相談の広場
契約社員について教えて下さい。
1.給与体系
時給、日給、月給、年俸制など特に決まりは
ないのでしょうか。
2.社会保険について
必ず、被保険者として届け出をしなければ
いけないのでしょうか。
個人で健康保険、国民年金に加入しては
だめでしょうか。
3.労働保険について
労災保険も雇用保険も支払うようになりますか。
※ 1日の所定労働時間が、一般社員のおよそ3/4以上
※ 1ヶ月の勤務日数が、一般社員のおよそ3/4以上
の場合、社会保険、労働保険を支払う。
という定義があるのは知っているのですが、各事業所で
それぞれやり方があるのかと思って、皆さんどのように
されているのか意見をお聞かせ下さい。
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本来、[契約社員」とは「高度な技術或いは専門的な職を持つ人」との間にかわされる期間契約(1年以内)社員をさすことが多かったのですが、今では、もはや定義らしきものは無いと思います。
あえて言うなら、「採用」や「労働条件」が正社員とは異なる雇用契約を結んだ労働者といえるでしょう。
正社員と異なる労働契約を結んだ労働者には、契約社員のほかにも、パート、アルバイト、準社員、嘱託、非常勤、臨時社員の呼称などがあります。
しかし、いずれも雇用契約を結んだ労働者には違いがありませんから、労働関係法令は適用されることになります。
契約期間について法律上は、3年を超える契約は無効とされています。しかし、更新を前提とした契約の場合もありますので、その点も留意したほうが良いでしょう。
例外的に最長5年までの契約が認められるものを以下に記載しておきます。
1.博士の学位を有するもの
2.次のいずれかの資格を有するもの
公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、薬剤師、不動産鑑定士、弁理士、技術士、社会保険労務士、税理士
3.次のいずれかの能力評価試験の合格者
・システムアナリスト試験 ・アクチュアリー資格試験合格者
5.特許発明の発明者等
6.一定の学歴及び実務経験(注)を有する次の者で年収が1,075万円以上の者
(1)農林水産業の技術者 (2)鉱工業の技術者 (3)機械・電気技術者 (4)建築・土木技術者(5) システムエンジニア(6)デザイナー
(注)学歴及び実務経験の要件は、大学卒+実務経験5年以上、短大・高専卒+実務経験6年以上、
高卒+実務経験7年以上
(注)学歴の要件は、大学等で専門的知識等に係る課程の専攻が必要
7.国等により有する知識等が優れたものと認定されている者
8.満60歳以上のもの
契約社員制度を求めている企業では、
1)給与は、月収又は年収制を取ることが多いと思います。また契約更新時にその限度は変更又は更新されるでしょう。
2)社会保険、雇用保険の加入は必ずしています。
3)労災保険も、事業主や労働者の意思にかかわらず、原則的には労働者を一人でも雇用するすべての事業主に義務付けられています。
ご参考までに、
東京都産業労働労働局雇用就業部により<契約社員Q&A> 紹介されています。
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu52/index.html
> 契約社員について教えて下さい。
>
> 1.給与体系
> 時給、日給、月給、年俸制など特に決まりはないのでしょうか。
雇用契約の内容は事業者と雇用者の間で取り決めるものですので、
基本的には、契約内容が法に違反していなければ有効となります。
> 2.社会保険について
> 必ず、被保険者として届け出をしなければいけないのでしょうか。
> 個人で健康保険、国民年金に加入してはだめでしょうか。
御社が適用事業所で、契約社員が強制加入となる要件を満たしているのであれば、
必ず被保険者としなくてはなりません。
文字通り“強制”被保険者なのですから、仮に本人がイヤだと言ったとしても、
事業所側には加入させる義務があります。
加入要件については、下記参照のこと。
> 3.労働保険について
> 労災保険も雇用保険も支払うようになりますか。
労災保険はすべての労働者を加入させることになっていますから、
当然ながら加入させる必要があります。
雇用保険については、加入要件を満たしていれば加入させることになります。
加入要件については、下記参照のこと。
> ※ 1日の所定労働時間が、一般社員のおよそ3/4以上
> ※ 1ヶ月の勤務日数が、一般社員のおよそ3/4以上
> の場合、社会保険、労働保険を支払う。
> という定義があるのは知っているのですが
これはちょっと違います。
上記2、3と関わってきますので、加入要件を再確認されることをオススメします。
概要をまとめると以下のとおりになります。
●健康保険・厚生年金(適用事業所の場合)
適用事業所で常用的に使用される人は、適用除外対象者でない限り強制加入です。
(70歳以上の人は原則として健康保険のみ)
適用除外となるのは、
・日々雇入れられる人
・2箇月以内の期間を定めて使用される人
・季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人
・臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人
上記のいずれかに当てはまる人です。
したがって、契約期間が2ヶ月未満で更新なしの契約社員などは適用除外。
ちなみに、入社時点で更新予定の場合は、契約期間が2ヶ月未満でも入社時から適用する必要があり、
更新予定がなかった場合でも、結果として契約更新により2ヶ月を超えて雇用することになったときは更新時点で入社時まで遡って適用することになります。
また、常用的使用関係にあるパートタイマー(短時間就労者)は、
月の労働日数と1日の労働時間の両方が一般労働者の3/4以上の場合に適用となります。
●労災保険
適用事業に使用される労働者であって、賃金を支払われるすべての従業員が対象になります。
常用、臨時雇、日雇、アルバイト、パートタイマーなどの雇用形態はいっさい関係ありません。
●雇用保険
原則的には適用除外でないかぎり、すべての従業員を加入させる必要があります。
適用除外となるのは、
・季節的事業(4ヶ月以内の期間を予定して行われるもの)に雇用される人
・昼間学生
・臨時内職的に雇用される人
・65歳以上で新たに雇用される人
上記4点のいずれかに当てはまる人です。
パートタイマーの場合は、
・1週の所定労働時間が20時間以上であること(30時間以上の場合は一般被保険者扱い)
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
・賃金や労働時間、その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていること
この3点すべてを満たしている場合に適用となります。
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