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通勤ラッシュと痴漢対策にフレックスタイム制







2017年11月8日号 (no. 1004)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【通勤ラッシュと痴漢対策にフレックスタイム制
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https://www.bengo4.com/c_5/c_1224/c_1654/n_6275/
勝手に「一人フレックス」勤務、早朝出勤して、1時間早く退勤…やったらダメ?

 


始業と終業の時間が固定されていると、自分で時間をコントロールする余地が少ないため、電車が混み合う時間を避けて出勤したり、他の人よりも早く出勤することが難しいのです。


9時が始業だとすると、それに合わせて朝起きたり、電車に乗ったりと、予定を立てていきます。この始業時間に少し幅があると、起きる時間や電車に乗る時間をズラすこともできます。


例えば、始業時間を9時から11時の間で任意に選べるようにしておけば、朝の通勤ラッシュの時間帯には電車に乗らず、9時を過ぎたぐらいの電車に乗って出勤できます。最も電車が混み合うのは、朝の7時台から8時を少し過ぎたぐらいまでなので、この時間を避ければ、満員電車でムカつくこともない。9時以降になれば電車は一気にガラガラになりますから、通勤するには快適です。


痴漢されただの、そんなことはしていないだのと、スッタモンダするのも電車が混雑しているのが原因ですから、混み合う電車に乗らなければ、そういう面倒なトラブルにも遭遇しないでしょう。

痴漢対策の保険だとか、弁護士を呼べるサービスとか、「ここまでやらないといけない状況になったのか」とウンザリさせられるのですが、電車に乗る人が少ない時間帯を選べば避けられることです。


長年、通勤ラッシュについては話がされていて、どうやって解消するかとマジメに考える人もいますけれども、待っていても誰かが解決してはくれませんので、自分で対処するのが賢明です。


電車に人が乗れば乗るほど鉄道会社は収入が増えますから、鉄道会社が通勤ラッシュを解消するための取り組みをするとは期待できません。政府も、通勤交通費に対する優遇税制を拡張していますので、こちらも通勤ラッシュを解消するように動いていません。また、銀行や不動産会社は家を買わせようと熱心ですから、郊外に家を買って、満員電車で通勤する人を増やす原因になっています。

会社としても、通勤交通費経費として処理できますので、「交通費全額支給」なんてことをしてしまう。


つまり、皆マジメに話し合っている割には通勤ラッシュを解消するように行動しないのが現状なのですね。


ならば、自衛するしかありません。



そこで便利なのがフレックスタイム制です。フレックスタイムというのは、仕事を始める時間と終わる時間に少し幅を持たせて調整できるようにする制度です。


一例として、始業時間を9時から11時に設定し、終業時間を18時から20時に設定する。この時間設定だと、朝は少し遅めに出勤して満員電車を避けられます。女性は痴漢被害に遭いにくくなりますし、男性も冤罪をこうむることなく、線路に降りて逃げることもなくなるのではないかと思います。


フレックスタイムというと、好き勝手に出勤して帰宅できるような仕組みだと誤解されるフシもありますが、本人の裁量でコントロールできるのは始業時と終業時の数時間です。


上記の例だと、9時から11時まで、さらに、18時から20時まで。この計4時間が本人でコントロールできる時間であって、11時から18時までは時間が固定されています。

11時から18時の時間帯をコアタイム。一方、本人の判断で変えられる時間をフレキシブルタイムといいます。

仕事を始める時間をもっと早くしたい場合は、6時から11時までを始業時間に設定するなんてことも可能です。人が少ない朝早くに職場に行くのもいいですし、通勤ラッシュが終わった後に出勤するのもいいでしょう。

私は好きではありませんが、サマータイム制もフレックスタイムを利用して実施できます。



このフレックスタイム制を導入するには、労使協定を締結する必要があり、その協定で対象者、フレックスタイム制が適用される期間などを決めます。そのため、個人の判断で勤務時間をフレックス化することはできません。


フレックスタイム制を導入していない状況で、遅く出勤すれば遅刻扱いになるし、決まった時間よりも早く仕事を終われば早退扱いになります。

また、雇用契約で働く時間を個別に決めているので、その通りに勤務していないとなると、雇用契約に違反します。また、契約どおりに労働を供給していないため債務履行となります。


自分の判断で休憩を取らずに、休憩時間の分だけ早く退社する。このようなことをすると、会社が社員に法律で決まった休憩を与えていないという扱いになってしまうため、労働基準法34条違反になります。

たまに、「休憩は要りません」と言う方もいらっしゃるのですが、これは任意で辞退できるものではなくて、取らなければいけない休憩です。休憩が無ければ、その分だけ給与が増えると考えて休憩を要らないと考えるのでしょうが、そういうわけにはいかないのです。



通勤ラッシュ対策としてはフレックスタイムは有効で、電車で通勤する人が多い職場で導入すれば、望ましい効果を得られます。

とはいえ、仕事の時間に各自でバラつきがあると支障がある職場なり業種もあって、どこの職場でも導入できるものではありません。


電車で通勤する社員のみを対象にフレックスタイム制を導入するとか、片道20分以上かかって電車通勤している人を対象にするとか、労使協定で対象者に絞りをかけて上手く導入できないか探ってみるのもいいですね。

 

 

 




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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


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『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
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『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171108_1




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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171108_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20171108_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20171108_4



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