○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.269>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2010年9月29日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
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<東京>
■日時
□10月2日(土)14時00分~15時30分
□10月3日(日)14時00分~15時30分
■会場:LSコーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
会場地図 ⇒
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<熊本>
■随時開催中!
お気軽にお問合せ下さい。
熊本のお問合せ先 ⇒
http://www.lscoach.co.jp/kyusyu/inquiry/index.html
<大阪>
■日時
□11月7日(日)10時00分~12時00分
□11月14日(日)10時00分~12時00分
□11月21日(日)10時00分~12時00分
□11月28日(日)10時00分~12時00分
■会場:大阪市立中央会館
大阪市中央区島之内2-12-31
会場地図 ⇒
http://www.manabi.city.osaka.jp/contents/lll/sisetu/inview.asp?CONTENTNO=845
大阪講座説明会問い合わせ先 ⇒
hondana1008@gmail.com
■申込方法
参加を希望される方は、メール等でお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
お申込み・お問合せ⇒
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
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E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
労働基準法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] マユコ物語
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
労働基準法)
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A
労働基準法第32条の4に定めるいわゆる
1年単位の変形労働時間制においては、
1日10時間、1週52時間という
労働時間の上限が定められているため、この範囲
において労働する限り、どのような場合においても対象期間における各労働日ご
との
労働時間をあらかじめ特定しておく必要はない。
B
労働基準法第36条第1項ただし書においては、
36協定を締結し、所轄労働基準監
督署長に届け出た場合であっても、
坑内労働その他厚生労働省令で定める危険な
業務又は健康上特に有害な業務の
労働時間の延長は、1日について2時間を超え
てはならないとされている。
C 週2日の
所定休日を定める
事業場でその2日とも
休日労働させた場合、労働基準
法上、
休日労働に関し、3割5分以上の
割増賃金の支払いが必要とされるのはそ
のうちの1日のみであり、残る1日の
賃金については、
就業規則の定め等当事者の
合意に委ねられる。
解答
A × 1日10時間、1週52時間という
労働時間の上限が定められていても、原則と
して、対象期間における各労働日ごとの
労働時間をあらかじめ特定しておか
なければならないので誤りです。
B ×
時間外労働が1日について2時間を超えてはならないとされているのは、
「
坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務」であり、
「危険な業務」は対象とされていません。また、「深夜業」も含まれていな
いことに注意しましょう。
C ○
割増賃金の対象となる
休日は、労基法第35条の
法定休日だけです。なお、
労働条件を明示する観点や
割増賃金の計算を簡便にする観点から、法定
休日とそれ以外の
休日を明確に分けておくことが望ましいとされています。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=158
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]マユコ物語
─────────────────────────────────────
みなさん、こんにちは。
今回のメルマガは、関西の神戸方面で開業して6年目、特定
社会保険労務士の
マユコが担当させて頂きます。
今回のテーマは、「
就業規則」です。
今さら
就業規則?と思われるかもしれませんが、実はこれが非常に奥の深い
世界なのです。
あまりに奥が深すぎて、とても1回のメルマガでそのすべてをご紹介する
ことは不可能です。
個々のテーマは今後、またいろいろな実務家の先生方が登場して触れられる
機会もあると思いますので、今回は、その入口までをみなさんにご紹介したい
と思います。
◇◇実務経験ゼロからの開業◇◇
私は、試験合格後、実務経験ゼロの状態で開業しました。
企業での
人事総務の経験があるわけでもなく、
社労士事務所で勤務したこともない、
本当に全くの「ゼロ」です。
「経験なしで勇気あるね~」という人もいますが、どんなベテラン
社労士だって、
最初は誰もが新人だったわけですよね。
実際、資格得喪届や
離職票、年度更新だの
算定基礎届だのといった定型書類の
書き方は「記載例」を見たり、役所に訊けば済むことなので、特に困ることは
ありませんでした。
給与計算も、最初は戸惑いましたが、まあ慣れてしまえばなんてことはありません。
◇◇
就業規則作成依頼・・・どうやって作ればいいの?!◇◇
初めての
就業規則の依頼があったのは、開業後1年くらい経った頃でした。
正直、「キターー!!どうしよう?!」という感じでした。
就業規則なんて、
社労士の受験生の頃は、
「常時10人以上の
労働者を使用する
使用者は・・・
就業規則を作成し、行政官庁に
届け出なければならない。(労基法第89条)」とか、
「
使用者は、
就業規則の作成又は変更について・・・過半数の意見を代表する者の
意見を聴かなければならない。(労基法第90条1項)」という条文を学習して、
あとは
絶対的必要記載事項とか、必要なのは意見聴取であって同意までを要する
わけではないんだよね、というポイントを覚えて、せいぜい
労働契約法で
就業規則の
不利益変更くらいをさらっと学習してハイおしまい、という分野ですよね。
実際に
就業規則を作成する際、どのような点に注意が必要で、具体的にどうやって
就業規則を作成すれば良いのかなんて、
社労士試験では一切問われませんし、
私自身、受験生の頃はそんなことを考えもしませんでした。
そんな状態から
就業規則を作らなければならなくなったわけですから、さあ大変!
それこそ、本屋に並んでいる
就業規則の実務に関する本を片っ端から買い込んで、
そこに書かれている知識をちょこちょこっとかじって、「ココがポイント!」などと
書かれている箇所をモデル
就業規則に当てはめて体裁を整えて・・・なんてことを
必死になって繰り返していたことを思い出します。
◇◇
就業規則の本質って、何だっけ?◇◇
そうこうするうちに、「いくら実務本を読んでも、本質を知らなければ、結局知識
が上滑りするだけで、何にもわかっちゃいないんじゃないか」と、
ふと気が付きました。
そして、「そういえば、そもそも、
就業規則って何だろう?」というとても素朴な
疑問を持ったのです。
そこからは、市販の実務本に頼ることは一切やめて、菅野和夫先生の「労働法」を
テキストにしながら、「労働判例百選」や「労働裁判における解雇事件判例集」等、
事案から判旨までが客観的に記載されているような純粋な判例本を読み漁りました。
判例と
通達を比較して、全く逆の結論となっている事実がある場合があることにも
気が付きました。
通達は、行政に対する内向きの拘束力を有するに留まるものであって、外向きの
拘束性を有するものではないことも知りました。
そこで、私なりに到達した結論としては、「
就業規則とは、労使トラブルを予防する
ための漢方薬であり、トラブルに発展した場合の特効薬である」ということです。
・・・なんだ、勿体つけた割には、結局市販の実務本と同じことを言ってるだけじゃないか、
と思われるかもしれませんが、実際にそうであることが、判例本を読んだことによって、
初めて自分の実感として捉えることができたわけです。
◇◇判例を「逆読み」する◇◇
たとえ裁判になった場合であっても「会社が負けない」ように整備しておくことが
「良い」
就業規則作成におけるポイントであると納得してから、初めて
就業規則を
自信を持って作成できるようになりました。
労使トラブルの原因の第1位は「解雇」で、第2位が「
労働条件の不利益変更」です。
となると、解雇と
労働条件の不利益変更にかかる
就業規則の箇所を特に念入りに
整備しておかなければならないことがわかります。
そして、会社側敗訴の判例の判旨には、「
就業規則第○条、○条・・・記載の文言を
合理的に解釈すると・・・本件処分は相当であるとはいえず、無効である」という表現が
繰り返し使われています。
逆にいえば、その部分を逆読みすることで、根拠とされた
就業規則の条項について
「この部分をこうしておけば」会社は敗訴しなかった、という予測付けの根拠にも
なり得るわけです。
もちろん、判決は
就業規則の文言のみをもって決するわけではなく、背景となる事実
や当事者の主張、証拠書類その他の総合的な判断によるものであることは言うまでも
ありませんが、相当の裁判例において
就業規則の文言とそれに対する当てはめだけを
基礎として、「その余の事実を判断するまでもなく(=
就業規則記載の文言以外の
事実については判断を必要とするまでもなく、という意味です)」、判決を下して
いることは事実です。
◇◇
就業規則の究極は「三種の神器」◇◇
社労士として
就業規則を作成する以上、これなら負けませんよ、と自信を持って
社長さんに提供できる
就業規則を作成すべきですし、また、そうであるからこそ、
決して安くはない
就業規則の作成
報酬を戴く価値のあるものであると考えます。
そのような
就業規則は、前述のように、労使トラブルを未然に防ぐ漢方薬であり、
発生してしまった場合の特効薬であるばかりでなく、あるいは疲弊した組織を活性化
するカンフル剤ともなり得る、まさしく
労務管理の現場における「三種の神器」の
役割をもたらすものであるといえるのではないでしょうか。
巷で無料で配布されているモデル
就業規則は、労基法に定められた必要記載事項を
形式的に並べただけの内容で、残念ながら会社を守るだけの力があるとはいえない
ものが大半です。
◇◇これからの
就業規則の重要性◇◇
従来、労使トラブルのほとんどは、
労働者側の泣き寝入りで終わるケースが大半でした。
が、インターネットが普及した今、
労働者側も相当な専門知識を身に付けています。
そして、法律上認められた当然の権利を主張してきます。
「ガタガタ云う奴はクビだ!」という事業主の一喝が通用したのは過去のこと。
実効性のある
就業規則を整備しておくことは、今後、
労働者からの未払い
残業代請求の
事案が急増すると予測されている現状とも相まって、ますます重要性が高まっている
のは間違いないでしょう。
これからの
就業規則作成、及び変更においては、従来からの解雇や
労働条件の不利益
変更に対する対策に加えて、定額
残業代や
変形労働時間制の導入等による、合理的
合法的な
残業代抑制対策の整備を念頭に置いておくことが望まれます。
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▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
急に涼しくなりました。
あの暑い夏の日が遠い前のことのように思えます。
今回登場のマユコさんとは10年以上お会いしていませんでしたが
先日事務所に来ていろいろとお手伝いして頂きました。
私が以前O原さんにいたときに勧誘して講師になってもらった女性で
以前から基本書をよく読んで勉強していました。
合格してからが本当の勉強なんですね。
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以外使用しないことをお約束します。
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社労士が語る「実例資格活用法&合格学習法セミナー」予約受付中
○資料請求、お問い合わせ、ご予約先
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会場:横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F(株)ゼロワン ゼロワンスクール
電話045-317-3187 FAX.045-290-5256
※合格者の方は受講生ご紹介ください。成約の場合、謝礼いたします。
今週もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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■日時
□10月2日(土)14時00分~15時30分
□10月3日(日)14時00分~15時30分
■会場:LSコーチ教室
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
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□11月7日(日)10時00分~12時00分
□11月14日(日)10時00分~12時00分
□11月21日(日)10時00分~12時00分
□11月28日(日)10時00分~12時00分
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(労働基準法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] マユコ物語
[4] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(労働基準法)
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問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A 労働基準法第32条の4に定めるいわゆる1年単位の変形労働時間制においては、
1日10時間、1週52時間という労働時間の上限が定められているため、この範囲
において労働する限り、どのような場合においても対象期間における各労働日ご
との労働時間をあらかじめ特定しておく必要はない。
B 労働基準法第36条第1項ただし書においては、36協定を締結し、所轄労働基準監
督署長に届け出た場合であっても、坑内労働その他厚生労働省令で定める危険な
業務又は健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超え
てはならないとされている。
C 週2日の所定休日を定める事業場でその2日とも休日労働させた場合、労働基準
法上、休日労働に関し、3割5分以上の割増賃金の支払いが必要とされるのはそ
のうちの1日のみであり、残る1日の賃金については、就業規則の定め等当事者の
合意に委ねられる。
解答
A × 1日10時間、1週52時間という労働時間の上限が定められていても、原則と
して、対象期間における各労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定しておか
なければならないので誤りです。
B × 時間外労働が1日について2時間を超えてはならないとされているのは、
「坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務」であり、
「危険な業務」は対象とされていません。また、「深夜業」も含まれていな
いことに注意しましょう。
C ○ 割増賃金の対象となる休日は、労基法第35条の法定休日だけです。なお、
労働条件を明示する観点や割増賃金の計算を簡便にする観点から、法定
休日とそれ以外の休日を明確に分けておくことが望ましいとされています。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=158
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▼[3]マユコ物語
─────────────────────────────────────
みなさん、こんにちは。
今回のメルマガは、関西の神戸方面で開業して6年目、特定社会保険労務士の
マユコが担当させて頂きます。
今回のテーマは、「就業規則」です。
今さら就業規則?と思われるかもしれませんが、実はこれが非常に奥の深い
世界なのです。
あまりに奥が深すぎて、とても1回のメルマガでそのすべてをご紹介する
ことは不可能です。
個々のテーマは今後、またいろいろな実務家の先生方が登場して触れられる
機会もあると思いますので、今回は、その入口までをみなさんにご紹介したい
と思います。
◇◇実務経験ゼロからの開業◇◇
私は、試験合格後、実務経験ゼロの状態で開業しました。
企業での人事総務の経験があるわけでもなく、社労士事務所で勤務したこともない、
本当に全くの「ゼロ」です。
「経験なしで勇気あるね~」という人もいますが、どんなベテラン社労士だって、
最初は誰もが新人だったわけですよね。
実際、資格得喪届や離職票、年度更新だの算定基礎届だのといった定型書類の
書き方は「記載例」を見たり、役所に訊けば済むことなので、特に困ることは
ありませんでした。
給与計算も、最初は戸惑いましたが、まあ慣れてしまえばなんてことはありません。
◇◇就業規則作成依頼・・・どうやって作ればいいの?!◇◇
初めての就業規則の依頼があったのは、開業後1年くらい経った頃でした。
正直、「キターー!!どうしよう?!」という感じでした。
就業規則なんて、社労士の受験生の頃は、
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は・・・就業規則を作成し、行政官庁に
届け出なければならない。(労基法第89条)」とか、
「使用者は、就業規則の作成又は変更について・・・過半数の意見を代表する者の
意見を聴かなければならない。(労基法第90条1項)」という条文を学習して、
あとは絶対的必要記載事項とか、必要なのは意見聴取であって同意までを要する
わけではないんだよね、というポイントを覚えて、せいぜい労働契約法で就業規則の
不利益変更くらいをさらっと学習してハイおしまい、という分野ですよね。
実際に就業規則を作成する際、どのような点に注意が必要で、具体的にどうやって
就業規則を作成すれば良いのかなんて、社労士試験では一切問われませんし、
私自身、受験生の頃はそんなことを考えもしませんでした。
そんな状態から就業規則を作らなければならなくなったわけですから、さあ大変!
それこそ、本屋に並んでいる就業規則の実務に関する本を片っ端から買い込んで、
そこに書かれている知識をちょこちょこっとかじって、「ココがポイント!」などと
書かれている箇所をモデル就業規則に当てはめて体裁を整えて・・・なんてことを
必死になって繰り返していたことを思い出します。
◇◇就業規則の本質って、何だっけ?◇◇
そうこうするうちに、「いくら実務本を読んでも、本質を知らなければ、結局知識
が上滑りするだけで、何にもわかっちゃいないんじゃないか」と、
ふと気が付きました。
そして、「そういえば、そもそも、就業規則って何だろう?」というとても素朴な
疑問を持ったのです。
そこからは、市販の実務本に頼ることは一切やめて、菅野和夫先生の「労働法」を
テキストにしながら、「労働判例百選」や「労働裁判における解雇事件判例集」等、
事案から判旨までが客観的に記載されているような純粋な判例本を読み漁りました。
判例と通達を比較して、全く逆の結論となっている事実がある場合があることにも
気が付きました。
通達は、行政に対する内向きの拘束力を有するに留まるものであって、外向きの
拘束性を有するものではないことも知りました。
そこで、私なりに到達した結論としては、「就業規則とは、労使トラブルを予防する
ための漢方薬であり、トラブルに発展した場合の特効薬である」ということです。
・・・なんだ、勿体つけた割には、結局市販の実務本と同じことを言ってるだけじゃないか、
と思われるかもしれませんが、実際にそうであることが、判例本を読んだことによって、
初めて自分の実感として捉えることができたわけです。
◇◇判例を「逆読み」する◇◇
たとえ裁判になった場合であっても「会社が負けない」ように整備しておくことが
「良い」就業規則作成におけるポイントであると納得してから、初めて就業規則を
自信を持って作成できるようになりました。
労使トラブルの原因の第1位は「解雇」で、第2位が「労働条件の不利益変更」です。
となると、解雇と労働条件の不利益変更にかかる就業規則の箇所を特に念入りに
整備しておかなければならないことがわかります。
そして、会社側敗訴の判例の判旨には、「就業規則第○条、○条・・・記載の文言を
合理的に解釈すると・・・本件処分は相当であるとはいえず、無効である」という表現が
繰り返し使われています。
逆にいえば、その部分を逆読みすることで、根拠とされた就業規則の条項について
「この部分をこうしておけば」会社は敗訴しなかった、という予測付けの根拠にも
なり得るわけです。
もちろん、判決は就業規則の文言のみをもって決するわけではなく、背景となる事実
や当事者の主張、証拠書類その他の総合的な判断によるものであることは言うまでも
ありませんが、相当の裁判例において就業規則の文言とそれに対する当てはめだけを
基礎として、「その余の事実を判断するまでもなく(=就業規則記載の文言以外の
事実については判断を必要とするまでもなく、という意味です)」、判決を下して
いることは事実です。
◇◇就業規則の究極は「三種の神器」◇◇
社労士として就業規則を作成する以上、これなら負けませんよ、と自信を持って
社長さんに提供できる就業規則を作成すべきですし、また、そうであるからこそ、
決して安くはない就業規則の作成報酬を戴く価値のあるものであると考えます。
そのような就業規則は、前述のように、労使トラブルを未然に防ぐ漢方薬であり、
発生してしまった場合の特効薬であるばかりでなく、あるいは疲弊した組織を活性化
するカンフル剤ともなり得る、まさしく労務管理の現場における「三種の神器」の
役割をもたらすものであるといえるのではないでしょうか。
巷で無料で配布されているモデル就業規則は、労基法に定められた必要記載事項を
形式的に並べただけの内容で、残念ながら会社を守るだけの力があるとはいえない
ものが大半です。
◇◇これからの就業規則の重要性◇◇
従来、労使トラブルのほとんどは、労働者側の泣き寝入りで終わるケースが大半でした。
が、インターネットが普及した今、労働者側も相当な専門知識を身に付けています。
そして、法律上認められた当然の権利を主張してきます。
「ガタガタ云う奴はクビだ!」という事業主の一喝が通用したのは過去のこと。
実効性のある就業規則を整備しておくことは、今後、労働者からの未払い残業代請求の
事案が急増すると予測されている現状とも相まって、ますます重要性が高まっている
のは間違いないでしょう。
これからの就業規則作成、及び変更においては、従来からの解雇や労働条件の不利益
変更に対する対策に加えて、定額残業代や変形労働時間制の導入等による、合理的
合法的な残業代抑制対策の整備を念頭に置いておくことが望まれます。
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▼[4]編集後記
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急に涼しくなりました。
あの暑い夏の日が遠い前のことのように思えます。
今回登場のマユコさんとは10年以上お会いしていませんでしたが
先日事務所に来ていろいろとお手伝いして頂きました。
私が以前O原さんにいたときに勧誘して講師になってもらった女性で
以前から基本書をよく読んで勉強していました。
合格してからが本当の勉強なんですね。
話は変わりまして、今日は他校のご紹介をします。
私が以前お世話になった日本Mパワーさんのスタッフの笠井さんが学校を
立ち上げられました。
興味のある方は連絡してみてください。
【お知らせ】
はじめまして、元N社のスクールスタッフの笠井です。
本試験の横浜会場(パシフィコ)ではビラまきをやっていました。
お会いした方もいるでしょうね。このたび、横浜でスクールを立上げ、
社労士の受験講座&実務実践講座(12月開講)を予定しています。
講師はLSコーチの五十嵐先生と卒業生の方にお願いします。
場所は横浜駅西口から徒歩7分の静かなオフィス街です。
詳細ご興味のある方は、メールでご案内お送りします。
下記宛ご請求ください。教材はLSコーチのものを使用します。
つきましては、ご希望や案など率直なご意見をいただければと思います。
出来る限り反映させていただき皆様の満足度の高い場にしたいと思います。
すでに受講相談、キャリアカウンセリングも随時受付けています。
10月には担当講師によるテーマセミナーも予定していますので、
お気軽にご参加ください。
いずれも下記までメールかお電話でご予約お願いします。
なお、頂きましたメールアドレス、お電話番号はこの横浜校の案内目的
以外使用しないことをお約束します。
お問い合わせお待ちしています。
お近くにお越しに際は気軽にお立ち寄りください。
よろしくお願いします。
○キャリアカウンセリング、個別横浜校説明会随時受付中
○10/17(日)、10/24(日) 14:00~16:00〔両日同内容です〕
勤務社労士が語る「実例資格活用法&合格学習法セミナー」予約受付中
○資料請求、お問い合わせ、ご予約先
メール:
kasai@yls-sy.com 携帯:090-7202-9849 笠井まで
会場:横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F(株)ゼロワン ゼロワンスクール
電話045-317-3187 FAX.045-290-5256
※合格者の方は受講生ご紹介ください。成約の場合、謝礼いたします。
今週もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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