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労務管理

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出産手当金についての質問です。

著者 ゆゆたん さん

最終更新日:2008年05月18日 22:39

はじめまして。現在在職中(正社員)で去年の8月18日より働いています。
妊娠しており、出産予定日が9月13日です。
出産後預ける先がなさそうなので、会社には口頭にて7月中で退職するのがいいかも知れないと伝えていますが、出産前後に規定日数の休暇を頂いて退職(例えば10月一杯で退職)すれば、私の条件でも出産手当を頂くことができるでしょうか?またその間には会社に社会保険類を通常通り、負担させてしまうことになるのでしょうか?
ズルイようなのですが、教えていただけると助かります。
宜しくお願い致します。

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Re: 出産手当金についての質問です。

著者グレゴリオさん

2008年05月20日 10:22

勉強中の者ですが、コメントが付かないようですので…

まず、産前産後の休暇後に、育児休業を取る制度があります。もしお子さんを預ける先がないなどの事情があれば、最大お子さんが1歳6ヶ月まで取ることができます。育児休業を取ることが難しい場合があるのかもしれませんが、会社と相談されて退職しないですむ方法があれば、検討されてはいかがでしょうか。

健康保険被保険者である間は、出産育児一時金出産手当金(出産予定日以前42日、出産の日後56日)が支給されます。

退職される場合は、

1)退職の日まで引き続き1年以上、被保険者であって、
2)資格喪失の際に出産手当金の支給を受けていれば、

継続して出産手当金が支給されます。

また1)の条件を満たしていて、

3)資格を喪失したのち6月以内に出産

すれば、出産育児一時金も支給されます。

昨年8月からの勤務ということですので、7月退職では1)の条件を満たしません。

なお退職までの産休中は会社は社会保険料を負担することになります。なお当然あなたも保険料も払わなければなりません(育児休業中は双方の保険料免除がありますが)。

Re: 出産手当金についての質問です。

著者Mariaさん

2008年05月20日 12:58

> 健康保険被保険者である間は、出産育児一時金出産手当金(出産予定日以前42日、出産の日後56日)が支給されます。

正確には、出産手当金は、実出産日が予定日の前になるか後になるかによって、
産前分の支給対象日が変わります。
出産日が予定日後の場合は、確かに出産予定日以前42日前から実出産日後56日の間なのですが、
出産日が予定日以前の場合は、“実出産日”以前42日前から実出産日後56日になります。
ただし、この期間の間に労務に服した日がある場合は、その日の分は支給されません。
労務に服していない場合でも、給与の支払いがある場合は出産手当金の額が調整されますので、
出産手当金の額を超える給与が支給されている日については、
出産手当金の支給額はゼロとなります。

ゆゆたんさんは、去年の8/18から現在の会社に勤務されているとのことですが、
入社日が健康保険被保険者資格取得日ということでよろしいでしょうか?
以下は入社日が被保険者資格取得日という前提でのお答えになります。
9/13が出産予定日の場合、産前42日前は8/3となりますが、
8/3~8/17に退職してしまうと、強制被保険者期間が1年に満たないため、
資格喪失継続給付受給資格は満たしません。
したがって、受給できるのは在職中の分だけになってしまいます。
8/18以降の退職であれば、強制被保険者期間が1年以上になりますから、
退職日労務に服さなければ、退職後も出産手当金を受給することができます。
在職中である期間は、強制被保険者期間が1年未満でも受給できますから、
産後56日経過後に退職することでも全期間の受給資格が得られます。
しかし、お察しのとおり、産休期間も保険料は負担することになりますから、
会社に産後の分まで社会保険料を負担させるのが心苦しいのであれば、
8/18以降の退職で、退職日労務に服さないようにされるのがいいでしょう。
そうすれば、前述のとおり、退職後の分まで受給できますので。

もし、ゆゆたんさんに継続勤務の意思があるのであれば、
産休後に育児休業を取得することも検討してみてはいかがでしょうか?
育児休業は、労使協定により勤続年数が1年未満の者を除外することが可能ではありますが、
ゆゆたんさんの場合、育児休業開始が可能なのは11/9以降となりますから、
1ヶ月前の申し出(10/9)時点では勤続年数が1年以上あることになります。
したがって、もし御社に上記のような労使協定がある場合でも、除外対象とはなりません。
また、お子さんの預け先が見つからない場合、お子さんが1歳6ヶ月になるまで、育児休業期間を延長することも可能です。
上記を踏まえたうえで、育児休業を取得するか、8/18以降の退職とするか、
検討されるのがよろしいかと思います。

Re: 出産手当金についての質問です。

著者ゆゆたんさん

2008年05月20日 22:34

返信ありがとうございます。
すみません、始めの記述で8月18日入社となっておりましたが、入力ミスで、9月18日でした。
結局、退職しない限り出産前・後の手当を受給出来る代わりに会社に保険負担をして頂く事になるのですよね?!
ではその間の会社負担の分も自分負担とすれば会社にデメリットは無くなるのでしょうか?
育児休業取得も考えたのですが、預け先が厳しいこと、小さい会社で代わりを臨時で雇うというのは難しく迷惑を掛けてしまうこと、出産後復帰出来る体力があるかどうかを考え、やはり退職を考えざるを得ない状況です。

Re: 出産手当金についての質問です。

著者Mariaさん

2008年05月21日 05:36

> 返信ありがとうございます。
> すみません、始めの記述で8月18日入社となっておりましたが、入力ミスで、9月18日でした。

再度の確認になりますが、入社日が被保険者資格取得日ということでよろしいんでしょうか?
(資格取得日=入社日でない場合は、資格喪失継続給付受給資格が発生する日が変わってしまうので確認させていただいています)
資格取得日が9/18だった場合、
9/18以降の退職でなければ、資格喪失継続給付は受給できません。
したがって、それより前に退職すると、在職中の分しか受給できないことになります。

> 結局、退職しない限り出産前・後の手当を受給出来る代わりに会社に保険負担をして頂く事になるのですよね?!

そういうことになりますね。

> ではその間の会社負担の分も自分負担とすれば会社にデメリットは無くなるのでしょうか?

それは無理です。
健康保険料や厚生年金保険料は、法律で会社と被保険者が折半することになっていますので。
(まあ、交渉するのは自由ですが、法に反するということは覚えておいてください)

【参考】
健康保険法第161条
 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。

厚生年金保険法第82条
 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。

Re: 出産手当金についての質問です。

著者ゆゆたんさん

2008年05月21日 22:19

ありがとうございます、良くわかりました。
会社にはお願いしづらい内容ですが、交渉してみます。
社員であれば、取得する権利はあるということですよね。

・・・また新たな質問があるのですが、もし良かったら返答願います。
会社で近々健康診断があるのですが、日程表をみていたら、どうやら私は妊婦で定期的に産婦人科で検査をしているし、レントゲン等も無理で制限がかかってしまうので、人数に入っていなかったのです。これってどうするべきでしょうか?

何度も申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

Re: 出産手当金についての再質問です。

著者ゆゆたんさん

2008年05月24日 13:54

何度も申し訳ございませんが、確認等含めて質問させてください。
会社の健康保険加入日は2007/9/18で間違いありません。
出産予定日は2008/9/13です。
9月一杯で退職すれば、出産手当金は前後とも頂くことが可能ということでしたよね?
・・・退職日育児休暇含めて先日会社に相談したところ、
「うちの会社は小さいので厳しい、考えさせて」と言われました。
(一応。職安での求人票では育児休暇取得「有」となっていました。だから応募して入社したのですが・・・。)
こうなると、会社の言うとおり、7月一杯で退職しなければいけないのでしょうか?
退職日というのは本人が決めることができないものなのでしょうか?
健康診断も妊娠を理由に「受けなくてよい」と勝手に会社が判断してしまうように、あまり法的なことを理解していないようだったので、交渉が難しくなっています。
なるべく円満退職をしたいので、何か方法等はないでしょうか?
また出産前後休暇でかかる社会保険は、雇用保険や年金基金も含まれるのでしょうか?

何度も申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 出産手当金についての再質問です。

著者Mariaさん

2008年05月24日 18:53

育児休業の話が出てきたので念のため確認させていただきたいのですが、
ゆゆたんさんは、期間の定めのない雇用契約なんですよね?
育児休業のほうは、産休と違って、
期間の定めのない雇用契約なのか、期間の定めのある雇用契約なのかで、
大きく状況が変わってきてしまいます。

また、育児休業では、
「勤続年数が1年未満の者」や「申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者」などは、
労使協定を結ぶことにより、対象者から除外することが可能なのですが、
御社では上記のような労使協定はどうなっていますか?

Re: 出産手当金についての再質問です。

著者ゆゆたんさん

2008年05月25日 19:06

返信ありがとうございます。

> ゆゆたんさんは、期間の定めのない雇用契約なんですよね?

はい。正社員で、期間の定めはありません。
2007年9月10日より入社し、お給料の締めの関係で
正式に9/18日から正社員となりました。

> 「勤続年数が1年未満の者」や「申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者」などは、
> 労使協定を結ぶことにより、対象者から除外することが可能なのですが、
> 御社では上記のような労使協定はどうなっていますか?

勤続年数は確かに1年未満です。
就業規則はありますが、内容を把握しているというより、基本的な規則をそのまま使用しているだけのような気がします。・・・健康診断の件もそうですが、残業等も曖昧になっている会社なので・・・。

やはり育児休暇までは難しそうですかね。
出産手当に関しては、9月18日以降の退職にすれば、問題ないのでしょうか?
会社からは出産前後の社会保険はどうなるの?と言われ、会社で負担出来なければ私の方で全額負担すると答えました。

何度もすみませんが、よろしくお願いします。

Re: 出産手当金についての再質問です。

著者Mariaさん

2008年05月25日 20:23

> やはり育児休暇までは難しそうですかね。
> 出産手当に関しては、9月18日以降の退職にすれば、問題ないのでしょうか?
> 会社からは出産前後の社会保険はどうなるの?と言われ、会社で負担出来なければ私の方で全額負担すると答えました。

9/18以降の退職で、かつ退職日労務に服していなければ、
出産手当金は大丈夫です。
ただ、会社から「社会保険はどうなるの?」と言われたというのは驚きですね・・・(^^;
保険料は労使折半が原則なのだから、法的には会社が半分負担しなければいけないのはわかってるだろうに・・・。

あと、育児休業のほうは、ゆゆたんさんの勤続年数がどうか、
申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者にあてはまるのかどうか、
ではなく、
御社にそういう労使協定があるのかどうか、が問題なんです。
労使協定が締結されていれば除外も可能というだけで、
労使協定がなければ除外することはできません。
まずは労使協定の有無をご確認ください。
それを確認していただけないと、返答のしようがありませんので。

Re: 出産手当金についての再質問です。

著者ゆゆたんさん

2008年05月26日 10:27

返信ありがとうございます。

> 出産手当金は大丈夫です。

それでは退職日労働者側の意志で決定されるのですね?
退職日はあくまでも退職願の日付が最終決定となるのでしょうか?

> 御社にそういう労使協定があるのかどうか、が問題なんです。

就業規則に記してあるものでしょうか?
労使協定・・・はないと思います。
就業規則がどこにあるかは知っていますが、
入社時等に見せていただいたことはありません。
残業代休日の処理も社長の奥様が管理されていて、
どういうシステムでされているかわからない会社です。
残業は付いたことはないし、遅刻でお給料がひかれたこともなく、毎月同じ額が振り込まれています。
このような会社なので、特別な取り決めはしてないと思います。
ただ、職安での応募内容では育児休暇制度が有りとなっていました。しかし、妊娠したときには、前に社員で妊娠して人がいた時にはパートに切り替えて働いてたと言われました。
あまり参考にならないですが、就業規則を拝借しずらい環境なので・・・すみません。

Re: 出産手当金についての再質問です。

著者Mariaさん

2008年05月27日 03:30

> それでは退職日労働者側の意志で決定されるのですね?

解雇事由にあたらない限り、原則的にはそう考えていいでしょう。
もし使用者側がそれを了承してくれない場合は、労使間での交渉次第となります。
しかしながら、妊娠や出産を理由とする解雇はできないことになっていますから、
今回のケースでは、会社側がゆゆたんさんの希望日より前の退職を求めてきても、
ゆゆたんさんがそれに合意しない限りは、ゆゆたんさんの退職希望日で了承するしかないでしょうね。

> 退職日はあくまでも退職願の日付が最終決定となるのでしょうか?

退職願に退職日を明記して提出してください。
その場合、会社がそれを承認した時点で、最終決定となります。
最終決定後でも、労使間で合意が得られさえすれば、退職日の変更は可能ですが、
片方が変更に応じなければ、変更はできません。

> 就業規則に記してあるものでしょうか?

育児休業の規定は、絶対的記載事項なので、就業規則等に記載しなければならないことになっています。
ただし、除外規定は労使協定を結ばない限りは実施できませんので、
たとえ就業規則等に除外規定が記載されていても、労使協定がなければその分については無効となります。
ですので、就業規則ではなく、労使協定のほうを確認する必要があります。

> 労使協定・・・はないと思います。

普通に考えると、できるだけ育児休業を取得させたくない会社なら、
なおさら、労使協定を結んでいるものじゃないかと思いますが・・・。
労使協定を結んでいなければ、除外が認められている人にまで取得させなきゃいけないことになりますからね。

育児休業自体は法で定められているものですから、
どこの会社であっても取得要件さえ満たしていれば取得できます。
(会社が取得させてくれなければ労働基準局にかけこめばいいだけです)
しかしながら、労使協定による除外規定が設けてあるかどうかは、
会社によって異なりますから、御社で確認する以外に方法はありません。
育児休業に関する労使協定書は、監督署への提出義務がないため、
監督署での確認もできない)
少しきつい言い方かもしれませんが、ないと“思います”では意味がないのです。
ここまで労使協定の有無にこだわるのは、労使協定があるのかないのかで、
育児休業が取れるのかどうかが変わってしまうからです。
もし労使協定があって、それに該当してしまうのであれば、
育児休業を取得する方法は、はっきり言ってありません。
しかし、労使協定がない、もしくは労使協定の除外規定に当てはまらないのであれば、
たとえ会社が取得させないと言ったとしても、取得することが可能になるんです。
就業規則労使協定を確認しづらい環境とおっしゃっていますが、
育児休業の規定については、会社側に周知義務があります。
堂々と開示を求めていいんですよ。

> ただ、職安での応募内容では育児休暇制度が有りとなっていました。

たとえ除外規定があったとしても、除外規定に当てはまらない人は取得させなければなりませんから、
有となっているのは当たり前です。
なしになっていたら、違法ですもの。

> しかし、妊娠したときには、前に社員で妊娠して人がいた時にはパートに切り替えて働いてたと言われました。

これに関しては、それだけではあまり参考にはなりませんね。
本人が希望してパートに切り替える場合もありますし、
会社側からの提案だったとしても、それに労働者が合意したのであれば、
合意の上の勤務形態の変更ですから。
(もちろん、無理矢理パートにさせられた、とかなら問題ですが・・・)

Re: 出産手当金についての再質問です。

著者ゆゆたんさん

2008年05月28日 22:22

色々とご親切にアドバイス有難うございました。
会社に交渉した結果、私の希望を飲んでいただけました。
入社してすぐ妊娠してしまったのに、このような結果になり、会社にも感謝しなければと思います。

Re: 出産手当金についての再質問です。

著者ゆゆたんさん

2008年06月25日 00:09

お久しぶりです。
前回大変お世話になりましたゆゆたんと申します。
申し訳ないのですが、また質問させてください。
もう一度状況をまとめて説明いたします。

現会社入社日:2007.9.18
出産前休暇開始予定日:2008.8.2
          (出産予定日の42日前)
出産予定日:2008.9.13

その後、会社との話合いで育児休暇取得も可能となったのですが、上記のように、出産前休暇開始予定日までに支給されたお給料が12か月分ありません。前会社の分を足そうと思い、ハローワークへ問い合わせたところ、前社の分で既に失業保険を貰っていたので、育児休業期間の給付はありませんといわれました。なので前回のアドバイス通り、出産手当の取得可能時期まで退職せずにいればいいとのことでしたが、
保険料の支払上、いつが一番適切なのでしょうか?
健康保険等、月途中だと損をしまうようなお話を聞いたことがあるのですが・・・。

また退職後に主人の扶養に入ろうかと思いますが、私の手取り年収が103万以上130万以下と思われますが、大丈夫でしょうか?
入れた場合、住民税は別に請求がくるのでしょうか?
主人の負担が多くなることはありませんか?

逆に育児休暇給付金が無支給であっても年内は主人の扶養に入るより、税金等を考慮した場合、育児休暇を取得したほうがいいのでしょうか?

以上、質問項目が数点あって申し訳ないですが、宜しくお願い致します。

Re: 出産手当金についての再質問です。

著者Mariaさん

2008年06月26日 00:39

> 出産手当の取得可能時期まで退職せずにいればいいとのことでしたが、
> 保険料の支払上、いつが一番適切なのでしょうか?
> 健康保険等、月途中だと損をしまうようなお話を聞いたことがあるのですが・・・。

退職後の出産手当金まで受給できるようにするには、
前のレスでも回答しましたとおり、9/18以降の退職であることが必須条件となります。
月の途中で退職したほうが得になるのか、月末退職のほうがいいのか、については、
一概には言えませんね。
退職して出産手当金を受給する場合、
ほとんどの方は、国民健康保険任意継続被保険者になるのですが、
(理由は後述します)
通常は、国民健康保険任意継続のほうが、現在の保険料より高くなります。
ですから、ほとんどの方は、月末まで在籍したほうが保険料の面で若干得をするでしょうね。
ただ、ゆゆたんさんは入社日が2007/9/18ですから、
それ以前が無職だった場合、国民健康保険のほうが現在の保険料よりも安い可能性があります。
国民健康保険は前年の収入に応じて保険料が計算されるため、前年の年収が少ない方だと保険料が安いからです。
(現職につく前の勤務状況が不明なので、絶対に安くなるとは言い切れませんが)
ですので、まずは、お住まいの地方自治体で、
国民健康保険に加入すると保険料はいくらになるのか、計算してもらってみてください。
もし国民健康保険の保険料のほうが、現在の保険料より安いようであれば、
月途中で退職して国民健康保険に加入したほうが保険料の面ではお得でしょう。
ただし、月末退職の場合、厚生年金の加入期間が1ヶ月多くなり、
将来受け取れる年金額が若干ではありますが増えますので、
年金面も考慮して月末退職にするのもアリだと思います。
どちらを選ぶかはゆゆたんさんしだいです。

> また退職後に主人の扶養に入ろうかと思いますが、私の手取り年収が103万以上130万以下と思われますが、大丈夫でしょうか?

所得税法上の被扶養者健康保険上の被扶養者は認定要件が異なります。
この2つは分けて考えてください。
所得税法上の被扶養者は年末時点での年収で判断され、出産手当金は収入とみなされません。
出産手当金非課税所得なので)
したがって、
今年の年収が103万以下であれば、配偶者控除が受けられますし、
103万超え141万未満であれば、配偶者特別控除のほうが受けられます。

健康保険上の被扶養者の認定要件は、
申請時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなした収入見込み額で判断されます。
したがって、退職以前の収入は考慮されませんし、
退職して収入がゼロになれば、その時点で被扶養者になれるということになります。
(もちろん、それ以外の要件も満たしていることが前提ですが)
ただし、健康保険上の被扶養者の認定で言う収入見込み額の計算では、
出産手当金失業手当金などの保険給付も収入とみなされます。
このため、出産手当金の日額が3612円以上の場合は、被扶養者にはなれません。
(日額3612円×30日×12ヶ月=1,300,320←130万を超える、と計算されるためです)
したがって、出産手当金の日額が3612円以上の方は、
退職後は国民健康保険任意継続被保険者になって、
出産手当金の受給が終わってから被扶養者の申請を行うことになります。
出産手当金の日額が3612円未満になるのは標準報酬月額が16万以下(報酬月額でいうと165,000円未満)の方ですから、
フルタイムで働いていた方ですと、ほとんどの方は3612円以上になってしまうはずです。

> 入れた場合、住民税は別に請求がくるのでしょうか?
> 主人の負担が多くなることはありませんか?

入れても入れなくても、住民税はかかりますよ。
今年支払っている住民税は、“去年”の収入にかかる住民税ですので、
退職しても当然ながら支払う義務があります。
ようは、住民税はいわゆる後払いなんですね。
(去年買い物したローンを今年支払っているようなものと考えればわかりやすいかと思います)
6月~12月に退職した場合は、退職時に残金を一括で会社に特別徴収してもらうこともできますし、
納付書による普通徴収に切り替えることもできます。
普通徴収に切り替えた場合は、
後日お住まいの地方自治体から納付書が送られてきて、それにより住民税を納付することになります。
なお、今年支払っている住民税は、去年の収入にかかっているものですから、
今年退職したり、退職後にご主人の扶養に入ったりしても、
今年支払う住民税の額が変わることはありません。

> 逆に育児休暇給付金が無支給であっても年内は主人の扶養に入るより、税金等を考慮した場合、育児休暇を取得したほうがいいのでしょうか?

育児休業の取得期間中は、申請を行えば、健康保険料と年金保険料は免除となります。
そして、その期間は休業前の賃金に応じた保険料を支払い続けたのと同じ扱いになります。
つまり、保険料は支払わずに済むのに、将来受け取れる年金の額はその期間の分だけ増えるわけです。
産休直後は仕事をするのは難しいでしょうから、
退職したとしても育児休業を取得したとしても、どちらにせよ収入はゼロですよね。
だったら、たとえ育児休業給付金受給資格がないとしても、
育児休業を取得したほうが、将来の年金が増える分得になるとは言えます。
免除申請すれば保険料もかからないわけですしね。
ちなみに、育児休業中も所得税法上の配偶者控除(もしくは配偶者特別控除)は受けられますから、
税金面での差はありません。
なお、前述のとおり、住民税は去年の収入にかかる分を今年支払っているというものですから、
当然ながら、育児休業中も支払うことになります。

後は、ゆゆたんさんに職場復帰する意思があるのかどうか、だと思いますよ。

Re: 出産手当金についての再質問です。

著者ゆゆたんさん

2008年06月27日 23:08

返答有難うございます。

> 国民健康保険は前年の収入に応じて保険料が計算されるため、前年の年収が少ない方だと保険料が安いからです。

後日問い合わせてみます。

> 今年の年収が103万以下であれば、配偶者控除が受けられますし、
> 103万超え141万未満であれば、配偶者特別控除のほうが受けられます。

今年の私の年収は恐らく141万以下となります。

> 出産手当金の日額が3612円未満になるのは標準報酬月額が16万以下(報酬月額でいうと165,000円未満)の方ですから、
> フルタイムで働いていた方ですと、ほとんどの方は3612円以上になってしまうはずです。

フルタイム勤務ですが、報酬月額は15万で、毎月手取り額が15万5千円位です。出産手当金は3612円未満となると思われます・・・。これだと9/20頃に退職し、その後すぐ主人の扶養に入れるのでしょうか?

> 育児休業を取得したほうが、将来の年金が増える分得になるとは言えます。
> 免除申請すれば保険料もかからないわけですしね。
> ちなみに、育児休業中も所得税法上の配偶者控除(もしくは配偶者特別控除)は受けられますから、
> 税金面での差はありません。

将来の年金ですが、逆に将来貰えるかの方が心配です。
逆に主人の扶養に入ったほうが、主人のお給料から引かれる税金が減税されて得になるということはないですか?
また、配偶者特別控除は何をしなくても、自動的に控除されるのでしょうか?
昨年年収141万以下でしたが、主人の年末調整等では何も控除されていなかったようなのですが・・・。

職場復帰は微妙です。横浜市在住で保育所が足りていません。運次第で、駄目なら短時間で預けて、扶養内パートでやっていく可能性が高くなるかと思われます。
色々無知な私には難しいことばかりで、質問内容もわかりにくいと思いますが、宜しくお願い致します。

Re: 出産手当金についての再質問です。

著者Mariaさん

2008年06月28日 01:16

> フルタイム勤務ですが、報酬月額は15万で、毎月手取り額が15万5千円位です。出産手当金は3612円未満となると思われます・・・。これだと9/20頃に退職し、その後すぐ主人の扶養に入れるのでしょうか?

報酬月額と書かれていますが、これは標準報酬月額のつもりで書かれているのでしょうか?
標準報酬月額の意味はしっかり理解されていますでしょうか?
標準報酬月額はどのように確認されましたか?
標準報酬月額より手取りのほうが多いというようなことは、
給与の大部分を歩合給が占めるなどの特殊なケースでない限り、ほとんど起こらないので、
念のため確認させていただきました。
ということで、こちらのご質問については、
ゆゆたんさんのお返事のあとに回答させていただきたいと思います。

> 将来の年金ですが、逆に将来貰えるかの方が心配です。

今までに長期間年金を納めていなかった期間があるとかですか???
ちゃんと保険料を納めるなり、免除を受けるなり、第3号被保険者になるなりといった手続きをしっかりしていれば、
年金がもらえないというようなことはありえませんよ?
(日本の年金制度が破綻してしまうような状況になれば別ですが・・・)

> 逆に主人の扶養に入ったほうが、主人のお給料から引かれる税金が減税されて得になるということはないですか?

繰り返しになりますが、所得税法上の被扶養者健康保険上の被扶養者は分けて考えてください。
扶養に入る”というだけでは、どちらのことを指しているのかわかりません。
所得税法上の被扶養者に当たる(=配偶者控除の対象に当たる)か、配偶者特別控除の対象になるのであれば、
当然ながらご主人の所得税は安くなりますが、
これは健康保険上の被扶養者になるかどうかとはまったく無関係です。

> また、配偶者特別控除は何をしなくても、自動的に控除されるのでしょうか?

自動的に控除されるようなことはありませんよ。
年末調整時に配偶者控除を受けるには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で申告することが必要ですし、
配偶者特別控除を受けるには、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」での申告が必要です。
(税務署から配布されている書類を使用されているのでしたら、
 「給与所得者の配偶者特別控除申告書」は、「給与所得者の保険料控除申告書」と同じ用紙になります)

> 昨年年収141万以下でしたが、主人の年末調整等では何も控除されていなかったようなのですが・・・。

年末調整時に申告をされていなかったのでは?
控除対象にはならないと思ってご主人がスルーしてしまったのかもしれませんね。
ご主人に申告したかどうか確認してみてください。

Re: 出産手当金についての再質問です。

著者ゆゆたんさん

2008年06月29日 15:11

> 標準報酬月額はどのように確認されましたか?

標準報酬月額は、保険加入時の種類を提出する時に確認しました。また保険組合より毎月送られてくる書類にも15万となっています。実際の手取り額は15万5千円程度で、本来なら標準報酬月額は18万なのかと思ったことはありますが、知識がないので会社には聞きませんでしたが・・・。

> 年金がもらえないというようなことはありえませんよ?
> (日本の年金制度が破綻してしまうような状況になれば別ですが・・・)

年金制度の破綻の心配です。私たちが年金を貰う頃に年金は払えないのではと口にする方が多いですし・・・。

> 年末調整時に申告をされていなかったのでは?
> 控除対象にはならないと思ってご主人がスルーしてしまったのかもしれませんね。

どうやらそのようです。今年中に申告し直せばいいのでしょうか?それとも年末に今年と去年分を合わせて申告出来るのでしょうか?
宜しくお願いします。

> ご主人に申告したかどうか確認してみてください。

Re: 出産手当金についての再質問です。

著者Mariaさん

2008年06月30日 11:48

> 標準報酬月額は、保険加入時の種類を提出する時に確認しました。また保険組合より毎月送られてくる書類にも15万となっています。実際の手取り額は15万5千円程度で、本来なら標準報酬月額は18万なのかと思ったことはありますが、知識がないので会社には聞きませんでしたが・・・。

なるほど。
そういうことですと、おそらく、資格取得届の際に給与を申告するときに、残業手当等をなしとみなして届出をし、
その後訂正が行われていない、ということではないかと思います。

入社時の届出は、まだ一度も給与が支払われていない状態で行うため、
実際には残業代も支払われたりして、届出を行った給与額と食い違ってしまうケースが多々あります。
このため、入社時決定の標準報酬月額と実際に支払った給与額から算出した標準報酬月額の等級が違っていたら「資格取得時報酬月額訂正届」を提出して、適正な保険料になるように修正します。
本来であれば、1等級でも差があれば修正が必要なのですが、
1等級程度の差は頻繁に発生するので、「2等級以上差が開くようであれば資格取得時報酬月額訂正届を提出するように」と指導されている社会保険事務所が多いようです。
で、「資格取得時報酬月額訂正届」がされていない場合、
実際の等級と異なる標準報酬月額が8月分まで適用されてしまうことになるんです。
ゆゆたんさんの場合、上記のような訂正が行われておらず、
入社日が8月だったために去年の定時決定の対象となっていないことから、
現在もその標準報酬月額が適用されてしまっていると思われます。
以下のサイトの記載がわかりやすいと思いますので、ご覧になってみてください。

【参考】
http://ooyasr.blogdehp.ne.jp/article/13204982.html

もう1つの可能性としては、入社後に固定的賃金の変動があり、
本来なら随時改定に当たるところを随時改定されていない場合ですね。
ご質問の内容からだけでは、随時改定が行われるべきであったのかどうかまでは判断できないので、
はっきりとは言えませんが。
(ちなみに、残業手当などの非固定的賃金の変動だけでは随時改定は行われません)

ただ、いずれにしても今年は定時決定の対象者になるはずですから、
ほぼ間違いなく今年の9月から標準報酬月額が上がると思います。
社会保険料住民税所得税を控除された後の手取りが15万5千円であることから考えて、
おそらく標準報酬月額は18万、もしくは19万くらいになるのではないでしょうか。
となると、出産手当金の日額は3612円以上になりますから、ご主人の被扶養者にはなれないでしょうね。

もし、標準報酬月額算定のために会社が申告する報酬額の計算方法が間違っているとか、
わざと過少に申告しているとかだと、変わらないかもしれませんが・・・。
(もちろん過少申告は違法です)

> 年金制度の破綻の心配です。私たちが年金を貰う頃に年金は払えないのではと口にする方が多いですし・・・。

これに関しては、誰にも予測不可能ですよ。
誰にも予測し得ない何十年も先のことを今から考えても、無意味ではないでしょうか?
ただ、もし日本の年金制度が完全に破綻してしまうと、社会的に大混乱になりますから、
国としては、あらゆる手を使って破綻を防ごうとするでしょうし、
そう簡単には破綻しないのではないかと思いますけどね。

> 今年中に申告し直せばいいのでしょうか?それとも年末に今年と去年分を合わせて申告出来るのでしょうか?

サラリーマンなどで確定申告書を提出する義務がない人の還付申告は、
5年間が時効になっていますので、
去年の分の還付申告で、かつご主人が今年確定申告をしていないのであれば、
今年の1月1日から5年以内に還付申告すれば大丈夫です。
還付申告と年末調整はまったく別物ですし、対象となる年も違いますので、
今年末の年末調整で行うことはできません。

なお、昨年の所得データは、今年の住民税額に影響しますが、
すでに今年の住民税の計算は終わってしまっています。
つまり、今年のご主人の住民税は、還付申告を行う前の間違った金額で計算されていることになります。
確定申告の時期までに還付申告を行っていれば、
 申告後の正しい金額で今年の住民税が計算されたんですけどね・・・)
確定申告の時期より後に還付申告を行うと、所得税の還付通知後1~2ヵ月でご主人の住民税に反映され、地方自治体から修正後の住民税額が通知されます。
今年の年末調整に間に合うように還付申告をすれば、修正後の正しい住民税額で年末調整を受けられるのでいいのですが、
もし修正が今年の年末調整に間に合わなかった場合は、間違った住民税額のまま年末調整が行われることになります。
そうなると、年明けにまた申告を行うハメになってしまいます。
ですので、還付申告自体は5年間は可能とはいえ、
できるだけ今年の年末調整に間に合うように還付申告されることをオススメします。
前述のとおり、住民税に反映されるまでには少し時間がかかりますから、
早めに申告なさってください。

あと配偶者特別控除について1点補足させていただきます。
配偶者特別控除は、ご主人の所得金額が1,000万円以下の場合のみ受けられます。
逆を言えば、ご主人の所得金額が1,000万円を超える場合は、ゆゆたんさんの年収が141万未満でも配偶者特別控除は受けられないということになります。
この点を書き漏らしてました(^^;

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