相談の広場
総務初心者です。
すごく基本的なことなのですが教えてください!
近いうちにパートさんを期間つきで雇用する予定です。(~2008年5月末まで)
就業時間は一日6時間~8時間、土日祝休み(稀に土曜出勤有り)という条件ですが、
この場合、雇用保険への加入が必要になってくるケースはありますか?
宜しくお願いします。
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> 総務初心者です。
> すごく基本的なことなのですが教えてください!
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> 近いうちにパートさんを期間つきで雇用する予定です。(~2008年5月末まで)
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> 就業時間は一日6時間~8時間、土日祝休み(稀に土曜出勤有り)という条件ですが、
> この場合、雇用保険への加入が必要になってくるケースはありますか?
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> 宜しくお願いします。
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雇用保険の加入についてはよく問い合わせがありますね。
パート従業員のかたについては、特に皆さんが聞かれます。
一定の要件とは、『1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、1年以上雇用される見込みがある場合』のことを言い、 この要件を満たせば、短時間労働被保険者として雇用保険に加入することが出来ます。
ポイントは、週の所定労働時間が20時間以上。
契約の期間が1年以上(丁度1年も含む)、もしくは、期間の定めのない契約であることです。
ただし、注意しなければいけないてんですが、1年未満の契約を何度も繰り返している場合(3ヶ月契約 6ヶ月契約など)あるいは、一時休職させて再雇用される場合なども、実態としては、「期間の定めのない契約」となるため、要件を満たすことになりますので、その加入を不正にされていますと遡り支払いがもとめられますので注意してください。
現状の企業就業者体制では、パート就業者の比率が高く、労働基準監督署の重点チェックとなっています。」
> > 総務初心者です。
> > すごく基本的なことなのですが教えてください!
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> > 就業時間は一日6時間~8時間、土日祝休み(稀に土曜出勤有り)という条件ですが、
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> 一定の要件とは、『1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、1年以上雇用される見込みがある場合』のことを言い、 この要件を満たせば、短時間労働被保険者として雇用保険に加入することが出来ます。
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> ポイントは、週の所定労働時間が20時間以上。
> 契約の期間が1年以上(丁度1年も含む)、もしくは、期間の定めのない契約であることです。
>
横スレ失礼します
念のための補足です
1.労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に1年間と20時間が明確に定められていると認められる場合が前提です
2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満の者は 「短時間労働者」となります。
よって30時間以上は短時間労働者でなく短時間就労者と
なります
3.昼間学生は通常は被保険者とはなりません
> hirosimakaraさん ヨットさんありがとうございます!
>
> 理解力が乏しいので確認させていただきたいのですが、
> 週の労働時間が30時間を越えた場合は「一般被保険者」になり、この場合、雇用契約期間が1年未満でも雇用保険に加入の必要があるということでしょうか?
>
> 間違っていたらすいません。ご返信お待ちしています。
週30時間以上ではないかと思い横スレしましたが
書き方が悪くてすみません
hiroshimakaraさんの書いている短時間労働被保険者
は平成19年10月の法改正でなくなっています。
通常の労働者より労働時間が短くかつ40時間未満のものを
短時間就労者といい、短時間就労者は1年以上雇用見込み
かつ20時間以上の場合に一般被保険者となります
よって、短時間就労者で1年以上の継続雇用が見込めない
場合は被保険者になりません
ただ御社の場合は短時間就労者でない可能性があります
http://www.e-roudou.go.jp/shokai/choshu/20301/2030105/index.htm
> 総務初心者です。
> すごく基本的なことなのですが教えてください!
>
> 近いうちにパートさんを期間つきで雇用する予定です。(~2008年5月末まで)
>
> 就業時間は一日6時間~8時間、土日祝休み(稀に土曜出勤有り)という条件ですが、
> この場合、雇用保険への加入が必要になってくるケースはありますか?
>
> 宜しくお願いします。
御社の場合2008年5月までの期限付きですので、雇用契約期間が1年を切っており、現時点では、雇用保険に加入する必要はありません。
ただし、2008年6月1日以降も引き続き雇用が継続している場合(特に、解雇・再雇用の手続きを取らずに、そのままずるずると雇用が継続しているような場合)は、当初雇い入れ日より1年を経過した時点で、事実上期限の定めのない雇用契約とみなされる可能性が高くなります。
従って、雇用保険法の規定からいうと、今後、長期の雇用が必要になるということが明らかになった時点で、雇用保険に加入して引き続きその方に働いていただくのか、それともその方には雇用契約期間満了日をもってお辞めいただき別の方を雇用するのかを選択しなければなりません。
> > 御社の場合2008年5月までの期限付きですので、雇用契約期間が1年を切っており、現時点では、雇用保険に加入する必要はありません。
> >
> 週40時間以上の可能性もありますが
> 必要はないのですか?
雇用保険の被保険者となるかどうかの判断をする際には、実際に労働した時間(例えば残業・休日出勤など)ではなく、労働契約又は就業規則などで「所定労働時間」として定められた時間を用います。
御社の場合、「就業時間は一日6時間~8時間、土日祝休み稀に土曜出勤有り)という条件」ということですので、もし所定労働時間を8時間として契約してしまうとすると、確かにおっしゃるとおり週40時間未満という短時間就労者に該当しなくなってしまい、被保険者として取り扱う必要が出てきます。
しかし一般に所定労働時間が週40時間の社員は「フルタイム」であって「パート」とは呼びません。
つまり、所定労働時間を6時間から7時間程度に押さえてこその「パート」なのです。
ですから御社の場合は、当該パート労働者の所定労働時間を最大でも週40時間未満として、かつ同一の適用事業に雇用される通常の労働者(一般には正社員)の1週間の所定労働時間よりも短く押さえて、所定労働時間以上勤務する際は、残業・休日出勤扱いとすることで、まずは当該労働者を「短時間就労者」の枠にはめ込み、その上で「1年以上雇用される見込みのない労働者」に該当するよう契約期間を設定することがポイントになります。
そうすることではじめて、当該労働者を長期間雇用することが明確になるまでの期間に限っては、雇用保険の被保険者として扱う必要はないという話になるわけです。
> 「パートタイマー」とは,平成5年12月から施行された「短時間労働者の雇用管理の改善などに関する法律」(パートタイム労働法)において,「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定義されている短時間労働者の呼称のため、40時間とは限りませんよ
おっしゃるとおり厳密に言えば40時間とは限りません。ただ、以下の特殊な例外を除き、正社員ですら1週間の法定労働時間は40時間となっていることは、ヨットさんもご存知のことだと思います。
例外1.労働基準法41条にいう農水産業従事者、管理監督者、及び所轄労基署長の許可を得た監視断続的労働従事者
例外2.労働基準法施行規則第25条の2にいう常時10人未満の労働者を使用する商業、映画の製作を除く映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業に従事する労働者
このような例外的な話は、初心者の方向けの説明としてはむしろ不適切と判断いたしました。今回のように「一般的に」と断った上での説明であれば誤りという訳ではないと思いますし、お許しいただけないでしょうか?
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