相談の広場
主人が9月中旬より体調不良で会社を休職しています。
休職中は有休消化となっており、有休が切れる今月の18日に退職予定となっています。(会社からそのように提案があり、承諾はしましたが、まだ退職願は出していません。)
色々調べた結果、保険加入が1年以上あれば、退職後も傷病手当金が受け取れるとの事でしたが、このまま退職しても傷病手当金は貰えますか?
できたら有休が切れた後に傷病手当てに切り替えてもらい、
手続きが終了した後に退職手続きをしてもらいたいのですが、
退職日を承諾してしまったので、そのような申し出を今からできるものなのでしょうか?
本来であれば、休職期間も3ヶ月あったのですが、
本人が会社に迷惑をかけるのが心苦しいとの事と、
会社も積極的に休職手続きをしてくれなかった為、
退職の方向に進んでしまいました。
まだ働けるようになるまでにはだいぶかかりそうなので、
生活費も大変ですし、できたら傷病手当金を受け取りたいと思っています。どなたかアドバイスよろしくお願いします。
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みなみかわさん、こんにちは。
退職後(健康保険被保険者資格喪失後)の傷病手当金は、受給可能と思います。
① 被保険者資格の喪失の前日において、傷病手当金を受給中または受給できる状態にあった場合は、資格喪失後も支給開始から1年6カ月を限度として受給できます。
② 「被保険者資格の喪失の前日において受給できる状態」とは、退職日において退職前に3日間の待期期間が完了している状態です。
ご質問の内容からして、3日間の待期期間が完了していると判断できます。
③ 有休が切れる18日後に、傷病手当金の支給申請すれば良いと思います。
傷病手当金の支給申請は、有休消化後(退職後)の手続きとなります。
退職後に、無給の状態が1カ月程経ってからの申請となります。(無給の状態の日が無いのに、前もって申請しても意味がありません。)
ちなみに、傷病手当金の申請は、会社が行うのではなく、ご主人自身が行うものです。
以上のこと、ご参考になれば幸いです。
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> 主人が9月中旬より体調不良で会社を休職しています。
> 休職中は有休消化となっており、有休が切れる今月の18日に退職予定となっています。(会社からそのように提案があり、承諾はしましたが、まだ退職願は出していません。)
>
> 色々調べた結果、保険加入が1年以上あれば、退職後も傷病手当金が受け取れるとの事でしたが、このまま退職しても傷病手当金は貰えますか?
>
> できたら有休が切れた後に傷病手当てに切り替えてもらい、
> 手続きが終了した後に退職手続きをしてもらいたいのですが、
> 退職日を承諾してしまったので、そのような申し出を今からできるものなのでしょうか?
>
> 本来であれば、休職期間も3ヶ月あったのですが、
> 本人が会社に迷惑をかけるのが心苦しいとの事と、
> 会社も積極的に休職手続きをしてくれなかった為、
> 退職の方向に進んでしまいました。
>
> まだ働けるようになるまでにはだいぶかかりそうなので、
> 生活費も大変ですし、できたら傷病手当金を受け取りたいと思っています。どなたかアドバイスよろしくお願いします。
1・2・3さん、プロを目指す卵さん
お返事有難うございます。
> 退職後に、無給の状態が1カ月程経ってからの申請となります。(無給の状態の日が無いのに、前もって申請しても意味がありません。)
無給状態の期間は決まりがあるのでしょうか?
1ヶ月ごとに毎回傷病手当を申請するのですか?
> ちなみに、傷病手当金の申請は、会社が行うのではなく、ご主人自身が行うものです。
>
> 以上のこと、ご参考になれば幸いです。
傷病手当金は主人が行うものなんですね。
書類に会社側にも色々記入してもらわないといけないと思うので、退職日を延長してもらって、月末まで欠勤扱いにしてもらい、退職前に傷病手当の手続きをした方が楽なのかなあと思ったのですが、やはり退職後に手続きとなりますか?
みなかわさん
> 無給状態の期間は決まりがあるのでしょうか?
期間の決まりはありません。1日単位で、「労務不能であった。」、「給与は支給されなかった。」と判断することになっています。
> 1ヶ月ごとに毎回傷病手当を申請するのですか?
1箇月ごとにという決まりもありません。1年分まとめて申請しても構いませんが、給与が支給されないのですから通常は生活できません。傷病手当金は給与を補填するのが目的ですから、1箇月単位で申請する方が大部分です。1箇月単位というのは、医者への手数料も多少関係しているかなとも推測しています。申請書には医師が病状と労務の可否について意見を記載する欄があり、その証明に手数料が必要とのことです。(無料だったと聞いたことがないだけなのですが。)頻繁に申請するとその手数料も馬鹿にならないということです。例になるかどうか分かりませんが、近所の掛り付けの医者に、大学病院の医者による精密検査受診のための紹介状をお願いしたら、2,000円でした。
以上、ご参考までに
> > 退職後に、無給の状態が1カ月程経ってからの申請となります。(無給の状態の日が無いのに、前もって申請しても意味がありません。)
>
> 無給状態の期間は決まりがあるのでしょうか?
> 1ヶ月ごとに毎回傷病手当を申請するのですか?
傷病手当金は労務不能でかつ給与の一部または全額が支払われなかった場合に支給されるものですから、
当然ながら事後申請になります。
将来の分を申請することはできません。
言い換えれば、労務不能で給与の一部または全部が支払われなかった“過去の期間”についてしか申請できないのです。
したがって、本来は、労務不能期間が終わったあとに一括で申請するべきところですが、
傷病手当金は給与の支払いがないことに対する生活費の補填を目的とするものであることから、
療養が継続している場合でも、
すでに労務不能であったことが確定している期間については、
“1ヵ月ごとに区切って支給してもよい”とされています。
このため、長期療養を必要とする方は、傷病手当金を1ヵ月ごとに申請するケースが多いというだけにすぎません。
もちろん、前述のとおり、事後申請しかできませんので、
分割して受給するのであれば、その都度申請を行う必要があります。
年金とかと違って、一度申請すればその後も支給されるという性質のものではありません。
> > ちなみに、傷病手当金の申請は、会社が行うのではなく、ご主人自身が行うものです。
> >
> > 以上のこと、ご参考になれば幸いです。
>
> 傷病手当金は主人が行うものなんですね。
>
> 書類に会社側にも色々記入してもらわないといけないと思うので、退職日を延長してもらって、月末まで欠勤扱いにしてもらい、退職前に傷病手当の手続きをした方が楽なのかなあと思ったのですが、やはり退職後に手続きとなりますか?
傷病手当金は、本来、被保険者本人が申請するものですが、
在職中の場合は会社の証明のほか、賃金台帳や出勤簿の写しを添付する必要があるという関係上、
通常は会社が手続きを代行するケースが多いです。
退職後の分の傷病手当金の申請には会社の証明は必要ないため、
退職後は被保険者本人が直接保険者に申請することになります。
なお、みなみかわさんのご主人の場合、資格喪失後継続給付としての受給になり、
在職中に受給資格が発生している(=退職日前日までに待期期間が完成していて、退職日に対する受給資格がある)
ということを証明する必要があるため、
実際に申請するのが退職後であっても、
初回分は必ず会社の証明が必要になります。
(労務不能であった日の項目に在職中の期間を含めて記入し、
そのうち、年次有給休暇で処理した日を会社に証明してもらう必要がある)
したがって、傷病手当金を事後に一括で申請するというケースでない限りは、
在職中に初回申請をしようが、退職後に初回申請をしようが、
在職中の期間を含まない期間の傷病手当金はご自身で申請をするしかありませんので、
退職日を延長してもあまり意味がないと思いますよ。
あと、傷病手当金申請書への医師の記入は、保険適用です。
このため、申請書の記入代はどこの病院でも300円です。
いわゆる診断書や紹介状の記入代とは異なります。
(診断書や紹介状の記入代は保険適用外のため、
傷病手当金申請書への記入より高額ですし、病院によって額が違います)
> あと、傷病手当金申請書への医師の記入は、保険適用です。
> このため、申請書の記入代はどこの病院でも300円です。
> いわゆる診断書や紹介状の記入代とは異なります。
> (診断書や紹介状の記入代は保険適用外のため、
> 傷病手当金申請書への記入より高額ですし、病院によって額が違います)
すいません、一部訂正します。
紹介状については、
●保険診療の範囲内で、その病院では治療できないこと等により大病院等に転院する際の紹介状、
●保険診療の範囲内で、セカンドオピニオンを受けるために記入してもらう紹介状
については、保険適用でした(^^;
(傷病手当金申請書の記入とは保険点数が異なるので、
この場合でも、傷病手当金申請書の記入代よりは高くなります)
それ以外だと保険適用外になります。
> 10月15日~17日(有休) 待期期間3日間
> 10月18日(有休)第1日目
> とできるとのことですが、
> 在職中に無給期間が発生しなくても、退職後に無給期間があれば条件を満たすという事で良いですか?
> 又、この場合18日は有給なので、19日分から支給ということになるのでしょうか?
在職中に無給期間がなくても問題ありません。
これについては、以下のような通達が出されています。
昭和27年6月12日保文発第3367号
「現にこれ等の保険給付を受けている者は勿論その受給権者であって、法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)の規定により一時給付の停止をされている者も含む。
なぜなら、法第108条において傷病手当金又は出産手当金を支給しないと規定しているのは、被保険者の給付受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けられなくなれば、法第104条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものと思料される」
分かりやすく言うと、
労務不能期間に給与が支払われることによって、
その日に対する傷病手当金が支払われない状態であっても、
これは給与との調整の規定によって支給額がゼロになっているだけで、
受給権自体が消滅しているわけではないので、
退職して給与が支払われなくなったら当然に支給すべき、
ということです。
もちろん、資格喪失後継続給付の受給要件を満たしていることが前提ですけどね。
したがって、18日まで有給であれば、19日の分から支給対象となります。
> 最初は保険の関係から、有休終了後は無給欠勤扱いで、月末退職をお願いしたのですが、「無給欠勤扱いという制度はないので、出来ない」と言われました。これだと在職中の無給期間というのは発生しないと思うのですが、これは会社によるのですか?
えっと、「無給欠勤という制度はない」というより、
欠勤は無給なのが普通です(^^;
会社が勝手に欠勤を年次有給休暇として処理することはできないので、
普通は本人が年次有給休暇の使用を申し出ない限り、
欠勤控除され、その日は無給となります。
欠勤しても欠勤控除されない(=無給にならない)のは、完全月給制の会社くらいです。
(完全月給制とは、欠勤があってもなくても、
月の勤務日数にかかわらず、決められた額を毎月支払う給与体系のことです)
逆を言えば、完全月給制の会社であれば、無給の欠勤というものは存在しないことになります。
> また本来は休職期間が3ヶ月あるので、休職に切り替えればできそうですが、会社側は休職手続きはしたくないようで。。
すでに18日退職で合意が成立しているという点がネックですね・・・。
本来なら、解雇や契約期間満了でない限り、退職日は自分で決められますし、
休職規定があるのであれば、就業規則に基づき休職を願い出ることは可能です。
しかしながら、すでに労使間で退職日の合意が成立している場合、
その後一方が退職日の変更を申し出ても、
もう一方がそれに応じる義務はないものとされています。
また、通常、退職の際には退職願を出すのが普通ですが、
これは後から言った言わないの水掛け論にならないようにするためであって、
法的には、退職の意思表示や合意は口頭でも成立します。
ですので、今から退職日の変更を認めるかどうかは、
会社しだいと言えます。
> 休職手続きをすると会社になにか不利な事があるのでしょうか?
考えられる事としては3ヶ月保険料を半分折半したくないということぐらいです。
退職日が延びると会社に不利なことと言えば、
その期間の分の保険料の会社負担分が発生すること、
延ばした期間によっては傷病手当金の申請処理の回数が増えること、
くらいではないでしょうか。
場合によっては、その期間中に新たな年次有給休暇が発生してしまったり、
ボーナスの支給日があったりして、
そういった面で会社の負担が増えるというケースもありえますが。
あと、休職発令をすると、その期間が満了するまでは、
本人の合意がない限り退職させられなくなります。
今回のケースでは、すでに労使間の合意が成立してしまっていることから考えても、
退職日の変更や、退職を休職に変更にすることを要求するだけの法的根拠はないと言えます。
あくまでも、会社に対して“お願い”して、会社がそれを了承してくれれば可能、というところでしょう。
みなみかわさんへ、再び。
退職日についてですが、逆に何故、みなみかわさんは月末退職としたいのでしょうか?
傷病手当金の支給対象日は、18日退職でも、月末退職でも19日からと変わりません。
① 会社が、月末退職を嫌がる理由として考えられることは、他の回答者様が述べられている様に社会保険料の会社負担が1カ月減ることぐらいです。
② 逆に、みなみかわさん方は、月末退職でないと健康保険から国民健康保険へ切り替えること、または健康保険任意継続被保険者になることによりの保険料負担が増えることを考えているのでしょうか?
③ 月末退職にすることで、みなみかわさん方が不利になる場合として、
(実際には、給与額・賃金締め日の関係でそうならないかもしれませんが、)
病気が、回復して就労できる状態になったときに、雇用保険求職者給付(基本手当)を受給をする際に、無給の日があるとその間の賃金が低くなるため給付額が減る可能性もあります。
※ 基本手当の受給期間は、原則1年でありますが受給期間の延長を申請することにより、最大4年まで期間に延ばすことができます。
その間に体が回復すれば、受給可能です。
※ ご主人の離職理由としては、「正当な理由のある自己都合により離職した者」に当たると考えられます。その場合「特定理由離職者」として、基本手当の受給日数も一般の離職者に比べ多くなりますので、基本手当が減額となることは避けておいた方が良いと考えます。
以上のこと、ご査収ください。
> ※ ご主人の離職理由としては、「正当な理由のある自己都合により離職した者」に当たると考えられます。その場合「特定理由離職者」として、基本手当の受給日数も一般の離職者に比べ多くなります
傷病を理由とする自己都合退職は、特定理由離職者のII に該当します。
特定理由離職者のII に該当する場合、
所定給付日数が特定受給資格者と同じになるのは、
離職日以前2年間にみなし被保険者期間が12ヶ月以上ない方だけですよ。
また、これに該当した場合でも、必ずしも所定給付日数が多くなるわけではなく、
年齢や被保険者期間によっては、所定給付日数が変わらない場合もあります。
たとえば、45歳未満で被保険者期間が5年未満の方の場合、
いずれの場合も所定給付日数は90日のため、差がありません。
>Mariaさん
お返事有り難うございます。
完全月給制という意味かもしれませんね。
退職日延長は難しそうですね。
でも、退職後に傷病手当てを貰えるとわかったので、
ちょっとホットしました。
> 1・2・3 さん
お返事有り難うございます。
月末退職を希望するのは、今月から保険料が増えるからです。
有休とはいえ、今月は半分以上在籍していたのだから、半分負担してくれてもいいのになあという単純な気持ちもあります。
国民健康保険料は市のページを見たら
「雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者の方は、所得のうち給与所得を30/100として国民健康保険税を算定します。」
とあったのですが、まだ雇用保険に入れないので、傷病手当て中は無理でしょうかね。。
あとは退職前に傷病手当の手続きを済ませておきたい気持ちもあります。今までの対応からあまり良心的ではなかったので、退職後だったら、用紙に記入してくれないのでは?という不安もあります。(この場合は延長のみで月末にこだわることはありません)
又、毎月の住宅手当などの手当はボーナス時の月2回にまとめて支払われていたのですが、この分は貰えないのでしょうか?
貰えるとしても、これも給料と考えられ、傷病手当てが減額されるのですか?
> 国民健康保険料は市のページを見たら
> 「雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者の方は、所得のうち給与所得を30/100として国民健康保険税を算定します。」
> とあったのですが、まだ雇用保険に入れないので、傷病手当て中は無理でしょうかね。。
雇用保険の受給期間延長手続きをした場合、
就業可能になるまでは雇用保険受給資格者証が交付されませんので、
おそらくムリじゃないかなぁと思います。
(厚生労働省から示されている取扱要領において、
雇用保険受給資格者証によって離職理由コードを確認することが必須条件とされている)
延長が解除されてから(=雇用保険受給資格者証が発行されてから)の適用になるかと思います。
ただ、それとは別に減免制度を受けられる場合もあるかと思いますので、
一度お住まいの地方自治体の窓口で相談してみてはいかがでしょうか?
> あとは退職前に傷病手当の手続きを済ませておきたい気持ちもあります。今までの対応からあまり良心的ではなかったので、退職後だったら、用紙に記入してくれないのでは?という不安もあります。(この場合は延長のみで月末にこだわることはありません)
申請書への証明を求められたら、原則として会社はこれを拒否できませんので大丈夫ですよ。
証明してくれなかったら、以下の条文を提示してみてください。
それでもどうしても証明してくれない場合は、
その旨の記載をした理由書をいっしょに添付して保険者に申請すると、
そちらから会社に問い合わせしてくれるはずです。
【参考】
健康保険法施行規則第33条(証明書の発行等)
事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百十条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。
> 又、毎月の住宅手当などの手当はボーナス時の月2回にまとめて支払われていたのですが、この分は貰えないのでしょうか?
> 貰えるとしても、これも給料と考えられ、傷病手当てが減額されるのですか?
これに関しては、法により支給しなければならないと規定されているものではないので、
貴社の就業規則等にどのように規定されているかによります。
たとえば、「賞与支給日に在籍している者に支給する」と記載されているような場合だと、
その前に退職されるときは支給対象とはならないでしょうし、
「賞与支給日前に退職するものについては、算定期間中の勤務実績に応じて支給する」というような場合だと、
一部は支給されるでしょう。
ようは、貴社の就業規則等における支給要件を満たしているかどうかしだいです。
なお、傷病手当金は、その日に対する賃金が支払われるか否かで判断されるものですから、
年2回以下の賞与や退職金が支払われたとしても、傷病手当金には影響しません。
> > 国民健康保険料は市のページを見たら
> > 「雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者の方は、所得のうち給与所得を30/100として国民健康保険税を算定します。」
> > とあったのですが、まだ雇用保険に入れないので、傷病手当て中は無理でしょうかね。。
>
> 雇用保険の受給期間延長手続きをした場合、
> 就業可能になるまでは雇用保険受給資格者証が交付されませんので、
> おそらくムリじゃないかなぁと思います。
> (厚生労働省から示されている取扱要領において、
> 雇用保険受給資格者証によって離職理由コードを確認することが必須条件とされている)
> 延長が解除されてから(=雇用保険受給資格者証が発行されてから)の適用になるかと思います。
> ただ、それとは別に減免制度を受けられる場合もあるかと思いますので、
> 一度お住まいの地方自治体の窓口で相談してみてはいかがでしょうか?
市の窓口に問い合わせてみました。
受給期間延長手続きをした場合は、雇用保険受給資格者証を貰ってからの申請になりますが、退職月から遡って、低減されるそうです。
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