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労働保険の年度更新 平成16年度 ステップ2

年度更新 ≫≫≫ ステップ2
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労働保険労働者の範囲は?】

(1)原則

労災保険
常用、日雇、パート、アルバイトなど名称・雇用形態にかかわらず、
労働の対償として賃金を受けるすべての労働者

雇用保険
雇用保険の適用事業所に雇用される労働者
日雇労働者被保険者も含まれます。


(2)例外

労災保険
船員保険被保険者は対象にはなりません。

雇用保険
次の労働者は対象にはなりません。

1.雇用保険日雇労働被保険者とならない日雇労働者
2.4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
3.船員保険被保険者
4.昼間学生・臨時内職的に雇用される者
5.65歳以上で新たに雇用される者
(65歳以前から引き続き雇用されている者、又は65歳以上で昭和59年8月以前に雇用された者及び平成元年3月31日までに安定所長の認可を受けて任意加入した者は「被保険者」となっています。)


(3)パートタイム労働

労災保険
すべて適用されます。

雇用保険
次のいずれの要件にも該当する場合は、被保険者となります。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
3.労働時間賃金・その他の労働条件就業規則雇用契約書雇入通知書等に明確に定められていること。


(4)出向労働者

労災保険
出向労働者出向先事業の組織に組み入れられ、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事する場合は、「出向元で支払われている賃金も」出向先で支払われている賃金に含めて計算し、出向事業場で申告してください。

雇用保険
出向元と出向先等、同時に2つ以上の雇用関係にある労働者は、生計を維持するに必要な主たる賃金を受けているほうの雇用関係についてのみ被保険者となります。


(5)事業主と同居している親族

労災保険
原則として労働者とは認められません。

但し、一般労働者も使用している事業においては、次の条件のいずれをも満たしていれば労働者となります。

1.就労の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、就業、及び終業の時刻、休憩時間休日、休暇等、また賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切り、及び支払の時期等について就業規則その他これに準ずるものの定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
2.事業主の指揮・命令に従っていることが明確であること。

雇用保険
原則として被保険者とはなりません。

但し、次の条件のいずれをも満たすものについては被保険者となります。この場合、公共職業安定所へ「同居の親族雇用実態証明書」の提出が必要です。

1.業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
2.就労の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、就業、及び終業の時刻、休憩時間休日、休暇等、また賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切り、及び支払の時期等について就業規則その他これに準ずるものの定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
3.取締役等事業主と利益を一にする地位にいないこと。


(6)法人役員取締役

労災保険
代表権・業務執行権を有する役員は、労災保険の対象となりません。

1.法人取締役・理事・無限責任社員等の地位にある者であっても、法令・定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上業務執行権を有する取締役・理事・代表社員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ている者は、原則として「労働者」として取り扱います。
2.法令・定款等の規定に基づいて業務執行権を有しないと認められる取締役等であっても、取締役会規則その他内部規則によって、業務執行権を有する者と認められる者は、「労働者」として取り扱いません。
3.監査役・監事は、法令上、使用人を兼ねることができないとされていますが、事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事している場合は、「労働者」として取り扱います。

※保険料の対象となる賃金は、「役員報酬」の部分は含まれず、労働者としての「賃金」部分のみです。

雇用保険
株式会社取締役は原則として、被保険者となりません。

ただし、取締役であって、同時に部長・支店長・工場長等の従業員としての身分を有する者は、服務態様、賃金報酬等の面からみて労働者的性格の強いものであって、雇用関係があると認められる者に限り「被保険者」となります。

※職安に「兼務役員雇用実態証明書」の提出が必要です。

次の者は被保険者とはなりません。
1.代表取締役及び監査役
2.合名会社合資会社の代表社員
3.有限会社の取締役のうち、会社を代表する取締役
4.農業協同組合等の役員雇用関係が明らかでない場合)
5.その他法人又は人格のない社団もしくは財団の役員雇用関係が明らかでない場合)

※保険料の対象となる賃金は、「役員報酬」の部分は含まれず、労働者としての「賃金」部分のみです。


労働保険料の算定基礎となる賃金は?】


賃金総額に算入するもの≫

基本給・固定給等基本賃金
★超過勤務手当・深夜手当休日手当
扶養手当・子供手当・家族手当
★宿、日直手当
役職手当管理職手当
★地域手当
住宅手当
★教育手当
単身赴任手当
★技能手当
★特殊作業手当
奨励手当
★物価手当
調整手当
賞与
通勤手当
休業手当
★定期券・回数券等
★創立記念日等の祝金
(恩恵的なものでなく、かつ、全労働者又は相当多数に支給される場合)
★チップ(奉仕料の配分として事業主から受けるもの)
雇用保険料その他社会保険料
労働者の負担分を事業主が負担する場合)
★住居の利益
(社宅等の貸与を受けない者に対し均衡上住宅手当を支給する場合)


賃金総額に算入しないもの≫

休業補償費
退職金
★結婚祝金
★死亡弔懸金
★災害見舞金
★増資記念品代
★私傷病見舞金
★解雇予告手当(労働基準法第20条の規定に基づくもの)
★年功慰労金
出張旅費・宿泊費等(実費弁償的なもの)
★制服
★会社が全額負担する生命保険の掛金
★財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等
労働者が行う財産形成貯蓄を奨励援助するため事業主が労働者に対して支払う一定の率又は額の奨励金等)
★住居の利益
(一部の社員に住宅等の貸与をを行っているが、他の者に均衡給与が支給されない場合)



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