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退職した月の給与明細と月給日給制での欠勤控除について

著者 私も退職検討したい さん

最終更新日:2022年06月12日 07:31

退職月の給与明細について、少し理解できないため、教えていただきたいです。

月給日給制の会社で、欠勤や遅刻控除額は、一律で定まっています。
月々の出勤日数は、変動がありますが、月間労働時間は176時間のようです。

就業規則には、週44時間とありますが、変動時間労働制とのことでした。

お尋ねしたいのが、
退職月は
・出勤規定日数が21日
そのうち、有休を2日とり、退職日を迎えており、それ以降は退職しています。

この度、給与明細を見ますと、
基本給:毎月同じ額
・有休日数:2日
・欠勤日数:19日
と記載されており、
先で挙げた欠勤控除額よりも高い金額で計算された欠勤控除が引かれています。

控除欄では、
健康保険厚生年金保険住民税雇用保険(ここだけ前月よりも桁違いで減っています)も前月同様に近い額が計上されています。

そして、支給合計額の欄には、前月であれば、基本給から欠勤控除された額が載っていましたが、退職月に限っては、おそらく有休日数分だけが記載されており、現金支給額がマイナスとなっています。

質問として、4点ございます。

1.退職日以降を欠勤控除として扱うことは、経理上正しい処理なのでしょうか?

2.欠勤控除額が、ほぼ基本給に近い額で記載されており、前月と異なる額面(時給換算)で計算されていることに違和感を覚えていますが、正しい処理なのでしょうか?

3.退職月に国民健康保険へ切り替えました。ですが、会社の給与明細には、健康保険厚生年金保険も控除されています。これが通常の処理なのでしょうか?

4.規定の月あたり出勤日数が、多い月もあれば少ない月もあります。月176時間よりも多く働いている月も当然出てくるのですが、そうした月については残業手当としての処理をするなどが通常ではないか?と思っていますが、いかがでしょうか?
基本給をその月の規定出勤日数で割れば日給が計算できるものと思っていましたが、計算すると冒頭で記したように一律で時給がはじき出されます。
規定出勤日数が少ない月であれば、支給額が少なくなるため、疑問に思っています。

こうした処理に詳しくないため、教えていただければ心強いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 退職した月の給与明細と月給日給制での欠勤控除について

著者うみのこさん

2022年06月12日 10:09

欠勤控除額については、状況がよくわからないので、それ以外について回答します。

>1.退職日以降を欠勤控除として扱うことは、経理上正しい処理なのでしょうか?

退職日以降から給与締め日までの分が欠勤控除欄に記入されていることはそれほどおかしなことではありません。

>2.欠勤控除額が、ほぼ基本給に近い額で記載されており、前月と異なる額面(時給換算)で計算されていることに違和感を覚えていますが、正しい処理なのでしょうか?

2日しか給与対象日数がないようですから、ほぼ引かれるのは当然ですが、前月と異なる額面というのがわかりません。実際にどういった処理なのかがわかりませんので、正しいかどうかは判断できません。

>3.退職月に国民健康保険へ切り替えました。ですが、会社の給与明細には、健康保険厚生年金保険も控除されています。これが通常の処理なのでしょうか?

退職日が月末なのであれば、会社の処理が正しいですが、それ以外でしたら会社の処理が間違っています。

>4.規定の月あたり出勤日数が、多い月もあれば少ない月もあります。月176時間よりも多く働いている月も当然出てくるのですが、そうした月については残業手当としての処理をするなどが通常ではないか?と思っていますが、いかがでしょうか?
基本給をその月の規定出勤日数で割れば日給が計算できるものと思っていましたが、計算すると冒頭で記したように一律で時給がはじき出されます。
規定出勤日数が少ない月であれば、支給額が少なくなるため、疑問に思っています。

月平均176時間というのは問題です。平均173時間強まで(年間2085時間)までにしかできません。
上記の点を除き、年単位の変形労働時間制を取り入れているのであれば、月平均労働時間を超えた分に残業手当がついていないことは直ちに問題ではありません。

Re: 退職した月の給与明細と月給日給制での欠勤控除について

著者私も退職検討したいさん

2022年06月12日 11:28

うみのこ様

ご回答ありがとうございます。

質問1および2:
> 退職日以降から給与締め日までの分が欠勤控除欄に記入されていることはそれほどおかしなことではありません。

基本給:20万、有休日数:2日、欠勤控除:19万円、支給総額:14,000円
という表記でした。
別月であれば、実質出勤日数:19日、欠勤日数4日の時、欠勤控除:36,866円、支給合計額:167,134円。
このことから、欠勤控除で基となる金額は、時給1,152円(36,866÷4日÷8h)と推測しております。

退職月だけ、なぜか時給1,250円(190,000÷19日÷8h)で計算され、控除されている気がしています。

質問4:
> 月平均176時間というのは問題です。平均173時間強まで(年間2085時間)までにしかできません。
> 上記の点を除き、年単位の変形労働時間制を取り入れているのであれば、月平均労働時間を超えた分に残業手当がついていないことは直ちに問題ではありません。
→「1ヶ月単位の変形労働時間制」とあり「1週間平均44時間」と労働時間の記載があります。
週40時間までが定められているものと思いました。
月の規定出勤日数も、その月ごとでバラバラに規定されています。
月平均176時間というのは、私が計算した際に、月の規定出勤日数が22日とされている月が多かったためです。23日の月もあれば24日の月もあります。
年間出勤日数260日、休日105日になっているようです。
そのため、23日の月であれば、月あたり184時間になりますし、24日の月は192時間となります。
超過分は加味されていません。

【質問3が抜けておりましたので追記いたしました】
質問3:
退職日が月末なのであれば、会社の処理が正しいですが、それ以外でしたら会社の処理が間違っています。

退職日が月途中の5月10日でした。
給料計算は1日から月末締めの翌月10日払いです。
給料日に退職しました。
今回は、退職した5月分の給料についての明細です。健康保険などは、月途中で辞めても前月分(4月)までとなるはずだと思っておりまして、控除されていることが理解できませんでした。

Re: 退職した月の給与明細と月給日給制での欠勤控除について

著者ぴぃちんさん

2022年06月12日 11:29

こんにちは。

実際の計算は会社に確認しないとわからない部分がありますので、推測でお返事できる範囲で。

> 控除欄では、
> 健康保険厚生年金保険住民税雇用保険(ここだけ前月よりも桁違いで減っています)も前月同様に近い額が計上されています

健康保険料と厚生年金保険料は支払われる賃金で変動しません。報酬月額で決まりますので、支給額が少なくても控除額は一緒になります。
住民税についても同じことが言えます。
支給額で変動するのは、雇用保険料源泉所得税になります。


1.
月給制欠勤控除で給与計算する場合に、締日が区切りになることから、退職日~締日までを欠勤として給与計算することはありますね。退職後なので欠勤ではないのですが、使用する給与計算ソフトによっては新しい項目でなく欠勤控除の項目で計算されているためかもしれませんね。

2.
給与規定における退職後の日割り計算方法を確認してください。
その上で計算してみた額と異なるようであれば、計算方法がわからないようであれば、担当部署で金額について確認を行ってください。

3.
社会保険料がいつ控除されるのか、によるかと思います。
5月分の社会保険料を6月支払いの賃金で控除している場合には、5月末日以降の退職であれば6月支払いの賃金からの社会保険料の控除になります。
ただ、これも判断できないのであれば担当部署に確認していただくことがよいでしょう。

4.
雇用契約書も月176時間という契約なのでしょうか。
変形労働時間制であれば、
A.1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
B.1週間については、44時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は44時間を超えて労働した時間
C.対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間
時間外労働の扱いになります(法定休日労働を除く)。
週44時間の記載がありますので特例措置対象事業場であると考えます。

雇用契約において月176時間の契約であれば、それを超える部分については労働賃金の支払いが会社側には必要になります。
ただ、法定労働時間の総枠内であれば、割増分のない労働賃金になります。

雇用契約内容によることになりますので、雇用契約書労働条件通知書での確認をおこなってみてください。


> 基本給をその月の規定出勤日数で割れば日給が計算できるものと思っていました

欠勤控除日割り賃金の支給方法はそれだけではないので、計算方法は給与規定を確認して計算していただくことになります。


> 規定出勤日数が少ない月であれば、支給額が少なくなるため、

雇用契約書が月176時間の労働契約であれば、出勤時間数が少ないことの原因が労働者でなければ、少なくとも休業手当の支給が必要になりますが、雇用契約内容によるので、契約している労働条件を確認してみてください。



> 退職月の給与明細について、少し理解できないため、教えていただきたいです。
>
> 月給日給制の会社で、欠勤や遅刻控除額は、一律で定まっています。
> 月々の出勤日数は、変動がありますが、月間労働時間は176時間のようです。
>
> 就業規則には、週44時間とありますが、変動時間労働制とのことでした。
>
> お尋ねしたいのが、
> 退職月は
> ・出勤規定日数が21日
> そのうち、有休を2日とり、退職日を迎えており、それ以降は退職しています。
>
> この度、給与明細を見ますと、
> ・基本給:毎月同じ額
> ・有休日数:2日
> ・欠勤日数:19日
> と記載されており、
> 先で挙げた欠勤控除額よりも高い金額で計算された欠勤控除が引かれています。
>
> 控除欄では、
> 健康保険厚生年金保険住民税雇用保険(ここだけ前月よりも桁違いで減っています)も前月同様に近い額が計上されています。
>
> そして、支給合計額の欄には、前月であれば、基本給から欠勤控除された額が載っていましたが、退職月に限っては、おそらく有休日数分だけが記載されており、現金支給額がマイナスとなっています。
>
> 質問として、4点ございます。
>
> 1.退職日以降を欠勤控除として扱うことは、経理上正しい処理なのでしょうか?
>
> 2.欠勤控除額が、ほぼ基本給に近い額で記載されており、前月と異なる額面(時給換算)で計算されていることに違和感を覚えていますが、正しい処理なのでしょうか?
>
> 3.退職月に国民健康保険へ切り替えました。ですが、会社の給与明細には、健康保険厚生年金保険も控除されています。これが通常の処理なのでしょうか?
>
> 4.規定の月あたり出勤日数が、多い月もあれば少ない月もあります。月176時間よりも多く働いている月も当然出てくるのですが、そうした月については残業手当としての処理をするなどが通常ではないか?と思っていますが、いかがでしょうか?
> 基本給をその月の規定出勤日数で割れば日給が計算できるものと思っていましたが、計算すると冒頭で記したように一律で時給がはじき出されます。
> 規定出勤日数が少ない月であれば、支給額が少なくなるため、疑問に思っています。
>
> こうした処理に詳しくないため、教えていただければ心強いです。
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 退職した月の給与明細と月給日給制での欠勤控除について

著者私も退職検討したいさん

2022年06月13日 06:12

ぴぃちん様

こんにちは。
詳細なご見解、ありがとうございます。

●質問1:
> 月給制欠勤控除で給与計算する場合に、締日が区切りになることから、退職日~締日までを欠勤として給与計算することはありますね。退職後なので欠勤ではないのですが、使用する給与計算ソフトによっては新しい項目でなく欠勤控除の項目で計算されているためかもしれませんね。
→「大臣」シリーズだったかと思います。経理も操作に詳しくはありませんので、もしかしたら、ソフトの関係だったのかも知れません。ただ、郵送されてきた封筒には、給与明細一枚だけが入れられただけで送られてきていまして、マイナスとなっている給与明細だけを送りつけられた私からすると、何が言いたいのか?と思ったりしています。不親切だなと感じております。

●質問2:
> 給与規定における退職後の日割り計算方法を確認してください。
> その上で計算してみた額と異なるようであれば、計算方法がわからないようであれば、担当部署で金額について確認を行ってください。
→就業規定には、「原則として通常の給料の1ヶ月22日とし日割り計算にて支払う」とありました。
月の規定出勤数が21日ですが、22日で割らなければならないのは、あまり納得できない気がします。

基本給20万、欠勤19日、欠勤控除19万、有休日数2日、通勤手当4,000円で、支給合計額14,000円ですので、有休日数の2日は日額5,000円なのに対し、欠勤控除は日額10,000円で算出されているのだろうかと感じます。

仮に204,000円を22日で割ると日額9,272円だと思いますし、金額が合わない気がします。

●質問3:
> 社会保険料がいつ控除されるのか、によるかと思います。
> 5月分の社会保険料を6月支払いの賃金で控除している場合には、5月末日以降の退職であれば6月支払いの賃金からの社会保険料の控除になります。
> ただ、これも判断できないのであれば担当部署に確認していただくことがよいでしょう。
→5月半ばでの退職なので、やはり何か腑に落ちない感じがします。
元の職場には不信感しかありません。

●質問4:
> 雇用契約書も月176時間という契約なのでしょうか。
> 変形労働時間制であれば、
> A.1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
> B.1週間については、44時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は44時間を超えて労働した時間
> C.対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間
> が時間外労働の扱いになります(法定休日労働を除く)。
> 週44時間の記載がありますので特例措置対象事業場であると考えます。

→月176時間という記載はありませんが、週44時間とありますため、月4週として、176時間と考えました。
記載の有無につきましては、改めて確認したいと思います。

> 雇用契約において月176時間の契約であれば、それを超える部分については労働賃金の支払いが会社側には必要になります。
> ただ、法定労働時間の総枠内であれば、割増分のない労働賃金になります。
→月24日勤務とされた際の明細では、月192時間のはずですが、特に割増はありませんでした。ただ、定時以降での残業4時間あり、その時間分のみ残業手当が記されていました。

> 雇用契約内容によることになりますので、雇用契約書労働条件通知書での確認をおこなってみてください。
雇用契約書もおる労働条件通知書も見たことがありません。

Re: 退職した月の給与明細と月給日給制での欠勤控除について

著者ぴぃちんさん

2022年06月13日 09:58

おはようございます。

実際に支給額の内訳についてを会社に尋ねていただくしかないかなとは思いますが、

1.
給与明細ですからね、個別にメモを付けなければならないとはいえないですので、個別対応するのかどうか、できるのかどうかは、会社に寄るでしょう。

2.
月で所定労働日数が同一の場合、年の平均所定労働日数からの計算ということもあります。
有給休暇賃金所定労働時間を労働した際の賃金と規定されてますか?
有給休暇賃金平均賃金であれば、所定労働時間を労働した際の賃金より少ないことはありますよ。

「仮」では判断できませんので欠勤控除されている金額について、貴社の規定による計算と異なるのであれば、会社にお問い合わせていただくことがよいですよ。


3.
稀にでしょうが、給与計算ソフトのままに出力してしまうミスがないわけではありません。
給与計算ソフトによっては退職時や入社時の社会保険料については確認して手作業が必要なことはあります。

控除されるべきでない状況であれば、会社が間違えている可能性があるのでお問合せしていただくことがよいでしょう。

4.
月給制において、月176時間の契約と週44時間の労働契約契約は同一ではありません。
1か月単位の変形労働時間制であれば、期間中の総労働時間の枠は月ごとに異なります。
なので週44時間の労働契約であれば、月で176時間を超えていも時間外労働になるわけではありません(給与計算期間の暦日数が28日の場合であれば176時間を超えた労働をしたときになりますが、30日の場合であれば188.5時間を超えた労働をしたときになります)。




> →雇用契約書もおる労働条件通知書も見たことがありません。

労働条件通知書は交付が必須の書類です。
いまさらですが、交付していない会社は問題ありますね。



> ぴぃちん様
>
> こんにちは。
> 詳細なご見解、ありがとうございます。
>
> ●質問1:
> > 月給制欠勤控除で給与計算する場合に、締日が区切りになることから、退職日~締日までを欠勤として給与計算することはありますね。退職後なので欠勤ではないのですが、使用する給与計算ソフトによっては新しい項目でなく欠勤控除の項目で計算されているためかもしれませんね。
> →「大臣」シリーズだったかと思います。経理も操作に詳しくはありませんので、もしかしたら、ソフトの関係だったのかも知れません。ただ、郵送されてきた封筒には、給与明細一枚だけが入れられただけで送られてきていまして、マイナスとなっている給与明細だけを送りつけられた私からすると、何が言いたいのか?と思ったりしています。不親切だなと感じております。
>
> ●質問2:
> > 給与規定における退職後の日割り計算方法を確認してください。
> > その上で計算してみた額と異なるようであれば、計算方法がわからないようであれば、担当部署で金額について確認を行ってください。
> →就業規定には、「原則として通常の給料の1ヶ月22日とし日割り計算にて支払う」とありました。
> 月の規定出勤数が21日ですが、22日で割らなければならないのは、あまり納得できない気がします。
>
> 基本給20万、欠勤19日、欠勤控除19万、有休日数2日、通勤手当4,000円で、支給合計額14,000円ですので、有休日数の2日は日額5,000円なのに対し、欠勤控除は日額10,000円で算出されているのだろうかと感じます。
>
> 仮に204,000円を22日で割ると日額9,272円だと思いますし、金額が合わない気がします。
>
> ●質問3:
> > 社会保険料がいつ控除されるのか、によるかと思います。
> > 5月分の社会保険料を6月支払いの賃金で控除している場合には、5月末日以降の退職であれば6月支払いの賃金からの社会保険料の控除になります。
> > ただ、これも判断できないのであれば担当部署に確認していただくことがよいでしょう。
> →5月半ばでの退職なので、やはり何か腑に落ちない感じがします。
> 元の職場には不信感しかありません。
>
> ●質問4:
> > 雇用契約書も月176時間という契約なのでしょうか。
> > 変形労働時間制であれば、
> > A.1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
> > B.1週間については、44時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は44時間を超えて労働した時間
> > C.対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間
> > が時間外労働の扱いになります(法定休日労働を除く)。
> > 週44時間の記載がありますので特例措置対象事業場であると考えます。
>
> →月176時間という記載はありませんが、週44時間とありますため、月4週として、176時間と考えました。
> 記載の有無につきましては、改めて確認したいと思います。
>
> > 雇用契約において月176時間の契約であれば、それを超える部分については労働賃金の支払いが会社側には必要になります。
> > ただ、法定労働時間の総枠内であれば、割増分のない労働賃金になります。
> →月24日勤務とされた際の明細では、月192時間のはずですが、特に割増はありませんでした。ただ、定時以降での残業4時間あり、その時間分のみ残業手当が記されていました。
>
> > 雇用契約内容によることになりますので、雇用契約書労働条件通知書での確認をおこなってみてください。
> →雇用契約書もおる労働条件通知書も見たことがありません。

Re: 退職した月の給与明細と月給日給制での欠勤控除について

著者私も退職検討したいさん

2022年06月14日 07:02

ぴぃちん様

重ねてのご回答をくださり、ありがとうございます。

・質問1:
マイナスとなっている給与明細でしたため、ただ送られても、マイナスだから払えということなのか、どうしてほしいのかという意図が分かりませんでした。

・質問2:
> 月で所定労働日数が同一の場合、年の平均所定労働日数からの計算ということもあります。
> 有給休暇賃金所定労働時間を労働した際の賃金と規定されてますか?
→規定は見当たりませんでした。

> 有給休暇賃金平均賃金であれば、所定労働時間を労働した際の賃金より少ないことはありますよ。
→そうなのですね。
他の所定労働日数が同じ月の給与明細とは明らかに賃金の計算が異なっていました。
担当者に尋ねたところ、給与計算ソフトで計算したらそうなったからとのこと。
ですが、欠勤控除が日額1万円で控除されているのに対して、有休は日額換算すると五千円でした。時給に直せば最低賃金以下となります。
計算ソフトはそうであっても、実際に、それが正しいかどうかは担当者に判断してくださいとお願いしました。

・質問3:
経理に確認したところ、今まで辞めた人はみんな月末に辞めていて、給与明細保険料控除を入れていたとのことでした。
私は、月末退職にしたら、退職日翌日からとなるため、今までの退職者への計算が間違いだったことになるのではないか?と主張しました。
結果として、私の意見が正しいと社労士から回答を得たようです。

・質問4:
> 月給制において、月176時間の契約と週44時間の労働契約契約は同一ではありません。
> 1か月単位の変形労働時間制であれば、期間中の総労働時間の枠は月ごとに異なります。
> なので週44時間の労働契約であれば、月で176時間を超えていも時間外労働になるわけではありません(給与計算期間の暦日数が28日の場合であれば176時間を超えた労働をしたときになりますが、30日の場合であれば188.5時間を超えた労働をしたときになります)。

→大きな学びとなりました。詳細なご説明、とても分かりやすく、参考になります。ありがとうございます。
週44時間としか記載がないのですが、週によっては週6勤務の時もあり、その場合は、週48時間になるかなと感じます。

> 労働条件通知書は交付が必須の書類です。
> いまさらですが、交付していない会社は問題ありますね。
→そもそも、就業規則自体、渡してもらっていない状態でした。事務員さんのところに保管してあるので、申し出れば閲覧できる状況でしたけれども。
入社前に聞いていた雇用条件とも異なっておりますので、労働条件通知書自体、見たこともない状態です。
今更ですけれど、労基へ申し出たいと思いますが、出来れば穏便に済ませたいと願っています。ですが、経理が頑ななので、計算間違いとかを認めない状況です。

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