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平成20年労働安全衛生法9-E「定期健康診断結果報告書」

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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 就労条件総合調査

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1 はじめに

今月から、政府管掌健康保険が全国健康保険協会管掌健康保険協会けんぽ
に変わりました。

この影響で、来年の試験に向けて、健康保険法、関連政省令、
かなり改正が行われています。

で、保険者としての事務が政府から全国健康保険協会にすべて移行すれば、
ややこしくはないのですが、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に
関する業務のうち、被保険者の資格の取得や喪失の確認、標準報酬月額
標準賞与額の決定、任意継続被保険者以外の被保険者の保険料の徴収などは
社会保険庁が行います。
なので、届書の提出先が「社会保険事務所長等」であったり、「保険者」と
なっていたりと・・・・
混乱しそうです。

試験問題、届出関係は、どこに、いつまでに、なんていうところを論点に
してくるって、ありがちですし、改正も絡んでいるので、
届出関連、しっかりと確認しておいたほうがよいでしょうね。

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2 過去問データベース

今回は、平成20年労働安全衛生法9-E「定期健康診断結果報告書」です。


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常時使用する労働者が40人の事業場事業者が、1年以内ごとに1回、定期に
健康診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康診断結果報告書を所轄労働
基準監督署長に提出する必要はない。


☆☆========================================================☆☆


定期健康診断結果報告書」に関する出題です。

定期健康診断結果報告書については、ここのところ出題されていなかった
のですが、過去に何度も出題されています。

では、次の問題をみてください。


☆☆========================================================☆☆


【元-10-C】

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期の健康診断を行ったときは、
遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなけれ
ばならない。


【4-8-E】

常時10人以上の労働者を使用する事業者については、常時使用する労働者
対し、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならず、当該
健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を労働基準監督署長に報告し
なければならない。


【12-10-E】

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、毎年3月末までに、前年の健康
診断の結果を取りまとめた所定の健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署
に提出しなければならない。


【8-10-C】

事業者は、塩化ビニルを製造し、又は取り扱う業務に常時従事させたことの
ある労働者で、現に使用しているものに対して、6箇月以内ごとに1回、定期
に、厚生労働省令で定める健康診断を行わなければならず、この健康診断
行ったときは、遅滞なく、特定化学物質健康診断結果報告書を所轄労働基準
監督署長に提出しなければならない。


☆☆========================================================☆☆


定期健康診断結果報告書の提出に関する問題です。

定期健康診断を行った場合、報告書を提出しなければなりませんが、
これは、すべての事業者に義務付けられているものではありません。

規模が小さい場合には、提出する必要はありません。
で、その規模というのは、常時使用する労働者が50人以上か、50人未満かで
判断されます。
50人以上であれば、提出が義務付けられ、50人未満であれば、提出の必要が
ありません。

【20-9-E】は「40人」とあるので、提出の必要はありません。
ですので、正しくなります。

【元-10-C】は「50人以上」とあるので、提出義務があります。
ですので、正しいですね。

【4-8-E】は「常時10人以上」とあります。
10人以上ですから、50人以上の場合もありますが、50人未満の場合もあります。
ですので、誤りです。

これらの問題は、規模を論点にしていますが、【12-10-E】は提出時期を
論点にしています。
他の問題は、すべて「遅滞なく」としているのに、【12-10-E】は「毎年3月末
まで」としています。
誤りですね。
1年分取りまとめ提出するのではありませんので。
その都度、「遅滞なく」提出する必要があります。

それと、【8-10-C】ですが、こちらは、使用労働者数について触れてません。
特殊健康診断については、使用労働者数にかかわらず、結果報告書を提出しなけれ
ばならないのです。
ですので、記載がなくて、正しくなります。
もし、「50人以上」なんていう記載があれば、誤りです。

定期健康診断結果報告書に関して出題されるときは、
「使用労働者数」と「提出時期」、この2つが論点にされてきていますので、
まずは、この2つを確認するようにしましょう。


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3 白書対策

今回の白書対策は、ライフサイクルから見た社会保障のうち「就職~引退過程」
に関する記載です(平成20年度版厚生労働白書P18~P19)。

☆☆======================================================☆☆


就職に当たっては、労働者使用者とでは交渉力に差があること等から、労働
基準法や労働契約法において、労働契約締結時における労働条件明示などに
関するルールが定められている。
また就職後は、労働基準法最低賃金法により、最低限の労働条件賃金が保障
されているほか、労働契約法により使用者労働契約に基づく権利の行使に当た
ってはそれを濫用することがあってはならないことなどが定められている。

労働者の健康管理については、労働安全衛生法等に基づき労働災害防止対策や
労働者の健康確保対策が講じられている。業務上の疾病等について療養を必要
とする場合には、労働者災害補償保険制度により受療できるとともに、療養の
ために休業する場合に休業補償給付等が支給される。また、障害が残った場合
にはその程度に応じ障害補償給付が、死亡した場合には遺族補償給付が、常時
又は随時介護を要する場合には介護補償給付がそれぞれ支給される。

仮に失業した場合には、ハローワークにおいて職業紹介、職業相談等再就職に
向けたサービスを受けることができるとともに、雇用保険被保険者には基本
手当等が支給される。

子育て中の労働者には、育児・介護休業法に基づく育児休業制度がある。育児
休業は、原則子どもが1歳になるまで取得が可能であり、保育所に入れない
などの事情がある場合には、1歳6か月になるまで取得できる。また、事業主
に対しては、3歳までの子を養育する労働者については、勤務時間の短縮等の
措置を講じる義務が、3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者に対し
ては当該措置を講じる努力義務がそれぞれ課されている。さらに、小学校就学
前までの子を養育する労働者は、1年に5日まで、病気・けがをした子どもの
看護のために休暇を取得することができる。

家族の介護を行う労働者には、育児・介護休業法に基づき、93日間の介護休業
を取得することができる介護休業制度がある。

近年では、雇用形態も正社員だけでなく、派遣社員、パート、アルバイトなど
多様化している。派遣労働者については、労働者派遣法に基づき派遣労働者
就業に関する条件の整備等を図っており、パートタイム労働者の保護について
は、パートタイム労働法により、事業主に対し正社員との均衡のとれた待遇の
確保の推進が図られている。

女性や高齢者、障害者が就労しその持てる力を発揮することも重要である。
女性の雇用については、男女雇用機会均等法により性別による差別の禁止等が
定められている。高齢者雇用については、高年齢者雇用安定法に基づき、事業主
に対して、65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入、又は定年の廃止の
いずれかの措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という)の実施が義務づけられ
ている。また、意欲と能力があれば65歳までに限らず、65歳を超えても働くこと
ができる社会の実現を目指した取組みを進めている。また、障害者については
障害者雇用促進法に基づき、事業主はその法定雇用率に相当する以上の身体障害
者、知的障害者を雇用しなければならないこととされている(精神障害者は
雇用義務の対象ではないが、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用している
場合は、各企業における法定雇用率に算定することができる)。

☆☆======================================================☆☆


「就職~引退過程」に関する記載です。

就職してから引退するまでの間の社会保障ということですから、
労働関係の法律が端から並んでいるという感じです。

いずれの法律・制度に関する記載も基本中の基本ですね。

ですので、もしこの文章、選択式で出題されるようなことがあったら、
どこが空欄になっていても、きちっと埋められるようにしておく必要があります。

平成20年試験の「労働に関する一般常識」の択一式、
最近の改正がどっと出てましたが、労働契約法は出題されていませんし、
選択式のほうでは、最近の改正が出てませんからね。

白書の記載内容とあわせて、注意しておきたいところです。


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4 就労条件総合調査結果


今回は、平成20年就労条件総合調査結果による「変形労働時間制」です。

変形労働時間制採用している企業数割合は52.9%となっています。
これを種類別(複数回答)にみると
1年単位の変形労働時間制」:35.8%
「1か月単位の変形労働時間制」:14.4%
フレックスタイム制」:4.9%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も割合が高くなっています。

企業規模別にみると、
「1か月単位の変形労働時間制」及び「フレックスタイム制」は規模が
大きくなるほど採用している企業数割合が高くなっています。

変形労働時間制採用している企業数割合を産業別にみると、
鉱業が67.5%と最も高く、次いで教育・学習支援業(66.2%)、
運輸業(64.0%)となっています。

変形労働時間制の適用労働者数割合は49.3%で、
これを種類別にみると、
1年単位の変形労働時間制」:24.4%
「1か月単位の変形労働時間制」:17.9%
フレックスタイム制」:7.0%
と、採用企業割合と同様に「1年単位の変形労働時間制」が最も高い
割合になっています。

変形労働時間制についてですが、平成12年、18年に出題されています。

【12-4-E】

変形労働時間制みなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制
比べフレックスタイム制の方が高い。

【18-2-A】

厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 


【12-4-E】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっています。

これに対して、【18-2-A】は正しい内容です。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。また、1年単位
変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。
なお、平成20年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制採用割合は、
1,000人以上:24.4%
300~999人:30.2%
100~299人:37.1%
30 ~ 99人:36.2%
となっており、「小さくなるほど採用割合が高い」とは言えない状況に
なっています。
ですので、【18-2-A】の内容が平成20年調査として出題されたら、
誤りですね。


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