相談の広場
給料のことについて質問です。
現在、歯科衛生士の正社員として働いていて2年目になります。月〜木曜9:00〜13:00 15:00〜20:00まで、土曜9:00〜13:00 14:00〜17:00までで働いておりますが、Drのプライベートの都合に
より、今月1日だけ土曜日の診療が14:00までになりました。
そこで、Drから『普段は17:00までの診療なので、時間差分の3時間を残業代から引く』と言われました。
こちらから望んだ休みではないのにも関わらず、これはありなのでしょうか?
そもそも、残業代が休みや定時時刻より早く終わったからと行って引かれることはありえるのでしょうか?
知識不足なのは承知の上なのですが、誰に聞くべきかもわからないので、こちらに投稿しました。
こちらから言おうにも税理士から言われているの一点張りで話し合いになりません。
皆さんのお力添えをお願いします。
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① 変形労働時間制を一切採用していないとの前提で、考えます。
② 週の労働時間は40時間、各日の労働時間は8時間、週1回の休日、労働時間が6時間を超えるときはその中途に45分の休憩、8時間を超えるときは1時間の休憩、以上が労働基準法の労働時間の定めです。
ㅤ週40時間または各日に8時間を超えたら25%増し、休日労働は35%増しの割増賃金を要します。
③ 前記②から、月曜日から金曜日までは、毎日9時間の労働になっているので、1時間は、所謂残業代の対象です。
④ これに加えて厳密にいえば、週の労働時間が21時間なので、1時間分が残業代の対象になります。
⑤ 残業代の計算は、それはそれとして支払わなければなりません。
⑥ 今月1日だけ土曜日の診療が14:00までになりったので、この週は前記④の支払は不要です。
⑦ 貴院の賃金が月給で定めてあり、不就労時間分を減額する(一般的に「日給月給」という)雇用契約であれば、前記⑥の土曜日の賃金は3時間分減額されるのが妥当と(一応)考えられます。
しかし、他の日の残業時間から減少するのは不当です。
⑧ 前記⑥は、「Drのプライベートの都合に」より3時間は就業しなかったのであって、労働者の都合や責任では無いと考えられます。この場合、「Dr」とは、事業主のことだと思います。
⑨ 事業主の都合で労働できなかった場合は、労働基準法26条により、平均賃金の6割以上を支払わなければ違法です。罰則の対象になります。
3時間の不就業に対する通常賃金支払いは不要ですが、平均賃金の6割以上の休業手当支払い義務があります。
⑩ 税理士は、歯科医院が儲けて税金を払えたらそれで良しとします。いわば税務署の下請的存在とも言えます。下請けでなくても、Drが儲かれば良いのです。賃金や社会保険料は極力少なく助言するのが役目と心得ておられます。
そのうえ、労働者を犠牲にすることは屁とも思わないし、労働に関する知識は皆無に等しいのです。
Drは、自分が儲けるために、自分に都合の良いことを言ってくれる「先生」の言を尊重します。
その税理士は、労務知識は皆無です。
まず、契約している雇用契約書の賃金の契約はどのようになっていますか?
月給制ですか? 時給や日給制ですか?
それによっても、お返事は異なってきます。
まず、残業として割増賃金が発生している労働時間を、割増賃金の発生していない労働時間とで、相殺はできません。
勤務先が、変形労働制を採用していないのであれば、1日9時間の労働である月曜日~木曜日までは、毎日1時間の時間外労働がありますが、他の日に1日早く退社しても、1時間の時間外労働とは相殺できません。
なので、『普段は17:00までの診療なので、時間差分の3時間を残業代から引く』は違法であると考えます。
また、『Drのプライベートの都合により』土曜日の勤務時間が減少したのであれば、会社都合の休業であると考えますから、その労務しなかった分の賃金は無給にはできず、労働基準法第二十六条もしくは民法第五百三十五条により、少なくとも平均賃金の6割以上の賃金が支払われなければ、違法であると考えます。
なお、この問題に対応されるのは、税理士の先生ではありません。社労士の先生になります。
もし給与が月給制であれば、賃金の不払いとして、労働基準監督署にご相談ください。
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> 給料のことについて質問です。
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> 現在、歯科衛生士の正社員として働いていて2年目になります。月〜木曜9:00〜13:00 15:00〜20:00まで、土曜9:00〜13:00 14:00〜17:00までで働いておりますが、Drのプライベートの都合に
> より、今月1日だけ土曜日の診療が14:00までになりました。
> そこで、Drから『普段は17:00までの診療なので、時間差分の3時間を残業代から引く』と言われました。
> こちらから望んだ休みではないのにも関わらず、これはありなのでしょうか?
> そもそも、残業代が休みや定時時刻より早く終わったからと行って引かれることはありえるのでしょうか?
> 知識不足なのは承知の上なのですが、誰に聞くべきかもわからないので、こちらに投稿しました。
> こちらから言おうにも税理士から言われているの一点張りで話し合いになりません。
>
> 皆さんのお力添えをお願いします。
村の平民様、早速のご返信ありがとうございます!
こんなに熱心な返信をもらえるとは思わず、感動しています!ほんとうにありがとうございます!
いくつかの補足があるのですが、
①変形労働時間制は採用していると言っていました...。
②『週の労働時間は40時間、各日の労働時間は8時間、週1回の休日、労働時間が6時間を超えるときはその中途に45分の休憩、8時間を超えるときは1時間の休憩、以上が労働基準法の労働時間の定めです。これに加えて厳密にいえば、週の労働時間が21時間なので、1時間分が残業代の対象になります。』
とあるのですが、月曜〜木曜 9:00〜13:00,15:00〜20:00で9時間、土曜 9:00〜13:00,14:00〜17:00で7時間の労働となり、週の労働時間は9時間×4日間=36 36時間+土曜の7時間で43時間になり、週40時間を超えた3時間が週の残業代の対象になるのかなと思っていたのですが、計算が間違っているのでしょうか?ちなみにこれで計算すると、月の労働時間は188時間になりました。知識不足ですみません...
⑦賃金は月給で定めてあります。ほかにも、就業終了時間は20:00までなのですが、19:45などに終わると15分残業代から引かれます。これに関しては妥当なのでしょうか?
⑧Dr=事業主で合っています。
⑨これまでも、事業主のプライベートで30分早く終わって残業代から引かれていることがあったのですが、その分は今からでも請求することは可能なのでしょうか?
⑩『税理士は、歯科医院が儲けて税金を払えたらそれで良しとします。いわば税務署の下請的存在とも言えます。下請けでなくても、Drが儲かれば良いのです。賃金や社会保険料は極力少なく助言するのが役目と心得ておられます。
そのうえ、労働者を犠牲にすることは屁とも思わないし、労働に関する知識は皆無に等しいのです。Drは、自分が儲けるために、自分に都合の良いことを言ってくれる「先生」の言を尊重します。その税理士は、労務知識は皆無です。』
上記の文章を読んで目が覚めたような気分になりました...この場合は、労基などに相談しにいくべきなのでしょうか?
質問ばかりですみませんが、お力添えの程、よろしくお願いいたします。
ぴぃちん様、ご回答ありがとうございます!
まず、契約している雇用契約書の賃金の契約はどのようになっていますか?
月給制ですか? 時給や日給制ですか?
それによっても、お返事は異なってきます。
> 月給制でいただいています。
勤務先が、変形労働制を採用していないのであれば、1日9時間の労働である月曜日~木曜日までは、毎日1時間の時間外労働がありますが、他の日に1日早く退社しても、1時間の時間外労働とは相殺できません。
>変形労働制を採用していると話していました。この場合でも労基に行けば未払いで請求できるのでしょうか?
なお、この問題に対応されるのは、税理士の先生ではありません。社労士の先生になります。
> 社労士が居られるのかどうか分からないのですが、基本的に税理士と一緒に雇われている方なのでしょうか?
夜遅くの返信になってしまい申し訳ありません。
社労士のこともよく分からず、自分の不甲斐なさを感じました...質問ばかりですみませんが、お力添えの程、よろしくお願いいたします。
契約内容を確認していないので、正確でない部分があるかもしれませんが、私見として読んでいただければと思います。
> > 月給制でいただいています。
月給制であれば、就業規則にもよりますが、遅刻、早退、欠勤を理由としない賃金の控除は考えにくいです。少なくとも、使用者の責で労働時間が短縮になったのであれば、休業手当は支払われます。
変形労働制を採用しているのであれば、日々の労働において規定の時間までは残業代はでない、になっている可能性があります。
> >変形労働制を採用していると話していました。この場合でも労基に行けば未払いで請求できるのでしょうか?
変形労働制であると、時間外の考え方がかわってきます。
> 月〜木曜9:00〜〜20:00(休憩2時間、労働時間9時間)
> 土曜9:00〜〜17:00(休憩1時間、労働7時間)
であれば、週43時間の契約になるかと思いますので、変形労働制での労働契約であれば週の労働時間が40時間を超えいている契約がそもそも問題がある契約とは思います。
ただ、変形労働制であれば、月曜日~木曜日においては、20:00までの退社であれば、時間外の割増賃金が必要ない状況かもしれません。
但し、週の労働時間が40時間を超える分については、変形労働制を採用していれば、特例措置対象事業場であっても時間外の割増賃金は必要になりますので、週40時間を超える分については、時間外の割増賃金が支払われていると思います。
使用者の説明が、土曜日の3時間短縮したことにおいて、その分は労働していないので、"割増賃金"については必要ないとは言えるかと思います。ただ、休業手当は必要であると考えます。
> > 社労士が居られるのかどうか分からないのですが、基本的に税理士と一緒に雇われている方なのでしょうか?
税理士さんと社労士さんは、別の職種です。
会社において、必ず双方と契約しているとは決まっていませんが、税理士さんは社労士さんではない、ということです。ゆえに、『税理士から言われているの一点張り』についてなぜに税理士さんの説明が出てくるのか、理解できません。
ご返信ありがとうございます!
変形労働制を採用しているのであれば、日々の労働において規定の時間までは残業代はでない、になっている可能性があります。
> はい、その点は確認済みで、平日は8時以降、土曜は5時以降で1分ごとの計算で残業代が出ています。ただ、19:45など、就業時間までに終わるとその分の残り15分が残業代から引かれてしまいます...これがそもそも不当ということなんですね!
但し、週の労働時間が40時間を超える分については、変形労働制を採用していれば、特例措置対象事業場であっても時間外の割増賃金は必要になりますので、週40時間を超える分については、時間外の割増賃金が支払われていると思います
> タイムカードを写真で撮って一度計算したことがありますが、その3時間分については特別手当等、計算した残業代以上に何か貰ったりとかは特になかったです...そのタイムカードも前月分は写真に残しているのですが、今までの分は税理士が預かっているみたいです。返してもらうことは可能なのでしょうか?
いつも本当にありがとうございます!
ご返信お待ちしております。
① 変形労働時間制は一つではありません。
(1)1カ月単位の変形制(労基法32条の2)、(2)1年単位の変形制(同32条の4および4の2)、(3)1週間単位の非定型的変形制(同32条の5)、(4)裁量労働制、(5)フレックスタイム制と数種あります。
② このうち、(3)は、対象となる事業場が労働者30人未満の小売業・旅館・飲食店などに限定されています。
(4)(5)はおそらく適用されていないでしょう。
③ 変形労働時間制を採用していると誰が言ったのでしょうか。口頭だけでは誰にも分かりません。
就業規則や労使協定に明記してなければ、口先だけで、使用者(雇い主)の都合次第になってしまいます。
変形労働制の基本は、変形期間(1週、1カ月、3カ月、1年等)を通じて週平均労働時間が40時間で無ければなりません。
また、変形制ではあっても、使用者が勝手気ままに労働時間を変形できるのではありません。その制度で認められた方法によって、将来の労働時間を予告(例:前月末日まで)などしなければなりません。そうでなければ、労働者は堪ったものではないでしよう。
④ しかし、週単位の変形労働時間制は、前記②(3)の通り歯科医では認められません。
⑤ 先の私の時間計算は誤りがありました。お詫びします。質問者様のお考えの方が正しいです。
⑥ 15:00~20:00が通常のところを、15:00~19:45になった場合(貴再質問⑦)その日は労働時間が15分少なくなっています。
この場合は、その日の残業時間が少なくなったので、その分だけ残業代が少なくなるのは当然です。
⑦ これまでDrのプライベートのため、労働時間が短くなった際の賃金は、前回と同様「事業主の責めによる休業」ですから、通常の賃金は得られませんが、平均賃金の6割以上を「休業手当」として支払わなければ、罰則対象です。ただし、残業時間だけが短くなったのであれば、それは休業手当にはなりません。
⑧ なお、平均賃金とは、支払うべき原因が生じた直前の賃金締め切り日から過去3カ月に支払った賃金総額(賞与を除く)をその期間の歴日数(90日~92日)で割った1日当たりの金額です。
通勤手当・家族手当・残業代も入ります。
⑨ㅤWebのキーワードに「知って役立つ労働法」と入力して下さい。そこに労働者向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。60ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
⑩ 本件は労働基準監督署に通報するケースだと考えます。
ㅤ 貴方の氏名を秘匿することを前置きして、直ちに労働基準監督署へ申告しましょう。事業所名・所在地・違反と思える事実・貴方の氏名を電話で告げましょう。電話した日時・署の職員の氏名を確認・記録して置きましょう。
匿名の場合はガセネタと思われて、動いてくれません。
ㅤ 労基署へ申告したことを理由として、会社は解雇など不利益なことは禁止されています。
①変形労働時間制は一つではありません。
(1)1カ月単位の変形制(労基法32条の2)、(2)1年単位の変形制(同32条の4および4の2)、(3)1週間単位の非定型的変形制(同32条の5)、(4)裁量労働制、(5)フレックスタイム制と数種あります。
> これは、1ヶ月単位の変形制を採用しているみたいです。労働契約書に記載されていました。
15:00~20:00が通常のところを、15:00~19:45になった場合(貴再質問その日は労働時間が15分少なくなっています。
この場合は、その日の残業時間が少なくなったので、その分だけ残業代が少なくなるのは当然です。
> 週43時間働いていて、そのうちの超えた3時間を25%増しの残業代としてではなく基本給としていただいています。平日は20:00以降、土曜は17:00以降でないと残業代は発生していません。残業時間ではない時間分を残業代から引かれるのはありなのでしょうか?
説明がわかりづらく、申し訳ありません...
ご回答の程、宜しくお願いいたします。
労働契約が20:00までであれば、19:45に退社することが、従業員本人の意思による退社であれば、早退として賃金控除は認められますが、会社の指示であれば、賃金は控除できません。
週40時間を超過する分については、法定以上の割増賃金(残業代)がでているのであれば、賃金としては問題ないになります。
勿論、三六協定は締結されていますよね。
タイムカードは勤怠管理のために会社が使用しているものですから、会社のものと考えます。
> ご返信ありがとうございます!
>
> 変形労働制を採用しているのであれば、日々の労働において規定の時間までは残業代はでない、になっている可能性があります。
> > はい、その点は確認済みで、平日は8時以降、土曜は5時以降で1分ごとの計算で残業代が出ています。ただ、19:45など、就業時間までに終わるとその分の残り15分が残業代から引かれてしまいます...これがそもそも不当ということなんですね!
>
> 但し、週の労働時間が40時間を超える分については、変形労働制を採用していれば、特例措置対象事業場であっても時間外の割増賃金は必要になりますので、週40時間を超える分については、時間外の割増賃金が支払われていると思います
> > タイムカードを写真で撮って一度計算したことがありますが、その3時間分については特別手当等、計算した残業代以上に何か貰ったりとかは特になかったです...そのタイムカードも前月分は写真に残しているのですが、今までの分は税理士が預かっているみたいです。返してもらうことは可能なのでしょうか?
>
> いつも本当にありがとうございます!
> ご返信お待ちしております。
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