相談の広場
最終更新日:2017年02月19日 23:22
雇用契約書の内容について2つほど相談があります。
まず、1つ目は、この度扶養に入るため主人の会社から雇用契約書を提出するように言われて、提出したものの、
就業時間 シフトによる。甲乙協議の上決定
休日 シフトによる甲乙協議の上決定
と記載された雇用契約書では無効だと言われてしまいました。
その後私の会社に言ってちゃんと時間と休日の記載をして欲しいと言うと、これはうちの会社の社労士に確認を取って法的に問題のない書類だから、直さないと言われてしまいました。
シフト制で早番の時もあれば中番、遅番もありますし、週2〜3の勤務でバラバラのシフトです。
今の雇用契約書の内容が法的に問題があるのか、これで良いのかもわからず、途方に暮れています。もし法的に問題があるなら、どう記載するのが正解なのか教えて頂きたいです。
2つ目は、雇用契約書には雇用契約を結んだ日より1年以内にいかなる理由でも辞職及び解雇になった場合は研修費及び採用費等にかかった費用の全部または一部を賠償しなければならない。とありますが、これは違法ではないでしょうか?
退職に関しても退職日の3ヵ月前に報告とあります。法的には2週間前だと記憶していたのでこれも何か違法になりますか?
体調を崩し退職を願い出たのが1月後半なのですが、賠償金の事もあり泣く泣く続けているスタッフもいます。
この雇用契約書の内容に従わなくてはならないのでしょうか。
どうかお力をお貸しください。よろしくお願い致します。
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> この度扶養に入るため主人の会社から雇用契約書を提出するように言われて、提出したものの、
> 就業時間 シフトによる。甲乙協議の上決定
> 休日 シフトによる甲乙協議の上決定
> と記載された雇用契約書では無効だと言われてしまいました。
現在も働いて勤務しているということでしょうか。
そうであれば、この契約書ですと、賃金、もしくは、賃金が計算できる計算式もなさそうです。
そうすると、貴女の年収がいくらになるのか、把握できない状況ではありませんか。
ご主人さんの扶養に入るのであれば、年間の見込み収入額が把握できる書類が必要であり、普通は、雇用契約書に勤務する時間、勤務する日、賃金、その計算等は必須の記載事項になります。
扶養に入るのであれば、年間の見込み収入額がいくらになるのか、明確になる書類が必要です。
>雇用契約書には雇用契約を結んだ日より1年以内にいかなる理由でも辞職及び解雇になった場合は研修費及び採用費等にかかった費用の全部または一部を賠償しなければならない。とありますが、これは違法ではないでしょうか?
研修費というのが何であるのか、の部分によります。会社の業務としての研修であれば、そもそも従業員に負担をさせることが問題がありますし、自己の研鑽のためであり会社が立て替えているものであれば、必要な金額を返す必要が生じることはあります。
ただ、採用費、というのは、会社が人員を採用するに要した費用かと思われますので、何をさしているのか、確認されてください。
> 退職に関しても退職日の3ヵ月前に報告とあります。法的には2週間前だと記憶していたのでこれも何か違法になりますか?
雇用期間に定めのない雇用契約の場合は、そのこともって、退職ができない、というわけでなく、法律的には、退職の意志を示した場合には2週間後に退職できます
雇用契約書や就業規則に、3か月前とあれば、それに対する服務規程があります。職種によっては、退職時の引き継ぎ、次の雇用者の採用に時間がかかることもあり、会社として要望する時期を明記することは、何ら違法性はありません。できれば、遵守することが望ましく、それが納得出来ないのであれば、雇用契約書を締結する際にその点は、双方合意ができる内容にすることがよいでしょう。
お早いお返事ありがとうございます!
私は現在も業務委託という形で、時給¥950、1日8時間勤務(日により変わります)週2~3の間でシフトにさを組んで頂いて働いています!
この雇用契約書には記載されるべき必須事項の記載がないのですね!
必須事項と言うことは、労働基準法か何かで定められている物でしょうか?
オーナーに法的に無効だと主人の会社に言われてしまったと伝えると
シフト制で勤務日数も変わるのにそれを書く義務なんて、法律もないと言われてしまい、
ご主人の会社の社労士さんお勉強足りないんじゃないか?とまで言われ、そこから何も言えませんでした。
賠償金に関しては、やはり問題なのですね!
研修と言っても営業時間内のお客様のいない空いている時間に技術を先輩スタッフに教わるだけですし、会社がお金など立て替えている事はありません。
また退職は3ヵ月前に…の件については服務規程があり守らなければならない事理解しました!が、やむを得ない場合(体調不良で続ける事が困難)でも守らなければならないのでしょうか。服務規程を破る事させたくはありませんが、3ヵ月も体調不良をおして出勤しなければならないスタッフが可哀想で…。
無知な私にもわかりやすい回答ありがとうございました!
大変参考になりました!
> 私は現在も業務委託という形で、時給\950、1日8時間勤務(日により変わります)週2~3の間でシフトにさを組んで頂いて働いています!
>
時給\950であるが、勤務については、時間バラバラ、日数いろいろ、ということですね。
最初のご質問には、時給の記載がなかったもので…。
ただ、そうであれば、扶養に入るためには、収入がわかる書類が必要になる、といえます。
みっちゃん2021さんの収入は、ご主人さんの会社では把握できません。
みっちゃん2021さんが勤務しているお勤め先で証明が必要でしょう。ただ、もっている雇用契約書でダメであれば、どのような書類であればよいのかは、ご主人さんの会社の担当者に、お聞きされてもよいでしょう。
ところで、
>この度扶養に入るため
とありますが、収入が極端に減少したのでしょうか。現在の保険はどのようになっているのですか。
横からすみません。
ちょっと気になったもので・・・
質問のやり取りで、質問者様が
「まず、1つ目は、この度扶養に入るため主人の会社から雇用契約書を提出するように言われて、提出したものの、就業時間 シフトによる。甲乙協議の上決定休日 シフトによる甲乙協議の上決定と記載された雇用契約書では無効だと言われてしまいました。」
と雇用契約書のお話をされ
「私は現在も業務委託という形で、時給¥950、1日8時間勤務(日により変わります)週2~3の間でシフトにさを組んで頂いて働いています!」
と業務委託であるといわれています。
雇用契約であれば労基法対象ですが、業務委託(請負契約)であれば労基法対象外ですが・・
関係ないことであれば済みませんでした。
質問者さんの文面を見てみると、辻褄が合わない部分がいくつかあります。これは勤務先がいいかげんな契約あるいは状況であるためか、それとも質問者さんの状況把握がキチンとできていないことによるものだと思われます。
税金に関しては結果論ですから、扶養に入れていても一定額を超えれば、後日徴収されます。社会保険についても今後はマイナンバーにて収入が把握されますから、ここ数年の問題です。
研修費や退職の申し出などは、詳細が不明ですから何とも断言できませんが、怪しい会社であることは確かでしょうね。
業務委託契約と雇用契約は全く異なります。先の回答者さんの指摘通りでしょう。時給での契約で業務委託は通常ないでしょう。やはり怪しい会社ですね。ただその怪しさをもってしても、大人である人が自由な意思でもって契約したわけですから、何も責任がないとはいえないでしょう。
岡谷税理士・社労士事務所(広島市)さん へ
ご指摘ありがとうございます。
確かに、
> 私は現在も業務委託という形
とありましたね。
みっちゃん2021さん へ
業務委託契約をされているのであれば、雇用契約書でなく、業務委託契約書であるかと思います。
雇用契約ですか、業務委託契約ですか?
今回のことと関連性とは別に、実態にあっていない契約になっているのであれば、本来問題です。業務委託契約であれば、契約した個人は従業員ではありませんから、労働基準法は適用さません。
また、業務委託であれば、退職という表現はしません。契約の解除になりますので、解除条件が、双方、いずれかの申し出で3か月とかあれば、3か月前での解除の申し出が必要になるといえるでしょう。業務委託の期間が明記されているのであれば、更新なければ満了ということもあります。
お返事ありがとうございます!
アルバイトで入ったはずなのですぐ、オーナーに業務委託の方が税金とか会社的にもあなた的にも得だから、みんなそうしてるし得の方がいいでしょ。と、言われるがままアルバイトから業務委託になれと言われなってしまいました…。
ちゃんとした説明もなく、その際の契約の変更の書類などもなく、怪しいな~と思っていた最中に、今回の雇用契約書提出があり…ドタバタになりました。
皆様から業務委託だと労働基準対象外である事、雇用契約書ではなく、業務委託契約書になるなど、初めて知りました。
会社に雇用契約書が欲しいと言って作ってもらった書類には労働契約書と書いてあります。
そして、頑なに就業時間や休日の日数の記載をしたがらない会社に不信感が湧いています。
記載することで何か会社的に不都合な事でもあるのでしょうか。必須事項である事を知らないのか…社労士がいてそんな訳ないよな…とは思うのですが、
主人の会社の社労士さんからオーナーに直接電話してもらおうかと思っています。
> 業務委託契約と雇用契約は全く異なります。先の回答者さんの指摘通りでしょう。時給での契約で業務委託は通常ないでしょう。やはり怪しい会社ですね。ただその怪しさをもってしても、大人である人が自由な意思でもって契約したわけですから、何も責任がないとはいえないでしょう。
業務委託と雇用契約は何がどう違うのでしょうか?
貰った用紙には労働契約書と書かれていました。
また、時給での契約で業務委託は通常ない。
と言うことはやはり私の会社に怪しいところがあるのですね。
最初はアルバイトで入ったものの
途中からオーナーより業務委託の方が税金とか会社の方もあなたも得だからさ、そうしなよ。
と言われ詳しい説明や、切り替えの手続きなど、書類のやり取りもなく…
そんな時に契約書の提出を求められドタバタとなりました。
本当に無知すぎて、大変勉強になります。
お答え頂きたいありがとうございます!
ただ、そうであれば、扶養に入るためには、収入がわかる書類が必要になる、といえます。
> みっちゃん2021さんの収入は、ご主人さんの会社では把握できません。
> みっちゃん2021さんが勤務しているお勤め先で証明が必要でしょう。ただ、もっている雇用契約書でダメであれば、どのような書類であればよいのかは、ご主人さんの会社の担当者に、お聞きされてもよいでしょう。
>
主人の会社の社労士さんとオーナーとで直接お話してもらう事になりました!
>
> >この度扶養に入るため
> とありますが、収入が極端に減少したのでしょうか。現在の保険はどのようになっているのですか。
詳しく書きますと
2016年4月まで前の勤め先で準社員として働いておりました。
社会保険にも入っています。
2016年5月から今の会社のアルバイトとして雇われました。
当時は時給¥950で就業時間、週5(5~9月まで)で働いており、体を壊し
週4(10月~11月)、そして今(12月~)は週2〜3で勤務しています。
仕事も減り収入も極端に減ることから扶養に入りたい
と申し出ました。
今の会社では入社当時から社会保険に入っていません。
国民年金、国民健康保険で自分で支払いをしています。
11月位に、オーナーに早ければ2017年から扶養に入りたい
と伝えてありました。
2017年1月頃にアルバイトではなく業務委託の話をされました。
特に書類での契約は交わしていません。口頭のみでした。
主人の会社からは給与明細3ヶ月分の平均でも
収入が割り出せるので…と、言われましたが、
私の収入が前記の通りバラバラしており平均とならず
それなら、契約書の提出を。と言われてこの騒ぎとなりました。
主人の会社の社労士さんからお電話していただけそうなので
そこで、解決すればいいのですが…
今回皆様にご指摘やお答え頂いた中でやはり会社への
不信感は募るばかりで…、
きちんと契約内容を把握できていない自分にも
非があるのでちゃんと話をしたいとオーナーに
申し出ようと思います。
お返事頂いき本当にありがとうございます!
> 2016年5月から今の会社のアルバイトとして雇われました。
現在の業務内容がかわっていないのであれば、実態は、雇用契約のままではないかと思います。業務委託契約であれば、労働時間や労働日は、会社からは指示されませんし、できません。
> きちんと契約内容を把握できていない
先にも回答しましたが、実態にあっていない契約になっているのであれば、本来問題です。早めに確認、解決ができることがよいかと思います。
最初の質問内容から、かけ離れてしまったかもしれませんが、扶養に入るためには、年間の見込み収入額がいくらになるのか、は必要になります。
必要な書類は、労働者であれば雇用契約書や給与明細書など、個人事業主であれば確定申告書など、必要な書類は、ひとりひとり異なります。
なかなか複雑な感じになってた為、
労働基準監督署に相談した所、
やはりあの契約書は内容は雇用契約書であり
業務委託ではない。
パート、アルバイトでの扱いと一緒だと言うことでした。
また、
就業時間や休日に関しても、
記載して欲しいと言ったところ、そんな義務も法律もない。と言われてしまい書いてもらえないと伝えると、
それはおかしい事で、シフト制での時間が早番、遅番あるのであれば、それをきちんと記載し、週何日勤務なのかも記載しなければならない事で、きちんと義務であり法律も存在します。
なので、もう一度言って書いてもらえないのであれば、労働基準監督署が動きますよ。
との事だったので、もう一度書いて欲しいと頼んでみるつもりです。
もしそれでダメなら労働基準監督署にお願いします。
契約書の内容についても怪しい点が多い事も確かなようですし…
今回こういう事になり、大変勉強になりました。
皆様本当にありがとうございました!
> 労働基準監督署に相談した所、
> やはりあの契約書は内容は雇用契約書であり
> 業務委託ではない。
> パート、アルバイトでの扱いと一緒だと言うことでした。
一連のやりとりを拝見いたしました。
蛇足ながら、とりまとめますと...
1.
ご主人の扶養家族となるための手続をご主人の会社に依頼される場合、
ご質問者様の年収を証明・説明する資料が必要で、これが現在の雇用契約書から
判然としない場合、再度、実態に合った雇用契約書または雇用条件通知書を
発行してもらわねばなりません。
雇用条件通知書には、
A.お給料がいくら(給与と単位)
B.何時から何時まで(1日または1回あたりの勤務時間)
C.週・月に何日(1月あたりの勤務日数と休日の数)
などは必ず書かねばなりません。
これらが揃えば「わたしの年収はこのくらいになる見込みです」という証明になる、
というわけなのです。
この「見込み」の自己申告が本当かどうかを
ご主人の会社のご担当者様が確認されたい、というわけなのです。
2.
「雇用契約」と「請負契約」の差でいえば、
実態で判断し、実際には雇用契約なのですから、雇用されている被雇用者になります。
被雇用者は条件を満たせば雇用保険に入れねばならず、社会保険にも入れねばなりません。
週に2~3日の勤務とのことですが、大ざっぱに条件は次の通りです。
雇用保険: 1月以上継続して雇用され週に20時間以上の勤務時間があれば適用
社会保険: 一般社員のおおよそ3/4以上の時間の勤務があれば適用
(その事業所で一般的なフルタイムの方の勤務日数が月20日の場合、月15日以上の勤務)
ご質問者様の会社では、社長さんが「業務委託のほうがあなたにも得だ」とおっしゃったようですが
それはおそらく保険料を負担しなくてよいという意味かもしれませんね。
雇用保険料は業種にもよりますが、一般には、
社員さんが4/1000、会社が7/1000の負担です。会社のほうが倍ほど負担します。
社保(健康保険・厚生年金)ではもっと保険料は高く、
なお保険料は折半(50%ずつ)して負担です。
3.
もうひとつ気になったのは所得税です。
社長さんが請負契約だと主張されるのなら、
ご質問者様の源泉所得税は1割を徴収されていませんか。
給与なら、乙・甲の区別があり、たいていの社員さんは乙です。
月の支給額が8万円だとしたら、
甲: 0円
乙: 3.063%(約3%)
請負業務で個人への報酬として支払った場合: 10.21%(約10%)
いずれの源泉徴収がされていますか。
この違いにより、確定申告などを行う必要があるかもしれず、
場合によっては払いすぎとなっている税金を還付してもらえるかもしれません。
おおよそここをご覧の総務ご担当諸兄の喉まで出かかっていることでしょうが
ひじょうに残念ながら、ご質問者様のお勤め先は違法状態の企業です。
(あえて不法だとは申し上げません...)
一連の流れをまとめて頂きありがとうございます!!!
とてもわかり易く本当に助かります!
皆様からのご意見、お答えを参考にしつつ、
労働基準監督署の方からもご指導頂きつつ、
きちんとした契約書を書いて頂けるよう、
会社にはお伝えしようと思います!!
違法状態の会社である事が、今回の件で
非常に良くわかりました。
知らなかったでは済まされない事も多く
大変勉強にもなりました。
仕事をして雇われる身である以上知らなくてはならない
知識がたくさんあり、本当に多くの方々にご意見頂きましたこと有難く思います。
労働基準監督署の方にも社労士さんがいて
このような内容の契約書を作られたのであれば
その社労士さんも問題ですね。本当に社労士さんですか?
とも言われていました。
契約書に労働時間の詳細をそこまで細かく書く義務は
こちらには一切ない。うちの社労士が見て法的に何も
問題ない。の一点張りだったオーナーに、
そして、賠償金の記載をした契約書を作っている
この会社に、不信感しかありませんが、
きちんとした対応をして頂こうと思います!
本当にありがとうございました!
なかなか複雑な感じになってた為、
労働基準監督署に相談した所、
やはりあの契約書は内容は雇用契約書であり
業務委託ではない。
パート、アルバイトでの扱いと一緒だと言うことでした。
また、
就業時間や休日に関しても、
記載して欲しいと言ったところ、そんな義務も法律もない。と言われてしまい書いてもらえないと伝えると、
それはおかしい事で、シフト制での時間が早番、遅番あるのであれば、それをきちんと記載し、週何日勤務なのかも記載しなければならない事で、きちんと義務であり法律も存在します。
なので、もう一度言って書いてもらえないのであれば、労働基準監督署が動きますよ。
との事だったので、もう一度書いて欲しいと頼んでみるつもりです。
もしそれでダメなら労働基準監督署にお願いします。
契約書の内容についても怪しい点が多い事も確かなようですし…
今回こういう事になり、大変勉強になりました。
皆様本当にありがとうございました!
ただ、そうであれば、扶養に入るためには、収入がわかる書類が必要になる、といえます。
> みっちゃん2021さんの収入は、ご主人さんの会社では把握できません。
> みっちゃん2021さんが勤務しているお勤め先で証明が必要でしょう。ただ、もっている雇用契約書でダメであれば、どのような書類であればよいのかは、ご主人さんの会社の担当者に、お聞きされてもよいでしょう。
>
主人の会社の社労士さんとオーナーとで直接お話してもらう事になりました!
>
> >この度扶養に入るため
> とありますが、収入が極端に減少したのでしょうか。現在の保険はどのようになっているのですか。
詳しく書きますと
2016年4月まで前の勤め先で準社員として働いておりました。
社会保険にも入っています。
2016年5月から今の会社のアルバイトとして雇われました。
当時は時給¥950で就業時間、週5(5~9月まで)で働いており、体を壊し
週4(10月~11月)、そして今(12月~)は週2〜3で勤務しています。
仕事も減り収入も極端に減ることから扶養に入りたい
と申し出ました。
今の会社では入社当時から社会保険に入っていません。
国民年金、国民健康保険で自分で支払いをしています。
11月位に、オーナーに早ければ2017年から扶養に入りたい
と伝えてありました。
2017年1月頃にアルバイトではなく業務委託の話をされました。
特に書類での契約は交わしていません。口頭のみでした。
主人の会社からは給与明細3ヶ月分の平均でも
収入が割り出せるので…と、言われましたが、
私の収入が前記の通りバラバラしており平均とならず
それなら、契約書の提出を。と言われてこの騒ぎとなりました。
主人の会社の社労士さんからお電話していただけそうなので
そこで、解決すればいいのですが…
今回皆様にご指摘やお答え頂いた中でやはり会社への
不信感は募るばかりで…、
きちんと契約内容を把握できていない自分にも
非があるのでちゃんと話をしたいとオーナーに
申し出ようと思います。
お返事頂いき本当にありがとうございます!
> 業務委託契約と雇用契約は全く異なります。先の回答者さんの指摘通りでしょう。時給での契約で業務委託は通常ないでしょう。やはり怪しい会社ですね。ただその怪しさをもってしても、大人である人が自由な意思でもって契約したわけですから、何も責任がないとはいえないでしょう。
業務委託と雇用契約は何がどう違うのでしょうか?
貰った用紙には労働契約書と書かれていました。
また、時給での契約で業務委託は通常ない。
と言うことはやはり私の会社に怪しいところがあるのですね。
最初はアルバイトで入ったものの
途中からオーナーより業務委託の方が税金とか会社の方もあなたも得だからさ、そうしなよ。
と言われ詳しい説明や、切り替えの手続きなど、書類のやり取りもなく…
そんな時に契約書の提出を求められドタバタとなりました。
本当に無知すぎて、大変勉強になります。
お答え頂きたいありがとうございます!
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