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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

アクト経営労務センター様

著者 海よりも深い さん

最終更新日:2013年08月05日 21:24

> > 1.akijin さんが紹介しているWebの中で、「棗一郎弁護士は、「試用期間中の解雇は、本採用後より、やや緩く裁量権を与えられているが、実質的にはほとんど変わらない」という。」とあります。
> >
> > 2.「社員みんなの前で」不当な理由でありながら解雇を告げたと言う事は、当該労働者の名誉をはなはだしく傷つけ、精神的苦痛を負わせたといえます。
> >  この発言を労働基準法違反とは言えませんが、最近世上で頻繁に問題とされている「パワハラ」の一典型を、経営者自らが行ったと言えます。
> >  当該労働者が、個別労働紛争として労働局に申請し、名誉毀損・精神的損害の賠償を請求することが考えられます。社長は無傷では済まないでしょう。
> >
> > 3.「優しくやればやるほど訴えられる確率が高くな」るのではなく、「やさしく言っても、違法なことをすれば訴えられる確率が高くなる」のです。
> >  社長は自分の表現がどうであろうとも、違法なことをするならば訴えられることを認識し、社長を支える人はこの事を社長に進言すべきです。
> >
> > 4.「相性」が会うことが無益ではありません。しかし社長べったりのお追従集団だけでは、会社はブラック企業に成り下がる危険性があります。社長に強面で諌言申しあげる人が1人もいない企業も同様です。この認識のない社長は、すでに経営者の資格を失っているとさえいえます。裸の王様です。
> >
> > 5.「辞めた社員が非違行為で辞めさせられているのであれば、労務士」の助力など必要ありません。社長は堂々と出るところへ出れば良いのです。しかし本件は、社会保険労務士の助力があっても、社長にとっては甚だ困難なケースと思います。
> >  私が、この会社の、担当社会保険労務士であるならば、報酬返上覚悟の上で社長を諫めます。そうすることが結果的に今後の会社発展のもとになると信ずるからです。
> >  これを「経営者側に立った意見」とされるならばその非難は甘受いたします。無知による労働者側の不当な要求が時としてあります。そのいずれが労働基準法労働契約法など労働法に沿っているかにより、自分の良心に基づき意見を申すことに躊躇いはありません。
> >
> > 6.「社労士へ依頼する場合の金額は弁護士とさほど変わらない」かどうかを独り決めしないで、本件への対応を依頼する前に、別々に、社会保険労務士と弁護士に要点を話し、報酬金額を事前に見積もってもらいましょう。
> >  特定社会保険労務士は最終的な弁護士の役目はできません。しかし本件は、労働審判や正式裁判にもって行くまでに解決し得る問題だと思います。そのための制度でもあるのです。
> >
> > 7.「社労士会の上位の役員クラスの方が顧問である場合は、同じ社労士会の方は紛争にも及び腰になる」、「相談内容が筒抜けにな成る、社労士会はピラミッド」などの海よりも深い さんのお考えはどこからきたのでしょうか。社会保険労務士のひとりとして非常に悲しいことです。某行政書士さんの経営者依りのご意見にも影響されたのでしょうか。
> >  しかし、同一の社会保険労務士会会員が、役員が顧問をしている会社の紛争に及び腰になる、などとは到底考えられません。逆に、闘志を燃やすのではないでしょうか。組織の形態はピラミッド組織ですが、社会保険労務士の活動は個々が全く自由です。
> >  「相談内容が筒抜けになる」などはもってのほかです。社会保険労務士法では公務員に準じ罰則を持って守秘義務を課しています。顧客の違法な行為であっても裁判所で宣誓しての証言でない限り、知った秘密を漏らすことはできません。この点は認識を変えて頂きたいと思います。
> > 9.会社の顧問弁護士や顧問社会保険労務士は、その会社の労働者から紛争について相談などをされても、それに応ずることはできません。利害相反になるからです。特定社会保険労務士は、この資格を得る前に十分その教育を受けています。
> >
>
> 労務士会という組織の各支部の長を決める方法や、会社の周りにある印刷会社の
>
> 顧問労務士は支部長でありながら、会社の意向に沿った労働者いじめを公然とやっています
>
> これは氷山の一角なのでしょうか、最低賃金以下にする労働契約書の作成すべてその
>
> 支部長という役職の方が行っていますそれを目の当たりにすればこう考えるのも当然に
>
> なります、またそなん方こそ監督署の周りにお店を構えていますね、これも事実です、
>
> 名前を書くこともできますがその会社に勤めているわけではないので書きませんが
>
> こんな社労士さんがいるのも事実ですよ、
>

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Re: 会社側を見た意見

著者海よりも深いさん

2013年08月05日 21:42

ベストサポートiwami行政書士事務所さん書き込みありがとうございます。
社労士さんのピンキリであり、地元の労働基準監督署も同様ですね、
ある意味癒着構造を感じます
基準局にしても支部には相談しても無駄と感じました
そんなことはよくあることなんだよねー・・驚きました、でもこれが実態なんですね
本部へと話し合いに行く予定ですこれでもダメならば行政もダメということですね
> 労務士さんは、本来労働者を守るのが使命なのに、会社が報酬を払っているから会社のいいなりですか、情けないですね。
> 労務士がそんなことすれば、労働基準法なんかあってないものですよね。
> 普通は、会社に対してコンプライアンスを遵守する様に、社長や総務に働きかけるのが役目ですが、報酬を貰えるから、違反に目をつぶっている可能性がありますね。
> 労務士も法を遵守せず、社長と結託して、違反行為をしているのであれば、共同正犯で処罰の対象になります。
> やはり、貴方が言う様に残業代未払いもあるのであれば労働基準局に相談するべきです。
> 労働基準局は、昔と違って労働者のことを親身になって聞いてくれますので、労務士が弁解しても取り合ってくれません。
> 最後に、私は経営者側になって意見を言ったのではなく、経営者側のやり方をこれまでの経験に基づいて説明いたしました。
> 中立でもなく正しい方に見方する立場です。
> 労働基準局に申し立てれば、社長との戦争になりますが、働く者の権利を勝ち取ってください。
> 会社の労務士も敵になりますので、覚悟を決めていかなければなりませんね。
> 何事も証拠主義です、残業代の台帳、給料明細、解雇された時の状況などの証拠を収集してください、口頭だけではどうにもなりませんから。
> もし、困ったことがあればこのサイトでも結構ですから連絡ください。
> 頑張ってください。

Re: 使用期間中の突然の解雇

著者タバサ0524さん

2013年08月09日 14:54

こんにちは、海よりも深いさんにはプロの方々からのレスが入っているので、素人の出番ではないかもしれませんが、私の会社では一か月程前に試用期間の方に辞めて戴いたお話をします。

その方には予告解雇として15日分の給与と実働分を支給しました。
当然、その方には納得のいく説明を致しました。

と、いうのも弊社には当然労働基準監督署へ提出してある就業規則があるからです。
海よりも深いさんの会社には就業規則が存在しないのですか?
従業員数は10名を超えていれば当然のことながら就業規則が無くてはいけないのです。

仮に10名以下で就業規則が無かったとしても常識的な雇用制度が守られていないと会社は監督署から何等かお咎めがあってもおかしくないはずです。

しかし、現実として起こって実の監督署も何か絡みがありそうとのことですので、会社(社長)を叩くなら生半可でなく、皆で一丸となって立ち向かわなければ負けます。
弁護士無料相談とか利用してみてはどうでしょうか?
個人的に相談するとお金かかります。
根競べになりそうです。

頑張って下さい。

因みに、解雇された方は現場で業務中居眠りをしてしまったのです。
事故があっては遅い、目が離せない との意見から適正ではないと結論付けてご本人に納得してもらい辞めてもらいました。

Re: 使用期間中の突然の解雇

削除されました

Re: 使用期間中の突然の解雇

著者海よりも深いさん

2013年08月11日 09:25

> その方には予告解雇として15日分の給与と実働分を支給しました。
> 当然、その方には納得のいく説明を致しました。
>

これについては解雇を全員の前に口に出すまで本人には何も告知されていません
またまだ試用期間内の物も居てある意味見せしめ的な行いだと話が出ています

> と、いうのも弊社には当然労働基準監督署へ提出してある就業規則があるからです。
> 海よりも深いさんの会社には就業規則が存在しないのですか?
> 従業員数は10名を超えていれば当然のことながら就業規則が無くてはいけないのです。
>
現在、解雇を言い渡された方が在籍していた時には10名いる計算になります
また、9月1日時点で試用期間を設けた新入社員を1名雇い入れるとの説明が有りました

> 仮に10名以下で就業規則が無かったとしても常識的な雇用制度が守られていないと会社は監督署から何等かお咎めがあってもおかしくないはずです。
>
> しかし、現実として起こって実の監督署も何か絡みがありそうとのことですので、会社(社長)を叩くなら生半可でなく、皆で一丸となって立ち向かわなければ負けます。
> 弁護士無料相談とか利用してみてはどうでしょうか?

現在残っている社員も含め解雇を言い渡された方も労働基準監督署へ相談していますが
なぜか担当者ごとに解釈が違い金銭面や権利面についてもバラバラの答えしかもらえません

> 個人的に相談するとお金かかります。
> 根競べになりそうです。
>
> 頑張って下さい。
>
> 因みに、解雇された方は現場で業務中居眠りをしてしまったのです。
> 事故があっては遅い、目が離せない との意見から適正ではないと結論付けてご本人に納得してもらい辞めてもらいました。

>今回突然の解雇を言い渡された方は人一倍働きお手本になっている位の方でした他の試用期間の社員も意味が解らない解雇という方針、社長の色ではないこの会社は俺の物なのでやめさせるのも勝手という意見だけなのです子供じみた発言なので誰が生贄になってたもしょうがないという職場なんです、様はより低賃金の者に替えて行く手段は出てこれないようにみんなの前で恥をかかせ出社させない環境づくりと社長の太鼓持ち一日仕事もしないで
パソコンの前に居て自分の都合の良い他の社員の行動報告者のみの考えで物事が動いている感じです。会社を潰す覚悟が有れば組合を作る方向が一番良いのかもと思っています会社お抱えの社労士は地元の社労士に相談してこんな場合を想定して行動していますし、紹介された社労士さんに話したところ難しいですねで話を切り上げられる・・社労士会恐るべしと感じてきたところです

解雇を言い渡された方はご主人の知り合いに労務方面の弁護士をやっている方が御られるとのことですが我々にはそんな伝は無いので辛いところです。最悪の労働環境炎天下での外での仕事、残業代金は未払いお抱え社労士もこれらを黙認しています、この質問に書かれていた方の中には経営者に法律面で違法なことは黙認説進言すると言っていましたが現状はこの程度が社労士の本質背に腹は代えられない自浄能力よりも社労士を守る組織が社労士会だと感じています、社労士の程度とはこんなものと痛感しました倫理面の欠如法律よりも銭を取る労務士という職業の方が多いのも事実寄合はそんな態をなす見本だと今回相談をしてより深く感じました 。労働組合の方とは2度ほど連絡を取り始めました。

Re: 使用期間中の突然の解雇

著者タバサ0524さん

2013年08月12日 09:56

素人なのに二回目の投稿です。

その社長、怪しいです。
試用期間の方ばかり解雇?ですか!
無知な社長なのか(失礼)試用期間なら退職金も要らないからバンバン辞めさせられるとでも思っているのでしょうか?
労働条件通知書なんて出すはずがないですね。
知らないで行ってるのと、知らない振りをして行ってるのは全く違うことですし、頻繁に解雇をしているなら尚更叩き易いのに、相談した労務士の方は何故「難しい」とお話になったのでしょうか・・・


それこそ、今ニュースで話題になっている“ブラック企業” 
戦うなら“今でしょ!”と思います。
が、何をするにもお金が掛かりますよね。
優れた弁護士、労務士の要ご相談料は時価で高いはずでしょう。
因みに優秀な弁護士でも相談には最低20万円は掛かります。

しかし、一旦請け負ってくれたのなら勝つつもりで事を進めてくれるはずです。
皆さんで訴える会(不当解雇賃金不払いに耐える弱者として)を作り、代表者を決め、お金を集め、優秀な労務士さんなりをお願いすればどうでしょうか。
個人でなく団体になれば労基も動かざるおえないかもしれませんし。
時間と労力が異常に掛かると思われますので、海よりも深いさんを始め皆さんの覚悟を決め、取り戻してください。

会社だって生き残っていかなきゃならないけど、海よりも深いさんの会社の社長は経営者じゃないです!
会社にとって一番の財産は人材、社員であるんですから。
がんばれ!



Re: 使用期間中の突然の解雇

著者タバサ0524さん

2013年08月12日 10:17

削除されました

Re: 使用期間中の突然の解雇

著者海よりも深いさん

2013年08月13日 18:23

>タバサ0524さん書き込みありがとうございます。
会社がお盆休みに入ったので労働基準監督署及びハローワークへ仲間と現状を伝えてきました、そこで出会った方の話では、労働基準監督署も企業などと懇親会成る物を行っているという現状、大きな会社さんだとは思いますが、馴れ合いが少なからず生まれる土壌が存在するということ、また、地元の労務士会との関係もしかりということを聞きました・・
接待なのかそのたぐいだと感じましたこれがブラック企業を放置する実態ですね、パワハラに付いては管轄は労働基準監督署どなたかの書き込みで警察云々というのはちと見当違いな書き込みが有りましたのでここに別の方の書き込みではありますが担当所管を書いておきます、プロと言われる方の書き込みだったかもわかりませんが、パワハラについての認識が 今一曖昧ですね、会社ととことん戦うとなれば未払い金の残業代金は社員全員分で約1千万近くになりますこれを一括請求すれば会社は倒産するでしょうそれでも戦いますかって言われる始末・・構造的にやった者勝ちということなんですね。取り締まる方が守る構図になる、社労士も同様だと感じました。
まずは仲間とは転職先を確保後戦うことと決めました、倒産しても何とか生活できますしまずはそれが最善策なのかと突然の解雇を告げられた方はご主人の人脈で何とか勤め先を確保できたようです、でも社長はますます強気で社労士と締め付けを画策しています。会社の方針は年中無休、従業員8名で今後やっていくとまた、ハローワークには週休2日で募集を出すとのこと会社都合ではやめさせていないという方針を貫くようです、これも事実社労士は問題ないという見解、さすがブラック企業に雇われている社労士会の支部長のいる地域ブラックなことはやり放題自浄能力なし転職先を探す方がよさそうです。

Re: 使用期間中の突然の解雇

著者たまの伝説さん

2013年08月13日 19:23

大変ですね。
直接会社をこらしめることにはなりませんが
これ以上犠牲者をださないために
ハローワークに情報が行っていることを祈りたいです。
解雇された人が「離職票に自己都合と書いてあるけど違います」と言うとか
もう一度求職の申し込みに来た人が、なんでこんなに早く仕事を探す羽目になったのか、事情を説明したりして。
あと、再就職手当対象の人はいままでいなかったでしょうか。
3か月で退職して、手当がもらえないんだと、「どうしちゃったの」ていうことになりますもんね。
そういう話がたまってくると、求職者さんがハローワークで「何か情報来てないですか」と聞いてみたときに、「ちょっと問題があるようです」といったことを教えてくれるのですが。
(私も求職していたときに情報を教えてもらったことがあります)

> 現在、社内で問題となっているのですが新人の試用期間中に使用期間満了日が近くなった者を
>
> 社員みんなの前で、社長の口から、見習のあなたは、私の色とは合わない、ここは私の
>
> 会社なので明日から来なくてもいいやめてくださいと突然の解雇を行いました。今残って
>
> いる従業員たちも、社長の気分で解雇というのは怖いとも話していますが、上記のような
>
> 事前通告のない解雇は問題は発生しないのでしょうか・合法という意味です、違法で
>
> あればどのような対応方法が有りますか、今年に入ってハローワークの募集をし続け、
>
> 入社試用期間3ヶ月・満了前の解雇を4名ほど行っています

Re: 使用期間中の突然の解雇

著者海よりも深いさん

2013年08月13日 20:17

たまの伝説さん書き込みありがとうございます

世に言うブラック・それに類する会社は頻繁に募集をかけていますね

募集要項に偽りを書いたりしてもそれをチェックする機能はありませんから

ここは募集が良くかかりますよって言う会社は地元にはいくつも存在しています

また、桜となって調べていることもあるようですねほとぼりが冷めるまで募集を出さない等

指南役がいるようです助成金枠として固有の物さえチェックはしていないのが行政なので

はないでしょうか、今ブラック企業を取り締まるという行動は唐突でもあり何やら解せない

ものを感じています、ブラックで最低限の生活をさせている受け皿的になっているわが社の

様な所でも突然の倒産に成れば次の職を探すまでは生活は保障されないからです

どこまで本気なのかが不明な点ですね。9月から新人が2名入社してきますが

どの様にしてあげられるのかさえ現段階の我々では無力ですね。

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