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労務管理

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管理職の深夜残業手当について

著者 落石岬 さん

最終更新日:2008年11月24日 15:15

管理職が深夜残業を行った場合の、手当てについて教えて下さい。
年俸制の社員で、通常の残業の場合は手当てが支給されませんが、深夜残業の場合手当が支給されます。
その支給額なのですが、深夜割り増し額25%分しか支給されません。
時給単価が1000円とすると250円分が支給されます。
これは、適切なものなのでしょうか?

また管理監督者でないのに残業が支給されないのに問題が無いのでしょうか。

以上、教えて頂ければ幸いです。

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Re: 管理職の深夜残業手当について

著者オレンジcubeさん

2008年11月25日 13:00

> 管理職が深夜残業を行った場合の、手当てについて教えて下さい。
> 年俸制の社員で、通常の残業の場合は手当てが支給されませんが、深夜残業の場合手当が支給されます。
> その支給額なのですが、深夜割り増し額25%分しか支給されません。
> 時給単価が1000円とすると250円分が支給されます。
> これは、適切なものなのでしょうか?
>
> また管理監督者でないのに残業が支給されないのに問題が無いのでしょうか。
>
> 以上、教えて頂ければ幸いです。

こんにちは。
管理監督者の方の深夜残業に伴う割増は、25%分でかまいません。
管理監督者は時間管理されていない。しかし深夜勤務については、適用除外になっていないという理由からです。

また、別問題として、会社の管理職(特に課長)が法律でいう管理監督者に当たるかという別問題があります。

法律でいう管理監督者とは、経営といったいとなった本部長ぐらいの地位の方を言いますが、会社は、管理職=管理監督者としている場合が多いです。

給与体系も、一般職と変わったり、役職手当等で、一般社員との給与の差がある程度あれば、監督署も認めてくれることになると思いますが。

本当に、マクドナルド等の名ばかりの管理職とあるように、難しい問題であります。

Re: 管理職の深夜残業手当について

(回答)
Q:管理職が深夜残業を行った場合の、手当てについて教えて下さい。
時給単価が1000円とすると250円分が支給。
管理監督者でないのに残業が支給されないのに問題が無いのでしょうか?

A:給与規定及び雇用契約書に記載・規定があれば有効です。
但し、管理監督者でないのに残業が支給されないのに問題が
あります。雇用契約書に月 残業代40時間を含むと記載しましょう。もちろん、40時間未満の残業であっても、年俸は変わらない旨約束しておきましょう。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 管理職の深夜残業手当について

著者Mariaさん

2008年11月26日 00:43

> 管理職が深夜残業を行った場合の、手当てについて教えて下さい。
> 年俸制の社員で、通常の残業の場合は手当てが支給されませんが、深夜残業の場合手当が支給されます。
> その支給額なのですが、深夜割り増し額25%分しか支給されません。
> 時給単価が1000円とすると250円分が支給されます。
> これは、適切なものなのでしょうか?
>
> また管理監督者でないのに残業が支給されないのに問題が無いのでしょうか。
>
> 以上、教えて頂ければ幸いです。

管理監督者ではないということですので、その前提でお答えさせていただきます。
管理監督者ではない場合で、時間外割増分が支払われていないことが法的に問題がないかどうかは、
その方の雇用契約の内容や、裁量労働制変形労働時間制が適用されていないかどうか等によって変わってきます。

年俸制で○時間分の固定残業代を含むというような記載があった場合、
その時間数を超えない限りは、時間外割増分の支払いは必要ありません。
なぜなら、その時間外割増分は固定残業代としてすでに支払われているからです。
もし固定残業代を含むというような規定がない場合や、
固定残業代として含まれている時間数分を超過している場合には、
当然ながら時間外割増分の支払いも必要です。

次に裁量労働制が適用されている場合ですが、
この場合、実際の労働時間が何時間だろうと、みなし労働時間分働いたものとみなされます。
たとえば、みなし労働時間が8時間と規定されている場合、
10時間働いた場合でも、8時間労働とみなされますから、
時間外割増は発生しません。
したがって、裁量労働制が適用されている方の勤務が深夜に至った場合は、
深夜割増分のみ支払えばよいことになります。

変形労働時間制が適用されている場合、
変形期間内の総労働時間が規定時間を超えない限りは時間外割増は発生しません。
たとえば、1ヶ月単位の変形労働時間制を適用していて、
1ヶ月の所定労働時間が160時間だった場合、
そのうちの何日かで10時間の労働をした日があったとしても、
総労働時間が160時間以下であれば、時間外割増賃金は発生しないことになります。
したがって、変形期間内の総労働時間が規定時間内に収まっている場合であれば、
深夜割増分のみ支払えばすむことになります。

まずは、上記のような例に該当しないかどうかご確認ください。

Re: 管理職の深夜残業手当について

(回答)
1.年俸制は本来労働時間に関係なく、労働者の成果・業績に応じて賃金額を決定しようとする賃金制度です。
労働基準法では労働時間の長さをとらえて規制をしていますので、年俸制を導入した場合にも、実際の労働時間法定労働時間を超えれば、時間外手当を支払わなければならないことになります。
 ただし、労働基準法では、管理監督者、機密事務取扱者については、労働時間に関する規制がありませんので、労働時間が法定時間を超えても割増賃金を支払う必要はないとされています。
一般職員に年俸制を適用することは不可能ではありませんが、年俸制を適用する場合、実際の労働時間法定労働時間を超えれば、時間外手当を支払わなければなりません。
2.時間賃金の法的問題に対応できるか
年俸制は、どちらかというと部長職などの上級管理職を対象とした報酬形態です。一部の企業では、一般社員にまで適用範囲を広げているところもあるようですが、みなし労働時間制を適用できる営業職(事業場外労働)や企画・専門職(裁量労働)以外の社員には、実労働時間に応じた法的時間外手当の支払義務を免れるものではありません。
年俸制は、社員の能力・業績に応じて、1年間の賃金支払い総額をあらかじめ決めておく、というものですから、本来“労働時間の長さ”は問題にしたくないところです。
いまだに多くの方が、時間外労働休日労働に対して割増賃金を支払わなくてもよいと、思っているのは、ここに問題があるからです。
一部の方が誤解しているように、「年俸制の場合には、残業手当を支払う必要はない」という見解は通用しません。年俸制適用者であっても、原則として1日8時間を超えて労働させたときには割増賃金を支払う必要があります。ただし、次のいずれかの場合においては、割増賃金を支払う必要はありません。
(1) 管理監督者
労働基準法第41条に定める「管理監督者」については、労働時間休日に関する労働基準法の規定が適用されませんから、年俸制が適用されている労働者が「管理監督者」に該当する場合には、割増賃金を支払う必要はありません。
労働基準法第41条にいう「管理監督者」の範囲に関する行政解釈 「監督若しくは管理の地位にある者とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。」(昭和22.9.13 発基第17号、昭和63.3.14 基発第150号
職制上の管理職であっても、全て管理監督者とはいえませんので、たとえ企業内で管理職と位置付けられていても、労働基準法上の管理監督者に該当しない限りは、割増賃金を支払わなければならないことになります。
なお、深夜業に関する規定については、管理監督者においても適用除外となりませんので、深夜割増賃金の支払義務があります。ただし、労働協約就業規則その他によって深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には、別途深夜業の割増賃金を支払う必要はありません(昭63.2.14 基発第150号)。
いずれにしても、使用者には管理監督者深夜労働従事時間数を把握・管理する義務が残ります。
1.年俸制又は月給制従業員割増賃金計算
年俸制月給制で働く労働者割増賃金算定する為には、まず1か月平均の所定労働時間を算出した上で、その従業員の時間給を算出する必要があります。
年俸制月給制労働者の時間給 = その労働者月給額 ÷ 1か月平均の所定労働時間
1か月平均の所定労働時間= (365日-年間の所定休日数)×1日の所定労働時間÷12か月
完全年俸制又は完全月給制であっても、遅刻・早退・欠勤等が有った場合は、当然にその時間分の賃金を所定の賃金から控除することが出来ます。
※年間賞与分を含めた年俸制採用している場合、その賞与分も割増賃金算定対象賃金とみなされます。
これは、労働法では予め年間支給額が確定している賞与は、例え1年間に1~3回に分けて支払われるものであっても賞与とはみなされない為です。
※部門長などの管理監督者についても、深夜労働に対しては2割5分増しの割増賃金の支払が必要です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 管理職の深夜残業手当について

著者落石岬さん

2008年11月30日 17:56

オレンジcube様

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりもしわけありません。
大変参考になりました。

管理職といっても、課長クラスなので管理監督者とは
程遠い立場です。

Re: 管理職の深夜残業手当について

著者落石岬さん

2008年11月30日 18:01

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂 様

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりもしわけありません。

給与規定について調べてみます。
会社は管理職は全て、管理監督者とみなしているみたいです。ここに問題があると思います。

Re: 管理職の深夜残業手当について

著者落石岬さん

2008年11月30日 18:09

Maria 様

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりもしわけありません。


年俸制で○時間分の固定残業代を含むというような記載があった場合と
裁量労働制が適用されている場合について確認したいと思います。

上記2点にその様な意味があるとは知りませんでした。

大変参考になりました。

Re: 管理職の深夜残業手当について

著者落石岬さん

2008年11月30日 18:23

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂 様

度々のご回答ありがとうございました。

弊社の場合、誤解ではなく故意に「年俸制の場合には、残業手当を支払う必要はない」のふしがあります。

当然、管理監督者も拡大解釈して課長クラスにもその考えを適用しています。

詳しいご説明ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

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