相談の広場
最終更新日:2008年02月06日 16:00
基本給+業務手当+通勤手当=固定給とされています。
残業単価=(基本給÷25日÷8h)×1.25で計算されます。日給月給扱いです。
例)100,000÷25日÷8h=500
500×1.25=625円(単価)
就業規則に記載有るので、この単価で残業手当の支給です。
この様な計算でも、仕方無いのでしょうか。
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> 基本給+業務手当+通勤手当=固定給とされています。
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> 残業単価=(基本給÷25日÷8h)×1.25で計算されます。日給月給扱いです。
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> 例)100,000÷25日÷8h=500
>
> 500×1.25=625円(単価)
>
> 就業規則に記載有るので、この単価で残業手当の支給です。
> この様な計算でも、仕方無いのでしょうか。
計算方法としては間違ってはいないと思いますが、
最低賃金が500円って やばくないすか?
全国的に見ても600円以上のはずだし・・・・
『最低賃金について』
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm
例外もありますので一概には言えませんが・・・・
他の職員さんと給料について見比べてはどうでしょうか?
御社で言う業務手当とは、固定残業代に当たるものでしょうか?
それによって、どこがまずいのかが違ってきます。
もし固定残業代に当たるものでしたら、
残業手当単価の計算方法としてはあってますが、
(もちろん、所定労働日数が25日、所定労働時間が8時間だった場合の話)
その場合は、割増賃金の計算うんぬんというより、
もともとの給与が最低賃金を満たしていない可能性があると思います。
固定残業代は最低賃金の計算対象から除外するものですので。
最低賃金の対象から除外される賃金は以下のとおりになります。
●臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
●1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
●所定労働時間を超える期間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
●所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
●午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
●精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
基本給10万というのは例のようですから、
ほんとうに最低賃金を下回るのかどうかは、実際の金額を以下の計算式に当てはめてご自分で計算してみてください。
{(月給額-上記に当たる額)×12か月}÷年間総所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
最低賃金額がいくらになるのかは、都道府県や業種によって異なりますので、
るしふぇうすさんが提示されたサイトでご確認ください。
もし業務手当が固定残業代に当たらないものでしたら、
割増賃金の算定基礎とする額が間違っています。
割増賃金の算定基礎となるのは、「通常の労働時間又は労働日の賃金」であり、
これは、「深夜ではない所定労働時間に労働した場合に支払われる賃金である」とされていますから、
業務手当が固定残業代に当たらないのであれば、
業務手当も算定基礎に含まれることになります。
また、労働基準法第37条第4項及び労働基準法施行規則第21条により、
割増賃金の算定基礎から除外できるものとして、
●家族手当
●通勤手当
●別居手当
●子女教育手当
●住宅手当
●臨時に支払われた賃金
●1ヶ月を超えて期間ごとに支払われる賃金
上記の7つが規定されていますが、これにも該当しません。
したがって、業務手当が固定残業代に当たらないものであれば、
それを含めた額を残業手当の算定基礎としなければならないわけです。
なお、残業手当の算定基礎に算入されるか否かは、その名称にかかわらず、実態で判断するものとされていますので、
以下のサイトの具体例もご覧になってみてください。
【参考】大阪府総合労働事務所サイト内
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A124.pdf
> 業務手当は基本給の倍額で、毎月固定支給されています。
> 業務手当と言う名称ですが、本来基本給と同じ扱いで算定基礎に算入が正しいと思いましたが…
> せめて最低賃金以上を交渉したいと思います。
ちょっと誤解されているようですが、
あくまでも業務手当が固定残業代に当たるのかどうかによりますよ。
ようは、
●業務手当が固定残業代に当たる場合
→業務手当を差し引いて賃金の時間単価を計算し、最低賃金を満たしているのかを確認のうえ、
必要があれば賃金の修正を求める。
単価計算の方法はあっているので修正の必要なし。
●業務手当が固定残業代に当たらない場合
→最低賃金は満たしているはずなので賃金の修正は必要なし。
残業代の算定基礎が間違っているので手当の単価計算の修正を求める。
ということです。
なお、業務手当が毎月固定支給されているというだけでは判断できません。
あらかじめ一定の時間外労働を見込んで、固定的に支給することは可能ですので。
あくまでも固定かどうかではなく、残業手当に当たるものかどうかが重要なんです。
> また、稼働時間(8時から5時30分休憩120分)=7時間30分で、週45時間。
> 5時間は残業として見て貰えないのですか?
週の法定労働時間を超えた分については、割増賃金の支払いが必要です。
ただし、業務手当が固定残業代に当たる(もしくは固定残業代を含む)ものでなければ、です。
たとえば、業務手当に週5時間の超過勤務割増分を含むのであれば、
すでにその分の割増賃金は給与に含まれていることになりますから、
その時間分の割増賃金の支払いは必要ないことになります。
したがって、残業手当の算定基礎にせよ、週5時間の割増賃金にせよ、
業務手当が固定残業代に当たる(もしくは含む)ものであるかどうかがポイントとなります。
まずは御社の業務手当が固定残業代に当たるものなのかどうかを就業規則や賃金規定などでご確認ください。
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