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労務管理

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年俸制の固定残業手当について

著者 kuma55 さん

最終更新日:2011年11月10日 16:37

はじめて投稿します。
会社側より「年俸制にしたいので詳しいことを調べて
欲しい」と全く知識の無い分野の依頼を受け、勉強の毎日です。

年俸制を理解するにあたり、どうしても分からない事がありますので皆様に教えて頂こうと投稿しました。

年俸制の中に固定残業手当を含める場合です。

①年俸額÷12ヶ月を月給とする
②①から残業代を計算する(時間外1.25を出したいです)

という所までは分かりました。

弊社の場合、
・年俸額÷16ヶ月=月額
・月額×2=夏賞与/月額×2=冬賞与
としたいのです。

【500万を年俸とした場合】
・月額→312,500円
賞与→1,250,000円(夏冬合計)

月額312,500円の中に固定残業手当(時間外のみ)を含める場合の時間給はいくらになるのでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 年俸制の固定残業手当について

著者げんたさん

2011年11月10日 17:10

例え年棒制にして、毎月固定残業代込みの給与にしたとしても毎月の労務管理は行わなければいけないという事はご存知ですよね?

ご存知だとは思いますが、念ため記載させて頂きます。

毎月の給与に固定残業代を含む場合
1.何時間分の固定残業代を月額給与に含めるのか決める必要があります。
2.深夜残業の割増分や休日割増の分、並びに上記1で決めた時間を超過した分については、別途残業代は支払わなければいけません。
3.給与明細には、基本給固定残業代固定残業超過分・深夜割増休日割増など分けて記載した方が良いです。
  ※固定残業代の部分については、何時間分の残業代が含まれているのかも明細上で明示した方が良いです。
ということがありますので、毎月労務管理を行い、各社員が何時間残業しているか管理する必要があります。

質問に戻ります。単価については、単純に一次方程式で出せますが、記載されている内容だけでは出せません。
仮の条件として以下の場合について考えてみます。

条件1.毎月30時間分の残業代を含む
条件2.毎月の所定労働日数は20日とする。
条件3.一日の所定労働時間は8時間とする。

基本単価を■とすると、


■×8時間×20日間+■×30時間×1.25=312,500円

計算すると、■=1,583円となりますので、実際の月額給与は312,643円となります。
※312,500円と143円の差額が出ます。

これに通勤手当などが加算されたものが月額給与となります。


考え方は以上ですが、条件1については御社内で決めて下さい。
条件2及び3については現状どうなっているのか就業規則などをご確認下さい。
※会社によっては21日のところもあれば、所定労働日数が7時間の場合もあります。
 7時間の場合は法定労働時間(8時間)に満たない時間(1時間)については割増する必要はありませんが、就業規則所定労働時間を越えた場合は割増賃金を支払うと記載されている場合は割り増す必要があります。

Re: 年俸制の固定残業手当について

著者Bell222さん

2011年11月10日 20:53

横から失礼します。

> 弊社の場合、
> ・年俸額÷16ヶ月=月額
> ・月額×2=夏賞与/月額×2=冬賞与
> としたいのです。

年俸制で上記のようにしてしまうと、賞与部分があらかじめ確定されている賃金となり、賞与にはあたらず、割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外することが出来なくなります。

したがって上記のように年俸額に賞与も含めるなら、年俸総額の12分の1を月における所定労働時間数(月によって異なる場合は、1年間における1箇月平均の所定労働時間数)で除した金額を算定基礎とした割増賃金を支払う必要があります(平12.3.8基収78号)。

Re: 年俸制の固定残業手当について

著者kuma55さん

2011年11月11日 11:06

げんたさん、詳しく説明して頂き本当にありがとうございました。

条件を記載し忘れたのですが、げんたさんに例で挙げて頂いた通りでしたので本当に参考になりました。

ただ問題なのは、弊社の場合賞与金額が確定してしまっている為 月給を500万÷12ヶ月と考えて残業単価の計算に含めなければならないという点です。

この場合の月給は416,667円となってしまうので、ここからどのようにして312,500円に対する固定残業手当を算出すれば良いのか分からずにいます。

複雑で申し訳ありませんが、よきアドバイスを宜しくお願いします。

Re: 年俸制の固定残業手当について2

著者kuma55さん

2011年11月11日 11:58

Bell222さん、ありがとうございます。

この方法で算出してみましたが、何点かわからない部分がありましたので、教えて頂けると幸いです。

> したがって上記のように年俸額に賞与も含めるなら、
>年俸総額の12分の1を月における所定労働時間数(月に
>よって異なる場合は、1年間における1箇月平均の所定
>労働時間数)で除した金額を算定基礎とした割増賃金
>を支払う必要があります

労働時間が月によって異なるので、今年の1月~12月の月平均を算出してみました。

237日÷12ヶ月=19.75日

【質問1】小数点以下は切上げなのでしょうか?

●年俸総額から月給の算出

500万÷12ヶ月=416,666.6666・・・円

【質問2】小数点以下は切上げなのでしょうか?

算定基礎の算出

416,667÷160H=2,604.16
(月額を切上げ)÷(日数を切上げ×8H)

●これらを、312,500円に割り振るには・・・

(例)20Hの固定残業手当とした場合

基本給:247,400円
固定残業手当:65,100円(2,604×1.25×20H)

【質問3】
この場合、基本給を160Hで割るともちろん1,546円となり
算定基礎額とは大幅に変わってしまいますが、この基本給に対しての考え方はどのようにすれば良いのでしょうか?

超過した時間外や深夜・休日残業に関しては、算定基礎額をもとに割増料金を計算すれば良いのですよね?

以上3つの疑問点があります。
どうぞ宜しくお願いします。

Re: 年俸制の固定残業手当について2

著者Bell222さん

2011年11月11日 17:06

kuma55さん、こんにちは。

【質問1】の回答(端数調整の場所が違いますが)
1年間における1箇月平均の所定労働時間数の求め方は、
((365-年間所定休日日数)÷12)×1日の所定労働時間
となります。

kuma55さんのケースでは、1日の所定労働時間数が8時間のようですので、
(237÷12)×8=158時間
となります。

なお、今回たまたま小数点以下の端数が出ませんでしたが、
端数が出た場合は、切り捨て処理します。

(例)1日8時間で年間休日が105日の場合
 ((365-105)÷12)×8=173.33333
この場合、端数調整で173時間又は173.3時間となります。


【質問2】の回答(これも端数調整の場所が違いますが)
次の方法に従った端数処理は、法24条(全額払いの原則)及び法37条違反となりません(昭63.3.14基発150号)。
①1ヶ月における時間外労働休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
②1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
③1ヶ月における時間外労働休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。

上記を踏まえて計算すると、
500万÷12÷158時間=2,637.1308
端数調整②により、2,637円(1時間当たりの賃金額)となります。

ちなみに、312,500円×12したものを年俸額とした場合は、
375万÷12÷158時間=1,977.8481
端数調整②により、1,978円となります。

【質問3】の回答
年俸500万で計算した算定基礎額(2,637円)と年俸375万で計算した算定基礎額(1,978円)では大きな開きがあります。
私個人の意見としては、賞与部分は年俸に組み入れないで従来どおり賞与別枠で残しておく方が良いのではないかと思います。

以下、ちょっと計算してみました。
仮に賞与を別にして固定残業手当を含めて月額312,500円に近づけるには、
月額26万か27万くらいが良いかと思います。

<月額26万>
月額26万÷158時間=1,646円(算定基礎額)
固定残業手当: 1,646×1.25×20=41,150円
年俸額(固定残業含む): (26万+41,150)×12ヶ月=3,613,800円

<月額27万>
月額27万÷158時間=1,709円(算定基礎額)
固定残業手当: 1,709×1.25×20=42,725円
年俸額(固定残業含む): (27万+42,725)×12ヶ月=3,752,700円



> 超過した時間外や深夜・休日残業に関しては、算定基礎額をもとに割増料金を計算すれば良いのですよね?

その通りです。

Re: 年俸制の固定残業手当について2【御礼☆】

著者kuma55さん

2011年11月11日 17:44

Bell222さん、とても分かり易いご回答本当にありがとうございました。

所定労働時間数・算定基礎額の計算方法を全く間違えて解釈していたので、本当に助かりました。
端数調整などは計算していて一番につまづく所だったのでとても勉強になりました。

年俸制を一般の社員に対応する場合、様々な方法がある事も今回知りましたので社員に不公平なく、経営者も納得のいく方法でいくつか提案をしてゆけるよう、もっと勉強してゆきたいと思います。
(Bell222さんの案は早速使わせていただきたいと思います!)

今回丁寧にご回答下さいました、Bell222さん、げんたさん、本当にありがとうございました。

年俸制の他にも、就業規則雇用契約等まだまだ課題が山積みでこちらの相談広場の常連さんになりそうですが、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

Re: 年俸制の固定残業手当について2【御礼☆】

著者げんたさん

2011年11月11日 18:12

こんにちは。
げんたです。



>Bell22さん


通達のフォローありがとうございました。


>kuma55 さん


私の方でも当初の支払い方を行った場合に、賞与の金額を割増賃金時間単価のベースにする場合の計算例を考えて投稿しようとしていたのですが、Bell22さんの例で十分だと思いますので、投稿は控えますね。
(混乱しても困りますし)

ただ、年棒制の場合と通常の月給制(月額固定給与)の場合では、平12.3.8基収78号の通り賞与に対する取扱が異なりますので、労働契約書の記載の仕方を含めて十分気をつけて下さい。


最後になりますが、労務管理の書籍などは会社にないのでしょうか?
もしないのであれば、1冊購入されてはどうでしょうか?

労基法は労働条件の最低基準を定めるものですから、実務にあたっては「労働者の不利」になるようなものは認められません。
最低基準なので、その解釈に当たっては様々な通達などが出ています。
Bell22さんが紹介している端数処理の件もそうです(昭63.3.14基発150号)
せっかくネットが出来る環境なのですから、検索すればある程度は情報が集まりますので、まずはネットで色々検索してみると良いと思いますよ。

例)googleなどで、「賃金計算 端数処理」や「所定労働時間 計算」で検索してみるとか。

Re: 年俸制の固定残業手当について2【御礼☆】

著者kuma55さん

2011年11月14日 10:00

おはようございます。

げんたさん、ありがとうございます。

労務管理の書籍は全くありません。
会社では必要な書籍があれば購入可なので、早速探してみたいと思います。
げんたさんお薦めの書籍があれば、是非教えて頂きたいのですが・・・

とにかく、この分野に関しての知識は0なので1から勉強しながら
就業規則雇用契約書を作っていかなければなりません。
先日、東京都の中小企業振興公社で社労士の先生に就業規則の不明点を
質問してきましたが、時間に制限があるので掘り下げて質問するまでは至らず。
調べてみると専門家の無料アドバイスもあるようなので、上手に活用して
いきたいと思っています。

「相談の広場」ではみなさんが親身になって的確な回答やアドバイスをして
下さるので強い味方です。
どうぞ これからも宜しくお願い致します。

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