相談の広場
最終更新日:2010年04月02日 12:11
はじめまして、パピヨンと申します。
現在5ヶ月の妊婦でフルタイムで働いています。
今の会社は勤務して6年7ヶ月です。
社員は10名に満たない会社です。
先日、上司に、産前はお盆まで働き(出産予定は8月22日)、産後8週(許可が下りれば6週)お休みが欲しいとお願いしました。
その後、社長の呼ばれ『産休は無理』と言われました。
その理由が、事務の体制を今と別のものにしたい、との事でした。
私は、『男女雇用均等法にも記載されている事項ですけど、それでも無理ですか?』と聞いたのですが、答えは同じでした。
今月から新しい事務員の募集を掛けるそうで、私は7月20日を目処(会社の締め日)に希望していた盆前までは日割り計算で体調次第とされてしまいました。
こういった場合、『退職届』を書いて欲しい、と言われても拒否しても問題ないですよね?
あと、この調子では退職後の保障なども期待出来ないし、事務的な手続きを疎かにされてしまいそうなので、自分で出来る範囲の出産一時金の手続き(病院に直接支払う形を取る予定です)の仕方を教えていただければ、と思い書込みさせていただきました。
よろしくお願いいたします。
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ご質問の内容から、公的な労働相談を利用されるのが、確実だと感じております。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
電話でも対応してくれるはずです。
また、出産一時金については、ご加入の健康保険に確認をお願いします。
また、誰かの扶養家族になる場合は、そちらで手続が可能です。http://baby.dabetabe.com/TpcG_Kij_ShussanIchijikin.html
明らかに法律違反ですから、どうしても納得がいかないなら、
公的機関に相談&指導を要請するのもいいかと思います。
労働基準法違反(=産休を取らせない)または不当解雇としてなら労働基準監督署、
男女雇用均等法違反(=妊娠・出産を理由とする退職勧奨・退職強要)としてなら労働局雇用均等室に相談されるのがよいでしょう。
労働局のあっせん等で、解雇無効&産休取得を求めるとか、和解金としていくらか支払ってもらう、
ということも可能です。
> こういった場合、『退職届』を書いて欲しい、と言われても拒否しても問題ないですよね?
papiyon0810さんが退職を希望しているわけではないのですから、
当然拒否してかまいません。
退職を要求されても絶対に「わかりました」とは言わないことが大事です。
(会社の要求を受け入れてしまうと、合意退職=解雇ではない、とみなされてしまう可能性があります)
解雇通知書があれば、自己都合退職ではないという証拠になりますので、
出産後に失業手当金を受給するつもりであれば、
退職前に解雇通知書をもらっておくのがベストです。
「私は退職するつもりはありません。辞めさせるのなら解雇通知書を出してください」
と言うのがよろしいかと思います。
労働基準法第22条第2項により、
解雇の予告がされた日から退職の日までの間に労働者が解雇の理由について証明書を請求した場合には、
使用者は遅延なく交付しなければならないことになっていますので。
離職票に自己都合退職と書かれた場合は、
離職者本人の記入欄に意義有と記載してハローワークに提出しましょう。
特定受給資格者は一般受給資格者よりも給付日数が多いですからね。
もし育児のためにしばらくお休みするおつもりでしたら、
離職日翌日から30日経過後に受給期間延長手続きをしておくことをオススメします。
ちなみに、健康保険の強制被保険者期間は1年以上ありますよね?
強制被保険者期間が1年以上ある場合、
7/12以降の退職で、かつ退職日に労務に服していなければ、
退職後の分の出産手当金も受給できますので、
そちらも忘れずに手続きなさってくださいね。
> 退職後の健康保険は自分で国保に加入する予定です。
> 産休をもらえなかったので、出産手当金はもらえないと思いますし、もらえたとしても日額が超えてしまっているので、扶養に入るにしても来年まで何ともならないと思っています。
えっと、いろいろと勘違いしておられるようですね(^^;
まずは、出産手当金や健康保険の被扶養者の認定要件について、
正しい理解をされることをオススメします。
出産手当金は健康保険法という労働基準法とは別の法律で定められているものですから、
労働基準法における産前産後休暇であるか否かとは関係ありません。
在職中の出産手当金については、
産前42日前から産後56日までの間で労務に服していないことが受給要件ですから、
産休を取得した場合だけではなく、欠勤や年次有給休暇だった場合でも受給資格はあります。
年次有給休暇の場合には、支給額の調整により出産手当金の額はゼロとなりますが、
これは、給与の支給があるために出産手当金の額が調整されているだけで、受給資格自体はあります。
また、退職後の出産手当金は、資格喪失後継続給付としての受給になりますが、
資格喪失後継続給付としての出産手当金の受給要件は、
●資格喪失日前日(退職日)前日までに、強制被保険者が1年以上ある
●資格喪失日前日(退職日)に対する出産手当金の受給資格がある
この2点です。
前述のとおり、「出産手当金の受給資格がある」とは、産前42日前から産後56日までの間で労務に服していないこと、ですから、
退職日が産前42日前以降(papiyon0810さんの場合は7/12以降)で、かつ退職日に労務に服していない(年次有給休暇or欠勤)であれば、
「資格喪失日前日(退職日)に対する出産手当金の受給資格がある」という要件を満たすことになり、
これとあわせて強制被保険者が1年以上あるという要件をみたしていれば、
退職しても退職後の分の出産手当金を受給できます。
また、来年までご主人の健康保険の被扶養者にはなれないというのは、明らかに勘違していらっしゃいます。
ご主人の健康保険に被扶養者認定においては、
前レスでも書きましたとおり、過去の収入は関係ありません。
また、今年1年間の年収で判断されるわけでもありません。
被扶養者認定における年収というのは、
申請時点の収入が将来に向かって1年間継続するものとみなした場合の年収見込み額のことです。
したがって、退職して収入がゼロであれば、将来に向かって1年間の収入見込み額もゼロですから、
退職と同時にご主人の被扶養者になることができます。
ただし、被扶養者認定においては、出産手当金や失業手当金などの保険給付も収入とみなされますので、
出産手当金や失業手当金の日額が3612円以上の場合は、
“受給中”はご主人の健康保険の被扶養者にはなれません。
申請時点の収入が1年間継続するものとみなして計算されるため、実際には受給する期間が短い場合でも、
日額3612円×30日×12ヶ月=1300320円 ←130万を超える、と判断されるためです。
この場合、受給が終われば年収見込み額がゼロになりますから、
その時点でご主人の健康保険の被扶養者になることができます。
なお、所得税法上の扶養については、1~12月の所得で判断されるため、
今年の在職中の収入が103万を超えていれば、来年以降にならないと扶養対象者にはなりません。
また、所得税法上では、出産手当金や失業手当金、出産育児一時金のいずれも非課税所得ですから、
収入とはみなされません。
上記のとおり、所得税法上の扶養と健康保険上の被扶養者とでは、
収入の算定期間も、収入とみなす対象もまったく異なるので、
完全に分けて考えてください。
上記を踏まえたうえで、出産手当金を受給するのかしないのか、
ご主人の健康保険の被扶養者になるのかならないのか、
改めて検討されることをオススメします。
出産手当金って合計するとけっこうな額になりますから、もらえるのにもらわないのはもったいないですよ?
(標準報酬月額20万の方が98日分フルにもらったとすると、約43万になります)
個人的には、
出産手当金を受給して、受給期間中は国民健康保険、
受給終了と同時にご主人の健康保険の被扶養者になるのがベストかと思います。
Maria様、何度も詳しい返信をありがとうございます。
自分の穴だらけの知識でお恥ずかしい限りです。
私は、出産手当金は、産休明けじゃないともらえないと思っていました。
どこかのHPでも退職したママは貰えない、と書いていたもので。
でも、在職中に出産手当金の申請を行っておけば受給資格があるんですね。
会社は社内規則すらない会社なので、有給なども定められていないので、体調と給与の計算をしてみて退職日(この日は欠勤ですね)を決めたいと思います。(会社側はあくまでも7月20日を目処、それ以降は任意で日割り←保険など切られる可能性があり)
あと、扶養認定の件ですが、7月20日まで給与をもらった場合、103万を超えていると思われますので、年内は諦めようかと思っています。
もし、未満だった場合には出産手当金以降入ろうかと思います。
本当に詳しい回答、ありがとうございました。
> どこかのHPでも退職したママは貰えない、と書いていたもので。
原則としてはそうなりますが、
例外として、資格喪失後継続給付の要件を満たしている場合に限り、
退職しても退職後の分の出産手当金を受給できます。
> でも、在職中に出産手当金の申請を行っておけば受給資格があるんですね。
厳密に言うと、
強制被保険者期間が1年以上あり、かつ資格喪失日前日(退職日)に対する出産手当金の“受給資格”があればよいので、
申請自体は退職後で問題ありません。
というか、退職時点ではまだ出産しておられませんし、出産手当金は事後申請なので、
papiyon0810さんの場合はどうやっても退職後の申請になります。
> 会社は社内規則すらない会社なので、有給なども定められていないので、体調と給与の計算をしてみて退職日(この日は欠勤ですね)を決めたいと思います。(会社側はあくまでも7月20日を目処、それ以降は任意で日割り←保険など切られる可能性があり)
この部分はちょっと危険ですので、注意されたほうがよろしいかと思います。
資格喪失後継続給付は、あくまでも資格喪失前から受給している(受給資格がある)ものを、資格喪失後も“継続して”受給できるというものなので、
退職日前に資格喪失してその後勤務されると、資格喪失後継続給付の要件を満たさなくなってしまいます。
資格喪失後に出産手当金を受給できない日ができてしまう(=“継続して”ではなくなる)ため、
その時点で資格喪失後継続給付の受給資格がなくなってしまうからです
ですので、資格喪失日以降は勤務しないことが必須です。
もし会社が7/21付けで資格喪失とするのであれば、退職日を7/20としたほうがよいですよ。
> あと、扶養認定の件ですが、7月20日まで給与をもらった場合、103万を超えていると思われますので、年内は諦めようかと思っています。
> もし、未満だった場合には出産手当金以降入ろうかと思います。
えっと、所得税法上の配偶者控除の収入基準と、健康保険上の被扶養者認定の収入基準が、
ごっちゃになっていませんか?
「7月20日まで給与をもらった場合、103万を超えていると思われますので、年内は諦めようかと思っています」
と書かれているので、
所得税法上のほうかな?と思ったのですが、
そのすぐ後に「未満だった場合には出産手当金以降入ろうかと思います」とも書かれていらっしゃるので、
健康保険上の被扶養者認定要件と混同してるのかな?と思ったしだいです。
(出産手当金が絡んでくるのは健康保険上の被扶養者のほうなので)
所得税法上の扶養控除と健康保険上の被扶養者認定における収入基準には、以下のような違いがあります。
●所得税法上の扶養控除対象者
1~12月の年収が103万以下。
出産手当金等の保険給付は収入とはみなさない
●健康保険上の被扶養者認定
申請時点の収入が将来に向かって1年間継続するものみなした収入見込み額が130万未満。
出産手当金等の保険給付も収入とみなす
このため、所得税法上の被扶養者に該当しない場合でも、健康保険の被扶養者になれるケースはありますし、
逆に健康保険の被扶養者にはなれない場合でも、所得税法上の被扶養者にはなれるというケースもあります。
(要件がまったく異なるからです)
前者は主に年途中で退職された方にありえるケース、
後者は主に年途中で就職された方にありえるケースです。
papiyon0810さんの場合、
●所得税法上の扶養控除
→在職中の収入が103万以内の場合、今年から被扶養者になれる
(所得税法上では出産手当金は収入とみなさないので、受給後まで待つ必要はありません)
在職中の収入が103万を超える場合、来年から被扶養者になれる
●健康保険上の被扶養者
→在職中の収入は無関係。
出産手当金を受給しないor日額が3611円以下であれば、
年収見込み額が130万未満なので、退職後すぐに被扶養者になれる
出産手当金の日額が3612円以上であれば、受給後に被扶養者になれる
ということです。
(再就職した場合を除く)
で、本来のご質問は、出産育児一時金の直接払いの手続き方法ですよね?
結局のところ、退職後の健康保険はどうされる予定でしょうか?
それによって、手続き方法が少し違ってきますが。
Maria様、何度も返信ありがとうございます。
勘違いして理解している自分が本当に恥ずかしいです。
出産手当金の申請手順のような物を見たら、
産前→出産手当金申請書を準備
入院中→医師による記入事項の記載を依頼
産後→56日以降、勤務している(いた)会社に提出。記載してもらう。
とありました。
在職中の申請ではなく、退職後の申請になるのですね。
退職日の件ですが、会社側はたぶん、7月20日締めと言っているので、20日までが正社員。
21日に資格喪失=アルバイト的な存在となると思います。
以前勤務していた方がそうでした。
となると、本当に無知で申し訳ないのですが、20日に退職日(欠勤日)翌日より資格喪失となった場合、アルバイトだとしても勤務しない方が良いという事でよいのでしょうか?
> えっと、所得税法上の配偶者控除の収入基準と、健康保険上の被扶養者認定の収入基準が、
> ごっちゃになっていませんか?
すみません、ごっちゃになっていました。
健康保険の扶養に入るには、どちらの条件も満たさなければならないと勘違いしていました。
> 所得税法上の被扶養者に該当しない場合でも、健康保険の被扶養者にはなれるケースはありますし、
> 逆に健康保険の被扶養者にはなれない場合でも、所得税法上の被扶養者にはなれるというケースも存在します。
> (要件がまったく異なるからです)
↑こちらの回答でようやく理解できました。
本当にすいません。
私の場合は以下の通りでよいのでしょうか?
●1月~7月までの給与の合計が103万以上になる予定
→配偶者控除は受けられない。
●基本給15万+交通費5千円なので、日額3444円なので、出産手当金の日額が3611円以下
→退職後すぐに健康保険の被扶養者になれる。
しかし、再就職を視野に入れた場合(失業保険)、日額を超えるので、出産手当金を貰った後に被扶養者になった方が良い。
以上であっていますでしょうか?
私の場合、どうもトータル的に考えた時、自分で一時国保に加入した方が良いのかな?と思いました。
本来の質問に戻りますが、在職中に出産育児一時金の事前申請が出来るとあったので、そちらの方法を教えていただけたら、と思い書き込んだ次第です。
何度も回答いただき、重ねて御礼申し上げます。
よろしくお願いいたします。
> 出産手当金の申請手順のような物を見たら、
> 産前→出産手当金申請書を準備
> 入院中→医師による記入事項の記載を依頼
> 産後→56日以降、勤務している(いた)会社に提出。記載してもらう。
> とありました。
> 在職中の申請ではなく、退職後の申請になるのですね。
papiyon0810さんの場合は産後56日時点ですでに退職後ですから、
当然退職後の申請になりますね。
退職しているのになぜ会社の証明がいるの?と疑問に思われるかもしれませんが、
資格喪失後継続給付として出産手当金を受給するには、
「資格喪失日前日に対する出産手当金の受給資格がある」という要件があることはすでにお話しましたよね。
労務に服している日はそもそも出産手当金の受給資格がありませんので、
「資格喪失日前日に対する出産手当金の受給資格がある」ということを確認するためには、
資格喪失日前日に労務に服していませんよという会社の証明が必要なのです。
ですから、申請が退職後であっても、在職中の日に対する勤務状況や給与の支払い状況を会社に記入してもらうことになるわけです。
なお、その際には、賃金台帳や出勤簿の写しが必要となりますので、
ご自分で申請する場合は、忘れずにもらっておいてくださいね。
> 20日に退職日(欠勤日)翌日より資格喪失となった場合、アルバイトだとしても勤務しない方が良いという事でよいのでしょうか?
資格喪失後継続給付としての出産手当金を受給するつもりであれば、
資格喪失後にアルバイト勤務をしてはダメです。
> 私の場合は以下の通りでよいのでしょうか?
> ●1月~7月までの給与の合計が103万以上になる予定
> →配偶者控除は受けられない。
そのとおりです。
> ●基本給15万+交通費5千円なので、日額3444円なので、出産手当金の日額が3611円以下
> →退職後すぐに健康保険の被扶養者になれる。
> しかし、再就職を視野に入れた場合(失業保険)、日額を超えるので、出産手当金を貰った後に被扶養者になった方が良い。
まず、出産手当金は月給額から計算されるのではありません。
出産手当金の日額の基礎となるのは、
健康保険や厚生年金の保険料の計算の基礎となる標準報酬月額です。
標準報酬月額というのは、
毎年4~6月の平均報酬(残業手当等も含む)を元に標準報酬月額表の区分に当てはめたもので、
それにより決定された標準報酬月額が9月から翌年8月まで適用となります。
たとえば、4~6月の平均報酬が165,000円以上175,000円未満の方は、すべて標準報酬月額17万です。
ですから、標準報酬月額は月給とは一致しないことがほとんどなんですよ。
8月までは現在の標準報酬月額が適用されますから、papiyon0810さんが7/21付で資格喪失であれば、現時点の標準報酬月額で出産手当金が計算されることになります。
給与明細に厚生年金保険料は記載されていませんでしょうか?
厚生年金の保険料率は全国共通ですから、厚生年金の保険料が分かれば、現在の標準報酬月額も分かりますよ。
●厚生年金保険料が12,563円→標準報酬月額160,000円、標準報酬日額5,330円、出産手当金日額3553円
●厚生年金保険料が13,348円→標準報酬月額170,000円、標準報酬日額5,670円、出産手当金日額3780円
ですので、もし厚生年金保険料が13,348円以上ならアウトってことになりますね。
(貴社が厚生年金のほかに厚生年金基金にも加入しているような場合は別ですが)
なお、失業手当金は、就業する意思があり、かつすぐにでも労務可能であるにもかかわらず失業状態である場合に支給されるものですから、
労務可能でない場合には受給要件を満たしません。
産後8週間は原則として就業させてはいけない期間ですから、
少なくともこの期間は失業手当金は受給できないはずです。
また、最近は失業手当金の受給資格の認定が厳しくなっており、
出産や育児のために退職した方の場合、お子さんの預け先が決まっている等でないと、労務可能と認められないケースが多いです。
(現実的に見て、お子さんを預けない限り就業できないからです)
ですので、失業手当金の受給ができるのは、
お子さんを預け先が決まっているのであれば、産後57日目以降、
お子さんの預け先が決まっていないのであれば、お子さんの預け先が決まってから、
と考えたほうがよろしいかと思います。
> 私の場合、どうもトータル的に考えた時、自分で一時国保に加入した方が良いのかな?と思いました。
> 本来の質問に戻りますが、在職中に出産育児一時金の事前申請が出来るとあったので、そちらの方法を教えていただけたら、と思い書き込んだ次第です。
事前申請はすでに廃止されており、現在は直接払い制度になっています。
国民健康保険に加入されるおつもりのようですから、
ご主人の健康保険の被扶養者にはならないものとして、
直接払い制度についてご説明しますね。
まず、papiyon0810さんの場合、資格喪失後6ヶ月以内の出産になりますので、
在職中の健康保険からの出産育児一時金の受給資格があります。
また、出産時には国民健康保険の被保険者ですから、国民健康保険からの出産育児一時金の受給資格もあります。
しかしながら、ほとんどの地方自治体では、在職中の健康保険からの出産育児一時金の受給資格がある場合には、
そちらを優先することとしていますので、
在職中の健康保険から受給することになります。
直接払い制度では、通常ですと、特に事前に行うような手続きはなく、
入院先への保険証の提示と直接払い制度を利用する旨の合意文書を交わせばいいだけなのですが、
ご質問のようなケースでは、出産育児一時金の請求先が保険証と異なりますから、
これだけでは医療機関には、在職中の健康保険からの出産育児一時金の受給資格があるのかどうかがわかりませんよね?
ですから、このような場合には、在職中の健康保険からの受給資格の有無を確認するものとして、
「健康保険被保険者資格喪失等証明書」が必要となります。
この書類は、現在加入している健康保険に、退職後に申請することで交付してもらえます。
なお、直接払い制度によって医療機関に支払われる医療費が出産育児一時金の額より少なかった場合は、
後日在職中の健康保険に「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」で申請することにより、
差額分を受給することができます。
この際、申請時期によっては、
医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピーが必要になる場合がありますので、
覚えておくとよろしいかと思います。
Maria様、おはようございます。
いつも詳しい返信をありがとうございます。
> 資格喪失後継続給付として出産手当金を受給するには、
> 「資格喪失日前日に対する出産手当金の受給資格がある」という要件があることはすでにお話しましたよね。
> 労務に服している日はそもそも出産手当金の受給資格がありませんので、
> 「資格喪失日前日に対する出産手当金の受給資格がある」ということを確認するためには、
> 資格喪失日前日に労務に服していませんよという会社の証明が必要なのです。
> ですから、申請が退職後であっても、在職中の日に対する勤務状況や給与の支払い状況を会社に記入してもらうことになるわけです。
> なお、その際には、賃金台帳や出勤簿の写しが必要となりますので、
> ご自分で申請する場合は、忘れずにもらっておいてくださいね。
→私の場合、締め日で保険が切られる場合、7月20日が退職日で受給資格を得る為には、20日が欠勤していたという証明(私の勤務している会社の場合、タイムカード)と、20日までの賃金台帳のコピーがあれば良いという事ですよね。
> 資格喪失後継続給付としての出産手当金を受給するつもりであれば、
> 資格喪失後にアルバイト勤務をしてはダメです。
→わかりました。Maria様に聞いて良かったです。
会社側はたぶんアルバイトとしてCADの仕事をして欲しい様な事を言っていたので。(勝手だとは思いましたが)
> 厚生年金の保険料率は全国共通ですから、厚生年金の保険料が分かれば、現在の標準報酬月額も分かりますよ。
> ●厚生年金保険料が12,563円→標準報酬月額160,000円、標準報酬日額5,330円、出産手当金日額3553円
> ●厚生年金保険料が13,348円→標準報酬月額170,000円、標準報酬日額5,670円、出産手当金日額3780円
> ですので、もし厚生年金保険料が13,348円以上ならアウトってことになりますね。
→確認した所、12,563円だったのでセーフって事ですね。
> なお、失業手当金は、就業する意思があり、かつすぐにでも労務可能であるにもかかわらず失業状態である場合に支給されるものですから、
> 労務可能でない場合には受給要件を満たしません。
> 産後8週間は原則として就業させてはいけない期間ですから、
> 少なくともこの期間は失業手当金は受給できないはずです。
→という事は、失業手当金の受給延長手続きが必要という事ですね。
> また、最近は失業手当金の受給資格の認定が厳しくなっており、
> 出産や育児のために退職した方の場合、お子さんの預け先が決まっている等でないと、労務可能と認められないケースが多いです。
> (現実的に見て、お子さんを預けない限り就業できないからです)
> ですので、失業手当金の受給ができるのは、
> お子さんを預け先が決まっているのであれば、産後57日目以降、
> お子さんの預け先が決まっていないのであれば、お子さんの預け先が決まってから、
> と考えたほうがよろしいかと思います。
→私の場合は、運が良いのか実両親が今年リタイヤとなりましたので、預け先は確保できています。
> 直接払い制度では、通常ですと、特に事前に行うような手続きはなく、
> 入院先への保険証の提示と直接払い制度を利用する旨の合意文書を交わせばいいだけなのですが、
> ご質問のようなケースでは、出産育児一時金の請求先が保険証と異なりますから、
> これだけでは医療機関には、在職中の健康保険からの出産育児一時金の受給資格があるのかどうかがわかりませんよね?
> ですから、このような場合には、在職中の健康保険からの受給資格の有無を確認するものとして、
> 「健康保険被保険者資格喪失等証明書」が必要となります。
> この書類は、現在加入している健康保険に、退職後に申請することで交付してもらえます。
> なお、直接払い制度によって医療機関に支払われる医療費が出産育児一時金の額より少なかった場合は、
> 後日在職中の健康保険に「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」で申請することにより、
> 差額分を受給することができます。
> この際、申請時期によっては、
> 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書のコピーが必要になる場合がありますので、
> 覚えておくとよろしいかと思います。
→では、病院と合意文書の取り交しをして、退職後に健保より証明書を貰い、「健康保険被保険者資格喪失等証明書」を提出。
出産後に差額(私が受取る分)があった場合は健保に申請すれば良いということですね。
Maria様、たくさんの事を教えていただき本当にありがとうございました。
会社側から不本意な退職勧告を受け途方にくれていましたが、教えていただいた手続きを踏まえて乗り切っていこうと思います。
> →という事は、失業手当金の受給延長手続きが必要という事ですね。
受給期間延長手続きは、必ずしなければならないものではありません。
受給期間はもともと離職日翌日から1年間ありますので、
お子さんの預け先が決まっていて、産後57日目以降からすぐ受給手続きをするのであれば、
特に延長しなくても十分受給期間内に所定給付日数分の受給が可能かと思います。
しかしながら、実際に出産されたら、子育てが忙しくてとても再就職どころじゃなかったり、
なかなか体調がもどらなかったりということも十分ありえますから、
念のため、延長手続きをしておいたほうが無難でしょう。
なお、papiyon0810さんの場合、延長手続きできる期間は、
離職日翌日から30日経過してから1ヶ月以内となります。
ちょうど出産日前後になってしまうため、ご自分で延長手続きをしにいくのはちょっと大変ですね。
受給期間延長手続きは郵送でもできますので、
退職したらすぐにハローワークで申請書をもらっておき、
手続き期間になったら郵送するのがよろしいかと思います。
ハローワークによっては、30日経過する前でも受け付けてくれるケースもあるようですので、
申請書をもらいに行くときに、離職票と出産予定日が確認できるもの(母子手帳等)も持っていっておくとよいでしょう。
> →では、病院と合意文書の取り交しをして、退職後に健保より証明書を貰い、「健康保険被保険者資格喪失等証明書」を提出。
> 出産後に差額(私が受取る分)があった場合は健保に申請すれば良いということですね。
合意文書を取り交わすために「健康保険被保険者資格喪失等証明書」が必要なので、
先に交付してもらっておいてください。
つまり、
退職後に在職中の健康保険から「健康保険被保険者資格喪失等証明書」を交付してもらう
↓
病院に「健康保険被保険者資格喪失等証明書」を提出して直接払いの合意文書を交わす
(たいていの病院では入院時か入院予約時かと思います)
↓
出産後に出産育児一時金が病院に支払われる
↓
差額がある場合は別途在職中の健康保険に申請
↓
差額分が直接papiyon0810さんに支払われる
という流れになります。
あとはpapiyon0810さんの書かれたとおりの認識で合っています。
ちなみに、今年の4/1から、雇用保険の受給区分が特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合、
国民健康保険料が軽減される措置が導入されています。
papiyon0810さんの場合、おそらくこれに該当すると思いますので、
お住まいの地方自治体で国民健康保険の手続きをする際には、
念のため離職票を持っていって、窓口の方に確認してみてください。
(導入直後ということもあって、詳しい手続き手順まではわかりませんでした。ごめんなさい(><)
Maria様、いつも詳しい回答ありがとうございます。
受給期間延長手続きは、念の為退職後に職安に行ってこようと思います。
実際、初産なので、働かなくては、と思っていても、自分でもどうなるかもわからない状況ですから。
> 合意文書を取り交わすために「健康保険被保険者資格喪失等証明書」が必要なので、
> 先に交付してもらっておいてください。
> つまり、
> 退職後に在職中の健康保険から「健康保険被保険者資格喪失等証明書」を交付してもらう
> ↓
> 病院に「健康保険被保険者資格喪失等証明書」を提出して直接払いの合意文書を交わす
> (たいていの病院では入院時か入院予約時かと思います)
> ↓
> 出産後に出産育児一時金が病院に支払われる
> ↓
> 差額がある場合は別途在職中の健康保険に申請
> ↓
> 差額分が直接papiyon0810さんに支払われる
> という流れになります。
Maria様に教えていただいた手順で病院と話をしたいと思います。
> ちなみに、今年の4/1から、雇用保険の受給区分が特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合、
> 国民健康保険料が軽減される措置が導入されています。
> papiyon0810さんの場合、おそらくこれに該当すると思いますので、
> お住まいの地方自治体で国民健康保険の手続きをする際には、
> 念のため離職票を持っていって、窓口の方に確認してみてください。
> (導入直後ということもあって、詳しい手続き手順まではわかりませんでした。ごめんなさい(><)
↑ これも知りませんでした。とても、助かります!
Maria様にはたくさんの事を教えていただき感謝しています。
正直、前会社からの馴染みのある人達で運営されている会社だったので、切られる事はないだろう、と少なからず思っていた自分が愚かだった事に気付きました。
そして、地方の中小企業での女性の働きにくさを改めて痛感しました。
Maria様から教えていただいた手続きを役に立てて、出産後、次の職探しを頑張ります。
本当にありがとうございましたm(__)m
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