2020年4月13日号 (no. 1183)
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本日のテーマ【
雇用調整助成金、特例で学生でも支給対象になる。】
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雇用保険に加入していない学生も
雇用調整助成金の対象に。
従業員を休業させた場合に、
休業手当を支払うと、その
費用の一部が
助成金として
補助される
雇用調整助成金。
新型コロナウイルス感染症に対する対策として、
雇用保険に加入していない学生も特例で
助成金の対象にできます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
雇用調整助成金(厚生労働省)
従来の
雇用調整助成金だと、
雇用保険に加入していない学生は、支給の対象外になっているのですが、新型コロナウイルス感染症に対応して特例措置が実施されており、その特例が適用されると、
雇用保険に加入していない学生も
助成金の支給対象にできるのです。
ちなみに、この
雇用調整助成金は、
従業員本人が申請して受給するものではなくて、会社側で休業を実施して、
休業手当を払って、その後に支給申請をして、
助成金が会社に対して支給されるというものです。
お店が臨時休業になり、
休業手当を支払われず、無給で自宅待機させられる学生もいるようですが、学生であっても
労働基準法26条は適用され、会社は
休業手当を支給する必要があります。
■
使用者の都合で休業していないのだから、
休業手当は要らない?
臨時休業の原因は新型コロナウィルスなのだから、
使用者の都合で休業していないのでは。そう考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
使用者がウィルスをばら撒いたわけではありませんし、休業したくてしているわけでもないのだから、
使用者には責任は無いだろう。そう考えるのも分ります。
売上や注文が減って、仕事が減って休業する場合であっても、会社が内部留保を持っていれば、乗り越えられるものですから、新型コロナウイルスが原因であったとしても、
従業員を休業させたとなれば、それは
使用者の都合によるものだと判断されてしまうのです。
リーマンショックの頃も同様でしたけれども、売上や注文が減って、営業を停止した場合は、
使用者なり経営者の責任になってしまうわけですから、新型コロナウイルスといえども、それによって営業を停止するなり臨時休業すると、その責任を
使用者や経営者が負うのです。
経営者を助けるのは、経営者自身なのです。
休業手当というのは、
雇用契約における
違約金のようなものです。
例えば、1週間に5日働いてもらうところを、仕事が少ないからという理由で、週3日に減らしてしまった。
この場合、残りの2日分は
使用者の都合による休業と扱われてしまい、仕事をしてもらっていなくても、給与を払わなければいけなくなってしまうのです。
ノーワーク・ノーペイは通用しないのです。厳しいですが。
働く時間数を減らした場合も同様です。1日に6時間働いてもらうという
契約を締結したにも関わらず、仕事が暇だからとか、少ないという理由で1日3時間に減らしてしまうと、減った3時間は
使用者の都合による休業になります。
従業員本人が本人の都合で休んだ日は
ノーワーク・ノーペイですが、
使用者の判断で
出勤日数や
勤務時間を減らすと、それは
ノーワーク・ノーペイにはなりません。
■自己都合で注文内容を変えると、ペナルティを課される。
何かを注文なり発注する時は、
契約書を作り、どういう条件で取引するかを決めます。
取引では、注文者側の都合で、注文量を減らしたりすると、受注者から
違約金を請求されることがあります。
注文者からの要望で作ってるのですから、受注者側としては約束した通りのものをちゃんと揃えなきゃいけない。
にもかかわらず、注文者の都合で、注文の数量を減らしてきたりすると、減らした部分に相当する金額もしくは
契約で事前に決めた割合になりパーセンテージの補償をしなければいけないのが通例です。
例えば、
契約書で、「キャンセルした数量に相当する金額の80%を受注者は注文者に請求する」こういう類の文言が
契約書に入っていることがあります。
仮に、1個1,000円の部品を1万個発注したとします。
その後、注文者による何らかの都合で、その発注量を5,000個まで減らした。
先程の違約条項が
契約で決められていたとすれば、キャンセルした数量は5,000個で単価が1,000円ですから金額は500万円。
その80%がキャンセル料なり
違約金として注文者から受注者に支払われると、その金額は400万円になります。
実際に5,000個分は購入していないものの、400万円を補償として支払わなければいけなくなります。これが注文者の都合でキャンセルした結果です。
雇用契約も、
労働者から労働力を購入すると約束しているものですから、約束した分は確実に購入しなければいけないのです。
注文者である
使用者の側から、その注文量を減らしてしまうと、その減らした部分に相当する補償なりキャンセル料が必要になるわけです。それが
休業手当として決められてるのです。
■
雇用調整助成金を利用すると、どれぐらいの金銭的な効果があるのか。
助成金というと、お金が一気にドサッと入ってきて、懐が潤うようなイメージですけれども、現実の
助成金は、実際に使った
費用の一部を
補助するもの。
100万円や200万円のお金を、ポーンと渡してくれるようなものではないのです。
では、
雇用調整助成金を利用すると、どれぐらいの金銭的効果があるのか。
時間給1,200円で働く学生がいるとして、普段は1日4時間で勤務していると考えます。
4時間で給与は4,800円。働いている職場が中小企業に該当するとすれば、
休業手当の90%が
助成金で
補助されます。
労働基準法26条では、
休業手当の額は
平均賃金の60%以上ですが、ここでは通常通りの給与、つまり普段働いた場合と同額の
休業手当を支給したとします。
給与は4,800円で、その90%が
助成金で
補助され、
雇用調整助成金は4,320円。後の残りの480円を会社が負担します。
1日480円の給与は必要になりますが、学生が辞めてしまって、また新しい人を
採用し、教育する手間と時間を考えれば、高い
費用でもないでしょう。
雇用調整助成金の上限額は、休業日1日あたり8,330円。学生だと、1日分の
休業手当が8,330円を超過する可能性は高くない。
雇用保険に加入していない学生も、特例で
雇用調整助成金の対象にできる(本来は対象外)ため、無給で休ませるのではなく、
助成金を利用しながら
休業手当を払う方がいいでしょう。
給与を肩代わりしてくれるのが
雇用調整助成金で、申請の手続きも他の
助成金に比べて容易ですから、休業するならば、確実に使いたい制度です。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理のミソ】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理のミソ】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_campaign=soumu_cm_common_20200413_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_campaign=soumu_cm_common_20200413_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の
従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で
労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の
従業員と同じ。
週3日出勤で
契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には
有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない
労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような
労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの
労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20200413_3
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20200413_4
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20200413_5
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本日のテーマ【雇用調整助成金、特例で学生でも支給対象になる。】
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■雇用保険に加入していない学生も雇用調整助成金の対象に。
従業員を休業させた場合に、休業手当を支払うと、その費用の一部が助成金として補助される雇用調整助成金。
新型コロナウイルス感染症に対する対策として、雇用保険に加入していない学生も特例で助成金の対象にできます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
雇用調整助成金(厚生労働省)
従来の雇用調整助成金だと、雇用保険に加入していない学生は、支給の対象外になっているのですが、新型コロナウイルス感染症に対応して特例措置が実施されており、その特例が適用されると、雇用保険に加入していない学生も助成金の支給対象にできるのです。
ちなみに、この雇用調整助成金は、従業員本人が申請して受給するものではなくて、会社側で休業を実施して、休業手当を払って、その後に支給申請をして、助成金が会社に対して支給されるというものです。
お店が臨時休業になり、休業手当を支払われず、無給で自宅待機させられる学生もいるようですが、学生であっても労働基準法26条は適用され、会社は休業手当を支給する必要があります。
■使用者の都合で休業していないのだから、休業手当は要らない?
臨時休業の原因は新型コロナウィルスなのだから、使用者の都合で休業していないのでは。そう考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
使用者がウィルスをばら撒いたわけではありませんし、休業したくてしているわけでもないのだから、使用者には責任は無いだろう。そう考えるのも分ります。
売上や注文が減って、仕事が減って休業する場合であっても、会社が内部留保を持っていれば、乗り越えられるものですから、新型コロナウイルスが原因であったとしても、従業員を休業させたとなれば、それは使用者の都合によるものだと判断されてしまうのです。
リーマンショックの頃も同様でしたけれども、売上や注文が減って、営業を停止した場合は、使用者なり経営者の責任になってしまうわけですから、新型コロナウイルスといえども、それによって営業を停止するなり臨時休業すると、その責任を使用者や経営者が負うのです。
経営者を助けるのは、経営者自身なのです。
休業手当というのは、雇用契約における違約金のようなものです。
例えば、1週間に5日働いてもらうところを、仕事が少ないからという理由で、週3日に減らしてしまった。
この場合、残りの2日分は使用者の都合による休業と扱われてしまい、仕事をしてもらっていなくても、給与を払わなければいけなくなってしまうのです。
ノーワーク・ノーペイは通用しないのです。厳しいですが。
働く時間数を減らした場合も同様です。1日に6時間働いてもらうという契約を締結したにも関わらず、仕事が暇だからとか、少ないという理由で1日3時間に減らしてしまうと、減った3時間は使用者の都合による休業になります。
従業員本人が本人の都合で休んだ日はノーワーク・ノーペイですが、使用者の判断で出勤日数や勤務時間を減らすと、それはノーワーク・ノーペイにはなりません。
■自己都合で注文内容を変えると、ペナルティを課される。
何かを注文なり発注する時は、契約書を作り、どういう条件で取引するかを決めます。
取引では、注文者側の都合で、注文量を減らしたりすると、受注者から違約金を請求されることがあります。
注文者からの要望で作ってるのですから、受注者側としては約束した通りのものをちゃんと揃えなきゃいけない。
にもかかわらず、注文者の都合で、注文の数量を減らしてきたりすると、減らした部分に相当する金額もしくは契約で事前に決めた割合になりパーセンテージの補償をしなければいけないのが通例です。
例えば、契約書で、「キャンセルした数量に相当する金額の80%を受注者は注文者に請求する」こういう類の文言が契約書に入っていることがあります。
仮に、1個1,000円の部品を1万個発注したとします。
その後、注文者による何らかの都合で、その発注量を5,000個まで減らした。
先程の違約条項が契約で決められていたとすれば、キャンセルした数量は5,000個で単価が1,000円ですから金額は500万円。
その80%がキャンセル料なり違約金として注文者から受注者に支払われると、その金額は400万円になります。
実際に5,000個分は購入していないものの、400万円を補償として支払わなければいけなくなります。これが注文者の都合でキャンセルした結果です。
雇用契約も、労働者から労働力を購入すると約束しているものですから、約束した分は確実に購入しなければいけないのです。
注文者である使用者の側から、その注文量を減らしてしまうと、その減らした部分に相当する補償なりキャンセル料が必要になるわけです。それが休業手当として決められてるのです。
■雇用調整助成金を利用すると、どれぐらいの金銭的な効果があるのか。
助成金というと、お金が一気にドサッと入ってきて、懐が潤うようなイメージですけれども、現実の助成金は、実際に使った費用の一部を補助するもの。
100万円や200万円のお金を、ポーンと渡してくれるようなものではないのです。
では、雇用調整助成金を利用すると、どれぐらいの金銭的効果があるのか。
時間給1,200円で働く学生がいるとして、普段は1日4時間で勤務していると考えます。
4時間で給与は4,800円。働いている職場が中小企業に該当するとすれば、休業手当の90%が助成金で補助されます。
労働基準法26条では、休業手当の額は平均賃金の60%以上ですが、ここでは通常通りの給与、つまり普段働いた場合と同額の休業手当を支給したとします。
給与は4,800円で、その90%が助成金で補助され、雇用調整助成金は4,320円。後の残りの480円を会社が負担します。
1日480円の給与は必要になりますが、学生が辞めてしまって、また新しい人を採用し、教育する手間と時間を考えれば、高い費用でもないでしょう。
雇用調整助成金の上限額は、休業日1日あたり8,330円。学生だと、1日分の休業手当が8,330円を超過する可能性は高くない。
雇用保険に加入していない学生も、特例で雇用調整助成金の対象にできる(本来は対象外)ため、無給で休ませるのではなく、助成金を利用しながら休業手当を払う方がいいでしょう。
給与を肩代わりしてくれるのが雇用調整助成金で、申請の手続きも他の助成金に比べて容易ですから、休業するならば、確実に使いたい制度です。
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メールマガジン【本では読めない労務管理のミソ】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理のミソ】
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https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_campaign=soumu_cm_common_20200413_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_campaign=soumu_cm_common_20200413_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。
週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20200413_3
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20200413_4
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20200413_5
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