確保の上、選択できる)休暇がもらえます。
> この間、出産日をはさんで前後4週間ずつは無給ですが、それ以外は有給となります。
> 法定給付期間に、会社からは42日分給与が支給されますが、この期間の出産手当金を貰うより少ない報酬となってしまいます。
> この時、差額は、出産手当金として支払われるのでしょうか?
>
給与が支払われる期間の報酬が出産手当金より少ない
という意味がわからないので、基本だけ申し上げます
出産手当金は標準報酬日額の2/3です。報酬を受ける期間
は出産手当金は支給されませんが、報酬額が出産手当金
より少ない時は、その差額が支給されます
出産手当金についての詳細は、御社が組合管掌の場合は
健保に、政府管掌の場合は社会保険事務所に確認してみて
ください
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